行政組織平成十三年国土交通省令第二十一号
地方整備局組織規則
水災害対策専門官は、水防に関する事務のうち、洪水及び高潮並びにそれらの氾濫からの円滑かつ迅速な避難の確保を図るための対策に関する事務を行う。
河川部に、次に掲げる課及びセンターを置く。水政課河川計画課地域河川課河川環境課(北陸地方整備局及び四国地方整備局を除く。)河川工事課河川管理課水災害予報センター水災害対策センター(関東地方整備局、北陸地方整備局、中部地方整備局及び中国地方整備局に限る。)
行政組織平成十三年国土交通省令第二十二号
北海道開発局組織規則
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定、地方公共団体からの要請等に基づき派遣される緊急災害対策派遣隊(以下単に「緊急災害対策派遣隊」という。)の管理及び運営その他の防災に関する事務に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。
前号に掲げるもののほか、災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定、緊急災害対策派遣隊の管理及び運営その他の防災に関する事務の総括に関すること。
行政組織平成十三年国土交通省令第二十五号
地方航空局組織規則
(災害対策推進官)
東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ災害対策推進官一人を置く。
行政組織平成十三年国土交通省令第七十九号
国土技術政策総合研究所組織規則
浄水処理・水道防災システム研究官は、浄水処理の高度化並びに水道の災害対策の総合化及び高度化に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導に関する事務を整理する。
土砂災害対策に関する調査、試験、研究及び開発並びに技術の指導を行うこと。