建築基準法施行規則
この省令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第五条第三項において「改正法」という。)の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
港湾法施行規則
法第五十条の五第一項の規定により<span>脱炭素</span>化推進地区を定めたとき当該<span>脱炭素</span>化推進地区の概要を記載した書類
港湾管理者は、港湾<span>脱炭素</span>化推進計画に法第五十条の二第三項第四号に掲げる事項を定め、又は当該事項に係る港湾<span>脱炭素</span>化推進計画の変更をするときは、あらかじめ、第十七条の二第一項各号に掲げる事項の内容を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
航空法施行規則
第十章 航空の<span>脱炭素</span>化の推進(第二百三十五条の四の二十―第二百三十五条の四の二十二)
第十章 航空の<span>脱炭素</span>化の推進
道路法施行規則
(道路の<span>脱炭素</span>化の効果的な推進のため必要であると認められる太陽光発電設備等)
法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可工事用施設、工事用材料その他これらに類する工作物、物件若しくは施設で道路に関する工事若しくは道路の維持のためのもの、前条各号に掲げる工作物、物件若しくは施設若しくは<span>脱炭素</span>化施設等(道路<span>脱炭素</span>化推進計画にその設置に関する事項が
地方税法施行規則
法附則第十五条第四十一項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、港湾における<span>脱炭素</span>化促進事業に係る補助とする。
附則第二条の九の改正規定<span>脱炭素</span>社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)
空港法施行規則
(空港<span>脱炭素</span>化推進計画の記載事項)
空港<span>脱炭素</span>化推進事業の実施時期