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1,104 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方財政平成二十四年総務省令第三十六号

地方団体に対して交付すべき平成二十四年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額道府県東日本大震災のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する<span>災害対策</span>事業に要する経費の合算額に〇・〇一五を乗じて得た

社会福祉平成二十四年厚生労働省令第十五号略称: 児福法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

緊急時等における対応方法及び非常<span>災害対策</span>

非常<span>災害対策</span>

社会福祉平成二十四年厚生労働省令第十六号略称: 児福法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準

非常<span>災害対策</span>

(非常<span>災害対策</span>)

災害対策平成二十四年文部科学省・経済産業省令第四号略称: 原災法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令,原子力災害特措法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令

原子力災害対策特別措置法に基づき原子力事業者が作成すべき原子力事業者防災業務計画等に関する命令

原子力事業所<span>災害対策</span>の重要な事項に係る意思決定を行い、かつ、緊急時対策所において行う原子力事業所<span>災害対策</span>の統括管理を支援するための施設(以下「原子力施設事態即応センター」という。)並びに原子力施設事態即応センターにおける非常用通信機器及びテレビ会議システムの整備及び運

緊急時対策所、原子力事業所<span>災害対策</span>支援拠点、原子力施設事態即応センター及び原子力事業所内情報等伝送設備における非常用電源の整備その他の自然災害が発生した場合におけるこれらの機能の維持に関すること。

厚生平成二十四年環境省令第六号

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令附則第二条に規定する定期検査の期間に関する経過措置の特例に関する省令

第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)を受けている者であって、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が警戒区域設定指示(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下この項において単に「事故」という。)に関して原子力<span>災害対策</span>

災害対策平成二十五年内閣府令第六十八号

災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令

この内閣府令は<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

外事平成二十五年内閣府令第六十九号

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の規定による処分に係る公用令書等の様式を定める内閣府令

この府令は、<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

地方財政平成二十五年総務省令第六十一号

地方団体に対して交付すべき平成二十五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令

次に掲げる地方団体の区分に応じ、それぞれ次に定める額道府県東日本大震災のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受けて施行する災害復旧事業(森林災害復旧事業を除く。)及び国が施行する災害復旧事業並びに国の補助金を受けて施行する<span>災害対策</span>事業に要する経費の合算額に〇・〇一五を乗じて得た

災害対策平成二十五年農林水産省令第五十七号

農林水産省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則

この省令は、<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十一号)の公布の日から施行する。

行政手続平成二十六年内閣府・総務省令第五号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令

<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の十第一項の避難行動要支援者名簿の作成に関する事務

<span>災害対策</span>基本法第四十九条の十四第一項の個別避難計画の作成に関する事務