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一 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。二この省令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の<span>自衛隊</span>法施行規則別表第二(一)イの規定による作業外被並びにこの省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の<span
この省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の<span>自衛隊</span>法施行規則別表第四(一)ロの規定による礼服用階級章は、改正後の<span>自衛隊</span>法施行規則別表第四(一)ロの規定にかかわらず、平成二十年十二月三十一日までの間、これを用いることができる。