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この府令の施行の際現に一等海曹の階級にある幹部自衛官の候補者は、新規則別表第三(一)イの規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の<span>自衛隊</span>法施行規則別表第三(一)イに規定する幹部自衛官の候補者たる一等海曹の正帽、短靴及び幹部候補者き章を用いることができる。
この府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するため保管されている改正前の<span>自衛隊</span>法施行規則別表第四(一)イの規定による第一種夏服上衣、第二種夏服上衣、第三種夏服上衣、夏服ズボン、婦人第一種夏服上衣、婦人第二種夏服、婦人第三種夏服上衣、婦人夏服スカート及び婦人夏服ズボ