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1,104 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
刑事昭和二十九年国家公安委員会規則第五号略称: 刑訴法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則

東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び<span>災害対策</span>官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課に勤務する警部以上の階級にある警察官

四国警察支局の高速道路管理官及び<span>災害対策</span>官の職にある者並びに広域調整課に勤務する警部以上の階級にある警察官

国家公務員昭和三十五年人事院規則九―三〇

人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)

噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを指示された地域又は同法第六十三条第一項の規定に基づき設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若

異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、<span>災害対策</span>基本法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の規定に基づき<span>災害対策</span>本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業

国家公務員昭和三十八年人事院規則一〇―五

人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)

原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十条に規定する政令で定める事象のうち人事院が定めるものが発生した場合

原子力<span>災害対策</span>特別措置法第十五条第一項各号に掲げる場合

国家公務員昭和四十一年人事院規則一七―〇

人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)

事評価調整官 人事企画推進官 障害者活躍推進官 働き方改革推進官 連絡調整官 情報開示官 個人情報保護専門官 財務分析評価企画官 予算企画調整官 合同庁舎管理専門官 政策推進室長 サイバーセキュリティ・情報化推進室長 広報室長 国際協力企画室長 契約情報室長 企画調整官 整備計画室長 <span>災害対策</span>

警察昭和五十五年国家公安委員会規則第六号略称: 犯給法施行規則

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行規則

<span>災害対策</span>基本法(昭和36年法律第223号)第84条の規定に基づく補償

この規則は、<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。ただし、第十二条第二十六号の改正規定は公布の日から施行する。

厚生平成四年国家公安委員会規則第十二号

薬物犯罪等に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び<span>災害対策</span>官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課の警部以上の階級にある警察官

四国警察支局の高速道路管理官及び<span>災害対策</span>官の職にある者並びに広域調整課の警部以上の階級にある警察官

刑事平成十二年国家公安委員会規則第五号

犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び<span>災害対策</span>官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課の警部以上の階級にある警察官

四国警察支局の高速道路管理官及び<span>災害対策</span>官の職にある者並びに広域調整課の警部以上の階級にある警察官

国家公務員平成二十三年人事院規則九―一二九

人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)

原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定に基づく原子力<span>災害対策</span>本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であって、当該非常災害に係る<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の二第一項に規定する緊急<span>災害対策</span>本部が設置されたもの(東日本大震災を除く。以下「特定大規模災害」という。)に対処するため死体の取扱いに関する作業で

行政組織平成二十四年原子力規制委員会規則第一号

原子力規制委員会組織規則

原子力<span>災害対策</span>指針(原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号。以下「原災法」という。)第六条の二第一項に規定する原子力<span>災害対策</span>指針をいう。以下同じ。)の案の作成に関すること(同法第十条第一項に規定する事象及び同法第十五条第一項に規