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1,104 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 12 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会福祉平成十八年厚生労働省令第百七十五号略称: 障害者総合支援法に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準

(非常災害対策

社会福祉平成十八年厚生労働省令第百七十六号略称: 障害者総合支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準

非常災害対策

(非常災害対策

社会福祉平成十八年厚生労働省令第百七十七号略称: 障害者総合支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準

非常災害対策

(非常災害対策

社会福祉平成二十年厚生労働省令第百七号

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準

非常災害対策

(非常災害対策

工業平成二十年経済産業省令第二十三号

核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則

原子力規制委員会が定める場合にあっては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。

刑事平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号略称: 犯罪収益移転防止法施行規則,犯収法施行規則

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則

この命令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。

農業平成二十一年農林水産省令第六十三号略称: 遵守事項省令

米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令

作付制限区域米穀(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長の指示により帰還困難区域に設定され、特定の年産に係る稲の作付けが制限されることとなった区域内において生産された当該特定の年産の米穀をいう。次条において同じ。)

出荷制限区域米穀(原子力災害対策特別措置法第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長の指示に従い都道府県知事が特定の年産の米穀の出荷を控えるよう要請した場合における当該要請に係る区域内において生産された当該特定の年産の米穀をいう。附則第五条において同じ。)

地方財政平成二十三年総務省令第百三十号

地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令

特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「法」という。)第二条第二項の特定被災地方公共団体をいう。第二条第一号において同じ。)である県イからヘまでの額の合算額東日本大震災(法第二条第一項に規定する東日本大震災をいう。以下同じ。)のため当該道府県の区域内において国の負担金又は補助金を受…

福島県に対して平成二十三年九月に交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額については、第一条第一号の規定により算定した額に、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第三項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が市町村長又は都道…

国債平成二十三年財務省令第三号

個人向け国債の発行等に関する省令第七条第三項の臨時特例に関する省令

この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

産業通則平成二十三年経済産業省令第六十七号

東日本大震災に対処するための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の特例を定める省令

この省令において「警戒区域設定指示等」とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長又は都道府県知事に対して行っ…

原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示

災害対策平成二十三年環境省令第三十三号略称: 放射性物質汚染対処特措法施行規則

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則

警戒区域設定指示(事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下この号において同じ。)が市町村長に対して行った同法第二十七条の四第一項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策

災害対策平成二十三年環境省令第三十四号

汚染廃棄物対策地域の指定の要件等を定める省令

次のいずれかに該当すること。警戒区域設定指示(事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下同じ。)が市町村長に対して行った同法第二十七条の四第一項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用…