航空昭和二十七年法律第二百三十一号
航空法
第十章 航空の<span>脱炭素</span>化の推進(第百三十一条の二の七―第百三十一条の二の十三)
民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を確保するとともにその利用者の利便の増進を図り、並びに航空の<span>脱炭素</span>
道路昭和二十七年法律第百八十号
道路法
道路<span>脱炭素</span>化推進計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
道路の<span>脱炭素</span>化の目標