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2,348 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
防衛昭和三十四年総理府令第六十二号

陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部組織規則

前二号に掲げるもののほか、<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十八条の規定による命令による治安出動、同法第七十九条の規定による治安出動待機命令、同法第七十九条の二の規定による治安出動下令前に行う情報収集、同法第八十一条の規定による要請による治安出動、同法第八十一条の二の規定による<sp

陸上<span>自衛隊</span>の部隊及び機関が<span>自衛隊</span>法第三条第二項第二号に掲げる活動を円滑に実施するために行う、当該活動が実施される外国の住民その他の関係者の理解及び協力を確保するための業務に関する見積り及び計画に関すること。

警察昭和三十五年総理府令第六十号略称: 道交法施行規則

道路交通法施行規則

は特別の必要がある場合には、次の表に掲げる自動車以外の自動車とすることができる。免許の種類自動車の種類大型免許最大積載量一〇、〇〇〇キログラム以上の大型自動車で長さが一一・〇〇メートル以上、幅が二・四〇メートル以上及び最遠軸距が六・九〇メートル以上のもの(運転することができる大型自動車を<span>自衛隊</span>

ース、方向変換コース又は鋭角コースを走行する教習を行う場合における屈折コース、曲線コース若しくは方向変換コース又は鋭角コースに係るコースの基準については、それぞれ普通免許若しくは普通第二種免許又は普通第二種免許に係る教習のコースの基準によるものとする。六 運転することができる大型自動車を<span>自衛隊</span>

工業昭和三十五年総理府令第六十五号

火薬類の運搬に関する内閣府令

第十五条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第十六条第一項の規定は、<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条第一項の規定により出動を命ぜられ、同法第七十七条の規定により出動待機命令を受け、又は同法第七十七条の二若しくは第七十七条の三の規定による措置を命ぜられた<span>自衛

この府令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための<span>自衛隊</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。

防衛昭和三十六年総理府令第四十号

統合幕僚学校組織規則

国際平和協力センターは、次に掲げる事務のうち<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条第二項第二号の<span>自衛隊</span>の活動に関するものをつかさどる。

憲法昭和三十六年総理府令第六十二号

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行規則

この省令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

道路昭和三十六年建設省令第二十八号

車両の通行の許可の手続等を定める省令

<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十六条から第七十九条まで及び第八十一条から第八十四条までの規定による<span>自衛隊</span>の行動のため使用される車両又は<span>自衛隊</span>の部隊若しくは機関の編成若しくは配置若しくは教育訓練のため使用される<span>自衛隊<

日本国の<span>自衛隊</span>と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第二条第一号イに規定する公用車両であつて、同号に規定する円滑化協定に基づく要請(我が国と同法第一条に規定する締約国との間

憲法昭和三十七年総理府令第四十二号

合衆国軍隊等の行為等による被害者等に対する賠償金の支給等に関する省令

この省令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

災害対策昭和三十七年総理府令第五十二号略称: 災対法施行規則

災害対策基本法施行規則

令第二十四条の<span>自衛隊</span>法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の長は、次に掲げる者とする。

駐屯地司令の職にある<span>自衛隊</span>法第八条に規定する部隊等(第十二号において「部隊等」という。)の長

地方財政昭和三十七年自治省令第十七号

普通交付税に関する省令

協定(以下この表において「地位協定」という。)第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族で当該都道府県に居住する者の数として総務大臣が通知した数に四〇・〇〇〇を乗じて得た数と地位協定第二条第一項の施設及び区域に係る土地の面積として総務大臣が通知した数に二、二六六・七を乗じて得た数と<span>自衛隊</span>

外事昭和三十八年総理府令第二号

特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則

この省令は、防衛省設置法及び<span>自衛隊</span>法の一部を改正する法律(平成十九年法律第八十号)の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。