行政組織平成十二年政令第二百五十五号
国土交通省組織令
(施行期日)この政令は、<span>脱炭素</span>社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
行政組織平成十二年政令第二百五十六号
環境省組織令
る気体であって、地表からの赤外線を吸収し、及びこれを放射する性質を有するものをいう。以下同じ。)の排出の抑制に関する基準、指針、方針、計画その他これらに類するもの(以下「基準等」という。)の策定及び規制その他これに類するもの(以下「規制等」という。)に関すること(地方公共団体が行う地域の<span>脱炭素</span>
地球環境保全に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地方公共団体が行う地域の<span>脱炭素</span>化に関する施策に関するものを除く。)。
行政組織平成十二年政令第二百九十二号
産業構造審議会令
三 民間における技術の開発に係る環境の整備に関する重要事項を調査審議すること。四 経済産業省の所掌事務のうち地球環境保全に関する対策及び産業公害の防止対策の促進に関する重要事項を調査審議すること。五 経済産業省の所掌事務のうち資源の有効な利用の確保に関する重要事項を調査審議すること。六 <span>脱炭素</span>