警察法施行規則
(高速道路管理官及び<span>災害対策</span>官)
高速道路管理官及び<span>災害対策</span>官の所掌事務については、それぞれ、第百三十一条及び第百三十二条の規定を準用する。
債権管理事務取扱規則
金債権自然公園等事業資金貸付金債権環境保全保安林整備事業資金貸付金債権交通連携推進道路事業資金貸付金債権交通連携推進街路事業資金貸付金債権沿道環境改善事業資金貸付金債権電線共同溝整備事業資金貸付金債権床上浸水対策特別緊急事業資金貸付金債権河川災害復旧等関連緊急事業資金貸付金債権河川激甚<span>災害対策</span>
農林畜水産業関係補助金等交付規則
期間(年)施設設備等の分類財産の名称、構造等一国内食料供給対策事業費補助金牛肉等関税財源飼料対策費補助金牛肉等関税財源国内食料供給対策整備費補助金食料自給力確保対策事業費補助金新基本計画実装・農業構造転換支援整備費補助金食料自給力確保対策整備費補助金農業経営金融支援対策費補助金特殊自然<span>災害対策</span>
試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則
原子力規制委員会が定める場合にあつては、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。
核燃料物質の使用等に関する規則
原子力規制委員会が定める場合にあつては、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。
この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。ただし、第二条中核燃料物質の使用等に関する規則第二条の六を改正する規定は、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)の施行の日(平成十二年六月十六日)から
危険物船舶運送及び貯蔵規則
の船舶所有者は、当該危険物の運送により発生する危険を防止するため、当該危険物に関する性状、作業の方法、災害発生時の措置その他の注意事項(以下「危険を防止するための注意事項」という。)を詳細に記載した危険物取扱規程を作成し、当該船舶の船長に供与しなければならない。ただし、別表第四に定める<span>災害対策</span>
料物質をいう。以下同じ。)又は核燃料物質によつて汚染された物を第七十一条第一項第一号に規定する放射性輸送物(次の各号に掲げるものに該当するものに限る。)とすることにより、又は告示で定める方法により運送する船舶には、別表第四に定める貨物の種類に応じ、同表に定める防災並びに放射線の測定及び<span>災害対策</span>
防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令
前二項に規定する物品の貸付期間は、国民保護法、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)若しくは水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)による救助を受けられるまでの期間又は災害救助のため必要と認められる期間を限度とする。ただし、三カ月を超え
防衛大臣等は、災害救助の場合において必要があるときは、災害による被害者で応急救助を要するものに対し、次に掲げる物品を譲与することができる。ただし、国民保護法、原子力<span>災害対策</span>特別措置法、災害救助法又は水難救護法による救助を受ける者に対しては、これらの法律により受ける物品と同一の物品を譲与すること
地方公務員給与実態調査規則
<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十一条、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十三条、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第四十三条又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五
危険物の規制に関する規則
<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条に規定する都道府県地域防災計画又は同法第四十二条に規定する市町村地域防災計画において定められている震災時のための避難空地
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令
)特定車両停留施設であつて、同法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可に係る車両(標示板の記号によつて表示される車両に限る。)を停留させることができるものであること。特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点広域災害応急対策車両専用(325の7)緊急通行車両(<span>災害対策</span>
原子力損害の賠償に関する法律施行規則
この省令は、<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。
普通交付税に関する省令
<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項各号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
、緊急河川若しくは荒廃林地復旧のための事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債で昭和六十三年度以降に発行について同意又は許可を得たもの(以下「緊急治山等事業債」という。)五 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う砂防激甚<span>災害対策</span>