P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
刑事平成十二年国家公安委員会規則第五号現行

犯罪収益に係る没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則

公布日
2000/02/01
最終改正公布
2024/03/29
施行日
2024/04/01
条数
3

直近の改正法: 刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則等の一部を改正する規則

条文

第一条 (没収保全等を請求することができる司法警察員)

警察庁の警察官のうち、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第一項の国家公安委員会が指定する警部以上の者は、次に掲げるものとする。 一警察庁長官又は警察庁次長の職にある者 二生活安全局、刑事局、交通局、警備局又はサイバー警察局の警部以上の階級にある警察官 三管区警察局長又は四国警察支局長の職にある者 四管区警察局(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局を除く。)の広域調整部の警部以上の階級にある警察官 五東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部の部長、高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整第一課及び広域調整第二課の警部以上の階級にある警察官 六関東管区警察局サイバー特別捜査部の警部以上の階級にある警察官 七四国警察支局の高速道路管理官及び災害対策官の職にある者並びに広域調整課の警部以上の階級にある警察官

第二条 (証票)

前条各号に掲げる者は、法第二十二条第一項又は第二項に規定する処分の請求をするに当たり、裁判官の要求があったときは、国家公安委員会が交付する別記様式の証票を提示しなければならない。

第一条 (施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗