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電気通信昭和六十年郵政省令第二十五号略称: 電通事法施行規則現行

電気通信事業法施行規則

公布日
1985/04/01
最終改正公布
2026/08/10
施行日
2026/08/10
条数
348

直近の改正法: 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令

条文

第一章 総則
第一条 (目的)

この規則は、別に定めるもののほか、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。

第一章 総則
第二条 (用語)

この省令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一音声伝送役務おおむね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつてデータ伝送役務以外のもの 二データ伝送役務専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務 三専用役務特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務 四特定移動通信役務法第十二条の二第四項第三号ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務 五全部認定事業者その電気通信事業の全部について法第百十七条第一項の認定(法第百二十二条第一項の変更の認定があつた場合は当該変更の認定。第七号において同じ。)を受けている認定電気通信事業者 六全部認定証第四十条の十一第一項に規定する認定証 七一部認定事業者その電気通信事業の一部について認定を受けている認定電気通信事業者 八一部認定証第四十条の十一第二項に規定する認定証

第一章 総則
第二条の二 (電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者に準ずる者)

法第二条第七号イの総務省令で定める者は、電気通信事業者又は法第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下「第三号事業」という。)を営む者から、その提供する電気通信役務を継続的に利用するための識別符号(法第二十七条の十二第二号に規定する識別符号であつて、当該識別符号に係る電気通信役務を利用しようとする者が提供する氏名若しくは名称、電話番号、電子メールアドレス又はこれらを組み合わせた情報に基づき作成されるものをいう。)を付与された者(電気通信事業者又は第三号事業を営む者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者を除く。)とする。

第一節 電気通信事業の登録等
第三条 (登録を要しない電気通信事業)

法第九条第一号の総務省令で定める基準は、設置する電気通信回線設備が次の各号のいずれにも該当することとする。 一端末系伝送路設備(端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区域が一の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区又は総合区の区域)を超えないこと。 二中継系伝送路設備(端末系伝送路設備以外の伝送路設備をいう。以下同じ。)の設置の区間が一の都道府県の区域を超えないこと。

都道府県、市町村(特別区を含む。)又は指定都市の区若しくは総合区の区域の変更により、法第十六条第一項の届出をした電気通信事業者の設置する電気通信回線設備が前項に定める基準に該当しないこととなつたときは、当該電気通信事業者は、当該変更があつた日から起算して六月を経過する日までの間は、法第九条の登録を受けないで、電気通信事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否があるまでの間も、同様とする。

第一節 電気通信事業の登録等
第四条 (電気通信事業の登録申請)

法第十条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。

法第十条第一項第三号イに規定する専らその者の設置する電気通信回線設備を用いて提供される第一号基礎的電気通信役務に準ずるものとして総務省令で定めるものは、第十四条第四号に掲げる電気通信役務とする。

法第十条第一項第三号イの総務省令で定める第一号基礎的電気通信役務の種別は、次に掲げるものとする。 一第十四条第一号、第三号及び第四号に掲げる第一号基礎的電気通信役務 二第十四条第二号に掲げる第一号基礎的電気通信役務 三第十四条第二号の二に掲げる第一号基礎的電気通信役務

法第十条第一項第三号イの総務省令で定める地域の単位は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める単位とする。 一前項第一号に掲げる第一号基礎的電気通信役務及び第二号基礎的電気通信役務に係る単位市町村(特別区を含む。) 二前項第二号及び第三号に掲げる第一号基礎的電気通信役務に係る単位都道府県

法第十条第一項第六号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一電話番号及び電子メールアドレス 二外国法人等にあつては、国内における代表者又は国内における代理人(以下「国内代表者等」という。)の電話番号及び電子メールアドレス

法第十条第二項の法第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第二によるものとする。

法第十条第二項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一様式第三によるネットワーク構成図 二提供する電気通信役務に関する様式第四による書類 三申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要 四申請者が既存の法人であるときは、次に掲げる書類イ定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類ロ役員の名簿及び履歴書 五申請者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類イ定款又はこれに相当する書類ロ発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類 六申請者が前号に規定する者以外の団体であるときは、次に掲げる書類イ定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類ロ役員の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類 七申請者が個人であるときは、次に掲げる書類イ住民票の写し又はこれに相当する書類ロ履歴書 八申請者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類イ申請者の国内代表者等が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書ロ申請者の国内代表者等が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し 九申請者が外国法人等であるときは、申請者の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類 十その他その電気通信事業の登録の申請に関し特に必要な事項を記載した書類

第一節 電気通信事業の登録等
第四条の二 (登録の更新)

法第十二条の二第二項において準用する法第十条第一項の申請書は、様式第一によるものとする。

法第十二条の二第二項において準用する法第十条第二項の法第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する書面は、様式第二によるものとする。

法第十二条の二第二項において準用する法第十条第二項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。 一様式第三によるネットワーク構成図 二提供する電気通信役務に関する様式第四による書類 三申請者の行う電気通信事業以外の事業の概要 四申請者が法人であるときは、次に掲げる書類イ定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類ロ役員の名簿及び履歴書ハ最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 五申請者が法人以外の団体であるときは、次に掲げる書類イ定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類ロ役員の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類ハ団体の財産の状況を記載した書類 六申請者が個人であるときは、次に掲げる書類イ住民票の写し又はこれに相当する書類ロ履歴書ハ資産目録 七申請者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類イ申請者の国内代表者等が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書ロ申請者の国内代表者等が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し 八申請者が外国法人等であるときは、申請者の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類 九法第十二条の二第一項の規定による登録の更新を受けようとする事由、当該事由が生じた日等に関する様式第四の二による書類 十前号の事由が、申請者がその特定関係法人(特定電気通信事業を営むものに限る。以下この号及び次号において同じ。)と合併(合併後存続する法人が申請者である場合に限る。)をしたとき又はその特定関係法人から分割により特定電気通信事業の全部若しくは一部を承継したときである場合には、次に掲げる書類イ合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写しロ合併又は分割の条件に関する説明書 十一第九号の事由が、申請者の特定関係法人が申請者に特定電気通信事業の全部又は一部を譲渡したときである場合には、次に掲げる書類イ譲渡しに関する契約書の写しロ譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類 十二第九号の事由が、申請者がその特定関係法人以外の者(特定電気通信設備を設置する者に限る。以下この項において同じ。)と合併(合併後存続する法人が申請者である場合に限る。)をしたとき又はその特定関係法人以外の者から分割により電気通信事業(当該特定電気通信設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業に限る。次号において同じ。)の全部若しくは一部を承継したときである場合には、次に掲げる書類イ合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写しロ合併又は分割の条件に関する説明書 十三第九号の事由が、申請者の特定関係法人以外の者が申請者に電気通信事業の全部又は一部を譲渡したときである場合には、次に掲げる書類イ譲渡しに関する契約書の写しロ譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類 十四第九号の事由が生じた日以降五年内の日を含む毎事業年度における様式第四の三による事業収支見積書 十五所要資金(第九号の事由に関し申請者が金銭等(金銭その他の財産をいう。以下この号において同じ。)を支払つた場合における当該金銭等をいう。)の額及び調達方法を記載した書類 十六電気通信業務に関する組織図(内部管理に関する業務を行う部門に関するものを含む。) 十七電気通信業務に関する社内規則等(法令等の遵守に関する方針及び手続を含む社内規則その他これに準ずるものをいう。) 十八第九号の事由が、法第十二条の二第一項第一号、第二号又は第四号によるものである場合には、次のイ又はロに掲げる電気通信事業者によるそれぞれ当該イ又はロに定める規定の遵守に関する研修の実施状況を記載した書類(当該研修を実施していない場合においては当該研修の実施計画を記載した書類)イ法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者同条第三項の規定ロ第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者法第三十条第四項並びに第三十一条第一項、第二項及び第五項の規定 十九第九号の事由が生じたことにより次に掲げる事項を変更した、又は変更しようとする場合(他の電気通信事業者又は申請者の利用者の権利又は義務に与える影響が軽微である事項を変更した、又は変更しようとする場合を除く。)には、その内容を記載した書類イ第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備の概要ロ第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続条件ハ第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備の他の電気通信事業者との共用の条件ニ第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の条件ホ第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の条件(ニに掲げるものを除く。)ヘイからホまでに掲げるもののほか、他の電気通信事業者又は申請者の利用者の権利又は義務に重要な関係を有する事項 二十その他その電気通信事業の登録の更新の申請に関し特に必要な事項を記載した書類

第一節 電気通信事業の登録等
第四条の二の二

電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号。以下「令」という。)第一条第二項に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)(当該会社等の子会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号の二に規定する子会社等をいう。以下同じ。)を含む。)が子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 一会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等(破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の決定を受けた子会社等以外の他の会社等その他これらに準ずる子会社等以外の他の会社等であつて、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この条において同じ。)の議決権の三分の一を超えて自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等 二会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が子会社等以外の他の会社等の議決権の五分の一以上三分の一以下を自己の計算において保有している場合における当該子会社等以外の他の会社等であつて、次に掲げる要件のいずれかに該当するものイ当該会社等の役員、執行役、業務を執行する社員若しくは使用人である者又はこれらであつた者であつて、当該会社等がその財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。(1)当該子会社等以外の他の会社等の代表取締役若しくは代表執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。(2)当該子会社等以外の他の会社等の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任している者の総数の五分の一を超える割合を占めていること。ロその他当該会社等が当該子会社等以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 三会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が自己の計算において保有している議決権と当該会社等と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び当該会社等の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が保有している議決権とを合わせて、子会社等以外の他の会社等の議決権の三分の一を超えて保有している場合(当該会社等が自己の計算において議決権を保有していない場合を含む。)における当該子会社等以外の他の会社等であつて、前号イ又はロに掲げる要件のいずれかに該当するもの

第一節 電気通信事業の登録等
第四条の二の三 (特定電気通信事業)

法第十二条の二第四項第二号の総務省令で定める電気通信事業は、次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める電気通信事業とする。 一法第九条の登録を受けた者が法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者たる法人である場合同条第三項第二号の指定に係る電気通信事業(電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響の程度を勘案して総務大臣が指定する者が営むものに限る。) 二法第九条の登録を受けた者が第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者たる法人である場合全ての電気通信事業(電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響の程度を勘案して総務大臣が指定する者が営むものに限る。)

前項各号の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除に係る法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者たる法人又は第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者たる法人にその旨を通知するものとする。

第一節 電気通信事業の登録等
第四条の三 (特定電気通信設備の基準等)

法第十二条の二第四項第三号ロの総務省令で定める割合は、固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備をいう。以下同じ。)及び固定端末系伝送路設備以外の伝送路設備の別に計算し、固定端末系伝送路設備について十分の一とする。この場合において、電気通信回線の数は、電気通信回線の使用用途、周波数帯域の幅、伝送速度、芯線数等にかかわらず、一の回線につき一とする。

法第十二条の二第四項第三号ロの規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる特定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。

第一節 電気通信事業の登録等
第四条の四

法第十二条の二第四項第三号ニの総務省令で定める移動端末設備(以下「特定移動端末設備」という。)は、次に掲げる無線通信を行う移動する無線局の無線設備とする。 一無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第三条第一号に規定する携帯無線通信 二無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム又は同条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局との間で同令第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いることができるものの無線局による無線通信

法第十二条の二第四項第三号ニの総務省令で定める割合は、百分の三とし、前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算する。この場合において、同号ニの同一の電気通信事業者が設置する伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「対象業務区域」という。)と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数は、次に掲げる数の合計数とする。 一当該電気通信事業者が設置する当該伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数 二対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致する部分については、その都道府県の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備(前号の伝送路設備を除く。)に接続される特定移動端末設備の数 三対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致しない部分については、当該部分の属する都道府県の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備(第一号の伝送路設備を除く。)に接続される特定移動端末設備の数に、当該都道府県の人口に占める当該部分の人口の割合を乗じた数

法第十二条の二第四項第三号ニの規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる特定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。

第一節 電気通信事業の登録等
第五条 (変更登録)

法第十三条第一項の変更登録を受けようとする者は、様式第五の申請書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)その他必要な事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十三条第一項の変更登録を受けようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)その他必要な事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。 一当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であつて、当該変更登録の申請に係る変更について法第百二十二条第一項の変更の認定を受けようとするときは、様式第五の二の申請書、第四十条の十四第一項第一号イ及びロに掲げる書類並びに全部認定証の写し 二当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であつて、当該変更登録の申請に係る変更について法第百二十二条第一項の変更の認定を受けようとするときは、様式第五の三の申請書、第四十条の十四第一項第二号イからニまでに掲げる書類及び一部認定証の写し 三当該変更登録の申請に係る変更について法第百二十二条第一項の変更の認定を受けず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止する場合は、様式第五の四の届出書兼申請書 四当該変更登録の申請に係る変更について法第百二十二条第一項の変更の認定を受けず、自らの認定電気通信事業を廃止しない場合は、様式第五の五の申請書並びに第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類

認定電気通信事業者が前項第三号による書類を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

全部認定事業者が第二項第四号による書類を提出するときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

総務大臣は、前項の規定による返納があつた場合において、法第十三条第一項の変更登録をしたときは、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。

第一節 電気通信事業の登録等
第六条 (軽微な変更)

法第十三条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一業務区域及び法第十条第一項第三号イ又はロに定める事項の変更にあつては、次のものイ提供区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加を伴うものを除く。)及び減少ロ既に国際電気通信役務に係る取扱対地の国又はこれに準ずる地域について法第九条の登録(法第十三条第一項の変更登録を受けた場合は、当該変更登録。次号イにおいて単に「登録」という。)を受けている場合における取扱対地の国又はこれに準ずる地域の変更ハ法第百十七条第一項の認定を受け、特定移動通信役務を提供し、又は基礎的電気通信役務若しくは指定電気通信役務を提供する場合であつてこれらの電気通信役務について特段の業務区域を定める場合における業務区域の変更にあつては、次のもの(1)業務区域の増加にあつては、次のもの(イ)利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加(次号イに該当するものを除く。)を伴うものを除く。)(ロ)他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加(2)業務区域の減少ニ基礎的電気通信役務(法第十条第一項第三号イに規定する第一号基礎的電気通信役務又は同号ロに規定する第二号基礎的電気通信役務に限る。第九条第七項第一号ニ、第十三条及び第二十二条の二の十において同じ。)に係る業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域の増加 二電気通信設備の概要の変更にあつては、次のものイ既に登録を受けた端末系伝送路設備の設置の区域が存する都道府県内における端末系伝送路設備の設置の区域の増加ロ中継系伝送路設備の設置の区間の増加(業務区域の増加(前号に該当するものを除く。)を伴うものを除く。)ハ伝送路設備の設置の区域及び区間の減少ニ伝送路設備以外の電気通信設備(事業用電気通信設備に限る。)の設置の区域の増加及び減少 三特定地域において臨時的に変更するもの

第一節 電気通信事業の登録等
第七条 (氏名等の変更の届出)

法第十三条第五項の規定による法第十条第一項第一号又は第二号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 一法第十条第一項第一号の事項の変更の届出をしようとする場合次に掲げる書類イ当該届出を行おうとする者が法人であるときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類ロ当該届出を行おうとする者がイに規定する者以外の団体であるときは、当該変更が行われたことを証する書類ハ当該届出を行おうとする者が個人であるときは、住民票の写し又はこれに相当する書類 二法第十条第一項第二号の事項の変更の届出をしようとする場合次に掲げる書類イ国内代表者等を変更した場合にあつては、次に掲げる書類(1)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類(イ)変更後の国内代表者等が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書(ロ)変更後の国内代表者等が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し(2)変更後の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類ロイの場合以外の場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類

法第十三条第五項の規定による法第十条第一項第五号及び第六号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書を提出しなければならない。

第一節 電気通信事業の登録等
第八条 (軽微な変更の届出)

法第十三条第五項の規定による同条第一項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第七の届出書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。

前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十三条第五項の規定による同条第一項ただし書の軽微な変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。 一当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項の規定による変更の届出をしようとするときは、様式第七の二の届出書及び全部認定証の写し 二当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項の規定による変更の届出をしようとするときは、様式第七の三の届出書、第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類並びに一部認定証の写し 三当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項の規定による変更の届出をせず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止する場合は、様式第七の四の届出書 四当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項の規定による変更の届出をせず、自らの認定電気通信事業を廃止しない場合は、様式第七の五の届出書並びに第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類

認定電気通信事業者が前項第三号による書類を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

全部認定事業者が第二項第四号による書類を提出するときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。

第一節 電気通信事業の登録等
第九条 (電気通信事業の届出)

法第十六条第一項の規定による電気通信事業の届出をしようとする者は、様式第八の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 一様式第三によるネットワーク構成図 二提供する電気通信役務に関する様式第四による書類 三当該届出を行おうとする者が既存の法人であるときは、定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類 四当該届出を行おうとする者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類イ定款又はこれに相当する書類ロ発起人、社員又は設立者の名簿及び住民票の写し又はこれに相当する書類 五当該届出を行おうとする者が前号に規定する者以外の団体であるときは、次に掲げる書類イ定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類ロ役員の名簿及び住民票の写し又はこれに相当する書類 六当該届出を行おうとする者が個人であるときは、住民票の写し又はこれに相当する書類 七当該届出を行おうとする者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類イ当該届出を行おうとする者の国内代表者等が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書ロ当該届出を行おうとする者の国内代表者等が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し 八当該届出を行おうとする者が外国法人等であるときは、当該届出を行おうとする者の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類 九法第九条第二号に掲げる場合に該当する場合にあつては、その旨を確認できる書類

法第十六条第一項第六号の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一電話番号及び電子メールアドレス 二外国法人等にあつては、国内代表者等の電話番号及び電子メールアドレス

法第十六条第三項の規定による同条第一項第一号又は第二号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 一法第十六条第一項第一号の事項の変更の届出をしようとする場合次に掲げる書類イ当該届出を行おうとする者が法人であるときは、登記事項証明書又はこれに相当する書類ロ当該届出を行おうとする者がイに規定する者以外の団体であるときは、当該変更が行われたことを証する書類ハ当該届出を行おうとする者が個人であるときは、住民票の写し又はこれに相当する書類 二法第十六条第一項第二号の事項の変更の届出をしようとする場合次に掲げる書類イ国内代表者等を変更した場合にあつては、次に掲げる書類(1)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類(イ)変更後の国内代表者等が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書(ロ)変更後の国内代表者等が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し(2)変更後の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類ロイの場合以外の場合にあつては、当該変更が行われたことを証する書類

法第十六条第三項の規定による同条第一項第五号又は第六号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第六の届出書を提出しなければならない。

法第十六条第四項の規定による届出をしようとする者は、様式第九の届出書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び法第九条第二号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(同号に掲げる場合に該当する場合に限る。)を添えて提出しなければならない。

前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十六条第四項の規定による変更の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び法第九条第二号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(同号に掲げる場合に該当する場合に限る。)を添えて提出しなければならない。 一当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について法第百二十二条第一項の変更の認定を受け、又は同条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第九の二の申請書兼届出書並びに第四十条の十四第一項第一号イ及びロに掲げる書類又は様式第九の三の届出書並びに全部認定証の写し 二当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について法第百二十二条第一項の変更の認定を受け、又は同条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第九の四の申請書兼届出書並びに第四十条の十四第一項第二号イ及びロに掲げる書類又は様式第九の五の届出書、同号ハ及びニに掲げる書類並びに一部認定証の写し 三当該届出に係る変更について法第百二十二条第一項の変更の認定を受け、又は同条第二項の規定による届出をせず、自らの認定電気通信事業を廃止する場合は、様式第九の六の届出書 四当該届出に係る変更について法第百二十二条第一項の変更の認定を受け、又は同条第二項の規定による届出をせず、自らの認定電気通信事業を廃止しない場合は、様式第九の七の届出書並びに第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類

法第十六条第四項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。 一業務区域及び法第十六条第一項第三号イ又はロに定める事項の変更にあつては、次に掲げるものイ提供区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加を伴うものを除く。)及び減少ロ既に国際電気通信役務に係る取扱対地の国又はこれに準ずる地域について法第十六条第一項の届出(同条第四項の届出をした場合は、当該届出。次号イにおいて単に「届出」という。)をした場合における取扱対地の国又はこれに準ずる地域の変更ハ法第百十七条第一項の認定を受け、特定移動通信役務を提供し、又は基礎的電気通信役務若しくは指定電気通信役務を提供する場合であつて、これらの電気通信役務について特段の業務区域を定めるときにおける業務区域の変更にあつては、次に掲げるもの(1)業務区域の増加にあつては、次に掲げるもの(イ)利用者(電気通信事業者を除く。)との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加(端末系伝送路設備の設置の区域の増加(次号イに該当するものを除く。)を伴うものを除く。)(ロ)他の電気通信事業者との電気通信設備の接続に係る業務区域の増加(2)業務区域の減少ニ基礎的電気通信役務に係る業務区域にその全部又は一部が含まれる地域単位区域の増加 二電気通信設備の概要の変更にあつては、次に掲げるものイ既に届出をした端末系伝送路設備の設置の区域が存する市町村(特別区を含む。)内における端末系伝送路設備の設置の区域の増加ロ中継系伝送路設備の設置の区間の増加(業務区域の増加(前号に該当するものを除く。)を伴うものを除く。)ハ伝送路設備の設置の区域及び区間の減少ニ伝送路設備以外の電気通信設備(事業用電気通信設備に限る。)の設置の区域の増加及び減少 三特定地域において臨時的に変更するもの

法第十六条第一項の規定による届出をした者は、前項に規定する軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

前項の規定による届出をしようとする者は、様式第七の届出書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。

10 前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が第八項の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。 一当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項の規定による変更の届出をしようとするとき様式第七の二の届出書及び全部認定証の写し 二当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合であつて、当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項の規定による変更の届出をしようとするとき様式第七の三の届出書、第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類並びに一部認定証の写し 三当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項の規定による変更の届出をせず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止する場合様式第七の四の届出書 四当該届出に係る変更について法第百二十二条第二項の規定による変更の届出をせず、自らの認定電気通信事業を廃止しない場合様式第七の五の届出書並びに第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類

11 認定電気通信事業者が第六項(第三号に係る部分に限る。)及び前項(第三号に係る部分に限る。)の規定による書類の提出をするときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

12 全部認定事業者が第六項(第四号に係る部分に限る。)及び第十項(第四号に係る部分に限る。)の規定による書類の提出をするときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

13 前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。

14 法第十六条第五項の規定による届出をしようとする者は、様式第九の八の届出書に、法第九条第二号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(同号に掲げる場合に該当する場合に限る。)を添えて提出しなければならない。

15 総務大臣は、法第十三条第五項の規定による届出(法第九条の登録を受けた電気通信事業者の設置する電気通信回線設備が第三条第一項に定める基準のいずれにも該当することとなつた場合に限る。)又は法第十六条第一項の規定による届出があつた場合には、当該届出をした者に、届出番号を通知するものとする。同条第三項及び第四項並びに法第十七条第二項の規定による届出により、当該届出番号を変更したときも同様とする。

第一節 電気通信事業の登録等
第九条の二 (届出事業者において国内代表者等が欠けた場合)

法第十六条第一項の届出をした外国法人等は、その定めた国内代表者等が欠けるに至つたときは、遅滞なく、新たに国内代表者等を定めなければならない。

第一節 電気通信事業の登録等
第十条 (電気通信役務等の変更の報告)

電気通信事業者は、第四条第七項第二号又は第九条第一項第二号の書類に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

前項の規定による報告をしようとする者は、様式第十の報告書に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)及び変更後の様式第四の書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

法第九条の登録を受けた電気通信事業者又は認定電気通信事業者であつて法人又は団体であるものは、役員に変更があつたときは、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。

前項の規定による報告をしようとする者は、様式第十の二の報告書に、変更後の役員の名簿及び履歴書並びに法第十二条第一項第一号から第三号まで又は法第百十八条第一号から第三号までに該当しないことを誓約する様式第二による書面を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

第一節 電気通信事業の登録等
第十一条 (電気通信事業の承継に関する手続)

認定電気通信事業者が電気通信事業の全部の譲受け又は電気通信事業者についての合併若しくは分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)により他の電気通信事業者の電気通信事業を承継しようとするときはあらかじめ、又は認定電気通信事業者が電気通信事業者についての相続により他の電気通信事業者の電気通信事業を承継したときは当該電気通信事業者の死亡後六十日以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める手続をとらなければならない。 一当該承継に係る電気通信事業について法第百二十二条第一項の変更の認定又は法第百二十三条第四項の承継の認可を受けようとする場合は、第四十条の十四の規定による変更の認定の申請又は第四十条の十八の規定による承継の認可の申請 二当該承継に係る電気通信事業について法第百二十二条第一項の変更の認定又は法第百二十三条第四項の承継の認可を受けず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止する場合は、第四十条の十九第一項の規定による認定電気通信事業の廃止の届出 三当該承継に係る電気通信事業について法第百二十二条第一項の変更の認定又は法第百二十三条第四項の承継の認可を受けず、自らの認定電気通信事業の全部を廃止しない場合は、第四十条の十四第一項第二号ハ及びニに掲げる書類の提出

認定電気通信事業者が前項第二号による届出をしようとするときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

全部認定事業者が第一項第三号による書類の提出をするときは、併せて全部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

前項の規定による返納があつたときは、総務大臣は、当該全部認定事業者に対し、一部認定証を交付する。

法第十七条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十一の届出書に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。 一当該事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続があつたことを証する書類 二様式第三によるネットワーク構成図 三電気通信事業者の地位を承継した者が電気通信事業者以外の法人であるときは、次に掲げる書類イ定款及び登記事項証明書又はこれらに相当する書類ロ役員の名簿及び履歴書(当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が第三条第一項に定める基準に該当しない場合に限る。) 四電気通信事業者の地位を承継した者が法人を設立しようとする者であるときは、次に掲げる書類イ定款又はこれに相当する書類ロ発起人、社員又は設立者の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類(履歴書にあつては当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が第三条第一項に定める基準に該当しない場合に限る。) 五電気通信事業者の地位を承継した者が電気通信事業者以外の団体であつて前号に規定する者以外のものであるときは、次に掲げる書類イ定款、規約等当該団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類ロ役員の名簿、履歴書及び住民票の写し又はこれに相当する書類(履歴書にあつては当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が第三条第一項に定める基準に該当しない場合に限る。) 六電気通信事業者の地位を承継した者が電気通信事業者以外の個人であるときは、次に掲げる書類イ住民票の写し又はこれに相当する書類ロ履歴書(当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が第三条第一項に定める基準に該当しない場合に限る。) 七電気通信事業者の地位を承継した者が外国法人等であるときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類イ電気通信事業者の地位を承継した者の国内代表者等が法人の場合当該国内代表者等の登記事項証明書ロ電気通信事業者の地位を承継した者の国内代表者等が個人の場合当該国内代表者等の住民票の写し 八電気通信事業者の地位を承継した者が外国法人等であるときは、電気通信事業者の地位を承継した者の国内代表者等に、法の規定により総務大臣が行う処分の通知及び第六十一条の三の規定により総務大臣が行う通知を受領する権限を付与したことを証する様式第二の二による書類 九法第十二条第一項第一号から第三号までに該当しないことを誓約する様式第二による書面(当該承継に係る電気通信事業の用に供する電気通信回線設備が第三条第一項に定める基準に該当しない場合に限る。) 十法第九条第二号に掲げる場合に該当する場合にあつては、その旨を確認できる書類

前項の規定にかかわらず、法第十六条第一項の届出をした電気通信事業者(以下この項において「届出事業者」という。)が電気通信事業の全部の譲渡し又は合併、分割若しくは相続により他の届出事業者の電気通信事業を承継する場合であつて、当該承継によつて当該届出事業者がその事業の用に供することとなる電気通信回線設備が第三条第一項に定める基準に該当しないこととなるときは、当該届出事業者は、あらかじめ法第九条の登録の申請をしなければならない。ただし、同条第二号に掲げる場合に該当する場合は、この限りではない。

前項の申請をした者は、法第十七条第二項の規定による承継の届出をすることを要しない。

第一節 電気通信事業の登録等
第十二条 (事業の休止及び廃止並びに法人の解散の届出)

法第十八条第一項の規定による電気通信事業の全部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第十二の届出書を提出しなければならない。

前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十八条第一項の規定による電気通信事業の全部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、様式第十二の二の届出書を提出しなければならない。

認定電気通信事業者が前項の規定による電気通信事業の全部の廃止の届出書を提出するときは、併せて全部認定証又は一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

法第十八条第一項の規定による電気通信事業の一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、様式第十二の三の届出書に、様式第三のネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。

前項の規定にかかわらず、認定電気通信事業者が法第十八条第一項の規定による電気通信事業の一部の休止又は廃止の届出をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に、様式第三によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。)を添えて提出しなければならない。 一当該認定電気通信事業者が全部認定事業者である場合は、様式第十二の四の届出書 二当該認定電気通信事業者が一部認定事業者である場合は、様式第十二の四の届出書及び第四十条の十四第一項第二号ニに掲げる書類

一部認定事業者が前項の規定による電気通信事業の一部の廃止の届出書を提出しようとする場合であつて、当該認定に係る電気通信事業が廃止されることとなるときは、当該認定電気通信事業者は、一部認定証を総務大臣に返納しなければならない。

法第十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第十二の五の届出書を提出しなければならない。

第一節 電気通信事業の登録等
第十三条 (基礎的電気通信役務台帳の公表等)

法第十八条の二第三号イの総務省令で定める事項は、基礎的電気通信役務に係る業務区域の減少をしようとしている当該業務区域において当該基礎的電気通信役務に関する契約に係る申込みの受付を終了しようとする日とする。

法第十八条の二第三号ロの総務省令で定める利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものは、次に掲げるものとする。 一利用者が基礎電気通信役務の提供を受けようとする都度、当該基礎的電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなる当該基礎的電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止 二電気通信事業の全部又は一部の譲渡し又は電気通信事業者についての合併、分割若しくは相続に伴う電気通信業務(基礎的電気通信役務に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の廃止であつて、当該譲渡し又は合併、分割若しくは相続により当該電気通信事業者の地位を承継した者が引き続き当該電気通信業務を行うこととなるもの 三電気通信業務の休止又は廃止であつて、地域単位区域がその電気通信業務の休止又は廃止後の基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれることとなるもの 四その他利用の態様から見て通信を行う目的が限定的であることが明らかであるため利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないと認められる電気通信業務の休止又は廃止

法第十八条の二第三号ロの総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一電気通信業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする場合においては、その電気通信業務に関する契約の申込みの受付を終了しようとする日 二電気通信業務の全部又は一部の休止をしようとする場合においては、その休止の期間及びその再開を予定する日

総務大臣は、法第十八条の二第一項の規定による基礎的電気通信役務台帳の作成及び公表に当たっては、基礎的電気通信役務を利用しようとする者が必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるものとする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第十四条 (第一号基礎的電気通信役務の範囲)

法第七条第一号の総務省令で定める電話に係る電気通信役務は、次に掲げるもの(卸電気通信役務に該当するものを含む。)とする。 一アナログ電話用設備(事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第三条第二項第三号に規定するものをいう。以下この条、第二十七条の二第二号イ、第二十七条の四第二号ロ及び第三号ニ並びに第二十七条の五第一項第三号及び第十一号並びに別表第一号において同じ。)(ワイヤレス固定電話用設備(事業用電気通信設備規則第三条第二項第四号の三に規定するものをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であつて、次のイ及びロに掲げるもの(手動により通信の交換を行うもの及び公衆電話機を用いて提供するものを除く。)イアナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備のみを用いて提供される電気通信役務(アナログ電話用設備である固定端末系伝送路設備に対応する部分に係るものに限る。)ロアナログ電話用設備に係る緊急通報(警察機関、海上保安機関又は消防機関への緊急通報に係るもの(イに掲げるものを除く。)に限る。) 二第一種公衆電話機(社会生活上の安全及び戸外での最低限の通信手段を確保する観点から、公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は公衆が容易に出入りすることができる施設内の往来する公衆の目につきやすい場所に設置される公衆電話機であつて、市街地(最近の国勢調査の結果による人口集中地区をいう。)においてはおおむね一キロメートル四方に一台、それ以外の地域(世帯又は事業所が存在する地域に限る。)においてはおおむね二キロメートル四方に一台の基準により設置されるものをいう。以下同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であつて、次のイ及びロに該当するもの(前号に掲げるもの及び手動により通信の交換を行うものを除く。)イ第一種公衆電話機に係る市内通信(第一種公衆電話機から発信する通信であつて、当該第一種公衆電話機が設置される単位料金区域(電気通信役務に関する料金の適用に用いられる単位として、電気通信事業者が全国の区域を分けて設定する区域をいう。以下同じ。)と同一の単位料金区域の内に設置される固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備又は無線呼出しの役務に係る相互接続点に着信する通信に係るものに限る。)ロ第一種公衆電話機に係る緊急通報(警察機関、海上保安機関又は消防機関への緊急通報に係るものに限る。) 二の二災害時に避難所等(災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の七第一項の規定により指定された指定避難所その他の同法第三十三条の二第一項第一号に規定する避難所又は災害時に帰宅することが困難な者が一時的に滞在するための施設をいう。以下この号において同じ。)における公衆による電話の利用を確保するために地方公共団体の要請に基づき電気通信事業者が避難所等の収容人員おおむね百名当たり一回線の基準によりあらかじめ設置する固定端末系伝送路設備を用いて当該電気通信事業者が提供する音声伝送役務 三第一号に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者が、事業用電気通信設備規則第三条第二項第六号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則(令和元年総務省令第四号)別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。以下この号において同じ。)を設置して提供する音声伝送役務であつて、次のイ及びロに掲げるものイインターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備(当該設備に係る回線の全ての区間が光信号伝送用であるもの(共同住宅等(一戸建て以外の建物をいう。以下同じ。)内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含む。)に限る。以下同じ。)のみを用いて提供される電気通信役務(インターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備に対応する部分に係るもの(当該電気通信役務がその他の電気通信役務と併せて一の種類の電気通信役務として提供されている場合であつて、当該一の種類の電気通信役務に係る固定端末系伝送路設備の大部分がインターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備で提供されているときは、当該一の種類の電気通信役務に係るものを含み、それ以外のときは、その種類の電気通信役務に係るものを除く。以下「光電話役務」という。)であつて、次のいずれかに掲げるものに限る。)(1)基本料金(利用者が電気通信役務の利用の程度にかかわらず支払を要する一月当たりの料金(付加的な機能に係るものその他これに類するものを除く。)をいう。以下このイ、次号イ、第二十三条の四第二項第十号の四及び第二十三条の九の五第一項第十二号の二において同じ。)の額(当該光電話役務の契約において、当該光電話役務以外の役務の契約(以下「他の役務契約」という。)が必要とされる場合にあつては、当該他の役務契約により利用者が支払うこととなる基本料金を合算した額とする。)が次のいずれかで提供されるもの(イ)第一種適格電気通信事業者が提供する第一号イに掲げる電気通信役務のうち、住宅用として提供されるもの(施設設置負担金(電気通信事業者が電気通信役務の提供を承諾する際に利用者から交付を受ける金銭をいう。以下このイ及び次号イにおいて同じ。)の支払を要しない契約に係るものを除く。)の基本料金(以下「月額住宅用基本料金」という。)の最高額を超えない額(ロ)当該光電話役務の提供に係る区域における第一種適格電気通信事業者が提供する第一号イに掲げる電気通信役務(施設設置負担金の支払を要しない契約に係るものを除く。)の基本料金の額(押しボタンダイヤル信号とそれ以外とに区分されている場合は押しボタンダイヤル信号に係る額とし、住宅用とそれ以外とに区分されている場合は利用の態様に応じた区分に係る額とする。)を超えない額((イ)に掲げるものを除く。)(2)地方公共団体(地方公共団体が出資する法人を含む。)が所有する電気通信設備に長期かつ安定的な使用権を設定することにより提供される光電話役務であつて、(1)に規定する基本料金の額が、月額住宅用基本料金の最高額に当該額の一割に相当する額を加えた額未満で提供されるもの(3)光電話役務の提供区域における当該電気通信事業者以外の者が提供する他の役務に係る事情、提供の方法等からみて(1)又は(2)に規定する光電話役務に相当するものとして別に告示で定めるものロインターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備(イに該当する電気通信役務に係るものに限る。)に係る緊急通報(警察機関、海上保安機関又は消防機関への緊急通報に係るもの(イに掲げるものを除く。)に限る。) 四第一号に掲げる電気通信役務を提供する電気通信事業者が、ワイヤレス固定電話用設備を用いて提供する音声伝送役務であつて、次のイ及びロに掲げるものイワイヤレス固定電話用設備である端末系伝送路設備のみを用いて提供される電気通信役務(ワイヤレス固定電話用設備である端末系伝送路設備に対応する部分に係るものであつて、基本料金の額が当該電気通信役務の提供に係る区域における第一種適格電気通信事業者が提供する第一号イに掲げる電気通信役務(施設設置負担金の支払を要しない契約に係るものを除く。)の基本料金の額(押しボタンダイヤル信号とそれ以外とに区分されている場合は押しボタンダイヤル信号に係る額とし、住宅用とそれ以外とに区分されている場合は利用の態様に応じた区分に係る額とする。)を超えない額で提供されるものに限る。)ロワイヤレス固定電話用設備に係る緊急通報(警察機関、海上保安機関又は消防機関への緊急通報に係るもの(イに掲げるものを除く。)に限る。)

第二節 電気通信事業者等の業務
第十四条の二 (第一号基礎的電気通信役務の提供方法等の報告)

前条第三号及び第四号に掲げる第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、利用者が当該第一号基礎的電気通信役務の提供を受けるために当該電気通信事業者以外の者が提供する他の役務に係る契約が必要となる場合は、様式第十二の六により、当該第一号基礎的電気通信役務の提供の方法、提供を行う区域(市町村(特別区を含む。以下この条及び様式第十二の六において同じ。)又は市町村の一部を単位とする場合にあつては、当該市町村又は当該市町村の一部の区域)等について、その実施の日の三十日前までに総務大臣に報告するものとする。当該第一号基礎的電気通信役務の提供の方法、提供を行う区域等を変更しようとするときも、同様とする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第十四条の三 (第二号基礎的電気通信役務の範囲)

法第七条第二号の総務省令で定める高速度データ伝送電気通信役務は、次に掲げるもの(卸電気通信役務に該当するものを含む。)であつて、その下り名目速度(端末系伝送路設備から利用者の電気通信設備への通信を行う場合における理論上の最大データ伝送速度をいう。第四十条の七の二において同じ。)が毎秒三〇メガビット以上のものとする。 一FTTHアクセスサービス(電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)第一条第二項第七号に規定するものをいう。)のうち、データ伝送役務として提供されるもの 二CATVアクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十号に規定するものをいう。)のうち、データ伝送役務として提供されるものであつて、次のいずれにも該当するものイ光信号伝送用の伝送路設備(利用者の電気通信設備(電気通信事業者が設置する電気通信設備であつて、共同住宅等内に設置されるものを含む。)と接続される一端に同軸ケーブルが用いられるものに限る。)により構成される端末系伝送路設備を用いて提供されるものロ総務大臣が別に告示する国際的な標準に適合している端末系伝送路設備を用いて提供されるもの 三専用型ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス(専用型ワイヤレス固定ブロードバンドアクセスサービス用設備(光信号伝送用の伝送路設備及び無線設備(その一端が専ら利用者の屋内用ルータ(電気通信事業報告規則第一条第二項第二十六号に規定するものをいう。以下この号において同じ。)と接続される無線設備であつて、電気通信事業者により当該無線設備と接続される屋内用ルータの数が制御されているものに限る。)により構成される端末系伝送路設備をいう。)を用いてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務(主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介する電気通信役務を含む。)であつて、ベストエフォート型であるものをいう。)のうち、データ伝送役務として提供されるもの

第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者のうち、直近の四半期末における第二号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超えない者(第二種適格電気通信事業者を含む。)に対する法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「電気通信事業者」とあるのは「電気通信事業者(第二種適格電気通信事業者に限る。)」と、「基礎的電気通信役務に」とあるのは「第二号基礎的電気通信役務に」とする。

第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者のうち、四半期末における第二号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超える者(当該四半期末の直前の四半期末における当該契約数が三十万を超えなかつた者に限り、第二種適格電気通信事業者である者を除く。)が当該四半期末後に最初に法第十九条第一項本文の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「基礎的電気通信役務に」とあるのは「第二号基礎的電気通信役務に」と、「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「その第二号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超えた四半期(当該四半期の直前の四半期末における当該契約数が三十万を超えなかつた場合に限る。)の末日から起算して三月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。

第二種適格電気通信事業者(直近の四半期末における第二号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超える者を除く。)が最初に法第十九条第一項本文の規定により総務大臣に届け出るべき契約約款については、同項中「基礎的電気通信役務に」とあるのは「第二号基礎的電気通信役務に」と、「その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とあるのは「第百十条の三第一項の規定により第二種適格電気通信事業者の指定を受けた日から起算して三月以内に、総務大臣に届け出なければならない」とする。

前三項の場合において、法第十九条第二項中「前項」とあるのは「前項(電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第十四条の三第二項から第四項までの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)」と、第十五条中「その実施の日の七日前まで」とあるのは「第十四条の三第三項の規定により読み替えて適用する場合にあつてはその第二号基礎的電気通信役務の契約数が三十万を超えた四半期(当該四半期の直前の四半期末における当該契約数が三十万を超えなかつた場合に限る。)の末日から起算して三月以内、同条第四項の規定により読み替えて適用する場合にあつては法第百十条の三第一項の規定により第二種適格電気通信事業者の指定を受けた日から起算して三月以内」とする。

第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者(専ら卸電気通信役務を利用して当該第二号基礎的電気通信役務を提供する者に限り、電気通信回線設備を設置する者を除く。)に対する法第四十一条第二項、法第四十二条第四項、法第四十四条第一項、法第四十四条の三第一項及び法第四十五条第一項の規定の適用については、法第四十一条第二項中「並びに専ら」とあるのは「、専ら」と、「を除く」とあるのは「並びに専ら卸電気通信役務を利用して第二号基礎的電気通信役務を提供する者の当該第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備を除く」とする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第十四条の四 (専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備)

法第七条第二号の総務省令で定める専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備は、専らインターネットの接続点間の通信の用に供する電気通信設備とする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第十四条の五 (第二号基礎的電気通信役務の提供に係る単位区域ごとの電気通信回線設備の規模等の報告)

端末系伝送路設備を設置して第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、毎事業年度経過後五月以内に、当該提供に係る単位区域ごとに、次に掲げる事項を総務大臣に報告するものとする。 一当該事業年度末における電気通信回線設備の規模(一の単位区域の全世帯数に占める当該単位区域に自ら設置した端末系伝送路設備を用いて第二号基礎的電気通信役務の提供を行うことが可能な世帯数の割合とする。以下この条、第四十条の四の五、第四十条の五の二、第四十条の六の二及び第四十条の八の五並びに様式第三十八の二の四において同じ。)が第四十条の六の二第二項に規定する規模を超える場合には、その旨 二前号に規定する場合に該当し、かつ、第二号基礎的電気通信役務を継続して提供している期間が一年を超えないときは、その旨 三端末系伝送路設備を所有する者が地方公共団体であるかどうかの別その他必要な事項

前項の規定による報告を行おうとする場合における第七十条第一項の規定の適用については、同項中「この省令」とあるのは「第十四条の五第一項」と、「が電磁的記録で作成されている場合には」とあるのは「を総務省がホームページに掲載する方法により示す電磁的記録で作成し」と、「ができる」とあるのは「とする」とする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第十五条 (基礎的電気通信役務の契約約款の届出)

法第十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、その実施の日の七日前までに、様式第十三の届出書に、契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第十六条 (基礎的電気通信役務の契約約款の届出を要しない提供条件)

法第十九条第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項以外のものとする。 一電気通信役務の名称及び内容 二電気通信役務に関する料金(手数料その他これに類する料金を除く。) 三電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項 四電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法 五電気通信回線設備の使用の態様に関し制限を設けるときは、その事項 六重要通信の取扱方法 七電気通信役務を円滑に提供するために必要な技術的事項 八前各号に掲げるもののほか、利用者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信役務の提供条件に関する事項があるときは、その事項 九有効期間を定めるときは、その期間

第二節 電気通信事業者等の業務
第十六条の二 (基礎的電気通信役務の届出契約約款において地域により異なる料金の額が定められる特別の事情)

法第十九条第二項第二号の総務省令で定める特別の事情は、地理的条件により異なる費用に対応するために異なる料金の額を定める必要があることその他の地域により異なる料金の額を定めることに合理的な必要性があり、かつ、異なる料金の額を定めることが基礎的電気通信役務の利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがないものとする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第十七条 (基礎的電気通信役務の料金の減免の基準)

法第十九条第四項の総務省令で定める基礎的電気通信役務の料金の減免の基準は、次の各号に該当する通信に係る料金の減免とする。 一船舶又は航空機が重大かつ急迫の危険に陥り、又は陥るおそれがあることを通報する通信 二船舶又は航空機の航行に対する重大な危険を予防するために発信する通信 三天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合における人命又は財産の危険を通報する通信 四災害に際し罹災者より行う通信及び電気通信事業者が罹災地に特設する電気通信設備から行う通信 五警察機関又は海上保安機関に犯罪について通報する通信 六消防機関に出火を報知し、又は人命の救護を求める通信及び海上保安機関に人命の救護を求める通信

第二節 電気通信事業者等の業務
第十八条 (指定電気通信役務の範囲)

法第二十条第一項の総務省令で定める電気通信役務は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該第一種指定電気通信設備を用いて提供する音声伝送役務、専用役務並びに主としてインターネットへの接続点までの間の通信を媒介するベストエフォート型である電気通信役務であつてその全ての区間に光信号伝送用の端末系伝送路設備を用いるもの(共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるものを含む。)及び総合デジタル通信サービスに係る端末系伝送路設備を用いるもの(次に掲げるものを除く。)とする。 一付加的な機能の提供に係る電気通信役務(利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務を除く。) 二特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている電気通信役務 三端末設備の提供に係る電気通信役務 四利用者の範囲及び期間を限定して試験的に提供する電気通信役務 五前各号に掲げるもののほか、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が特に少ない電気通信役務

第二節 電気通信事業者等の業務
第十九条 (保障契約約款の届出)

法第二十条第一項の規定による届出をしようとする者は、その実施前(特定電気通信役務に関する料金の設定又は変更を含む契約約款の設定又は変更の届出にあつては、その実施の日の十四日前(特定電気通信役務に関する料金の変更を含む契約約款の変更の届出の場合であつて、料金の変更後の料金指数が基準料金指数以下であることが明らかな場合にあつては、七日前)まで)に、様式第十四の届出書に、契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第十九条の二 (保障契約約款の届出を要しない提供条件)

第十六条の規定は、法第二十条第一項の総務省令で定める事項について準用する。

第二節 電気通信事業者等の業務
第十九条の二の二 (指定電気通信役務の料金の減免の基準)

法第二十条第六項の総務省令で定める指定電気通信役務の料金の減免の基準は、次の各号に該当する通信に係る料金の減免とする。ただし、第三号に掲げる通信にあつては、当該指定電気通信役務の適正な原価に適正な利潤を加えた金額を下らない範囲内においてその料金の額を減免することができるものとする。 一第十七条各号に掲げる通信 二船舶内の傷病者の医療について指示を受けるために発信する通信及びその返信のための通信 三警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)による警察庁若しくは都道府県警察の機関、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)に規定する国若しくは地方公共団体の消防の機関又は政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、若しくは論議することを目的としてあまねく発売される日刊新聞紙(その発行部数が一の題号について八千部以上であるもの)を発行する新聞社、放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者及び同条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者をいう。)若しくはこれらにニュース若しくは情報(広告を除く。)を供給することを主たる目的とする通信社(以下「新聞社等」という。)の事業のための通信であつて専用たる電気通信役務において取り扱われるもの

第二節 電気通信事業者等の業務
第十九条の三及び第十九条の四

削除

第二節 電気通信事業者等の業務
第十九条の五 (基準料金指数の算定方法等)

法第二十一条第一項の基準料金指数は、適用期間ごとに、次の式により算定するものとする。

基準料金指数の適用期間は、十月一日から一年とする。

第一項の消費者物価指数変動率は、基準料金指数の適用期間の始まる日の直近に終わる国の会計年度(次条において「基準年度」という。)又は暦年における消費者物価指数(総務省において作成する消費者物価指数のうち全国総合指数をいう。)の変動率とする。

第一項の生産性向上見込率は、三年ごとに現在の生産性に基づく将来の原価及び利潤並びに今後の生産性向上を見込んだ将来の原価及び利潤から算定するものとする。

第一項の外生的要因は、生産性向上見込率算定の際には考慮されない要因のうち消費者物価指数変動率に反映されないものとし、基準料金指数の適用期間ごとに算定するものとする。

法第三十三条第一項の規定により新たに指定された電気通信設備を用いて提供される特定電気通信役務に適用される最初の基準料金指数の算定の際には、第一項の前適用期間の基準料金指数は百とする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第十九条の六 (料金指数の算出方法)

法第二十一条第一項の料金指数は、特定電気通信役務の種別ごとに、次の式により算出するものとする。

前項に定めるもののほか、総務大臣は、料金指数の連続性を保つために必要な料金指数の修正の方法を別に定めるものとする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第十九条の七 (基準料金指数の通知期間)

法第二十一条第一項の総務省令で定める日数は、九十日とする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第十九条の八 (基準料金指数を超える料金指数の料金の認可の申請)

法第二十一条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十五の申請書に、料金の新旧対照及び次の事項を記載して提出しなければならない。 一実施期日 二料金の変更後の料金指数及びその算出の根拠に関する説明 三基準料金指数以下の料金指数の料金により難い特別な事情に関する説明 四料金の算出の根拠に関する説明 五料金の実施の日以降三年内の日を含む毎事業年度における申請に係る電気通信役務の収支見積り

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十条 (特定電気通信役務の料金の減免の基準)

第十九条の二の二の規定は、法第二十一条第七項の総務省令で定める同条第二項の規定により認可を受けた特定電気通信役務の料金の減免の基準について準用する。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十一条 (通信量等の記録方法)

法第二十二条の方法は、通信の距離及び速度その他の料金区分ごとに、料金の課金単位により電気通信役務の通信量、回線数その他の供給量を記録する方法により行うものとする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条 (届出契約約款等の公表)

法第二十三条第一項の規定による届出契約約款及び保障契約約款並びに料金の公表は、その実施の日から、営業所その他の事業所(商業登記簿に登記した本店又は支店に限る。第二十二条の二の十三を除き、以下同じ。)において掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二 (特定ドメイン名電気通信役務の範囲)

法第二十四条第一号ロの総務省令で定めるドメイン名電気通信役務は、第五十九条の三第一項第一号イに掲げる電気通信役務とする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の二

削除

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の三 (提供条件の説明)

法第二十六条第一項の規定による同項各号に掲げる電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要の説明(以下「提供条件概要説明」という。)は、当該電気通信役務の提供に関する契約(以下「対象契約」という。)の締結が行われるまでの間に、少なくとも次に掲げる事項(付加的な機能の提供に係る役務に係る事項を除く。以下この条及び次条第一項において「基本説明事項」という。)について行わなければならない。ただし、既に締結されている電気通信役務の提供に関する契約(以下この条から第二十二条の二の八までにおいて「既契約」という。)の一部の変更を内容とする契約(既契約の更新を内容とする契約(以下この条から第二十二条の二の八までにおいて「更新契約」という。)を除く。以下この条から第二十二条の二の八までにおいて「変更契約」という。)又は更新契約の締結については、この限りでない。 一電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称(電気通信事業者が、他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結して電気通信役務を提供する場合であつて、法第二十七条に定める苦情及び問合せの処理並びに電気通信役務に関する料金の回収等を当該他の電気通信事業者に委託することとしているときを除く。) 二電気通信役務を提供する電気通信事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先(電話による連絡先にあつては、苦情及び問合せに応じる時間帯を含む。)(電気通信事業者が、他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結して電気通信役務を提供する場合であつて、法第二十七条に定める苦情及び問合せの処理並びに電気通信役務に関する料金の回収等を当該他の電気通信事業者に委託することとしているときを除く。) 三提供される電気通信役務の内容(次に掲げる事項を含む。)イ名称ロ別表に掲げる区分による種類(以下この条及び第二十二条の二の八第一項第一号において単に「種類」という。)ハ品質ニ提供を受けることができる場所ホ緊急通報に係る制限がある場合には、その内容ヘ青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第二条第八項に規定する携帯電話インターネット接続役務提供事業者が提供する同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスによる制限がある場合には、その内容トホ及びヘに掲げるもののほか、電気通信役務の利用に関する制限がある場合には、その内容 四利用者(法第二十六条第一項に規定する利用者をいう。以下この条から第二十二条の二の九までにおいて同じ。)に適用される電気通信役務に関する料金。ただし、電気通信事業者が当該料金について、距離ごと、接続する電気通信事業者ごと、対地ごとその他の区分により多数の区分を設ける場合にあつては、全ての料金の説明に代えて、一般消費者が利用することが見込まれる主な料金区分の説明によることができる。 五前号に掲げる料金に含まれていない経費であつて利用者が通常負担する必要があるものがあるときは、その内容 六前二号の料金その他の経費の全部又は一部を期間を限定して減免するときは、当該減免の実施期間その他の条件 七利用者からの申出による契約の変更又は解除の連絡先及び方法 八次に掲げる事項その他の利用者からの申出による契約の変更又は解除の条件等に関する定めがあるときは、その内容イ契約の変更又は解除をすることができる期間の制限があるときは、その内容ロ契約の変更又は解除に伴う違約金の定めがあるときは、その内容ハ契約の変更又は解除があつた場合において電気通信役務の提供のために電気通信事業者が貸与した端末設備の返還又は引取りに要する経費その他貸与した物品に係る費用を利用者が負担する必要があるときは、その内容 九対象契約が法第二十六条の三第一項の規定による電気通信役務の提供に関する契約の書面による解除(以下この条から第二十二条の二の九までにおいて「書面解除」という。)を行うことができるものであるときは、書面解除に関する事項 十対象契約が第二十二条の二の七第一項第五号に規定する確認措置契約であるときは、同号に規定する確認措置に関する事項

変更契約又は更新契約の締結をしようとするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、少なくとも当該各号に定める事項について提供条件概要説明を行わなければならない。 一利用者からの申出により、既契約の提供条件(基本説明事項(種類を除く。)に限る。以下この号において単に「提供条件」という。)の変更を内容とする変更契約若しくは更新契約の締結をしようとする場合(第四号に掲げる場合を除く。以下この号において同じ。)又は電気通信事業者からの申出により、提供条件の変更を内容とする変更契約若しくは更新契約の締結をしようとする場合であつて、電気通信役務に関する料金の値上げその他当該利用者にとつて提供条件が不利となるとき基本説明事項(変更しようとするものに限る。) 二法第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務であつて既契約に係る電気通信役務とは異なる種類のものの提供に関する契約を締結することとなる変更契約の締結をしようとする場合基本説明事項 三更新契約の締結をしようとする場合であつて、当該更新契約における更新が次に掲げる要件のいずれにも該当するもの(以下この項において「自動更新」という。)であり、かつ、既契約と同一の提供条件で当該既契約を更新することを内容とするとき利用者からの更新しない旨の申出、自動更新をしようとする旨、自動更新後の契約に期間及び違約金の定めがある旨並びに当該期間及び当該違約金の額に関する事項イ当該利用者からの更新しない旨の申出がない限り行われる更新であること。ロ当該更新後の契約にその変更又は解除をすることができる期間の制限及びそれに反した場合における違約金の定めがあること。 四既契約の提供条件の変更を伴う更新契約の締結をしようとする場合であつて、当該更新契約に係る更新が自動更新となるとき前号に定める事項及び基本説明事項(変更しようとするものに限る。)

提供条件概要説明は、説明事項等(基本説明事項又は前項各号に定める事項をいい、電気通信事業者が自ら提供条件概要説明を行う場合にあつては、当該電気通信事業者の法第十一条第一項第二号に規定する登録番号又は第九条第十五項若しくは第六十条の二第二項に規定する届出番号を含む。以下この条において同じ。)を分かりやすく記載した書面(カタログ、パンフレット等を含む。以下この項において「説明書面」という。)を交付して行わなければならない。ただし、利用者が、説明書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により説明することに了解したとき(利用者が電話によりその意思を表示する場合にあつては、説明書面の交付に代えて、次のいずれかの方法により説明することを求めたとき(その理由が、書面の交付を求めないことを条件とした利益の供与であるとき又は電気通信事業者による誘導に起因するものであるときを除く。))は、これらの方法によることができる。 一電子メールを送信する方法であつて、利用者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 二電子計算機に備えられたファイルに記録された説明事項等を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法であつて、当該利用者が当該ファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 三利用者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができない場合に、電子計算機に備えられたファイルに記録された説明事項等を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法であつて、説明をした後、遅滞なく、説明書面を当該利用者に交付するもの又は当該ファイルに記録された説明事項等を、当該ファイルに記録された日から起算して三月を経過する日までの間、消去し、若しくは改変できないものであり、かつ、その期間にわたつて当該利用者がこれを閲覧することができるようにするもの 四説明事項等を記録した電磁的記録に係る記録媒体を交付する方法 五ダイレクトメールその他これに類似するものによる広告に説明事項等を表示する方法 六電話により基本説明事項又は前項各号に定める事項を告げる方法(説明をした後、遅滞なく、説明書面を利用者に交付する場合等に限る。)

前三項の提供条件概要説明は、利用者の知識及び経験並びに当該電気通信役務の提供に関する契約を締結する目的に照らして、当該利用者に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。

前二項の規定にかかわらず、第二項第三号又は第四号に掲げる場合における提供条件概要説明は、利用者に対し、説明事項等の通知により行わなければならない。

法第二十六条第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる対象契約の締結をしようとする場合とする。 一法人その他の団体である利用者とその営業のために若しくはその営業として締結する契約又は個人である利用者と専らその営業として締結する契約(営利を目的としない法人その他の団体にあつては、その事業のために又はその事業として締結する契約。第二十二条の二の十三第二項第一号及び第二十二条の二の十三の二において「法人契約」という。) 二他の電気通信事業者との間に電気通信役務の提供に関する契約が締結されたときは自らが提供する電気通信役務についても契約を締結したこととなる旨の契約約款の規定に基づいて締結する契約 三公衆電話その他の電気通信役務の提供を受けようとする都度、契約を締結することとなる電気通信役務の提供に関する契約 四電気通信事業者が他の電気通信事業者と電気通信設備の接続又は共用に関する協定を締結して提供する電気通信役務の提供に関する契約であつて、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件(説明事項に係るものに限る。)を当該他の電気通信事業者が利用者に説明することとしているもの 五変更契約又は更新契約であつて、第二項の規定により提供条件概要説明をすべきもの以外のもの

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の四 (書面の交付)

対象契約が成立したときに法第二十六条の二第一項の規定により作成する書面(以下この条において「契約書面」という。)には、対象契約及びこれに付随する契約の内容を明らかにするための事項であつて次に掲げるものを記載しなければならない。 一基本説明事項 二対象契約の成立の年月日、利用者の氏名及び住所その他の当該対象契約を特定するに足りる事項 三基本説明事項に係る電気通信役務に関する料金の支払の時期及び方法又はこれらの見込み 四基本説明事項に係る電気通信役務の提供の開始の予定時期(当該電気通信役務が法第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務であり、かつ、対象契約が書面解除を行うことができるものであるときは、開始する日又は開始を予定する日) 五対象契約を締結した電気通信事業者が、有償で継続して提供される役務(以下「有償継続役務」という。)であつて付加的な機能の提供に係るものを提供する場合又は当該電気通信事業者が当該対象契約の締結に付随して有償継続役務(商品を継続して供給することを内容とする場合を含む。以下同じ。)の提供に関する契約の締結若しくはその媒介等をした場合は、これらの有償継続役務の内容を明らかにするための事項(次に掲げるものを含む。)イ名称ロ料金その他の経費ハ期間を限定した料金その他の経費の減免がされるときは、当該減免の実施期間その他の条件ニ利用者からの申出による契約の変更又は解除の条件等に関する定めがあるときは、その内容ホ利用者からの申出による契約の変更又は解除の連絡先及び方法が前条第一項第七号に掲げる事項の内容と異なるときは、その旨並びに当該連絡先及び方法 六契約書面の内容を十分に読むべき旨

前項各号に掲げる事項の記載は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 一対象契約以外の契約(以下この項において「他の契約」という。)の締結を条件として、又は付加的な機能の提供に係る役務の提供を条件として、期間を限定して対象契約に係る料金その他の経費(付加的な機能の提供に係る役務に係るものを除く。以下この号において同じ。)の減免がされる場合減免の実施期間中及び当該減免の実施期間が経過した後の対象契約に係る料金その他の経費の額並びに当該他の契約又は当該役務の対価の額を含む利用者が支払うべき額の算定の方法が図面により示されていること。 二対象契約が書面解除を行うことができるものである場合次に掲げる事項が明らかにされていること。イ書面解除を行うことができる旨ロ書面解除を行うことができる期間ハイ及びロに掲げる事項にかかわらず、利用者が、電気通信事業者又は届出媒介等業務受託者が法第二十七条の二第一号(法第七十三条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反して書面解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことによりその告げられた内容が事実であるとの誤認をし、これによつてロの期間を経過するまでの間に書面解除を行わなかつた場合には、当該利用者が、当該電気通信事業者が交付した不実告知後書面(法第二十六条の三第一項括弧書に規定する書面をいう。第二十二条の二の八において同じ。)を受領した日から起算して八日を経過するまでの間、書面解除を行うことができること。ニ書面解除を行う旨の書面の送付先その他の書面解除の標準的な手順に関する事項ホ法第二十六条の三第二項から第四項までの規定に関する事項ヘ書面解除に伴い当該書面解除をした者が支払うべき金額の算定の方法ト対象契約の締結に付随して締結された他の契約であつて書面解除に伴い解除されないもの(当該対象契約を締結した電気通信事業者が締結又はその媒介等をしたものに限る。第二十二条の二の八第一項第八号において「特定解除契約」という。)がある場合は、その旨及びその解除に関する事項 三対象契約に係る電気通信役務の提供について第二十二条の二の七第一項第五号に規定する確認措置を講じている場合次に掲げる事項が明らかにされていること。イ当該確認措置を講じている旨ロ当該確認措置の適用に関する条件ハ第二十二条の二の七第一項第五号ロ又はハの解除に伴い当該解除をした者が支払うべき金額の算定の方法ニイからハまでに掲げるもののほか、当該確認措置の内容 四利用者を誘引するための手段として対象契約に係る電気通信役務の提供に付随して電気通信事業者が経済上の利益を提供する場合であつて、当該利益の提供が当該電気通信役務に関する料金その他の経費の減免に相当するとき又は利用者からの申出による当該対象契約の変更若しくは解除の条件等であるとき当該利益の内容及び当該利益の提供の条件等が明らかにされていること。

第一項の規定にかかわらず、変更契約又は更新契約が成立した場合において、同項各号に掲げる事項であつて前項各号に定める基準に適合するもの(第五項において「基本記載事項」という。)の変更がされたとき(次に掲げる場合を除く。)は、当該変更の内容(当該変更契約又は更新契約が書面解除を行うことができるものである場合は、当該変更の内容及び書面解除に関する事項であつて前項第二号に定める基準に適合するもの)並びに当該変更のされた既契約に係る第一項第二号に掲げる事項及び同項第六号に掲げる事項を記載しなければならない。 一利用者の住所の変更その他これに準ずる軽微な変更であつて利用者の利益の保護のため支障を生ずることがないもの(第二十二条の二の十三第二号において「軽微変更」という。)のみがされた場合 二電気通信事業者からの申出により利用者に不利でない変更のみがされた場合 三付加的な機能の提供に係る役務に係る変更のみがされた場合 四前三号のいずれかに掲げる変更のみがされた場合

契約書面には日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

次条第一項第二号又は第三号に掲げる方法により記載事項(基本記載事項又は第三項の規定により記載すべき事項をいう。以下この条及び次条において同じ。)を提供する場合は、令第二条の規定に準じて利用者の承諾を得て、当該記載事項を記載した契約書面の交付に代えて、電子計算機に備えられたファイルであつて当該記載事項が記録されたものを閲覧するために必要な情報及びそれに関する説明(以下この条において「閲覧情報」という。)を記載した契約書面を交付すれば足りる。

法第二十六条の二第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一前条第六項第一号から第三号までに掲げる対象契約が成立した場合 二書面解除を行うことができない対象契約が成立した場合であつて、その提供条件概要説明に際し、又はその提供条件概要説明の後当該対象契約の成立の時までに、記載事項又は閲覧情報(以下この条及び次条において「記載事項等」という。)を前各項に定めるところにより記載した書面を交付したとき又は令第二条の規定に準じて利用者の承諾を得て、当該記載事項等を次条に規定する方法により提供したとき。 三二以上の電気通信事業者が利用者に対し契約書面を交付しなければならない場合において、いずれか一の電気通信事業者が当該二以上の電気通信事業者に係る記載事項等を前各項に定めるところにより記載した書面を交付し、若しくは令第二条の規定に準じて利用者の承諾を得て当該記載事項等を次条に規定する方法により提供した場合又は当該一の電気通信事業者が前号の定めるところにより当該記載事項等を記載した書面を交付し、若しくは当該記載事項等を提供した場合 四変更契約又は更新契約であつて第三項の規定により契約書面を交付すべきもの以外のものを締結した場合

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の五 (情報通信の技術を利用する方法)

法第二十六条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、次に掲げるものとする。 一電子メールを送信する方法であつて、利用者が当該電子メールの記載事項に係る記録を出力することによる書面を作成することができるもの又は前条第五項の規定による契約書面の交付に代えて、当該契約書面に記載すべき閲覧情報を記録した電子メールを送信する方法 二電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、及び記載事項を当該ファイルに記録する旨若しくは記録した旨を当該利用者に通知し、又は当該利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認する方法であつて、当該利用者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるもの 三利用者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができない場合に、電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供し、及び記載事項を当該ファイルに記録する旨若しくは記録した旨を当該利用者に通知し、又は当該利用者が当該記載事項を閲覧していたことを確認する方法であつて、契約をした後、遅滞なく、記載事項を記載した書面を当該利用者に交付するもの又は当該ファイルに記録された記載事項を、当該利用者に係る電気通信役務の提供に関する契約が解除され、若しくは満了した日までの間及びその日から起算して三月を経過する日までの間、消去し、若しくは改変できないものであり、かつ、その期間にわたつて、当該利用者がこれを閲覧できるようにするもの。ただし、記載事項を記載した書面を当該利用者に交付した場合にあつては、当該ファイルに記録された記載事項を消去することができる。 四記載事項を記録した電磁的記録に係る記録媒体を交付する方法

前項の規定にかかわらず、法第二十六条の二第二項に規定する情報通信の技術を利用する方法は、当該方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、電気通信事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法とする。

第一項各号に掲げる方法により記載事項等を提供する場合は、利用者に記載事項を十分に読むべき旨が表示された画像を閲覧させることその他の当該記載事項等の提供が記載事項を記載した書面の交付に代えて行われるものであることを利用者が確実に了知する方法により提供しなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の五の二 (電磁的方法の種類及び内容)

令第二条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。 一前条第一項各号に掲げる方法のうち電気通信事業者が使用するもの 二ファイルへの記録の方式

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の六

法第二十六条の二第三項の総務省令で定める方法は、第二十二条の二の五第一項第四号に掲げる方法とする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の七 (書面による解除の例外)

法第二十六条の三第一項の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一第二十二条の二の四第三項各号に掲げる場合 二第二十二条の二の四第六項第一号に掲げる場合 三利用者からの申出により当該利用者に不利でない変更のみがされた場合 四変更契約又は更新契約を締結した場合であつて、第二十二条の二の三第一項第四号、第六号及び第八号に掲げる事項以外の事項のみに変更があつたとき、又は同項第四号、第六号及び第八号に掲げる事項に第二十二条の二の四第三項第一号から第三号まで若しくは前号の変更のいずれかのみがされたとき。 五法第二十六条第一項第一号に掲げる電気通信役務のうち、その提供を受けることができる場所に関する状況(以下この号において「利用場所状況」という。)及びその利用者の利益の保護のための法令等の遵守に関する状況(以下この号において「遵守状況」という。)を確認できる措置(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この条において「確認措置」という。)を電気通信事業者が講じているものであつて、その利用者の利益が保護されているものとして、当該電気通信事業者の申請により総務大臣が認定(以下この条において「認定」という。)したものの提供に関する契約(以下この号において「確認措置契約」という。)を締結した場合イ当該電気通信役務の提供が開始された日を起算日とする八日以上の期間において当該利用者が利用場所状況及び遵守状況の確認をすることができること。ロ当該利用場所状況について十分でないことが判明したときは、関連契約(確認措置契約及び当該電気通信事業者が当該確認措置契約の締結に付随して有償継続役務の提供に関する契約を締結又はその媒介等をした場合における当該契約その他の当該電気通信役務の提供に付随して締結された契約であつて総務大臣が別に告示するものをいう。以下この号において同じ。)を解除できること。ハ総務大臣が別に告示する条件を満たす基準であつて、当該電気通信事業者があらかじめ定めたものに当該遵守状況が適合しないときは、当該利用者が関連契約を解除できること。ニロ又はハの解除に伴い当該解除をした者が支払うべき金額が次に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超えないこと。(1)当該関連契約により提供された役務の対価に相当する額(当該役務の提供に必要な工事のために通常要する費用(当該費用として通常請求されるものに限る。以下この号において同じ。)、当該関連契約の締結のために通常要する費用並びに第二十二条の二の九第二号及び第五号に規定する費用に係るものを除く。)(2)当該関連契約により販売され、又は貸与された端末設備その他の物品が返還されないときにあつては、当該物品の販売価格に相当する額ホ提供条件概要説明により、当該確認措置を講じている旨及び当該確認措置の適用に関する条件その他必要な事項が説明されること。

前項第五号の電気通信事業者は、申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一認定を受けようとする電気通信役務の名称及び内容 二確認措置に関する内容 三その他その電気通信役務の認定の申請に関し特に必要な事項

認定を受けた電気通信役務を提供する電気通信事業者がその氏名若しくは名称又は前項第一号若しくは第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

総務大臣は、認定を受けた電気通信役務に係る確認措置が第一項第五号イからホまでに掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき、認定を受けた電気通信事業者が前項の規定に違反したときその他当該電気通信役務の利用者の利益の保護のため支障を生ずるおそれがあると認めるときは、認定を取り消すことができる。

総務大臣は、認定をしたときは、その認定を受けた電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称並びに当該電気通信役務の名称及び内容を、第三項の規定による届出(第二項第二号に係るものを除く。)があつたとき又は前項の規定により認定を取り消したときはその旨を、それぞれ告示するものとする。

前各項に規定するもののほか、第二項の申請書の様式その他認定に関し必要な事項については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の八 (不実告知後の書面の交付)

不実告知後書面には、次に掲げる事項(変更契約又は更新契約の場合にあつては、第二十二条の二の四第三項に規定する変更の内容、第五号から第十号まで及び第十二号に掲げる事項並びに既契約に係る電気通信役務の提供に関する契約の成立の年月日その他の当該契約を特定するに足りる事項)を記載しなければならない。 一提供される電気通信役務の名称及び種類 二利用者に適用される電気通信役務に関する料金 三前号に掲げる料金に含まれていない経費であつて利用者が負担するものがあるときは、その内容 四第二十二条の二の四第一項第五号イ及びロに掲げる事項 五不実告知後書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの間は、書面解除を行うことができる旨 六法第二十六条の三第二項から第四項までの規定に関する事項 七書面解除があつた場合に当該書面解除をした者が支払うべき金額の算定の方法 八特定解除契約がある場合は、その旨及びその解除に関する事項 九電気通信役務を提供する電気通信事業者の氏名又は名称及び書面解除を行う旨の書面の送付先その他の書面解除の標準的な手順に関する事項 十電気通信役務を提供する電気通信事業者の電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先(電話による連絡先にあつては苦情及び問合せに応じる時間帯を含む。) 十一電気通信役務の提供に関する契約の成立の年月日その他の当該契約を特定するに足りる事項 十二不実告知後書面の内容を十分に読むべき旨

不実告知後書面には、日本産業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

第一項第五号及び第六号に掲げる事項は、赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

電気通信事業者は、不実告知後書面を利用者に交付した際には、直ちに当該利用者が当該不実告知後書面を見ていることを確認した上で、第一項第五号及び第六号に掲げる事項について当該利用者に告げなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の九 (書面解除に伴い当該書面解除をした者が支払うべき金額)

法第二十六条の三第三項ただし書の総務省令で定める額は、次に掲げる額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を限度とする。 一書面解除までに提供された電気通信役務及び当該電気通信役務の提供に付随して提供された有償継続役務であつて書面解除に伴いその提供が中止されたものの対価に相当する額(次号から第五号までに規定する費用に係るものを除く。) 二書面解除に係る電気通信役務が仮想移動電気通信サービス(移動端末設備(携帯電話、PHS端末又は無線設備規則第四十九条の二十八、第四十九条の二十九若しくは第四十九条の二十九の二で定める条件に適合する無線設備に限る。以下この号において同じ。)を用いて利用される電気通信役務であつて、一端が無線により構成される端末系伝送路設備に移動端末設備を接続する利用者に対し、当該電気通信役務に係る基地局を設置せずに提供されるもの(当該電気通信役務に係る利用者料金の設定権を有する者が提供するものに限る。)をいう。第二十二条の二の十五において同じ。)であつて、当該電気通信役務を提供する電気通信事業者が次のイ又はロに掲げるものである場合にあつては、それぞれ当該イ又はロに定める額に相当する額(当該額が当該電気通信役務の提供に用いるSIMカード(第二十三条の九の五第一項第三号に規定するものをいう。以下この号において同じ。)の提供に要する費用の額として当該電気通信役務の利用者に対し通常請求される費用の額を超える場合にあつては、当該通常請求される費用の額)イ第二種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する電気通信事業者(当該電気通信事業者から当該第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供(二以上の段階にわたる当該卸電気通信役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。)第二十三条の九の三第一項に規定する接続料のうち、第二種指定電気通信設備接続料規則(平成二十八年総務省令第三十一号)第四条第二項第三号に規定する部分に係る接続料ロ第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者から当該第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者(当該電気通信事業者から当該卸電気通信役務の提供(二以上の段階にわたる当該卸電気通信役務の提供を含む。)を受ける電気通信事業者を含む。)当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者から提供される卸電気通信役務に係るSIMカードの料金 三電気通信役務の提供に必要な工事のために通常要する費用(当該費用として通常請求されるものに限る。次号及び第五号において同じ。)の額として総務大臣が別に告示する額(当該工事が行われた場合に限る。) 四前号に掲げるもののほか、電気通信役務の提供に関する契約の締結のために通常要する費用として総務大臣が別に告示する額 五前各号に掲げるもののほか、電気通信役務の提供に関する契約の書面解除があつた場合に、番号ポータビリティのために通常要する費用として総務大臣が別に告示する額

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の十 (電気通信業務の休止等の利用者への周知)

法第二十六条の四第一項の規定による周知は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、知れたる利用者に対し適切に行わなければならない。 一対面による説明 二電話又はこれに類する双方向の通信 三郵便、信書便その他の手段による書面の交付 四電子メールの送信 五電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法であつて、その休止又は廃止(業務区域の減少又は電気通信回線設備の規模の縮小(以下この条及び次条第一項において「業務区域の減少等」という。)を含む。次項、第五項及び第六項において同じ。)をしようとする電気通信業務(法第十条第一項第五号に規定する基礎的電気通信役務に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る電気通信役務の提供を利用者が受ける際に当該閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの

法第二十六条の四第一項の総務省令で定める一年以上の期間(第五項において当該期間の末日を「周知期限日」という。)は、電気通信業務の全部又は一部の休止又は廃止の日の前日から起算して一年とする。

法第二十六条の四第一項の表第一号の中欄の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一業務区域の減少等をしようとする地域単位区域 二業務区域の減少等をしようとする電気通信業務の内容 三業務区域の減少等をしようとする年月日 四業務区域の減少等をしようとする理由 五業務区域の減少等をしようとする電気通信業務に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先 六業務区域の減少等をしようとする電気通信業務に係る基礎的電気通信役務の代替となる基礎的電気通信役務(当該電気通信業務に係る基礎的電気通信役務と当該代替となる基礎的電気通信役務との比較検討が可能となる情報を含む。) 七業務区域の減少等をしようとする電気通信業務に係る基礎的電気通信役務に関する利用者の被害の発生又は拡大の防止に資する情報 八業務区域の減少等により、基礎的電気通信役務の提供を終了しようとする当該業務区域において基礎的電気通信役務に関する契約に係る申込みの受付を終了しようとする年月日

法第二十六条の四第一項の表第二号の中欄の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一休止又は廃止をしようとする地域単位区域 二休止又は廃止をしようとする電気通信業務の内容 三休止又は廃止をしようとする年月日 四休止しようとする場合にあつては、その期間及びその再開を予定する年月日 五休止又は廃止の理由 六休止又は廃止をしようとする電気通信業務に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先 七休止又は廃止をしようとする電気通信業務に係る基礎的電気通信役務の代替となる基礎的電気通信役務(当該電気通信業務に係る基礎的電気通信役務と当該代替となる基礎的電気通信役務との比較検討が可能となる情報を含む。) 八休止又は廃止をしようとする電気通信業務に係る基礎的電気通信役務に関する利用者の被害の発生又は拡大の防止に資する情報 九休止又は廃止により、基礎的電気通信役務の提供を終了しようとする当該業務区域において基礎的電気通信役務に関する契約に係る申込みの受付を終了しようとする年月日

第一項の規定にかかわらず、休止又は廃止に係る基礎的電気通信役務の提供に関する契約を周知期限日後に締結した利用者(当該契約を締結しようとするときに第一項各号に掲げるいずれかの方法(同項第五号に掲げる方法にあつては、利用者が当該契約を締結しようとするときに閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの)により第三項各号又は前項各号に掲げる事項の周知が適切に行われた利用者に限る。)に対する法第二十六条の四第一項の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。

法第二十六条の四第一項ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一利用者が基礎的電気通信役務の提供を受けようとする都度、当該基礎的電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなる電気通信業務の休止又は廃止をする場合 二電気通信事業の全部又は一部の譲渡し又は電気通信事業者についての合併、分割若しくは相続に伴う電気通信業務の廃止であつて、当該譲渡し又は合併、分割若しくは相続により当該電気通信事業者の地位を承継した者が引き続き当該電気通信業務を行うこととなる場合 三電気通信業務の休止又は廃止であつて、地域単位区域がその電気通信業務の休止又は廃止後の基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれることとなる場合 四その他利用の態様から見て通信を行う目的が限定的であることが明らかであるため利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないと認められる電気通信業務の休止又は廃止をする場合

法第二十六条の四第二項の規定による届出をしようとする者は、法第二十六条の四第一項の規定による周知を開始する日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第十五の二の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の十一

法第二十六条の五第一項の規定による周知は、電気通信業務の全部又は一部の休止又は廃止(業務区域の減少等を含む。以下この条及び次条において同じ。)をしようとする日(以下この条において「休廃止日」という。)の前日から起算して三十日前の日(法第二十六条の五第二項の総務省令で定める電気通信役務にあつては、休廃止日の前日から起算して一年前の日。第三項において「周知期限日」という。)までに、次の各号に掲げるいずれかの方法により、知れたる利用者に対し適切に行わなければならない。 一対面による説明 二電話又はこれに類する双方向の通信 三郵便、信書便その他の手段による書面の交付 四電子メールの送信 五電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電気通信回線を通じて利用者の閲覧に供する方法であつて、休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る電気通信役務の提供を利用者が受ける際に当該閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの

法第二十六条の五第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一休止又は廃止をしようとする電気通信業務の内容 二休止又は廃止をしようとする年月日 三休止しようとする場合にあつては、その期間 四休止又は廃止の理由 五休止又は廃止をしようとする電気通信業務に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の連絡先 六休止又は廃止をしようとする電気通信業務に係る電気通信役務の代替となる電気通信役務(当該電気通信業務に係る電気通信役務と当該代替となる電気通信役務との比較検討が可能となる情報を含む。) 七休止又は廃止をしようとする電気通信業務に係る電気通信役務に関する利用者の被害の発生又は拡大の防止に資する情報

第一項の規定にかかわらず、休止又は廃止に係る電気通信役務の提供に関する契約を周知期限日後に締結した利用者(当該契約を締結しようとするときに第一項各号に掲げるいずれかの方法(同項第五号に掲げる方法にあつては、利用者が当該契約を締結しようとするときに閲覧に供せられた情報が表示されることとなるもの)により前項各号に掲げる事項の周知が適切に行われた利用者に限る。)に対する法第二十六条の五第一項の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。

法第二十六条の五第一項ただし書の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止は、次に掲げるものとする。 一利用者が電気通信役務の提供を受けようとする都度、当該電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなる電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止 二電気通信事業の全部又は一部の譲渡し又は電気通信事業者についての合併、分割若しくは相続に伴う電気通信業務の廃止であつて、当該譲渡し又は合併、分割若しくは相続により当該電気通信事業者の地位を承継した者が引き続き当該電気通信業務を行うこととなるもの 三電気通信業務の休止若しくは廃止であつて、その休止又は廃止に係る範囲が都道府県の一部である場合 四その他利用の態様から見て通信を行う目的が限定的であることが明らかであるため利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないと認められる電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の十一の二 (利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務に係る電気通信業務の休止及び廃止に関する届出)

法第二十六条の五第二項の総務省令で定める電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止は、次に掲げるものとする。 一指定電気通信役務に係る電気通信業務の休止又は廃止 二前号に掲げるもののほか、法第二十六条の五第一項の周知を開始する日の属する年度の前年度の末日における同項に規定する休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る契約の数(他の電気通信事業者に対し卸電気通信役務を提供している場合には、当該他の電気通信事業者の当該卸電気通信役務に係る電気通信業務に係る契約の数を含む。)が百万以上である電気通信役務であつて、当該役務の対価として料金の支払を受けるものに係る電気通信業務の休止又は廃止

法第二十六条の五第二項の規定による届出をしようとする者は、法第二十六条の五第一項の規定による周知を開始する日の前日から起算して三十日前の日までに、様式第十五の三の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の十二 (電気通信業務の休止及び廃止に関して公表する情報)

法第二十六条の六第二号の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。 一法第二十六条の五第一項の規定による周知に際して他の電気通信事業者等との連携が行われた場合は、当該連携に関して作成し、又は取得した情報 二第二十二条の二の十一第二項第六号に規定する代替となる電気通信役務の提供に関して作成し、又は取得した情報 三休止し、又は廃止しようとする電気通信業務に係る電気通信役務の利用者その他の利害関係者から聴取した意見に関して作成し、又は取得した情報

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の十三 (自己の名称等を告げずに勧誘する行為の禁止の例外等)

法第二十七条の二第二号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一営業所その他の事業所を訪問した相手方に対して、対象契約の締結の勧誘に先立つて、自己の氏名又は名称を告げず、当該対象契約の締結の勧誘である旨を告げて勧誘する行為 二自己の氏名又は名称を告げた相手方に対して、当該自己の氏名又は名称を告げた後に行う対象契約の締結の勧誘に先立つて、当該自己の氏名又は名称を告げず、当該対象契約の締結の勧誘である旨を告げて勧誘する行為

法第二十七条の二第三号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一法人契約の締結の勧誘 二軽微変更に係る勧誘

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の十三の二 (利用者等の利益の保護のため支障を生ずるおそれがある行為)

法第二十七条の二第四号の総務省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一やむを得ない事由がある場合を除き、利用者が電気通信役務(法第二十六条第一項各号に掲げる電気通信役務に限る。次号において同じ。)に関する契約(法人契約を除く。次号において同じ。)を遅滞なく解除できるようにするための適切な措置を講じないこと。 二電気通信役務に関する契約の解除に伴い当該契約の解除をした者が支払うべき金額として次に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える金額を請求すること。イ当該契約の解除までに提供された電気通信役務及び当該電気通信役務の提供に付随して提供された有償継続役務(当該契約の解除に伴いその提供が中止されたものに限る。)の対価に相当する額(ハからトまでに規定する費用に係るものを除く。)から既に払い込まれた額を除いた額ロ契約の締結から一定期間内に当該契約の変更又は解除を行つたこと(第二十二条の二の十七第二号において「期間内変更等」という。)を理由として求める違約金その他の経済的な負担(第二十二条の二の十七において「違約金等」という。)に関する定め(以下この号、第二十二条の二の十六第一項第一号及び第二十二条の二の十七において「違約金等の定め」という。)がある場合においては、これに基づき請求する当該電気通信役務及び当該有償継続役務の一月当たりの料金に相当する額ハ当該電気通信役務及び当該有償継続役務の提供に必要な工事その他の作業(以下この号において「工事等」という。)(他に転用できない設備として総務大臣が別に告示するものに係るものに限り、これに付随するものを含む。ニにおいて同じ。)に通常要する費用(当該費用として利用者に通常請求するものに限る。以下この号において同じ。)の額に、当該電気通信役務の提供が開始された日の属する月から当該電気通信役務の提供に関する契約の満了の日が属する月までの月数(契約期間の定めがない場合は、当該電気通信役務の提供が開始された日の属する月の翌月から当該電気通信役務の提供に関する契約の解除の日が属する月までの月数。以下この号において「契約満了月数」という。)から当該電気通信役務の提供が開始された日の属する月の翌月から当該電気通信役務の提供に関する契約の解除の日が属する月までの月数(以下この号において「契約月数」という。)を控除した月数を契約満了月数で除して得た率又は二十四月から契約月数を控除した月数を二十四月で除して得た率のいずれか高い率を乗じて得た額(当該契約の締結に際して又は当該契約の期間内に当該工事等が行われた場合に限る。)ニ当該電気通信役務及び当該有償継続役務の提供に関する契約の解除に際して必要となる工事等(ホに掲げるものを除く。)に通常要する費用の額に、契約満了月数から契約月数を控除した月数を契約満了月数で除して得た率又は二十四月から契約月数を控除した月数を二十四月で除して得た率のいずれか高い率を乗じて得た額(当該工事等が行われる場合に限る。)ホ当該電気通信役務及び当該有償継続役務の提供に関する契約の解除に際して利用者又は当該契約の解除をした者(以下このホにおいて「利用者等」という。)の求めに応じて行われる工事等(当該利用者等が他の電気通信事業者の電気通信役務の提供を受けるために必要な工事等にあつては、専ら当該利用者等の便宜を図るために行われるものに限る。)のために通常要する費用の額及び当該工事等に伴う除却により生じる損失の額に相当する額ヘ当該電気通信役務及び当該有償継続役務の提供に必要な電気通信設備(他に転用できないものとして総務大臣が別に告示するものに限る。)の除却により生じる損失の額に相当する額(当該費用として利用者に通常請求するものに限り、ホに掲げるものを除く。)に、契約満了月数から契約月数を控除した月数を契約満了月数で除して得た率又は二十四月から契約月数を控除した月数を二十四月で除して得た率のいずれか高い率を乗じて得た額ト当該電気通信役務及び当該有償継続役務の提供に当たり端末設備その他の物品を利用者に貸与した場合は、当該物品の通常の使用料に相当する額から既に払い込まれた額を除いた額(ただし、当該物品が正常に機能しない状態となつた場合又は当該物品が返還されない場合にあつては、これに当該物品の取得のために通常要する価額に相当する額を加えた額)

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の十四 (禁止行為の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定)

総務大臣は、法第二十七条の三第一項の規定による電気通信事業者の指定及びその解除を行うときは、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。

法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者がその指定の前日に現に締結している移動電気通信役務の提供に関する契約(以下この項において「旧契約」という。)の一部の変更(次に掲げるものに限る。)又は更新(当該指定の前日における当該旧契約の提供条件(第二号の規定による変更後のものを含む。)において更新することができることとされている範囲内で同一の条件で行うものに限る。)に関する契約の締結に際して約し、又は約させる移動電気通信役務の提供に関する料金その他の提供条件については、第二十二条の二の十七の規定は、適用しない。 一当該指定の前日における当該旧契約の提供条件(次号の規定による変更後のものを含む。)において利用者からの申出により変更することができることとされている範囲内で利用者からの申出により行う変更 二当該指定の前日における当該旧契約の提供条件のうち第二十二条の二の十七各号のいずれかに該当するものを改めるために行う変更(当該変更後も当該旧契約の提供条件に同条各号のいずれかに該当するものがある場合において、当該旧契約の更新の機会を失わせるものその他当該旧契約の解除を行うことを不当に妨げることにより電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがあるものを除く。)

前項の規定は、法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者について準用する。この場合において、前項中「その指定」とあるのは「、当該電気通信事業者がその指定」と、「の締結」とあるのは「の締結の媒介等」と、「第二十二条の二の十七」とあるのは「第四十条の二において準用する第二十二条の二の十七」と読み替えるものとする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の十五 (禁止行為の規定の適用を受けない電気通信事業者の基準)

法第二十七条の三第一項の総務省令で定める利用者の数の割合は、仮想移動電気通信サービスを提供する電気通信事業者(基地局を設置して移動電気通信役務を提供する電気通信事業者であるもの及び当該電気通信事業者の特定関係法人であるものを除く。)について、百分の四とする。

前項の利用者の数の割合は、前年度末における利用者の数を用いて計算するものとする。

前項の規定により利用者の数の割合を計算する場合において、当該利用者が複数の電気通信回線を保有するときは、当該電気通信回線の数を利用者の数とする。ただし、無線設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いて複数の電気通信回線が一体として提供されている場合には、当該複数の電気通信回線に係る利用者の数は、一とする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の十六 (電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある利益の提供)

法第二十七条の三第二項第一号の総務省令で定める利益の提供は、次に掲げる利益の提供とする。 一移動電気通信役務を継続的に利用すること(移動電気通信役務を継続的に利用することとなることを含み、違約金等の定めのある契約であつて当該違約金等の定めに係る期間が一年以下の期間であり、かつ、同一の条件による更新ができないもの(以下この号において「一年以下最低利用期間契約」という。)のみ又は一年以下最低利用期間契約及び違約金等の定めがない契約のみにより移動電気通信役務を提供している電気通信事業者との間で一年以下最低利用期間契約を締結することを除く。以下この項において「継続利用」という。)及び当該移動電気通信役務の提供を受けるために必要な移動端末設備となる電気通信設備(以下この条において「対象設備」という。)の購入等(購入、賃借その他これらに類する行為をいう。以下この項において同じ。)をすること(当該対象設備の購入等をすることとなることを含む。次号において同じ。)を条件とし、又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含み、継続利用に限る。)を条件とする次に掲げる利益の提供イ対象設備に係る代金の額を当該対象設備の対照価格よりも低いものとすること。ロ対象設備を用いて提供を受ける移動電気通信役務以外の役務の料金若しくは財(対象設備を除く。)の購入等に係る代金の額を減じ、又は当該役務若しくは当該財を無償で提供すること(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第二条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスを無償で提供することを除く。)。ハ利用者(法第二十七条の三第二項第一号に規定する利用者をいう。以下この条から第二十二条の二の十八までにおいて同じ。)から移動端末設備を譲り受ける際に市場において当該移動端末設備を譲り受ける際の一般的な価格を超える額を対価として提供すること。ニイからハまでに掲げるもののほか、金銭その他の経済的な利益(以下この条及び次条において「経済的利益」という。)を提供すること。 二対象設備の購入等をすること又は新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結すること(新たに移動電気通信役務の提供に関する契約を締結することとなることを含む。)を条件(前号に規定する条件を除く。)とする前号イからニまでに掲げる利益の提供であつて、当該利益の提供により利用者が受けることとなる利益の額と、当該利益の提供を受けるために必要となる契約に関して約し、又は約させる同号イからニまでに掲げる利益の提供により利用者が受けることとなる当該利益の額以外の利益の額との合計額(法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者が当該利用者に対して当該利益の提供を受けるために必要となる契約に関して約し、又は約させる第四十条の二において準用する同号イからニまでに掲げる利益の提供により利用者が受けることとなる利益の額を含む。以下この号において「合計利益提供額」という。)が、四万円(利益の提供を約し、又は約させる日(イ及びロにおいて「利益提供日」という。)における対象設備の対照価格が二万円を超え八万円以下である場合には、当該対象設備の対照価格の五割に相当する額又は二万円のいずれか高い額、対象設備の対照価格が二万円以下である場合には、当該対象設備の対照価格)と当該対象設備の対照価格から当該対象設備の先行同型機種(当該対象設備の販売等が開始される前に販売等が開始された同一の製造事業者の同型機種をいう。)を電気通信事業者が利用者から譲り受ける際に当該利用者に対して提供することとしている対価の額を減じて得た額とのいずれか低い額を超えるもの。ただし、次に掲げるものを除く。イ対象設備が次の(1)から(3)までに掲げるものである場合(当該対象設備を割賦販売の方法により販売する場合であつて、将来の一定の時期において利用者から譲り受けることにより、当該対象設備に係る残存債務を免除する条件を約し、又は約させるときを除く。)において、合計利益提供額が当該(1)から(3)までに定める額を超えないもの(1)利益提供日において当該対象設備と同一の機種の電気通信設備の最終調達日(当該電気通信事業者に電気通信設備が最後に納入された日をいい、当該最後に納入された日が当該電気通信設備の販売等が開始された日から十二月を経過した日より前の日である場合には、当該販売等が開始された日から十二月を経過した日をいう。以下このイにおいて同じ。)から十二月が経過している対象設備((2)及び(3)に掲げるものを除く。)当該対象設備の対照価格の半額に相当する額(2)利益提供日において当該対象設備と同一の機種の電気通信設備の最終調達日から二十四月が経過している対象設備((3)に掲げるものを除く。)当該対象設備の対照価格の八割に相当する額(3)利益提供日において当該対象設備と同一の機種の電気通信設備の最終調達日から三十六月が経過している対象設備当該対象設備の対照価格に相当する額ロ利益提供日における対象設備の対照価格が二万円以下である場合において、合計利益提供額が当該対象設備の対照価格未満であるもの。ハ対象設備が、第三世代携帯電話サービス(様式第四に規定する三・九―四世代移動通信システム又は第五世代移動通信システムを使用するもの以外の携帯電話サービスをいう。)(その提供を廃止するために当該第三世代携帯電話サービスの提供に関する契約に係る申込みの受付を終了したものに限る。)の利用者(第三世代携帯電話サービスのみに対応した移動端末設備を現に利用している者に限る。)が当該第三世代携帯電話サービスの通信方式に代わる新たな通信方式に対応するために購入等がされるものである場合において、合計利益提供額が当該対象設備の対照価格以下であるもの。

この条及び次条において「対照価格」とは、次に掲げる価格をいう。 一電気通信事業者(その依頼を受けて対象設備の販売等をする者を含む。以下この項において同じ。)が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格イ当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備が中古のものである場合には、当該対象設備と同等の状態であるものに限る。以下この項において同じ。)について複数の価格を定めている場合次に掲げる価格のうちいずれか高い価格(1)当該複数の価格のうち最も高い価格(2)当該対象設備の調達価格(当該対象設備の正確な調達価格が定かでないときは、当該対象設備と同等の状態である当該対象設備と同一の機種の電気通信設備(当該対象設備と同一の機種の電気通信設備がない場合には、当該対象設備と同等の性能を有する電気通信設備)の当該電気通信事業者における調達価格。ロにおいて同じ。)ロ当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合当該一の価格と当該対象設備の調達価格のいずれか高い価格 二電気通信事業者以外の者が対象設備の販売等をする場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める価格イ当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について複数の価格を定めている場合当該複数の価格のうち最も高い価格ロ当該対象設備と同一の機種の電気通信設備について一の価格のみを定めている場合当該一の価格

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の十七 (電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれのある料金その他の提供条件)

法第二十七条の三第二項第二号の総務省令で定める料金その他の提供条件は、次のとおりとする。 一違約金等の定めがある場合において、当該違約金等の定めに係る期間が二年を超える期間であること。 二違約金等の定めがない契約(違約金等の定めのある契約に係る違約金等及び特定経済的利益(違約金等の定めに係る期間における期間内変更等を理由として受けることができないこととする経済的利益をいう。第四号から第六号までにおいて同じ。)並びに料金以外の条件が同一のものに限る。次号において同じ。)を利用者に対して提供していない場合において、違約金等の定めに係る期間が一年を超えること又は違約金等の定めがある契約に更新できるものであること。 三違約金等の定めがない契約を利用者に対して提供している場合において、当該契約に係る一月当たりの料金の額が違約金等の定めがある契約に係る一月当たりの料金の額に百七十円を加えたものを超えるものであること。 四違約金等の額と特定経済的利益の額との合計額が千円を超えるものであること。 五違約金等の定めがある契約であつて同一の条件による更新ができるものを提供する場合において、次のいずれかに該当するものを定めるものであること。イ新たな契約の締結に際して、利用者が違約金等の定めに係る期間の満了時に違約金等の定めがある契約に更新するかどうかを選択できないこと。ロイの選択の内容によつて料金その他の提供条件が異なること。ハ違約金等の定めに係る期間の満了時に、利用者が違約金等の定めがある契約に更新するかどうかを選択できないこと。ニ違約金等の定めに係る期間が満了する日の属する月並びにその翌月及び翌々月(利用者が違約金等の定めがない契約に更新することを選択している場合には、違約金等の定めに係る期間が満了する日の属する月)において、利用者が、違約金等の支払をせず、又は特定経済的利益の提供を受けないこととせずに当該契約の変更又は解除を行うことができないこと。 六契約を一定期間継続して締結していたことに応じて利用者に対して行われる当該契約に係る移動電気通信役務の料金の減免その他の経済的利益(特定経済的利益に該当するものを除く。)の提供(当該契約において当該利益の提供を約し、又は約させる場合に限る。)であつて、それにより利用者が受けることとなる一年当たりの利益の額が当該契約に係る一月当たりの料金(当該契約を締結した日の属する月の初日から起算して六月を経過する日までの間は、当該利用者が受けることとなる一月当たりの利益の額が当該契約に係る一月当たりの料金)を超えるものであること。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の十八 (媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)

電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務(以下「媒介等業務」という。)を媒介等業務受託者に委託する場合には、当該媒介等業務の内容に応じ、次に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。 一媒介等業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に当該媒介等業務が委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)されるための措置であつて、次に掲げる事項を含むものイ媒介等業務受託者において、媒介等業務に係る電気通信役務に関する料金その他の提供条件を利用者に適切に説明できる能力を確保すること。ロ媒介等業務受託者において、媒介等業務に係る電気通信役務に関する利用者からの苦情及び問合せが適切かつ迅速に処理されるために必要な電気通信事業者との連携体制を確保すること。 二媒介等業務の実施の状況を監督する責任者(当該媒介等業務を委託した電気通信事業者又は媒介等業務受託者が法人である場合にあつては、その役員又は職員)の選任 三媒介等業務の手順等に関する文書であつて、利用者を誘引するための経済上の利益の内容等を明らかにすることその他の適切な誘引の手段に関する事項及び媒介等業務に関する法令等(法、次に掲げる法律その他の法令及びこれに基づくものをいう。)の遵守に関する事項その他媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための事項を記載したものの作成並びに媒介等業務受託者及びその媒介等業務の従事者に対し、当該法令等を遵守させるための研修の実施等の措置イ携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)ロ青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 四法第七十三条の二第一項又は第三項の届出を要する媒介等業務受託者が当該届出を行つたことを確認し、これらの規定を遵守させるための措置 五媒介等業務受託者における媒介等業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、当該媒介等業務受託者が当該媒介等業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、媒介等業務受託者に対する必要かつ適切な監督等が行われるための措置 六媒介等業務に係る利用者からの苦情及び問合せが適切かつ迅速に処理されるために必要な措置 七媒介等業務受託者が媒介等業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該媒介等業務受託者による当該媒介等業務の中止、他の適切な媒介等業務受託者への当該媒介等業務の速やかな委託その他当該媒介等業務の委託に関する契約(二以上の段階にわたる委託がされた場合には、電気通信事業者及び他の媒介等業務受託者が当該委託のため締結したものを含む。)が変更され、又は当該契約が解除される等、媒介等業務が適正かつ確実に遂行されることを確保するための措置 八法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者が法第七十三条の三において準用する法第二十七条の三第二項の規定を遵守するために必要な措置 九前各号の措置及び次項の規定による報告の適正かつ確実な実施のため電気通信事業者が媒介等業務の委託状況を把握するための措置

電気通信事業者は、前項第七号に規定する事態が生じた場合であつて利用者の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、速やかに、当該事態を生じさせた媒介等業務受託者の氏名又は名称、住所及び法人の場合にあつてはその代表者の氏名又は名称その他当該媒介等業務受託者を特定するために必要な情報を総務大臣に報告しなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の十九 (特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定)

法第二十七条の五の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の二十 (利用者の利益に及ぼす影響が大きい電気通信役務)

法第二十七条の五の総務省令で定める電気通信役務は、電気通信事業報告規則第二条第三項の表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務ごとに次の各号に掲げる電気通信役務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一その提供の開始時において対価としての料金の支払を要しない電気通信役務前年度における一月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者(法第二条第七号イに掲げる者に限り、他の電気通信事業者に卸電気通信役務を提供する場合にあつては、当該他の電気通信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の利用者(同号イに掲げる者に限る。)を含む。次号において同じ。)の数の平均が一千万以上であるもの 二その提供の開始時において対価としての料金の支払を要する電気通信役務前年度における一月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者の数の平均が五百万以上であるもの

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の二十一 (特定利用者情報)

法第二十七条の五第二号の総務省令で定める情報は、次に掲げる情報の集合物を構成する情報とする。 一特定の利用者(法第二条第七号イに掲げる者に限る。次号において同じ。)を識別することができる情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二前号に掲げるもののほか、利用者を識別することができる情報を一定の規則に従つて整理することにより特定の利用者を識別することができる情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であつて、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の二十二 (情報取扱規程)

法第二十七条の六第一項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第十五の四の届出書に、次に掲げる事項を内容とする情報取扱規程を添えて行わなければならない。 一特定利用者情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該特定利用者情報の安全管理に関する次に掲げる事項イ組織的安全管理措置に関すること。ロ人的安全管理措置に関すること。ハ物理的安全管理措置に関すること。ニ技術的安全管理措置に関すること。ホ次条第三号ロ(1)、ハ又はニに規定する場合にあつては、当該特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の把握の体制に関すること。 二特定利用者情報の取扱いを第三者に委託する場合における当該委託を受けた者に対する監督に関する次に掲げる事項イ委託先の選定の方法に関すること。ロ委託契約において定める特定利用者情報の取扱いに関すること。ハ委託先における特定利用者情報の取扱状況の把握の体制及び方法に関すること。 三情報取扱方針の策定及び公表に関する事項 四法第二十七条の九の規定による評価に関する次に掲げる事項イ当該評価の実施並びに当該評価の結果の情報取扱規程及び情報取扱方針への反映の体制に関すること。ロ当該評価を行う項目、方法及び頻度に関すること。 五特定利用者情報を取り扱う従事者に対する監督に関する事項

法第二十七条の六第二項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第十五の五の届出書を提出しなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の二十三 (情報取扱方針)

法第二十七条の八第一項の規定による公表をしようとする電気通信事業者は、次に掲げる事項を内容とする情報取扱方針をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表しなければならない。この場合において、当該事項については、利用者が容易に確認できるようにするものとする。 一取得する特定利用者情報の内容(当該特定利用者情報を取得する方法を含む。)に関する事項 二特定利用者情報の利用の目的及び方法に関する事項 三特定利用者情報の安全管理の方法に関する次に掲げる事項イ安全管理措置の概要ロ次の(1)又は(2)に掲げる場合にあつては、当該(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項(1)外国に設置される電気通信設備に特定利用者情報を保存する場合((2)に掲げる場合を除く。)当該外国の名称及び当該特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無(2)(1)に規定する電気通信設備が第三者により設置されたものである場合において、当該電気通信設備が設置された外国の名称を知ることが困難なとき当該第三者の名称ハ外国に所在する第三者に特定利用者情報の取扱いを委託する場合にあつては、当該外国の名称及び当該特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無ニ外国に所在する第三者が提供する電気通信役務であつて、情報の保存を目的とするものを利用して特定利用者情報を保存する場合にあつては、当該外国の名称及び当該特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無 四利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所、事務所その他の事業場の連絡先に関する事項 五過去十年間(法第二十七条の五の規定により指定されている期間が十年に満たない場合には、当該期間)に生じた法第二十八条第一項第二号イ及びロに掲げる事故の時期及び内容の公表に関する事項

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の二十四 (特定利用者情報の取扱状況の評価)

法第二十七条の九第一項の規定による評価は、直近の事業年度における社会情勢、技術の動向、外国の制度、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に対する脅威その他の状況の変化を踏まえ、少なくとも次に掲げる事項について行うものとする。 一直近の事業年度における情報取扱規程及び情報取扱方針の遵守状況 二直近の事業年度における特定利用者情報の漏えい

前項の規定は、法第二十七条の五の規定による指定の日を含む事業年度の翌事業年度から適用する。この場合において、当該翌事業年度における同項の規定の適用については、同項中「直近の事業年度」とあるのは、「法第二十七条の五の規定による指定の日から当該指定の日を含む事業年度の最終日までの間」とする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の二十五 (特定利用者情報統括管理者の要件)

法第二十七条の十第一項の総務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。 一電気通信役務の提供を受ける者又は電気通信事業以外の事業における顧客に関する情報の取扱いに関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して三年以上従事した経験を有すること。イ電気通信役務の提供を受ける者又は電気通信事業以外の事業における顧客に関する情報の取扱いに関する安全管理又は法令に関する業務ロイに掲げる業務を監督する業務 二前号に掲げる要件と同等以上の能力を有すると認められること。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の二十六 (特定利用者情報統括管理者の選任及び解任の届出)

法第二十七条の十第二項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二選任し、又は解任した特定利用者情報統括管理者の氏名及び生年月日 三選任し、又は解任した年月日 四解任の場合にあつては、その理由

前項の届出書には、選任された特定利用者情報統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び前条に規定する要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の二十七 (利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務)

法第二十七条の十二の総務省令で定める電気通信役務は、次の各号のいずれかに該当する電気通信役務であつて、ブラウザその他のソフトウェア(利用者が使用するパーソナルコンピュータ、携帯電話端末又はこれらに類する端末機器においてオペレーティングシステムを通じて実行されるものに限る。次条において同じ。)により提供されるものとする。 一他人の通信を媒介する電気通信役務 二その記録媒体に情報を記録し、又はその送信装置に情報を入力する電気通信を利用者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の利用者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務 三入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下この号において同じ。)に対応して、当該検索情報が記録された全てのウェブページ(通常の方法により閲覧ができるものに限る。次条第三項第一号において同じ。)のドメイン名その他の所在に関する情報を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務 四前号に掲げるもののほか、不特定の利用者の求めに応じて情報を送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であつて、不特定の利用者による情報の閲覧に供することを目的とするもの

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の二十八 (利用者に通知し、又は利用者が容易に知り得る状態に置く方法)

法第二十七条の十二の規定により利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信を行おうとするときは、次の各号のいずれにも該当する方法により、次条各号に掲げる事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならない。 一日本語を用い、専門用語を避け、及び平易な表現を用いること。 二操作を行うことなく文字が適切な大きさで利用者の電気通信設備の映像面に表示されるようにすること。 三前二号に掲げるもののほか、利用者が次条各号に掲げる事項について容易に確認できるようにすること。

前項の利用者に通知する場合には、同項各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する方法により行わなければならない。 一次条各号に掲げる事項又は当該事項を掲載した画面の所在に関する情報を当該利用者の電気通信設備の映像面に即時に表示すること(当該事項の一部のみを表示する場合には、利用者がその残部を掲載した画面に容易に到達できるようにすること。)。 二前号に掲げる方法と同等以上に利用者が容易に認識できるようにすること。

第一項の利用者が容易に知り得る状態に置く場合には、同項各号に掲げるもののほか、次の各号のいずれかに該当する方法により行わなければならない。 一情報送信指令通信を行うウェブページ又は当該ウェブページから容易に到達できるウェブページにおいて、次条各号に掲げる事項を表示すること。 二情報送信指令通信を行うソフトウェアを利用する際に、利用者の電気通信設備の映像面に最初に表示される画面又は当該画面から容易に到達できる画面において、次条各号に掲げる事項を表示すること。 三前二号に掲げる方法と同等以上に利用者が容易に到達できるようにすること。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の二十九 (利用者に通知し、又は利用者が容易に知り得る状態に置くべき事項)

法第二十七条の十二本文の総務省令で定める事項は、情報送信指令通信ごとに、次に掲げる事項とする。 一当該情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる利用者に関する情報の内容 二前号に規定する情報の送信先となる電気通信設備を用いて当該情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称 三第一号に規定する情報の利用目的

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の三十 (利用者が電気通信役務を利用する際に送信をすることが必要な情報)

法第二十七条の十二第一号の総務省令で定める情報は、次に掲げるものとする。ただし、当該情報をその必要の範囲内において送信する場合に限るものとする。 一当該電気通信役務において送信する符号、音響又は影像を当該利用者の電気通信設備の映像面に適正に表示するために必要な情報その他当該電気通信役務の提供のために真に必要な情報 二当該利用者が当該電気通信役務を利用する際に入力した情報を当該利用者の電気通信設備の映像面に再表示するために必要な情報 三当該利用者が当該電気通信役務を利用する際に入力した認証に関する情報を当該利用者の電気通信設備の映像面に再表示するために必要な情報 四当該電気通信役務に対する不正な行為の検知等を行い、又は当該不正な行為による被害の軽減等を図るために必要な情報 五当該電気通信役務の提供に係る電気通信設備の負荷を軽減させるために必要な情報その他の当該電気通信設備の適切な運用のために必要な情報

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の二の三十一 (オプトアウト措置に関し利用者が容易に知り得る状態に置くべき事項)

法第二十七条の十二第四号ロの総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一法第二十七条の十二第四号イに規定する措置(以下この条において「オプトアウト措置」という。)を講じている場合にあつては、その旨 二オプトアウト措置が法第二十七条の十二第四号イ(1)又は(2)のいずれの行為を停止するものであるかの別 三オプトアウト措置に係る利用者の求めを受け付ける方法 四利用者がオプトアウト措置の適用を求めた場合において、当該電気通信役務の利用が制限されることとなるときは、その内容 五情報送信指令通信が起動させる情報送信機能により送信されることとなる利用者に関する情報(法第二十七条の十二第一号及び第二号に掲げるものを除く。)の内容 六前号に規定する情報の送信先となる電気通信設備を用いて当該情報を取り扱うこととなる者の氏名又は名称 七第五号に規定する情報の利用目的

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の三 (禁止行為等の規定の適用を受ける電気通信事業者の指定等)

法第三十条第一項の規定による指定及び同条第二項の規定による指定の解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及び指定の解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。

法第三十条第一項の総務省令で定める割合は、四分の一とする。この場合において、法第三十四条第二項に規定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「対象業務区域」という。)と同一の区域内における全ての同種の電気通信役務の提供の業務に係る収益の額を合算した額は、次に掲げる額の合計額とする。 一当該電気通信事業者が設置する当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る収益の額 二対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致する部分については、その都道府県の区域内において同種の電気通信役務を提供している電気通信事業者(前号の電気通信事業者を除く。)の全てについてイに掲げる額にロに掲げる割合を乗じた額を計算し、これらを合算した額イ当該電気通信事業者の業務区域において当該電気通信事業者が提供する同種の電気通信役務の提供の業務に係る収益の額ロ当該電気通信事業者が提供する同種の電気通信役務に係る特定移動端末設備の、当該電気通信事業者の業務区域における総数に占める当該都道府県における数の割合 三対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致しない部分については、当該部分が属する都道府県の区域内において同種の電気通信役務を提供している電気通信事業者(第一号の電気通信事業者を除く。)の全てについて前号イに掲げる額に同号ロに掲げる割合と当該都道府県の人口に占める当該部分の人口の割合を乗じた額を計算し、これらを合算した額

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の四 (法第三十条第三項第二号の規定による電気通信事業者の指定及びその解除)

法第三十条第三項第二号の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者に対する同号の行為の相手方となる同条第一項の規定により指定された電気通信事業者にその旨を通知するものとする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の五 (電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合)

法第三十一条第一項ただし書の電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがない場合として総務省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者において、当該電気通信事業者の法第三十一条第一項各号に掲げる者であつて、特定関係事業者の同項各号に定める者を兼ねるものが非公開情報(当該電気通信事業者の電気通信事業に関する公開されていない情報(他の電気通信事業者及び利用者に関する情報に限る。)をいう。第二十二条の七において同じ。)を入手できないことを確保するための措置を講じている場合 二特定関係事業者において、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の法第三十一条第一項各号に掲げる者であつて、当該特定関係事業者の同項各号に定める者を兼ねるものが当該特定関係事業者の電気通信事業の経営管理に係る業務運営上の重要な決定に参画できないことを確保するための措置を講じている場合

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の六 (重要な役割を担う従業者)

法第三十一条第二項の総務省令で定める要件は、特定関係事業者の従業者であつて、次の各号のいずれかに該当するものであることとする。 一特定関係事業者の電気通信事業の運営における重要な決定に参画する管理的地位にあるもの 二電気通信業務に関して知り得た他の電気通信事業者及び当該電気通信業務の利用者に関する情報を取り扱う業務における管理的地位にあるもの(前号に該当するものを除く。)

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の七 (電気通信事業者間の適正な競争関係の確保のためその公正な運営が特に必要な業務)

法第三十一条第二項の電気通信事業者間の適正な競争関係の確保のためその公正な運営が特に必要な業務として総務省令で定めるものは、非公開情報を入手することができる業務とする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の八 (他の電気通信事業者に不利な取扱いをするやむを得ない理由)

法第三十一条第五項ただし書の総務省令で定めるやむを得ない理由は、他の電気通信事業者が負担すべき金額の支払い、使用期間その他の使用条件、守秘義務、目的外使用の禁止その他の契約に定める事項を履行せず、又は履行しないおそれがあることとする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の九 (電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある取引)

法第三十一条第五項第三号の総務省令で定める電気通信事業者間の適正な競争関係を阻害するおそれがある取引は、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の電気通信事業に係る建物その他の工作物(第一種指定電気通信設備との接続に必要な設備を設置するための通信機械室に限る。)の利用(電気通信設備の設置のための利用に限る。第二十二条の十一第一号ニにおいて同じ。)に係る取引であつて、当該電気通信事業者の通常の条件に比して特定関係事業者に有利な条件で行われる取引とする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の十 (体制の整備等)

法第三十一条第八項の規定により第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が講じなければならない体制の整備その他必要な措置は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。 一第一種指定電気通信設備(これと一体として設置される電気通信設備を含む。)の設置、管理及び運営並びにこれらに付随する業務を行う専任の部門(以下この条において「設備部門」という。)を置くものであること。 二設備部門の長は、役員をもつてこれに充てることとするものであること。 三設備部門の長その他の設備部門の業務に従事する者は、設備部門以外の部門の長その他の当該部門の業務に従事する者の職務を兼ねることができないこととするものであること。ただし、支店その他の事業所(商業登記簿に登記した支店及び当該支店の業務を統括する事業所に限る。以下この号において同じ。)を設置する場合にあつては、支店その他の事業所の長が、当該支店その他の事業所において設備部門の業務に従事する者の職務と当該部門以外の部門の業務に従事する者の職務とを兼ねることについては、この限りではない。 四設備部門の業務の用に供する室と設備部門以外の部門の業務の用に供する室とを区分するものであること。 五設備部門に第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報(以下この条及び次条において「接続関連情報」という。)の管理の用に供するシステムとして次に掲げる要件を満たすことが確保されたものを構築するものであること。イ接続の業務の用に供する目的以外の目的のために接続関連情報を取り扱うことができないものであること。ロ必要に応じて区分された接続関連情報ごとにそれぞれ当該区分された接続関連情報を利用し、又は提供するために入手することができる者として特定された者のみが当該情報を入手することができるものであること。ハ当該システムを使用して接続関連情報を入手した者を識別することができる事項、当該者が入手した接続関連情報の内容及び当該接続関連情報を入手した日時を記録し、これを保存するものであること。 六接続関連情報の入手、利用、提供その他の接続関連情報の取扱いについてこれを適正なものとするために設備部門の業務に従事する者(当該業務に従事していた者を含む。)が遵守すべき規程を作成するものであること。 七前号の規定により作成する規程を遵守させるため、設備部門の業務に従事する者に対し必要な研修を実施するものであること。 八設備部門に接続関連情報の管理責任者(以下この条において「情報管理責任者」という。)を置くものであること。 九情報管理責任者は、設備部門の長をもつてこれに充てることとするものであること。 十情報管理責任者をして、第六号の規定により作成する規程が設備部門の業務に従事する者によつて遵守されるよう、接続関連情報の取扱いを管理させるものであること。 十一設備部門をして、第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備とを接続するために当該事業者との間において実施した法第三十三条第二項の規定に基づき認可を受け、若しくは同条第七項の規定に基づき届け出た接続約款又は同条第十項の規定に基づき認可を受けて締結した接続に関する協定に基づく手続の実施の経緯及び当該手続に係る接続の条件を記録し、これを保存させるものであること。 十二設備部門をして、第一種指定電気通信設備を用いた電気通信役務を提供するために設備部門と設備部門以外の部門との間において実施した手続の実施の経緯及び当該第一種指定電気通信設備を用いるための条件を記録し、これを保存させるものであること。 十三第一種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務の実施状況を監視する部門(以下この条において「監視部門」という。)を設備部門とは別に置くものであること。 十四監視部門をして、第十一号の規定により記録された手続の実施の経緯及び接続の条件の内容が同号の接続約款又は接続に関する協定の規定によるものであるかどうか、並びに第十二号の規定により記録された手続の実施の経緯及び条件の内容が当該接続約款又は接続に関する協定の規定に準ずるものであるかどうかについて監視させるものであること。 十五監視部門をして、設備部門における接続関連情報の取扱いが適正であるかどうかについて監視させるものであること。 十六監視部門をして、前二号の規定により行わせた監視の結果を取締役会その他の業務執行を決定する機関に報告させるものであること。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の十一 (禁止行為等の規定の遵守のために講じた措置等に関する報告)

法第三十一条第十項の規定による報告をしようとする者は、毎事業年度経過後三月以内に、様式第十六の報告書に、当該事業年度に係る次に掲げる事項を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 一法第三十一条第五項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項イ第一種指定電気通信設備との接続に必要な(1)から(3)までに掲げる事項及び(4)に掲げる事項について、条件の設定及び公表その他特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者の取扱いの同等性を確保するために講じた措置の内容(1)電気通信設備の設置又は保守(2)土地及びこれに定着する建物その他の工作物の利用(3)情報の提供(4)電気通信役務の提供に関する契約の媒介、取次ぎ若しくは代理又は業務の受託ロ特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者の別に、イの公表された条件によつて実施したイ(1)から(4)までに掲げる事項の実施状況ハイの公表された条件によらないでイ(1)から(4)までに掲げる事項を実施した場合には、特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者ごとに、理由、条件及びその実施状況ニ第一種指定電気通信設備との接続に必要な設備を設置している通信機械室の利用に係る取引(イに掲げるものを除く。)の条件の設定その他特定関係事業者及び特定関係事業者以外の電気通信事業者の取扱いの同等性を確保するために講じた措置の内容 二法第三十一条第六項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項イ電気通信業務又はこれに付随する業務の全部又は一部を子会社(法第三十一条第十一項第二号に規定する子会社(同項後段の規定により子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に委託した場合における当該子会社(以下この号において「監督対象子会社」という。)ごとの次に掲げる事項(1)監督対象子会社の名称(2)監督対象子会社に委託した業務の内容及び当該業務ごとの委託額(3)監督対象子会社が委託を受けた業務を再委託した場合はその旨(4)監督対象子会社の総株主(法第三十一条第十一項第二号に規定する総株主をいう。)又は総社員の議決権に占める自己及び子会社の有する議決権の割合(5)自己の役職員であつて監督対象子会社の役員を兼ねている者がいる場合は当該者の役職及び当該監督対象子会社における役職ロ監督対象子会社ごとの、当該会社が法第三十条第四項各号及び第三十一条第五項各号に掲げる行為を行わないよう、当該会社に対して行つた監督の方法及びその実施状況ハ監督対象子会社ごとの、当該会社に委託をした業務に関する法第三十条第四項各号及び第三十一条第五項各号に掲げる行為の有無及び当該行為があつた場合にはその内容 三法第三十一条第八項の規定の遵守のために講じた措置及びその実施状況に関する事項として次に掲げる事項イ前条第一号から第三号まで、第八号、第九号及び第十三号の規定により整備した体制ロ前条第四号の規定により区分した室の配置ハ前条第五号の規定により構築したシステムの概要ニ前条第六号の規定により作成した規程ホ前条第七号の規定により実施した研修の内容ヘ前条第十号の規定により実施した管理の内容ト前条第十一号及び第十二号の規定により記録した手続の実施の経緯及び条件の概要チ前条第十四号及び第十五号の規定により行つた監視の結果リ前条第十四号の規定により行つた監視の結果、同条第十二号の規定により記録した手続の実施の経緯又は条件の内容が同条第十一号の接続約款又は接続に関する協定の規定に準ずるものでない場合において、手続又は条件を是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかつたときはその理由ヌ前条第十五号の規定により行つた監視の結果、接続関連情報の取扱いが適正でない場合において、当該取扱いを是正するための措置を講じたときはその内容、当該措置を講じなかつたときはその理由ルイからヌまでの措置のほか、法第三十一条第八項の規定に基づき、他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するために講じた措置がある場合には、その内容

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十二条の十二 (特定関係事業者の指定及びその解除)

法第三十一条第十一項第一号の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十三条 (電気通信設備の接続の請求を拒める正当な理由)

法第三十二条第三号の総務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一電気通信設備の接続を請求した他の電気通信事業者がその電気通信回線設備の接続に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあること。 二電気通信設備の接続に応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修が技術的又は経済的に著しく困難であること。 三電気通信設備の接続を請求した他の電気通信事業者が、当該接続に関する協定で定められた技術的又は経済的事項について重大な違反を行い、かつ、正当な理由なく当該請求を受けた電気通信事業者による当該重大な違反に対する是正の求めに応じないこと(第一号に掲げる理由を除く。)。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十三条の二 (第一種指定電気通信設備の基準等)

法第三十三条第一項の指定は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定を受けることとなる設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。

法第三十三条第一項の総務省令で定める方法は、次のとおりとする。 一一の電気通信事業者が設置する固定端末系伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される一の都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が百分の一未満である場合には、当該電気通信事業者は当該都道府県の区域内に固定端末系伝送路設備を設置していないものとみなす。 二固定端末系伝送路設備の電気通信回線の数は、利用者側において他の電気通信設備と接続される回線の数とする。

法第三十三条第一項の総務省令で定める割合は、固定端末系伝送路設備及び固定端末系伝送路設備以外の伝送路設備の別に計算し、固定端末系伝送路設備について二分の一とする。この場合において、電気通信回線の数は、電気通信回線の使用用途、周波数帯域の幅、伝送速度又は芯線数等にかかわらず、一の回線につき一とする。

法第三十三条第一項の電気通信設備であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるものであつて、当該設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に不可欠なものとする。 一符号、音響若しくは影像の交換、編集若しくは変換又は通信路の設定(以下「交換等」という。)の機能を有する電気通信設備(以下「交換等設備」という。)であつて次に掲げるものイ固定端末系伝送路設備を直接収容するもの(以下「第一種指定端末系交換等設備」という。)ロ第一種指定端末系交換等設備以外の交換等設備(以下「第一種指定中継系交換等設備」という。) 二伝送路設備であつて次に掲げるものイ第一種指定端末系交換等設備が設置されている建物(以下「第一種指定市内交換局」という。)間に設置されるもの(以下「第一種指定市内伝送路設備」という。)ロ第一種指定市内交換局と、第一種指定中継系交換等設備が設置されている建物(以下「第一種指定中継交換局」という。)との間に設置されるもの(以下「第一種指定中継系伝送路設備」という。)ハ第一種指定中継交換局間に設置されるものであつて、専ら異なる都道府県の区域間の通信を行うもの 三第一種指定端末系伝送路設備(第一種指定電気通信設備である固定端末系伝送路設備をいう。以下同じ。)及び前二号の設備により提供される電気通信役務に係る情報の管理、電気通信役務の制御及び端末の認証等を行うための設備その他前二号に掲げる設備に付随する設備 四公衆電話機

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十三条の三 (第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の申請)

法第三十三条第二項の認可を受けようとする者は、様式第十七の申請書に、接続約款の案(変更の認可申請の場合は、接続約款の新旧対照)及び接続料の算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて提出しなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十三条の四 (第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の認可の基準)

法第三十三条第四項第一号イの総務省令で定める箇所は、次のとおりとする。 一第一種指定端末系伝送路設備(ワイヤレス固定電話用設備として用いられるものを除く。以下この項において同じ。)における、利用者の電気通信設備の側の箇所 二削除 三第一種指定市内交換局に設置される主配線盤であつて次に掲げるものイ電気信号の伝送に係るものロ光信号の伝送に係るもの 四第一種指定市内交換局に設置される伝送装置における、第一種指定端末系伝送路設備の反対側の箇所 五削除 六削除 七第一種指定市内交換局に設置される第一種指定端末系交換等設備(ワイヤレス固定電話用設備として用いられるものを除く。)における、第一種指定端末系伝送路設備の側の箇所 八第一種指定中継交換局に設置される光信号の伝送に係る主配線盤 九削除 十第一種指定中継交換局に設置されるイーサネットスイッチ(イーサネットのフレームを交換するための電気通信設備をいう。) 十一第一種指定市内交換局又は第一種指定中継交換局に設置されるルータ(インターネットプロトコルにより符号を交換するための電気通信設備をいい、専らワイヤレス固定電話用設備として用いられるものを除く。第二十三条の九の四第一項の表一の項ロにおいて同じ。)

法第三十三条第四項第一号ホの総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一第一種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(以下この項及び第二十三条の六において「他事業者」という。)が接続の請求等を行う場合における次の事項イ他事業者が接続の請求等を行う場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの(1)第一種指定電気通信設備である端末系伝送路設備の線路条件、光信号用の伝送路設備の敷設状況及び中継系伝送路設備の異経路構成状況その他接続の請求に際して必要な情報の開示を他事業者が受ける手続(2)接続の請求(光信号用の中継系伝送路設備への接続の請求を除く。)を行い当該請求への回答(当該請求に即応ができない旨のものである場合には当該請求に係る現用していない電気通信設備がないことその他の合理的な理由を含む。)を受ける手続(当該請求に係る現用していない電気通信設備がないために当該請求に即応ができない旨の当該回答に関する確認のための施設への立入りの手続を含む。)(3)光信号用の中継系伝送路設備への接続の請求を行い当該請求への回答(当該請求に即応ができない旨のものである場合には当該請求に係る現用していない電気通信設備がないことその他の合理的な理由を含む。)を受ける手続(当該請求に係る現用していない電気通信設備がないために当該請求に即応ができない旨の当該回答に関する確認のための施設への立入りの手続を含む。)であつて、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその光信号用の中継系伝送路設備を利用することとした場合の手続と同一のもの(4)接続協定の締結及び解除の手続ロ接続の請求に際して必要な情報の開示の請求の日から開示の日までの標準的期間(電気通信回線を通じて当該情報を他事業者の閲覧に供する措置がとられている場合を除く。)ハ接続の請求の日から当該請求への回答を受け接続が開始される日までの標準的期間 一の二相互接続点と第一種指定電気通信設備の間の通信の伝送又は交換等に用いられる電気通信設備(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置し、管理し、又はその運営を行うものに限る。)との接続(第一種指定電気通信設備を介した間接的な接続を含む。以下「特定接続」という。)の請求等であつて、前号の接続に係るものを他事業者が行う場合における次の事項(イからハまでに掲げるものにあつては、前号に規定する事項と一体的に記載するものとする。)イ他事業者が特定接続の請求等を行う場合の手続であつて、次に掲げる事項を含むもの(1)特定接続の請求に際して必要な情報の開示を他事業者が受ける手続(2)特定接続の請求を行い当該請求への回答(当該請求に即応ができない旨のものである場合には、当該請求に係る現用していない電気通信設備がないことその他の合理的な理由を含む。)を受ける手続(3)特定接続に関する協定の締結及び解除の手続ロ特定接続の請求に際して必要な情報の開示の請求の日から開示の日までの標準的期間(電気通信回線を通じて当該情報を他事業者の閲覧に供する措置がとられている場合を除く。)ハ特定接続の請求の日から当該請求への回答を受け特定接続が開始される日までの標準的期間 一の三関門系ルータ(第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)第二条第二項第六号の二に規定する関門系ルータをいう。以下この項において同じ。)の増設に係る基準又は条件がある場合における当該基準又は条件に関する基本的な事項 二他事業者が接続(第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する第一種指定電気通信設備以外の電気通信設備を介した間接的な接続を含む。以下この号において同じ。)に必要な装置の設置若しくは保守又は建物、管路、とう道若しくは電柱等の利用の請求等を接続に関して行う場合における次の事項イ他事業者が接続に必要な装置を設置する場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの(1)他事業者が接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報の開示を他事業者が受ける手続(2)他事業者が接続に必要な装置の設置の可否及び条件の検討を第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に請求し当該検討の結果の回答(当該設置を拒否するものである場合にはその合理的な理由を含む。)を受ける手続(他事業者による当該設置の請求に係る建物への立入り(当該設置に応じる場合の当該回答及び当該設置のための場所がないために当該設置を拒否する旨の当該回答に関する確認のための立入りを含む。)の手続を含む。)(3)他事業者が工事又は保守を行う場合の手続(4)第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事又は保守を行う場合にあつては、工事又は保守に他事業者が立会いをする手続ロ他事業者が接続に必要な装置の設置の可否及び条件の検討を第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に請求した日から当該検討の結果の回答を受け当該回答に係る設置の工事が始まる日までの標準的期間(当該回答が接続に必要な装置の設置を拒否するものであるときは、当該回答の日までの標準的期間)(他事業者の責めに帰すべき事由による期間を除く。)ハ第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事を行う場合にあつては、工事の標準的期間(他事業者の責めに帰すべき事由による期間を除く。)ニ第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の設置する建物、管路、とう道又は電柱等の場所に関して他事業者が負担すべき次に掲げる金額(1)建物、管路又はとう道の場所にあつては、正味固定資産価額(当該建物、管路又はとう道の取得原価から減価償却相当額を控除した額)を基礎として接続料の原価及び利潤の算定方法(自己資本利益率の値については第一種指定電気通信設備接続料規則第十二条第五項の規定を準用する。)に準じて計算される金額(2)電柱等の場所にあつては、取得固定資産価額(合理的な予測に基づき算定された電柱等の購入価格又はそれに相当する額及び設置工事費等)を基礎として接続料の原価及び利潤の算定方法(自己資本利益率の値については第一種指定電気通信設備接続料規則第十二条第五項の規定を準用する。)に準じて計算される金額ホイ(1)の情報の開示を受ける場合に他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの(接続料の原価及び利潤の算定方法に準じて計算される場合には、自己資本利益率の値については第一種指定電気通信設備接続料規則第十二条第五項の規定を準用する。)ヘ第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事又は保守を行う場合にあつては、工事又は保守に関して他事業者が負担すべき金額トその他他事業者が接続に必要な装置を設置する場合の当該他事業者が負担すべき金額及び条件チ他事業者が接続に必要な装置を設置することが困難な場合であつて、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が講ずる当該装置又はこれに代わる装置の設置を可能とする措置の適用について他事業者が請求等を行うときにおける手続、他事業者が負担すべき金額その他当該措置を受けるに当たつての条件 三第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が現に設置する屋内配線設備(共同住宅等に設置される設備(主として一戸建ての建物に設置される形態により設置するものを除く。)に限る。)を他事業者が利用する場合における次の事項イ他事業者が工事を行う場合の手続ロ他事業者が負担すべき金額ハその他他事業者が利用する場合の条件 四第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事、保守又は料金の請求若しくは回収その他第一種指定電気通信設備との接続に係る業務を行う場合に、これに関して他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの(接続料の原価及び利潤の算定方法に準じて計算される場合には、自己資本利益率の値については第一種指定電気通信設備接続料規則第十二条第五項の規定を準用する。) 五第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項(第二十三条の六第二号に定めるものを除く。) 六重要通信の取扱方法 七他事業者が接続に関して行う請求及び第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該請求に対して行う回答において用いるべき様式(光信号用の中継系伝送路設備については、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその光信号用の中継系伝送路設備を利用することとした場合の様式と同一のものとする。) 八他事業者との協議が調わないときの法第百五十四条第一項若しくは第百五十七条第一項のあつせん又は法第百五十五条第一項若しくは第百五十七条第三項の仲裁による解決方法 九光信号端末回線伝送機能(第一種指定電気通信設備接続料規則第四条の表一の項に規定するものをいう。)であつて光信号分離装置(通信用建物外に設置されるものに限る。以下この号において同じ。)を用いて光信号伝送用の回線により通信を伝送するものを使用する場合にあつては、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が一の光配線区画(一の光信号分離装置に収容し得る光信号伝送用の回線(加入者側終端装置と接続するものに限る。以下この号において同じ。)を利用することができる区域で、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設定するものをいう。)において、光信号伝送用の回線を各電気通信事業者の光信号分離装置に収容する際現に当該電気通信事業者の光信号分離装置が設置されている場合の当該光信号分離装置に光信号伝送用の回線を収容する条件 十削除 十の二特定のパケットについて優先的に通信の交換等又は伝送を行う機能(以下「優先パケット機能」という。)に関する次の事項イ第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が策定するネットワーク管理の方針(優先パケット機能に係る通信量に関する基準を含む。)であつて、次の要件を満たすもの(1)通信の秘密の確保に支障がないこと。(2)当該電気通信事業者の提供する電気通信役務の利用者又は当該通信を取り扱う電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行わないことを定めるものであること。(3)その他当該通信の内容による不当な差別的取扱いを行わないことを定めるものであること。ロ他事業者による優先パケット機能の利用に当たり第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該他事業者に情報の提供を求める場合における次の事項(1)情報の範囲(2)情報の提供を求める手続 十の三他事業者の電気通信設備と関門系ルータ(専らIP電話(インターネットプロトコルを用いて音声伝送を行うことにより提供する電話の役務をいう。以下同じ。)の提供の用に供されるものに限る。)とを接続するために第一種指定中継交換局に設置される光信号の伝送に係る中間配線盤を他事業者が利用する場合における次の事項イ他事業者が工事を行う場合の手続ロ他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの(接続料の原価及び利潤の算定方法に準じて計算される場合には、自己資本利益率の値については第一種指定電気通信設備接続料規則第十二条第三項の規定を準用する。)ハその他他事業者が利用する場合の条件 十の四音声伝送役務に係る第一種指定電気通信設備と他事業者の電気通信設備との接続において、当該各電気通信設備を設置する電気通信事業者がそれぞれ提供する電気通信役務に関する料金を当該電気通信事業者が設定し、その利用者に対して請求する方式(着信側の電気通信事業者の請求する当該料金が基本料金に含まれるものに限る。)を採用することの合意の基準であつて、次の要件を満たすものイ合意の対象とする接続の形態(当該接続に係る通信の発信、着信及びその他の経由の分担並びに電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別を含む。)を具体的に定めるものであること。ロ第一種指定電気通信設備に着信する通信に係る接続の形態とその対応する第一種指定電気通信設備から発信する通信に係る接続の形態の双方について合わせて合意するものであること。ハ合意を適用する期間について条件を定めるときは、当該条件を具体的に定めるものであること。ニ第一種指定電気通信設備と他事業者の電気通信設備との接続に係る通信量その他の数量を合意の条件とするときは、その数量の範囲を具体的に定めるものであること。ホ他事業者から合意に関する申入れがあつた場合において、当該基準に照らして合意をすることができると認められるときは、合意を拒まない旨及び当該基準に照らして合意をすることができると認められないときは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が合意に関する申入れを行うことはない旨を定めるものであること。ヘ合意に係る電気通信設備の機能の変更又は追加に要する費用を対象とするものでないこと。ト合意の対象とする接続において第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の接続料の支払額が当該他事業者の接続料の支払額を超過していることを条件とすること、合意をしようとする他事業者の提供する電気通信役務の利用者数を条件とすることその他の不当な差別的取扱いをするものではないこと。 十一前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続条件に関する事項があるときは、その事項 十二有効期間を定めるときは、その期間

前項第一号イ(1)、第一号の二イ(1)及び第二号イ(1)の情報の開示に関する事項については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十三条の五 (第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出)

法第三十三条第七項の規定による届出をしようとする者は、様式第十七の二の届出書に、接続約款(変更の届出の場合は、接続約款の新旧対照)を記載した書類を添えて提出しなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十三条の六 (第一種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出を要する接続料及び接続条件)

法第三十三条第三項の総務省令で定める接続料及び接続条件は、次のとおりとする。 一付加的な機能の接続料及び接続条件 二第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項のうち、次の事項イ通信の発信、着信及びその他の経由の分担に係る事項ロ利用者に対する料金の請求及び回収の分担に係る事項 三第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者の責任に関する事項のうち、接続料の支払の分担に係る事項 四法第四十一条第一項又は第三項の技術基準を定める総務省令、電気通信番号計画その他法令の規定に基づき変更する接続の技術的条件

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十三条の七 (第一種指定電気通信設備との接続に関する協定の認可の申請)

法第三十三条第十項の規定による認可を受けようとする者は、様式第十七の三の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。 一協定書の写し 二当事者が取得し又は負担すべき金額及びその精算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類 三接続の概要を示す図 四変更の認可申請の場合は、協定の新旧を対照した書類

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十三条の八 (認可接続約款等の公表)

法第三十三条第十一項の規定による認可接続約款等の公表は、その実施の日から、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十三条の九 (第一種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止又は廃止の周知方法)

法第三十三条の二の規定による周知は、同条に規定する機能(以下この条において「対象機能」という。)を休止又は廃止する日(次項において「休廃止日」という。)の三年前の日までに、対面等説明(対象機能を休止若しくは廃止しようとする旨を記載した書面を交付又はこれに代わる電磁的記録を提供するとともに、その内容について対面又は電話若しくはこれに類する双方向の通信を用いて説明することをいう。次項において同じ。)により行わなければならない。

前項の規定にかかわらず、休廃止日の三年前の日の翌日から当該休廃止日までの間に対象機能を利用しようとする他の電気通信事業者に対し、あらかじめ当該対象機能の休止又は廃止について対面等説明をした場合には、当該他の電気通信事業者に対する法第三十三条の二の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。

前二項の規定にかかわらず、法第三十三条第二項の規定に基づき認可を受け又は同条第七項の規定に基づき届け出た接続約款において対象機能の休止又は廃止の円滑な実施(法第三十三条の二に規定する他の電気通信事業者が必要な対応を円滑に行うための措置の実施を含む。)が確保される周知の方法を定めている場合には、当該接続約款を定めた電気通信事業者は、当該方法により法第三十三条の二の規定による周知を行うことができる。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十三条の九の二 (第二種指定電気通信設備の基準等)

法第三十四条第一項の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる設備を設置する電気通信事業者にその旨を通知するものとする。

法第三十四条第一項の総務省令で定める割合は、十分の一とし、前年度末及び前々年度末における割合の合計を二で除して計算する。この場合において、同項の同一の電気通信事業者が設置する伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域(以下この項において「対象業務区域」という。)と同一の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数は、次に掲げる数の合計数とする。 一当該電気通信事業者が設置する当該伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数 二対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致する部分については、その都道府県の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備(前号の伝送路設備を除く。)に接続される特定移動端末設備の数 三対象業務区域のうち、都道府県の区域と一致しない部分については、当該部分の属する都道府県の区域内に設置されている全ての同種の伝送路設備(第一号の伝送路設備を除く。)に接続される特定移動端末設備の数に、当該都道府県の人口に占める当該部分の人口の割合を乗じた数

法第三十四条第一項の当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一符号(電気通信役務の制御又は端末の認証等を行うための信号(以下単に「信号」という。)を除く。)、音響若しくは影像の交換又は編集の機能を有する電気通信設備(以下この項において「交換設備」という。)であつて次に掲げるものイ特定移動端末設備と接続される伝送路設備を直接収容するもの(以下「第二種指定端末系交換設備」という。)ロ第二種指定端末系交換設備以外の交換設備であつて業務区域内における特定移動端末設備との通信を行うもの(以下「第二種指定中継系交換設備」という。) 二伝送路設備であつて次に掲げるものイ特定移動端末設備へ電波を送り、又は特定移動端末設備から電波を受ける無線局の無線設備(以下「第二種指定端末系無線基地局」という。)ロ第二種指定端末系無線基地局と、第二種指定端末系交換設備が設置されている建物(以下「第二種指定端末系交換局」という。)との間に設置される伝送路設備ハ第二種指定端末系交換局と、第二種指定中継系交換設備が設置されている建物(以下「第二種指定中継系交換局」という。)との間に設置される伝送路設備(以下「第二種指定中継系伝送路設備」という。) 三前二号の設備により提供される電気通信役務に係る情報の管理、電気通信役務の制御及び端末の認証等を行うための設備 四前三号に掲げるもののほか、交換設備、伝送路設備又は端末設備であつて、当該設備との適正かつ円滑な接続を確保すべきもの

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十三条の九の三 (第二種指定電気通信設備との接続に関する接続約款の届出)

法第三十四条第二項の規定により、接続約款を定め、又は変更しようとする者は、その実施の日の七日前までに、様式第十七の四の届出書に、次に掲げる事項を記載した接続約款(変更の届出の場合は、接続約款の新旧対照)並びに様式第十七の四の二から様式第十七の四の七まで、様式第十七の四の九、様式第十七の四の十(第二種指定電気通信設備接続料規則第十六条第一項の規定に基づき接続料(第二種指定電気通信設備との接続に関し当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額をいう。以下この条において同じ。)を設定する場合には、様式第十七の四の二から様式第十七の四の十まで)及び総務大臣が別に告示する様式の接続料の算出の根拠に関する説明を記載した書類その他必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合において、当該書類に掲記される科目その他の事項の金額及び数値は、接続料の算出に十分な精度を確保できる場合に限り、端数処理を行つて表示することができる。 一他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所 二他の電気通信事業者の電気通信設備と接続する際の、前号に定める箇所における技術的条件 三接続する電気通信設備の機能に係る取得すべき金額(第二種指定電気通信設備との接続に関し、第二種指定電気通信設備に電気通信設備を接続する他の電気通信事業者(次号、次条第一項の表一の項ロ及び第二項並びに第二十三条の九の五第一項において「他事業者」という。)の請求に応じ個別に開発する機能に係るもの又は機能の開発に要した費用を当該機能を利用する他事業者の数等で案分することにより変動するものにあつては、その公正妥当な算定方法(案分方法を含む。)) 四第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び他事業者の責任に関する事項 五第二十三条の九の五第一項各号に掲げる事項

前項の接続約款を変更しようとする者が第二種指定電気通信設備接続料規則第十七条第一項の規定により、予測接続料(第二種指定電気通信設備接続料規則第十三条第三項に規定する予測接続料をいう。以下同じ。)又は精算接続料(第二種指定電気通信設備接続料規則第十三条第四項に規定する精算接続料をいう。以下同じ。)を計算し、当該予測接続料又は当該精算接続料について接続約款を変更しようとする者である場合における前項の規定の適用については、同項中「その実施の日の七日前までに」とあるのは、当該予測接続料について接続約款を変更しようとする者にあつては「基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第十七条第二項に規定する基礎事業年度をいう。)の経過後十一月以内に」と、当該精算接続料について接続約款を変更しようとする者にあつては「基礎事業年度(第二種指定電気通信設備接続料規則第十七条第二項に規定する基礎事業年度をいう。)の経過後九月以内に」とする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十三条の九の四 (第二種指定電気通信設備との接続箇所)

法第三十四条第三項第一号イの総務省令で定める箇所(次項において「標準的接続箇所」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ自らの第二種指定電気通信設備における同表の下欄に掲げる箇所とする。

自らの電気通信設備を他の電気通信事業者(以下この項において「間接接続事業者」という。)の第二種指定電気通信設備と一体的に運用する場合において、自らの伝送路設備の一端と接続される特定移動端末設備と他事業者(間接接続事業者を除く。)が設置する電気通信設備との間の伝送交換の全てが、間接接続事業者の標準的接続箇所により行われると総務大臣が認める場合は、前項の規定による箇所に代えて当該箇所を標準的接続箇所とし、当該伝送交換の一部が間接接続事業者の標準的接続箇所により行われると総務大臣が認める場合は、前項の規定による箇所に加えて当該箇所を標準的接続箇所とする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十三条の九の五 (第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うために必要な事項)

法第三十四条第三項第一号ホの総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一他事業者が接続の請求等を行う場合における次の事項イ他事業者が接続の請求等を行う場合の手続であつて次に掲げる事項を含むもの(1)他事業者との接続箇所がある第二種指定電気通信設備を設置する場所その他接続の請求に際して必要な情報の開示を他事業者が受ける手続(2)接続の請求を行い当該請求への回答(当該請求に即応ができない旨のものである場合には、当該請求に係る現用していない電気通信設備がないことその他の合理的な理由を含む。)を他事業者が受ける手続(3)接続協定の締結及び解除の手続ロ接続の請求に際して必要な情報の開示の請求の日から当該開示の日までの標準的期間ハ接続の請求の日から当該請求への回答を受け接続が開始される日までの標準的期間 二他事業者が接続(第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する第二種指定電気通信設備以外の電気通信設備を介した間接的な接続を含む。以下この号において同じ。)に必要な装置の設置若しくは保守又は建物等の利用を接続に関して行う場合における手続 三第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、他事業者による電気通信役務(当該第二種指定電気通信設備と接続する当該他事業者の電気通信設備を用いて提供されるものに限る。次号及び第五号において同じ。)の提供に用いられる、電気通信役務の利用の開始、変更及び廃止並びにこれらに関する情報の管理を行うためのシステム(以下この条及び第二十五条の七において「役務利用管理システム」という。)若しくはSIMカード(第二種指定電気通信設備接続料規則第四条第二項第三号に規定するSIMカードをいう。以下この条及び第二十五条の七において同じ。)の提供又は特定移動端末設備と当該第二種指定電気通信設備との接続に関する試験を行う場合における手続 四第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が提供する、他事業者による電気通信役務の提供に用いられる標準的な役務利用管理システムの機能及び当該役務利用管理システムに関して、他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの 五第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が提供する他事業者による電気通信役務の提供に用いられるSIMカードの種類及び機能 六第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が工事又は保守その他第二種指定電気通信設備との接続に係る業務を行う場合に、これに関して他事業者が負担すべき能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なもの 七ふくそう、事故等により第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の電気通信役務の提供に生じた支障について、その影響を受けるおそれのある他事業者への通知及びその利用者に対する説明その他の当該電気通信事業者及び他事業者が負うべき責任に関する事項 八重要通信の取扱方法 九他事業者が接続に関して行う請求及び第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が当該請求に対して行う回答において用いるべき様式 十他事業者との協議が調わないときの法第百五十四条第一項若しくは第百五十七条第一項のあつせん又は法第百五十五条第一項若しくは第百五十七条第三項の仲裁による解決方法 十一第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が、通信の交換等又は伝送に関するネットワーク管理において、その提供する電気通信役務の利用者又は当該通信を取り扱う電気通信事業者に対する不当な差別的取扱い及び当該通信の内容による不当な差別的取扱いを行わない旨 十二第二種指定電気通信設備接続料規則第十六条第一項の規定に基づき共同して総務大臣の承認を受けた二以上の電気通信事業者にあつては、当該承認に係る機能の概要及び接続料の支払方法並びに当該二以上の電気通信事業者の設置する第二種指定電気通信設備の間の責任の分界 十二の二音声伝送役務に係る第二種指定電気通信設備と他事業者の電気通信設備との接続において、当該各電気通信設備を設置する電気通信事業者がそれぞれ提供する電気通信役務に関する料金を当該電気通信事業者が設定し、その利用者に対して請求する方式(着信側の電気通信事業者の請求する当該料金が基本料金に含まれるものに限る。)を採用することの合意の基準であつて、次の要件を満たすものイ合意の対象とする接続の形態(当該接続に係る通信の発信、着信及びその他の経由の分担並びに電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別を含む。)を具体的に定めるものであること。ロ第二種指定電気通信設備に着信する通信に係る接続の形態とその対応する第二種指定電気通信設備から発信する通信に係る接続の形態の双方について合わせて合意するものであること。ハ合意を適用する期間について条件を定めるときは、当該条件を具体的に定めるものであること。ニ第二種指定電気通信設備と他事業者の電気通信設備との接続に係る通信量その他の数量を合意の条件とするときは、その数量の範囲を具体的に定めるものであること。ホ他事業者から合意に関する申入れがあつた場合において、当該基準に照らして合意をすることができると認められるときは、合意を拒まない旨及び当該基準に照らして合意をすることができると認められないときは、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が合意に関する申入れを行うことはない旨を定めるものであること。ヘ合意に係る電気通信設備の機能の変更又は追加に要する費用を対象とするものでないこと。ト合意の対象とする接続において第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の接続料の支払額が当該他事業者の接続料の支払額を超過していることを条件とすること、合意をしようとする他事業者の提供する電気通信役務の利用者数を条件とすることその他の不当な差別的取扱いをするものではないこと。 十三前各号に掲げるもののほか、他事業者の権利又は義務に重要な関係を有する電気通信設備の接続条件に関する事項があるときは、その事項 十四有効期間を定めるときは、その期間

前項第一号イ(1)の情報の開示に関する事項については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十三条の九の六 (届け出た接続約款の公表)

第二十三条の八の規定は、法第三十四条第五項の規定による同条第二項の規定により届け出た接続約款の公表について準用する。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十三条の九の七 (第二種指定電気通信設備との接続に係る機能の休止又は廃止の周知方法)

法第三十四条の二の規定による周知は、同条に規定する機能(以下この条において「対象機能」という。)を休止又は廃止する日(次項において「休廃止日」という。)の三年前の日までに、対面等説明(対象機能を休止若しくは廃止しようとする旨を記載した書面を交付又はこれに代わる電磁的記録を提供するとともに、その内容について対面又は電話若しくはこれに類する双方向の通信を用いて説明することをいう。次項において同じ。)により行わなければならない。

前項の規定にかかわらず、休廃止日の三年前の日の翌日から当該休廃止日までの間に対象機能を利用しようとする他の電気通信事業者に対し、あらかじめ当該対象機能の休止又は廃止について対面等説明をした場合には、当該他の電気通信事業者に対する法第三十四条の二の規定による周知は、適宜の方法により行うことができる。

前二項の規定にかかわらず、法第三十四条第二項の規定に基づき届け出た接続約款において対象機能の休止又は廃止の円滑な実施(法第三十四条の二に規定する他の電気通信事業者が必要な対応を円滑に行うための措置の実施を含む。)が確保される周知の方法を定めている場合には、当該接続約款を定めた電気通信事業者は、当該方法により法第三十四条の二の規定による周知を行うことができる。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十三条の十から第二十三条の十三まで

削除

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十三条の十四 (接続に係る申立て)

法第三十五条第一項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第十七の五の申立書を、同条第二項の申立てをしようとする電気通信事業者は様式第十七の六の申立書を提出しなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十三条の十五 (接続に係る裁定の申請)

法第三十五条第三項又は第四項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、様式第十七の七の申請書を提出しなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十四条 (第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の届出)

法第三十六条第一項の規定による届出をしようとする者は、他の電気通信事業者が利用することができる当該第一種指定電気通信設備の機能ごとに、様式第十八の届出書(同項の規定により届け出た計画(以下この条から第二十四条の四までにおいて「届出計画」という。)の変更(次条から第二十四条の四までにおいて「計画変更」という。)を内容とする届出の場合は、届出計画の新旧対照を記載した書類を添えたもの)を提出しなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十四条の二 (届出の期限)

法第三十六条第一項の総務省令で定める日数は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 一法第三十六条第三項の規定による勧告を受けて行う計画変更を同条第一項後段の規定により届け出る場合七日 二他の電気通信事業者の電気通信設備と第一種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずることを防止するためにやむを得ないと総務大臣が認める場合(前号に掲げる場合を除く。)総務大臣が別に定める二百日以内の日数 三次に掲げる場合(前二号に掲げる場合を除く。)四十日イ法第三十六条第一項後段の規定により計画変更(同項に規定する工事の開始の日(以下この号において「工事開始日」という。)を繰り上げることを内容とするものを除き、電気通信事業報告規則第三条の二の規定による報告をした届出計画の変更を内容とするものに限る。)を届け出るときロ他の電気通信事業者の請求により行う機能の変更又は追加に係る計画を法第三十六条第一項の規定により届け出る場合であつて当該他の電気通信事業者のみが当該機能を利用し、かつ、当該変更又は追加に要する費用を負担することを予定しているときハ第二十四条の四第二項の規定による意見受付期間において他の電気通信事業者から意見の提出がなく、工事開始日を様式第十八の「16 工事開始前期間を短縮する場合の工事開始予定年月日」の欄に記載した日(以下この号において「短縮予定日」という。)以後の日に変更するときニ工事開始日を短縮予定日に変更したとしても他の電気通信事業者の電気通信設備と第一種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがないものとして総務大臣の承認を受けた場合において工事開始日を短縮予定日以後の日に変更するとき(ハに掲げるときを除く。) 四前各号に掲げる場合以外の場合九十日

総務大臣は、前項第二号の規定により日数を定めたときは、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその旨及びその理由を通知するものとする。

総務大臣は、届出計画が第一項第三号ハ又はニに掲げる場合に該当するに至つたときは、その旨を公表するものとする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十四条の三 (第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の公表)

法第三十六条第二項の規定による公表をしようとする者は、同条第一項の規定に基づき総務大臣に計画を届け出た後直ちにインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の承認を受けて、その一部を公表しないことができる。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十四条の四

前条に規定する方法により届出計画を公表した者は、事前に申出のあつた電気通信事業者に対して通知した上で、当該届出計画を公表した日(次項において「一般公表日」という。)から十日以内(既に電気通信事業報告規則第三条の二による報告をした届出計画の変更を内容とする届出計画(次項において「既報告変更」という。)を公表した者にあつては、五日以内)(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数(次項において「休日数」という。)は、算入しない。)に、当該届出計画に関する説明会を開催しなければならない。ただし、出席を求める者がない場合並びに当該届出計画が法第三十六条第三項の規定による勧告を受けて行う計画変更を内容とする場合及び第二十四条の二第二項の規定による通知を受けて行う計画変更を内容とする場合は、開催を要しない。

法第三十六条第二項の規定による公表をしようとする者は、前項ただし書の場合(出席を求める者がない場合を除く。)を除き、一般公表日の翌日から起算して、届出計画について他の電気通信事業者からの意見を受け付ける場合にあつては三十日以上、既報告変更について他の電気通信事業者からの意見を受け付ける場合にあつては十日(休日数は算入しない。)以上の意見受付期間を設けなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十四条の五 (届出を要しない機能)

法第三十六条第一項の総務省令で定める機能は、次のとおりとする。 一第一種指定電気通信設備の機能を変更又は追加するために、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の第一種指定電気通信設備用のプログラム又はそのデータを書換える機能 二第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の第一種指定電気通信設備に関する通信量等の測定機能 三第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の提供する電気通信役務に関する料金を課金する機能及び当該料金を計算する機能(他の電気通信事業者と電気通信役務に関する料金を精算する機能を除く。) 四第一種指定電気通信設備を監視し又は制御するための機能(他の電気通信事業者の通信の取扱いに影響を及ぼす機能を除く。) 五公衆電話機により提供される電気通信役務に関する料金を即時に収納するための機能(第一種指定メタル回線収容装置(第一種指定電気通信設備接続料規則第二条第二項第一号の二に規定する第一種指定メタル回線収容装置をいう。第七号において同じ。)と公衆電話機との間の信号の伝送交換に係る機能に限る。) 六交換設備及び伝送路設備により第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の保守管理業務の部門等特定の業務の部門のみに接続する機能(他の電気通信事業者との接続に関する機能を除く。) 七第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の提供する電気通信役務の利用者が、端末設備から利用条件を設定し又は変更するための機能(他の電気通信事業者との接続に関する条件を設定し又は変更するための機能を除く。)であつて、その機能の提供が第一種指定メタル回線収容装置以外の電気通信設備を用いずに可能となるもの

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十五条

削除

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十五条の二 (共用協定の届出)

法第三十七条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする電気通信事業者は、様式第十八の二の届出書に次の書類を添えて行わなければならない。 一協定書の写し 二当事者が取得し又は負担すべき金額及びその精算方法その他協定の実施方法の細目を記載した書類 三共用の概要を示す図 四変更の届出の場合は、協定の新旧を対照した書類

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十五条の三 (共用に係る申立て)

法第三十八条第一項の申立てをしようとする電気通信事業者は、当該申立てが次の各号に掲げるものであるときは、それぞれ当該各号に掲げる様式の申立書を総務大臣に提出しなければならない。 一電気通信設備の共用に係る申立て様式第十七の六 二電気通信設備設置用工作物の共用に係る申立て様式第十八の三

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十五条の四 (共用に係る裁定の申請)

法第三十八条第二項において準用する法第三十五条第三項又は第四項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、当該裁定の申請が次の各号に掲げるものであるときは、それぞれ当該各号に掲げる様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。 一電気通信設備の共用に係る裁定の申請様式第十七の七 二電気通信設備設置用工作物の共用に係る裁定の申請様式第十八の四

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十五条の五 (第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の届出)

法第三十八条の二第一項の規定による第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の開始の届出をしようとする者は、様式第十八の五の届出書(第二十五条の七第四号に規定する場合(同号の表の上欄一の項に掲げる特定卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者にあつては、下欄第四号に該当する場合を除く。)に該当する場合にあつては、同号に掲げる事項に関する契約書その他の書面の写しを含む。)を総務大臣に提出しなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十五条の六 (法第三十八条の二第一項の総務省令で定める区分)

法第三十八条の二第一項の総務省令で定める区分は、電気通信事業者の電気通信事業の用に供する様式第四の表の一から三十五までに掲げる電気通信役務の区分とする。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十五条の七 (法第三十八条の二第一項の総務省令で定める事項)

法第三十八条の二第一項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の種類ごとの当該卸電気通信役務の提供の業務を開始し、変更し、又は廃止した年月日 三当該卸電気通信役務の種類ごとの業務区域 四第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者から当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる次の表の上欄に掲げる卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者が同表の下欄に掲げる電気通信事業者の場合にあつては、当該電気通信事業者(以下「卸先電気通信事業者」という。)ごとの次に掲げる事項イ当該卸先電気通信事業者の氏名又は名称ロ当該卸先電気通信事業者が提供を受ける卸電気通信役務(以下この条において「提供卸電気通信役務」という。)の内容ハ当該提供卸電気通信役務に関する料金ニ当該提供卸電気通信役務に関して、当該卸先電気通信事業者に対して支払う金銭等(金銭その他の財産をいう。)ホ当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び当該卸先電気通信事業者の責任に関する事項ヘ当該第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及び当該卸先電気通信事業者がその利用者に対して負うべき責任に関する事項ト電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法チ電気通信回線設備の使用の態様に関し制限を設けるときは、その事項リ重要通信の取扱方法ヌ当該提供卸電気通信役務を円滑に提供するために必要な技術的事項ルイからヌまでに掲げるもののほか、当該卸先電気通信事業者若しくはその利用者の権利若しくは義務に重要な関係を有する当該提供卸電気通信役務の提供条件又は当該卸先電気通信事業者若しくはその利用者の権利若しくは義務に重要な関係を有する当該提供卸電気通信役務の提供の業務と併せて行う業務の条件に関する事項があるときは、その事項ヲ有効期間を定めるときは、その期間一 第一種指定電気通信設備を用いる特定卸電気通信役務一 当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者(その提供を受ける当該特定卸電気通信役務に用いられる固定端末系伝送路設備の電気通信回線(当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が設置する共同住宅等内のVDSL設備その他の電気通信設備を用いて提供される特定卸電気通信役務にあつては、当該電気通信設備とその利用者の電気通信設備との間の電気通信回線。二及び三において同じ。)の数が五万未満のものを除く。)二 その提供を受ける当該特定卸電気通信役務に用いられる固定端末系伝送路設備の電気通信回線の数が五十万以上の電気通信事業者三 その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者(その提供を受ける当該特定卸電気通信役務に用いられる固定端末系伝送路設備の電気通信回線の数が三万未満のものを除く。)四 その他電気通信事業者二 第二種指定電気通信設備を用いる特定卸電気通信役務又は電気通信事業者の電気通信事業の用に供する携帯電話若しくはBWAアクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号に規定するBWAアクセスサービスであつて、無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム又は同条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同条第一号に規定する携帯無線通信を使用する無線局との間で同令第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いることができるものを使用するものに限る。)であつて特定卸電気通信役務以外のもの(通信モジュール(特定の業務の用に供する通信に用途が限定されている利用者の電気通信設備をいう。)向けに提供するものを除く。)一 当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の特定関係法人である電気通信事業者(その提供を受けるこの項の上欄に掲げる卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五万未満のものを除く。)二 その提供を受けるこの項の上欄に掲げる卸電気通信役務に用いられる伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数が五十万以上の電気通信事業者 五第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者から当該第二種指定電気通信設備を用いる前号の表の上欄に掲げる卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者が同表の下欄に掲げる電気通信事業者の場合にあつては、当該電気通信事業者ごとの次に掲げる事項イ提供卸電気通信役務に係る役務利用管理システムの機能及び料金その他の提供条件ロ提供卸電気通信役務に係るSIMカードの種類、機能及び料金その他の提供条件

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十五条の七の二 (卸電気通信役務に関する契約約款)

第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、前条第四号の表の上欄に掲げる卸電気通信役務に関する料金その他の提供条件(同号(イを除く。)に掲げる事項に限る。)について契約約款を定め、公表しているものを総務大臣に届け出ることができる。この場合において、当該契約約款による当該卸電気通信役務の提供の業務に係る同条の規定の適用については、同条中「は、次に掲げる事項」とあるのは、「は、次に掲げる事項(第四号に掲げるものを除く。)」とする。

前項の規定による届出をしようとする者は、様式第十八の六の届出書に、同項の契約約款を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。

第一項の規定により届け出た契約約款の変更の届出をしようとする者は、様式第十八の六の届出書に、当該契約約款の新旧対照を記載した書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。

第一項の規定による契約約款の公表は、その実施の日から、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十五条の七の三 (卸電気通信役務の提供の業務の変更の届出)

法第三十八条の二第一項の規定により届け出た事項の変更の届出をしようとする者は、様式第十八の七の届出書(第二十五条の七第四号に掲げる事項に変更がある場合(同号の表の上欄一の項に掲げる特定卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者であつて、下欄第四号に該当する者の当該事項を変更する場合を除く。)にあつては、同号に掲げる事項に関する契約書その他の書面の写しを含む。)を総務大臣に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十五条の七の四 (卸電気通信役務の提供の業務の廃止の届出)

法第三十八条の二第一項の規定による第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務の提供の業務の廃止の届出をしようとする者は、様式第十八の八の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十五条の七の五 (電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ない卸電気通信役務の範囲)

法第三十八条の二第二項の総務省令で定める卸電気通信役務は、電気通信事業者の電気通信事業の用に供する次に掲げる電気通信役務(当該電気通信役務を提供する電気通信事業者が、その利用者に対して現に提供していないものを除く。)以外のものとする。 一FTTHアクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第七号に規定するFTTHアクセスサービスをいう。次条第二項において同じ。) 二携帯電話(様式第四に規定する三・九―四世代移動通信システムを使用するもの又は第五世代移動通信システムを使用するものに限る。)又は全国BWAアクセスサービス(電気通信事業報告規則第一条第二項第十四号の二に規定する全国BWAアクセスサービスであつて、無線設備規則第三条第十二号に規定する時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム又は同条第十二号の二に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムのうち、同条第一号に規定する無線通信を使用する無線局との間で同令第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いることができるものを使用するものに限る。) 三その他総務大臣が別に告示するもの

第二節 電気通信事業者等の業務
第二十五条の七の六 (法第三十八条の二第三項の総務省令で定める事項)

法第三十八条の二第三項の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一接続料相当額(特定卸電気通信役務を提供しようとする電気通信事業者(以下この号において「卸元電気通信事業者」という。)が、当該特定卸電気通信役務と同等の電気通信役務を、当該特定卸電気通信役務の用に供する電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することにより提供しようとする場合に卸元電気通信事業者が取得すべき金額(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備に関しては、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金額に照らし公正妥当なものとする。)に相当する額であつて、当該特定卸電気通信役務の料金が設定されている単位と同一の単位(前条第三号に規定する電気通信役務については、当該特定卸電気通信役務の料金が設定されている単位と同一の単位で算定することができない合理的な理由があるときは、当該特定卸電気通信役務の提供の態様に照らして適切な単位)で算定するものをいう。次号及び次項において同じ。) 二特定卸電気通信役務に関する料金と接続料相当額との差額の用途

前項の規定にかかわらず、電気通信事業者の電気通信事業の用に供するFTTHアクセスサービスに係る前項第一号の事項の提示については、接続料相当額に代えて、接続料相当額の水準を表すものとして次の式により算定した数(以下この項において「接続料相当額指数」という。)を提示すれば足りる。ただし、最初に接続料相当額指数を提示する日から当該日の属する事業年度終了の日までの間に行う接続料相当額指数の算定については、次の式中「前事業年度終了の日における当該特定卸電気通信役務に係る接続料相当額指数」とあるのは「100」と、「前事業年度終了の日における当該特定卸電気通信役務に係る接続料相当額」とあるのは、「最初に接続料相当額指数を提示する日における当該特定卸電気通信役務に係る接続料相当額」とする。

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