防衛省職員給与施行規則
法第二十八条第一項第一号に規定する防衛省令で定めるところにより算定した日数は、<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条第一項の規定による任用期間に係る日数から自衛官候補生としての任用期間に係る日数を減じて得た日数を同項の規定による任用期間に係る日数で除して得た率に、法第二十八条第一項
(俸給の特別調整額に関する経過措置に係る防衛省令で定める勤務時間)防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十九年政令第五十七号)附則第二条第二項に規定する<span>自衛隊</span>法第四十四条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員及び育児短時間勤務職員以外の職員の一週間当たりの通
地方総監部組織規則
<span>自衛隊</span>法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第二十条第四項の規定に基づき、地方総監部組織規則(昭和三十六年総理府令第三号)の全部を次のように改正する。
海上<span>自衛隊</span>史の編集の資料の整理に関すること。
大気汚染防止法施行規則
令別表第一の三の項に掲げる焼結炉(ペレツト焼成炉を含む。)昭和四十七年六月三十日(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第一項(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の四第一項の規定により、当該施設の排出口の実高さを増すこ
令別表第一の三の項に掲げる焼結炉(ペレツト焼成炉を含む。)昭和五十一年三月三十一日(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十九条第一項(<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百七条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の四第一項の規定により、当該施設の排出口の実高さを増す
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途のものは、<span>自衛隊</span>の使用するタンカー及び装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)第二条第四項に規定する装備移転をいう。第十二条の十七の十三において同じ。)の対象となるタンカーとして製
法第十九条の二十二第一項の国土交通省令で定める船舶は、国際航海に従事する船舶(<span>自衛隊</span>の使用する船舶を除く。)であつて総トン数四百トン以上のものとする。