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944 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 12 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方財政昭和三十七年自治省令第十七号

普通交付税に関する省令

に係る経費に充てるため平成29年度において発行について同意又は許可を得た地方債(総務大臣の指定する充当の率を超える部分に係るものを除く。)の額に相当する額AG29=0.0162AHn 公共施設等適正管理推進事業のうち、長寿命化事業、転用事業、立地適正化事業、ユニバーサルデザイン化事業及び<span>脱炭素</span>

属病院事業債同意等額、市町村病院事業一般会計出資債同意等額、救急告示病院数、救急告示等病床数、高料金対策上水道資本費、高料金対策上水道有収水量、独立行政法人水資源機構負担金、上水道一般会計出資債元利償還金、市町村上水道一般会計出資債同意等額、市町村立看護師等養成所生徒数並びに公営企業債(<span>脱炭素</span>

工業昭和四十年通商産業省令第五十七号

電気事業会計規則

この省令の施行の際現にその実用発電用原子炉(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第四十三条の四第一項に規定する実用発電用原子炉をいう。)に係る廃炉(<span>脱炭素</span>社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律

(施行期日)この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。

工業昭和四十一年通商産業省令第五十五号

高圧ガス保安協会規則

法第二十七条の二第七項(法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)(これらの規定を<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素等供給等促進法」という。)第十六条第一項において準用する場合を含む。)及び法第三

この省令は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。

工業昭和四十五年通商産業省令第九十七号

ガス事業法施行規則

ガス小売事業者は、合成メタン(<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第六十九号)第三条第四項各号のいずれにも該当するものに限る。以下この条において同じ。)又はバイオガスの調達に必要な資金を一般ガス導管事業者又は特定ガ

環境保全昭和四十七年総理府令第三十九号

悪臭防止法施行規則

この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

労働昭和四十七年労働省令第三十四号

クレーン等安全規則

(施行期日)この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。

(経過措置)この省令による改正後のクレーン等安全規則第百四十条第二項の規定は、この省令の施行の日以後に<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律による改正後の建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物

工業昭和五十年通商産業省令第七十二号

高圧ガス保安協会の財務及び会計に関する省令

法第二十七条の二第七項(法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)(これらの規定を<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。次号において「水素等供給等促進法」という。)第十六条第一項において準用する場合を含む。)及

この省令は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。

災害対策昭和五十一年通商産業省・自治省令第一号

石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令

令第三十九条第三項の経済産業省令で定める事項は、位置、構造又は設備の変更で、高圧低炭素水素等ガス(<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第十二条第一項に規定する高圧低炭素水素等ガスをいう。)の種類の変更又はその処理量の二

この省令は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和六年政令第三百十五号)の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。

工業昭和五十三年通商産業省令第七十七号

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則

この規則は、<span>脱炭素</span>社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号。以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。ただし、附則第五条の規定は改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令

(経過措置)この規則の施行の日前に<span>脱炭素</span>社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項の規定に基づく認可を受けた者は、その長期施設管理計画の評価対象機器等(実用発電用原子炉の設置、運転等に関する

工業平成三年建設省令第二十号

建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

この省令は、<span>脱炭素</span>成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

工業平成七年通商産業省令第七十七号略称: 電事法施行規則

電気事業法施行規則

(施行期日)この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。

建築・住宅平成七年建設省令第二十八号略称: 耐震改修促進法施行規則

建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則

この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。