P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
1,104 条文19 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 11 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
電気通信昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

放送法施行規則

減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送をすることができる。区別前置する緊急警報信号一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条第一項の規定により警戒宣言が発せられたことを放送をする場合第一種開始信号二 <span>災害対策</span>

電気通信昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

電波法施行規則

<span>災害対策</span>基本法第五十七条又は第七十九条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十条又は第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通信

携帯局と陸上移動業務の無線局との間で行う通信であつて、地方公共団体が行う次に掲げる通信及び当該通信の訓練のために行う通信消防組織法第一条の任務を遂行するために行う通信消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第九項の業務を遂行するために行う通信<span>災害対策</span>基本法第二条第十号に掲げる計画の定めると

電気通信昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号

無線局運用規則

非常災害地の救援に関し、左の機関相互間に発受する緊急な通報中央防災会議(<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十一条に規定する中央防災会議をいう。)並びに緊急<span>災害対策</span>本部(同法第二十八条の二に規定する緊急<span>災害対策</span>本部をいう。)、非

の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送することができる。区別前置する緊急警報信号一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条第一項の規定により警戒宣言が発せられたことを放送する場合第一種開始信号二 <span>災害対策</span>

社会福祉令和六年内閣府令第二十七号

一時保護施設の設備及び運営に関する基準

(非常<span>災害対策</span>)

地方財政令和六年総務省令第四十六号

地方団体に対して交付すべき令和六年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

める額福島県東日本大震災のため福島県田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する<span>災害対策</span>

行政手続令和六年デジタル庁・総務省令第九号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令

<span>災害対策</span>基本法第四十九条の十第一項の避難行動要支援者名簿の作成に関する事務次に掲げる情報避難行動要支援者に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報避難行動要支援者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報避難行動要支援者に係る

<span>災害対策</span>基本法第四十九条の十四第一項の個別避難計画の作成に関する事務前号に掲げる情報

社会福祉令和七年内閣府令第一号

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準

非常<span>災害対策</span>

災害対策令和七年内閣府令第五十八号

登録被災者援護協力団体に関する内閣府令

<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十三条の二第一項、第二項、第三項第二号ロ及びホ、第四項第一号、第五項第四号及び第六項、第三十三条の五並びに第三十三条の七第一項の規定に基づき、登録被災者援護協力団体に関する内閣府令を次のように定める。

<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第三十三条の二第一項の規定による登録被災者援護協力団体の登録に関しては、この府令の定めるところによる。

社会福祉令和七年内閣府令第九十五号

特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準

非常<span>災害対策</span>

地方財政令和七年総務省令第四十三号

地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

める額福島県東日本大震災のため福島県田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する<span>災害対策</span>

地方財政令和八年総務省令第六十六号

地方団体に対して交付すべき令和八年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

める額福島県東日本大震災のため福島県田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村及び飯舘村の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する<span>災害対策</span>