行政組織平成十三年総務省令第一号
総務省組織規則
(国民保護室、国民保護運用室、地域防災室、広域応援室、防災情報室及び応急対策室並びに<span>災害対策</span>官、消防団専門官及び震災対策専門官)
防災課に、国民保護室、国民保護運用室、地域防災室、広域応援室、防災情報室及び応急対策室並びに<span>災害対策</span>官、消防団専門官及び震災対策専門官それぞれ一人を置く。
行政組織平成十三年農林水産省令第一号
農林水産省組織規則
農林水産省の所掌事務に係る<span>災害対策</span>に関する事務の総括に関すること。
(山地<span>災害対策</span>室及び保安林・盛土対策室並びに業務推進専門官、森林土木専門官、治山対策官、災害復興指導官、長寿命化推進官、山地防災緊急対策官、林地利用指導官、保安林調整官、訟務官及び災害査定官)