大規模地震対策特別措置法施行規則
大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第八条第一項第八号並びに同法第二十条において準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十二条第一項の規定並びに大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号)第七条第一項及び第二項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十五条第六項、第十七条並びに第十八条第一項の規定に基づき…
法第二十条において準用する災害対策基本法第五十二条第一項の規定に基づく防災に関する信号で警戒宣言が発せられた旨の伝達のためのものの方法は、別表のとおりとする。
外国為替に関する省令
この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。
電気通信事業法施行規則
災害時に避難所等(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の七第一項の規定により指定された指定避難所その他の同法第三十三条の二第一項第一号に規定する避難所又は災害時に帰宅することが困難な者が一時的に滞在するための施設をいう。以下この号において同じ。)における公衆による電話の利用を確保するために地方公共団体の要請に基づき電気通信事業者が避難所…
この省令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年七月一日)から施行する。
事業用電気通信設備規則
(大規模災害対策)
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則
原子力規制委員会が定める場合にあつては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則
原子力規制委員会が定める場合にあつては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。
地方財政法第三十二条に規定する事業を定める省令
大規模な風水害、地震、津波、火災、干害、冷害等の災害対策及びこれらの災害の予防のための事業
電気通信事業報告規則
(災害対策の報告)
被災者生活再建支援法施行規則
前項の規定にかかわらず、平成十六年四月一日前に生じた自然災害により被災世帯となった世帯のうち、同日前に災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示を受けた者であって、同日以後に、当該指示に係る地域(同日以後に同条第四項の規定による避難の必要がなくなった旨の公示があった地域に限る。)において自立した生活を開…
貿易関係貿易外取引等に関する省令
本邦において原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第二号に規定する原子力緊急事態又は同条第一号に規定する原子力災害等の災害が発生した場合における援助の用に供するため外国政府、国際機関等から輸入した貨物に付随して提供された使用に係る技術を、当該援助の終了後当該貨物の返送のための輸出に付随して提供する取引
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
非常災害対策
(非常災害対策)