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海運昭和三十二年運輸省令第三十号略称: 危規則現行

危険物船舶運送及び貯蔵規則

公布日
1957/08/20
最終改正公布
2023/12/28
施行日
2023/12/28
条数
516

直近の改正法: 磁気ディスク等の記録媒体を指定する規定の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令

条文

第一編 総則
第一条 (通則)

船舶による危険物の運送及び貯蔵並びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定によるほか、この規則の定めるところによる。

第一編 総則
第一条の二 (総トン数)

この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第六十六条の二の総トン数とする。

第一編 総則
第二条 (用語)

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一危険物次に掲げるものをいう。イ火薬類火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。ロ高圧ガス摂氏五十度で圧力〇・三〇メガパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で圧力〇・一〇一三メガパスカルにおいて完全に気体となる物質で、告示で定めるものをいう。ハ引火性液体類次に掲げるものをいう。(1)引火点(密閉容器試験による引火点をいう。以下同じ。)が摂氏六十度以下の液体(引火点が摂氏三十五度を超える液体であつて燃焼継続性がないと認められるものを除く。)で、告示で定めるもの(2)引火点が摂氏六十度を超える液体であつて当該液体の引火点以上の温度で運送されるもの(燃焼継続性がないと認められるものを除く。)で、告示で定めるもの(3)加熱され液体の状態で運送される物質であつて当該物質が引火性蒸気を発生する温度以上の温度で運送されるもの(燃焼継続性がないと認められるものを除く。)で、告示で定めるものニ可燃性物質類次に掲げるものをいう。(1)可燃性物質火気等により容易に点火され、かつ、燃焼しやすい物質で、告示で定めるものをいう。(2)自然発火性物質自然発熱又は自然発火しやすい物質で、告示で定めるものをいう。(3)水反応可燃性物質水と作用して引火性ガスを発生する物質で、告示で定めるものをいう。ホ酸化性物質類次に掲げるものをいう。(1)酸化性物質他の物質を酸化させる性質を有する物質(有機過酸化物を除く。)で、告示で定めるものをいう。(2)有機過酸化物容易に活性酸素を放出し他の物質を酸化させる性質を有する有機物質で、告示で定めるものをいう。ヘ毒物類次に掲げるものをいう。(1)毒物人体に対して毒作用を及ぼす物質で、告示で定めるものをいう。(2)病毒をうつしやすい物質生きた病原体及び生きた病原体を含有し、又は生きた病原体が付着していると認められる物質で、告示で定めるものをいう。ト放射性物質等次に掲げるものをいう。(1)放射性物質電離作用を有する放射線を自然に放射する物質で、告示で定めるものをいう。(2)放射性物質によつて汚染された物放射性物質が付着していると認められる固体の物質(放射性物質を除く。)で、その表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えるものをいう。チ腐食性物質腐食性を有する物質で、告示で定めるものをいう。リ有害性物質イからチまでに掲げる物質以外の物質であつて人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのあるもので、告示で定めるものをいう。 一の二ばら積み液体危険物ばら積みして運送される液体の物質であつて、次に掲げるものをいう。イ液化ガス物質摂氏三十七・八度で〇・二八メガパスカル(絶対圧力)を超えるガス圧力を持つ液体及びこれに類似する性状を有する液体であつて、告示で定めるものをいう。ロ液体化学薬品摂氏三十七・八度で〇・二八メガパスカル(絶対圧力)以下のガス圧力を持つ次に掲げる性質を有する液状の物質(油(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第二号の油をいう。以下同じ。)を除く。)であつて告示で定めるものをいう。(1)腐食性(2)人体に対する毒性(3)引火性(4)自然発火性(5)危険な反応性ハ引火性液体物質引火点が摂氏六十度以下の液体(イ及びロに掲げるものを除く。)であつて、告示で定めるものをいう。ニ有害性液体物質イからハまでに掲げる物質以外の液状の物質であつて前号の危険物をいう。 二常用危険物船舶の航行又は人命の安全を保持するため、当該船舶において使用する危険物をいう。 二の二小型容器収納する危険物の質量が四百キログラム以下の容器(液体の危険物を収納する告示で定める容器にあつては、内容積が四百五十リットル以下のものに限る。)のうち、告示で定めるものをいう。 二の三大型容器内容積が四百五十リットルを超える容器又は収納する危険物の質量が四百キログラムを超える容器であつて、内容積が三、〇〇〇リットル以下のもののうち、告示で定めるものをいう。 二の四IBC容器内容積が三、〇〇〇リットル以下の金属製容器、硬質プラスチック製容器、プラスチック製内容器付複合容器、フレキシブル容器、ファイバ板製容器及び木製容器であつて、小型容器及び大型容器以外のもののうち、告示で定めるものをいう。 二の五ポータブルタンク小型容器、大型容器及びIBC容器以外の容器(高圧ガスを充てんするものにあつては、内容積が四百五十リットル以上のものに限る。)のうち、告示で定めるものをいう。 二の六高圧容器高圧ガスを充てんし、又は液体の危険物を収納する容器であつて、小型容器、大型容器、IBC容器及びポータブルタンク以外のもののうち、告示で定めるものをいう。 二の七フレキシブルバルクコンテナ内容積が一五、〇〇〇リットルを超えないフレキシブル容器であつて、小型容器、大型容器、IBC容器、ポータブルタンク及び高圧容器以外のもののうち、告示で定めるものをいう。 三甲板上積載危険物を暴露甲板又は開放された船楼、甲板室若しくはこれらに類する場所に積載することをいう。 四甲板上カバー積載危険物を覆布等で覆つて暴露甲板に積載することをいう。 五甲板上室内積載危険物を開放された船楼若しくは甲板室又はこれらに類する場所に積載することをいう。 六甲板下積載危険物を暴露甲板下の場所であつて、開放された船楼、甲板室及びこれらに類する場所以外の場所に積載することをいう。 七甲板間積載危険物を上甲板(全通船楼船にあつては全通船楼甲板。以下同じ。)とこれの直下の甲板との間の場所に積載することをいう。 八倉内積載危険物を換気することができる上甲板下の場所に積載すること(甲板間積載を除く。)をいう。 九はしけ危険物(ばら積み液体危険物を含む。次号及び第十一号、第五条第二項、第五条の四並びに第五条の九において同じ。)を運送する船舶であつて推進機関又は帆装を有しないものをいう。 十タンカー危険物である液体貨物を船体の一部を構成するタンクにばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)をいう。 十一タンク船危険物である液体貨物を船体の一部を構成しないタンク(暴露甲板上に据え付けられたものを除く。)にばら積みして運送又は貯蔵する船舶(はしけを除く。)をいう。

第一編 総則
第三条 (分類等)

この規則において、危険物の分類は、次に掲げるものとする。 一火薬類 二高圧ガス 三引火性液体類 四可燃性物質類 五酸化性物質類 六毒物類 七放射性物質等 八腐食性物質 九有害性物質

この規則において、高圧ガス、可燃性物質類、酸化性物質類及び毒物類の項目は、それぞれ、告示で定めるものとする。

この規則において、危険物及びばら積み液体危険物の品名は告示で定めるものとする。

この規則において、危険物の国連番号、等級、隔離区分、副次危険性等級及び容器等級は、それぞれ、品名ごとに告示で定めるものとする。

第一編 総則
第四条 (持込の制限)

運送又は貯蔵をするために持ち込む場合、告示で定める危険物(当該危険物について、それぞれ、告示で定める数量以下であるものに限る。)を船長の許可を受けて持ち込む場合その他法令で定める場合を除き、常用危険物以外の危険物を船舶に持ち込んではならない。

船長は、前項の許可をするにあたり、当該危険物の容器、包装及び積載場所について必要な指示をすることができる。

第一編 総則
第五条 (工事等)

火薬類を積載し、又は貯蔵している船舶においては、工事(溶接、リベツト打その他火花又は発熱を伴う工事をいう。本条中同じ。)をしてはならない。

火薬類以外の危険物又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を積載し、又は貯蔵している船倉若しくは区画又はこれらに隣接する場所においては、工事をしてはならない。

火薬類、可燃性物質類又は酸化性物質類を積載し、若しくは貯蔵していた船倉又は区画において工事をする場合は、工事施行者は、あらかじめ、当該危険物の残渣さによる爆発又は火災のおそれがないことについて船舶所有者又は船長の確認を受けなければならない。

引火性液体類又は引火性若しくは爆発性の蒸気を発する物質を積載し、若しくは貯蔵していた船倉若しくは区画又はこれらに隣接する場所においては、次の各号の一に該当する場合を除き、工事、清掃その他の作業を行つてはならない。 一当該船倉又は区画の引火性若しくは爆発性の蒸気が新鮮な空気で置換されている場合であつて、工事その他の作業施行者が、あらかじめ、ガス検定を行い、爆発又は火災のおそれがないことについて船舶所有者又は船長の確認を受けた場合 二当該船倉又は区画内のガスの状態が不活性となつている場合であつて、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が工事方法等を考慮して差し支えないと認めた場合

第一項及び第二項の規定は、常用危険物については、適用しない。この場合においては、工事前に爆発又は火災のおそれのないことを確認しなければならない。

高圧ガス、引火性液体類、毒物又は腐食性物質で人体に有害なガスを発生するものを積載し、又は貯蔵していたタンカー、タンク船又ははしけのタンク内において工事、清掃その他の作業を行なう場合(船員法(昭和二十二年法律第百号)による船員が当該作業を行なう場合を除く。)は、工事その他の作業施行者は、あらかじめ、ガス検定を行ない、当該タンク内に危険な量のガスがないことを確認しなければならない。

第一編 総則
第五条の二 (空容器)

危険物の運送又は貯蔵に使用された空の容器(次の各号に掲げるものを除く。)は、当該危険物を収納しているものとしてこの規則(第百十一条及び第百十二条の規定を除く。)を適用する。 一危険物(放射性物質等を除く。)の運送又は貯蔵に使用された空の容器を洗浄したものであつて、残留内容物による危険性がないことについて荷送人が確認したもの 二放射性物質等の運送又は貯蔵に使用された空の容器を洗浄したものであつて、当該容器の内表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えないもの

第一編 総則
第五条の三 (権限の委任)

この規則により地方運輸局長に属する権限(第八十七条第一項に規定する権限を除く。)は、運輸支局等(運輸支局(地方運輸局組織規則(平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)を除く。)及び同令別表第五第二号に掲げる海事事務所をいう。以下同じ。)の管轄区域においては当該運輸支局等の長、沖縄県においては内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものの長に行わせるものとする。

第一編 総則
第五条の三の二 (経由機関)

第八十七条第一項の規定による確認(国土交通大臣が行うものに限る。)の申請は、船積地を管轄する地方運輸局長(船積地が本邦外の場合にあつては、関東運輸局長。以下同じ。)を経由して行うものとする。

第九十九条第一項の規定による国土交通大臣に対する運送計画書の提出は、最初の船積地を管轄する地方運輸局長(最初の船積地が本邦外の場合にあつては、関東運輸局長)を経由して行うものとする。

第三百九十条の二の規定による許可(国土交通大臣が行うものに限る。)の申請は、最寄りの地方運輸局長(申請者が本邦外にある場合にあつては、関東運輸局長。以下同じ。)を経由して行うものとする。

第一編 総則
第五条の三の三 (適用の特例)

極海域航行船(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第二条第六項に規定する極海域航行船をいう。以下この条、第二百四十六条第五項及び第三百十三条第五項において同じ。)であつて公用に供するものについては、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち極海域航行船に関する規定は、適用しない。

第一章 通則
第五条の四 (荷役)

危険物の船積み、陸揚げその他の荷役をする場合は、船長又はその職務を代行する者は、これに立ち会わなければならない。

第一章 通則
第五条の五

液化ガス物質及び液体化学薬品をばら積みして運送する場合並びに危険物をコンテナ(船舶安全法施行規則第十九条の三に規定するコンテナであつて底面積七平方メートル(上部にすみ金具を有しないもの又は国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事しない船舶による運送に使用されるものにあつては十四平方メートル)以上のものに限る。以下同じ。)に収納し、又は自動車等(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号から第十一号までに規定する自動車、原動機付自転車又は軽車両をいう。以下同じ。)に積載して運送する場合であつて、当該貨物の安全な運送に必要な情報が得られないときは、船長は、当該貨物の積載を拒否しなければならない。

第一章 通則
第五条の六及び第五条の六の二

削除

第一章 通則
第五条の七 (危険物を積載している船舶の標識)

湖川港内において航行し、又は停泊する船舶であつて、貨物として火薬類、高圧ガス、引火性液体類、有機過酸化物、毒物又は放射性物質等を積載しているものは、昼間は赤旗を夜間は赤灯を、マストその他の見やすい場所に掲げなければならない。ただし、海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)第二十二条第三号に掲げる危険物積載船が海上交通安全法施行規則(昭和四十八年運輸省令第九号)第二十二条の表危険物積載船の項に掲げる標識又は灯火を掲げている場合は、この限りでない。

第一章 通則
第五条の八 (危険物取扱規程の供与等)

第百十一条第一項各号に掲げる危険物を運送する船舶及びばら積み液体危険物(有害性液体物質を除く。)を運送する船舶(引火性液体物質にあつては、タンカー、タンク船及びタンクを据え付けたはしけ)の船舶所有者は、当該危険物の運送により発生する危険を防止するため、当該危険物に関する性状、作業の方法、災害発生時の措置その他の注意事項(以下「危険を防止するための注意事項」という。)を詳細に記載した危険物取扱規程を作成し、当該船舶の船長に供与しなければならない。ただし、別表第四に定める災害対策緊急措置手引書を備え付けた場合において、当該災害対策緊急措置手引書に危険を防止するための注意事項を記載したときは、危険物取扱規程に当該事項を記載することを要しない。

船長は、前項の危険物取扱規程に記載された事項を当該船舶の乗組員及び当該作業を行う作業員に周知させ、かつ、遵守させなければならない。

第一章 通則
第五条の八の二

前条第一項の危険物以外の危険物を運送する場合は、荷送人は船舶所有者又は船長(危険物をコンテナに収納し、又は自動車等に積載して運送する場合であつて、船舶所有者が収納又は積載するときは、船舶所有者に限る。)に当該危険物に関する災害発生時の措置についての情報を記載した書面を提出しなければならない。ただし、船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

船長は、前項の書面(写し等を含む。次項において同じ。)を船舶内に当該運送が終了するまで保管しなければならない。

危険物を他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船舶所有者又は船長は、第一項の書面を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければならない。

第一章 通則
第五条の九 (運送中の措置)

船長は、船舶に積載してある危険物により災害が発生しないように十分な注意を払わなければならない。

船長は、人命、船舶又は他の貨物に対する危害を避けるため必要があると認めるときは、船舶に積載してある危険物を廃棄することができる。

第一章 通則
第五条の十 (通報等)

船長は、ばら積み以外の方法で運送される危険物の排出があつた場合又は排出のおそれがある場合には、当該排出の日時、場所、状況、船舶の名称及び船舶所有者並びに当該危険物の品名、数量、容器及び包装について直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。

前項に規定する船舶の船長は、同項に規定する場合において、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二十四条の規定による報告、海上交通安全法第四十三条第一項の規定による通報又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三十八条第一項、第二項若しくは第五項、第四十二条の二第一項若しくは第四十二条の三第一項の規定による通報をしたときは、当該報告又は通報をした事項については前項の規定による通報をすることを要しない。

第一項の船舶の船舶所有者その他当該船舶の運航に関し権原を有する者は、海上保安機関から、同項の危険物の排出等による危険を防止するために必要な情報の提供を求められたときは、できる限り、これに応じなければならない。

第一節 通則
第六条 (適用)

この章の規定は、船舶により危険物を運送する場合(ばら積み液体危険物を運送する場合を除く。)について適用する。

第一節 通則
第七条 (運送禁止)

爆発性、毒性、腐食性等を有する危険物であつて、特に危険性が高いものとして告示で定める危険物は、船舶により運送してはならない。

次に掲げる危険物は旅客船により運送してはならない。 一火薬類であつて告示で定めるもの 二第七十一条第一項第一号に規定する放射性輸送物であつて別表第四に定める甲種貨物が収納されたもの 三液体アンモニアその他告示で定める危険物

前項の規定にかかわらず、搭載している旅客の数が告示で定める数を超えない場合は、同項第三号に掲げる危険物を旅客船により運送することができる。

第一節 通則
第八条 (容器、包装等)

危険物(常用危険物を除く。以下同じ。)を運送する場合は、荷送人(他人に運送を委託しないで運送する場合にあつては、その者。以下同じ。)は、その容器、包装、標札又は標識(以下「標札等」という。)及び品名、国連番号、取扱い上の注意事項その他の当該危険物に係る情報の表示(以下「品名等の表示」という。)(危険物をコンテナに収納し、又は自動車等に積載して運送する場合にあつては、コンテナに収納し、又は自動車等に積載する危険物の容器、包装、標札等並びに品名等の表示をいう。以下同じ。)について告示で定める基準によらなければならない。

危険物を収納する容器及び包装は、漏えい又は損傷のおそれがなく、かつ、収納される危険物に対し、安全なものでなければならない。

第一項の荷送人は、告示で定める危険物を運送する場合にあつては、次に掲げる容器のいずれかによらなければならない。 一第百十三条の規定により検査を受け効力を有する表示が付されている小型容器、大型容器、IBC容器、ポータブルタンク、高圧容器又はフレキシブルバルクコンテナ 二外国の政府により当該国の危険物の容器及び包装に関する法令に適合していることが認められていることを示すものとして告示で定める表示であつて、効力を有するものが付されている小型容器、大型容器、IBC容器、ポータブルタンク、高圧容器又はフレキシブルバルクコンテナ 三高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十四条第一項の容器検査に合格している高圧容器 四本邦外において製造された高圧容器であつて、外国政府(政府機関その他これに準ずるものを含む。)の行う検査に合格しているもの

第一項の荷送人は、運送する危険物を、次に掲げるものと同一の容器に収納してはならない。ただし、当該危険物の性状、質量、収納方法等を考慮して船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。 一第二十一条第一項の規定により当該危険物と隔離しなければならない危険物 二当該危険物との作用により、発熱し、ガスを発生し、腐食作用を起こし、その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがあるもの

第一節 通則
第九条

前条第一項の標札等及び品名等の表示(告示で定めるものに限る。)は、海水に三月浸された場合であつても、消えるおそれのないものでなければならない。

第一節 通則
第十条

第百十三条第四項の規定は、第八条第三項第二号の表示について準用する。

第一節 通則
第十一条

第八条第一項の規定にかかわらず、船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、標札等及び品名等の表示を省略することができる。

第一節 通則
第十二条

第八条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、それぞれ、第百十三条第四項第一号、第二号又は第四号のいずれにも該当していないIBC容器又はポータブルタンクによることができる。 一第八条第三項の告示で定める危険物を第百十三条第四項の表示の効力を失つた容器及び包装により、その効力を失つた日の翌日から起算して告示で定める期間以内に運送する場合(表示の効力を失う前に危険物を当該容器及び包装に収納した場合に限る。) 二第五条の二の空の容器を第百十三条第一項の検査又は第八条第三項第二号の外国の政府による当該国の危険物の容器及び包装に関する法令に適合していることの認定を受けるため運送する場合

第一節 通則
第十三条

第八条及び第二十条の規定にかかわらず、告示で定める危険物は、それぞれ、告示で定める積載方法による場合に限り、旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる。この場合には、次に掲げるところによらなければならない。ただし、国土交通大臣が安全上差し支えないと認める場合はこの限りでない。 一積載する場所は、積載前に清掃すること。 二同一の船倉又は区画には、同一品名のもののみを積載すること。

特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号)第一条の二、第一条の二の二、第一条の三、第一条の四第一項、第十五条の二から第十五条の三まで、第十五条の四から第十五条の十まで、第三十二条、第三十三条第三項及び第九項(同条第三項に係る部分に限る。)並びに第三十三条の二の規定は、前項の規定により危険物をばら積みして運送する場合に、これを準用する。この場合において、同令第十五条の五の二中「第十五条の三の二各号の積載方法」とあるのは、「告示で定める積載方法」と読み替える。

特殊貨物船舶運送規則第十六条から第二十七条の二まで、第三十三条第五項から第九項(同条第五項から第八項までに係る部分に限る。)までの規定は、第一項の規定による危険物であつて、同令第一条の二の二第四号の液状化等物質に該当するものとして告示で定めるものをばら積みして運送する場合に、これを準用する。

特殊貨物船舶運送規則第二十八条の規定は、第一項の規定による危険物であつて、同令第一条の二の二第四号の固体化学物質に該当するものとして告示で定めるものをばら積みして運送する場合に、これを準用する。

第一節 通則
第十四条

第八条の規定にかかわらず、告示で定める危険物(同一の品名のものに限る。)は、告示で定める区分ごとに、それぞれ、非開放型の構造を有する金属製コンテナ又は上部開放型の構造を有するシート付き金属製コンテナにばら積みして運送することができる。

第一節 通則
第十五条 (オーバーパック)

オーバーパック(荷送人によつて危険物が容器に収納され、又は包装されているものが、箱又は袋等(コンテナを除く。)に収納され、又は包装されているものをいう。以下同じ。)は、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の容器又は包装が破損するおそれがないようにしなければならない。

荷送人は、標札等を付さなければならない危険物のオーバーパックには、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の容器又は包装に付された標札等が外部から容易に確認できる場合を除き、当該危険物を表示する標札等を付さなければならない。

荷送人は、品名及び国連番号を表示しなければならない危険物のオーバーパックには、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の容器又は包装に表示された品名及び国連番号が外部から容易に確認できる場合を除き、当該危険物の品名及び国連番号を表示しなければならない。

荷送人は、オーバーパックに、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の容器又は包装に付された標札等並びに表示された品名及び国連番号が外部から容易に確認できる場合を除き、告示で定めるオーバーパック表示を表示しなければならない。

第一節 通則
第十六条

荷送人は、運送する危険物を、次に掲げるものと同一のオーバーパックに収納し、又は包装してはならない。ただし、当該危険物の性状、質量、収納方法等を考慮して船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。 一第二十一条第一項の規定により当該危険物と隔離しなければならない危険物 二当該危険物との作用により、発熱し、ガスを発生し、腐食作用を起こし、その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがあるもの

第一節 通則
第十六条の二 (コンテナへの収納禁止)

荷送人及び船舶所有者は、運送する危険物を、フレキシブルバルクコンテナに収納した状態でコンテナに収納してはならない。

第一節 通則
第十七条 (危険物明細書)

危険物の荷送人は、第三十条第一項又は第三十五条第一項の規定によりコンテナ危険物明細書又は自動車等危険物明細書を提出する場合を除き、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した危険物明細書を船舶所有者又は船長(危険物をコンテナに収納して運送する場合であつて、船舶所有者が収納する場合は、船舶所有者に限る。次条において同じ。)に提出しなければならない。 一荷送人の氏名又は名称及び住所 二荷受人の氏名又は名称及び住所 三危険物明細書を作成し、又は船舶所有者若しくは船長に提出した年月日 四危険物の国連番号、品名、等級、隔離区分、副次危険性等級及び容器等級 五個数及び質量又は容積 六その他告示で定める事項

前項の危険物明細書の記載については、次に掲げるところによるものとする。 一船舶所有者又は船長が理解する言語により記載すること。 二前項第四号に掲げる事項は、同号に規定する順序に従つて記載すること。 三前項第四号に掲げる事項のうち、危険物の国連番号及び等級は、それぞれ「UN」及び「Class」(火薬類にあつては「Division」)の文字に続けて記載すること。

第一項の危険物明細書には、次に掲げる危険物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める要件に適合する旨を付記し、又はその旨を証する書類を添付しなければならない。 一放射性物質等以外の危険物イ当該危険物の容器、包装、標札等及び品名等の表示が、第八条、第十一条から第十四条まで若しくは第三十六条第一項の規定に適合するものであり、又は第三百九十条の二の規定に基づく許可を受けたものであること。ロ当該危険物が運送に適した状態にあること。 二放射性物質等イ容器に収納され、又は包装されて運送される場合にあつては、第七十三条から第八十五条まで及び第八十七条第一項の規定に適合し、又は第百七条の規定に基づく承認を受けたものであること。ロ容器に収納されず、又は包装されないで運送される場合にあつては、第百条第一項の規定に適合し、又は第百七条の規定に基づく承認を受けたものであること。ハ当該放射性物質等に係る標札及び表示が第九十二条又は第百条第五項若しくは第七項の規定に適合したものであること。ニ当該放射性物質等が運送に適した状態にあること。

危険物の荷送人は、第一項の規定により危険物明細書を提出したときは、当該危険物明細書の写しを三月間保管しなければならない。ただし、本邦各港間において危険物を運送する場合には、この限りでない。

危険物を他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船舶所有者又は船長は、当該危険物明細書を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければならない。

船舶所有者又は船長は、第一項の規定により危険物明細書の提出を受けたとき又は前項の規定により危険物明細書の交付を受けたときは、当該危険物明細書又はその写しを三月間保管しなければならない。ただし、本邦各港間において危険物を運送する場合には、この限りでない。

第一節 通則
第十八条

荷送人は、前条第一項の規定による危険物明細書の提出に代えて、第四項で定めるところにより、船舶所有者又は船長の承諾を得て、前条第一項各号に掲げる事項(以下「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるものにより通知することができる。この場合において、当該荷送人は、当該危険物明細書を提出したものとみなす。 一電子情報処理組織(荷送人の使用に係る電子計算機と船舶所有者又は船長の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三項第一号において同じ。)を利用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ荷送人の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて船舶所有者又は船長の使用に係る電子計算機に記載事項を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて船舶所有者又は船長の閲覧に供し、当該船舶所有者又は当該船長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法 二電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法

前項に掲げる方法は、船舶所有者又は船長がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

荷送人は、第一項の規定により記載事項を通知しようとするときは、あらかじめ、船舶所有者又は船長に対し、その用いる第一項に掲げる方法及びファイルへの記録の方式を示し、書面又は次に掲げる方法による承諾を得なければならない。 一電子情報処理組織を利用する方法のうち、イ又はロに掲げるものイ船舶所有者又は船長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて荷送人の使用に係る電子計算機に承諾等をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ荷送人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第一項に掲げる方法及びファイルへの記録の方式を電気通信回線を通じて船舶所有者又は船長の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法 二第一項第二号に掲げる方法

前項の規定による承諾を得た荷送人は、当該船舶所有者又は当該船長から書面又は前項に掲げる方法により第一項に掲げる方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該船舶所有者又は当該船長に対し、記載事項の通知を第一項に掲げる方法によつてしてはならない。ただし、当該船舶所有者又は当該船長が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

荷送人は、第一項の規定により記載事項を通知したときは、当該記載事項を記録した電磁的記録を三月間保管しなければならない。ただし、本邦各港間において危険物を運送する場合には、この限りでない。

第一項から第四項までの規定は、前条第五項の規定により危険物明細書を交付する場合について準用する。

船舶所有者又は船長は、第一項の規定により記載事項の通知を受けたとき又は前項において準用する前条第五項の規定により記載事項の通知を受けたときは、当該記載事項を記録した電磁的記録を三月間保管しなければならない。ただし、本邦各港間において危険物を運送する場合には、この限りでない。

第一節 通則
第十九条

危険物の船積みをする場合は、船長は、その容器、包装、標札等及び品名等の表示がこの省令の規定に適合し、かつ、危険物明細書の記載事項と合致していることを確認しなければならない。

前項の確認をする場合において、その容器、包装、標札等及び品名等の表示に関して、この省令の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、証人の立会の下に荷ほどきして検査することができる。

第一節 通則
第二十条 (積載方法等)

危険物を運送する場合は、船長は、その積載場所その他の積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。

防水性を有しない容器又は包装により危険物を甲板上積載する場合は、波浪等による危害を防ぐため、危険物を覆布等でおおわなければならない。

甲板間積載をする場合は、その積載場所の隔壁の開口には完全に閉鎖することができる装置を取り付けなければならず、かつ、危険物を積載したときは、直ちに、これを閉鎖し、みだりに開いてはならない。

第一節 通則
第二十一条 (危険物等の隔離)

同一の船舶に品名の異なる危険物を積載する場合は、告示で定める基準により隔離しなければならない。

同一の船舶に危険物及びばら積みして運送する固体化学物質(特殊貨物船舶運送規則第一条の二の二第四号の固体化学物質をいう。)を積載する場合は、告示で定める基準により隔離しなければならない。

第一節 通則
第二十二条 (危険物積荷一覧書)

船長は、船舶に積載した危険物について、次の各号に掲げる事項を記載した危険物積荷一覧書二通を作成し、うち一通を船舶所有者に交付し、他の一通を船舶内に当該危険物の運送が終了するまで保管しなければならない。 一船舶の名称、国籍及び船舶番号 二旅客船であるかどうかの別 三船長の氏名 四船積み、積換え及び陸揚げの港名及び年月日 五荷送人の氏名又は名称及び住所 六荷受人の氏名又は名称及び住所 七危険物の国連番号、品名、等級、隔離区分、副次危険性等級及び容器等級 八個数及び質量又は容積 九積載の場所及び状態

前項各号に掲げる事項が明示された積付図は、同項の危険物積荷一覧書に代えることができる。

船舶所有者は、前二項の規定により交付を受けた危険物積荷一覧書又は積付図(以下「積荷一覧書等」という。)を陸上の事務所に一年間保管しなければならない。

第十八条(第五項から第七項までを除く。)の規定は、第一項又は第二項の規定により積荷一覧書等を交付する場合について準用する。

船長は、前項において準用する第十八条第一項の規定により積荷一覧書等を通知したときは当該積荷一覧書等を記録した電磁的記録を当該通知に係る運送が終了するまでの間、船内に保管しなければならない。

船舶所有者は、第四項において準用する第十八条第一項の規定により積荷一覧書等の通知を受けたときは、当該積荷一覧書等を記録した電磁的記録を陸上の事務所に一年間保管しなければならない。

第一節 通則
第二十三条 (引揚火薬類の運送)

航海の制限等に関する件(昭和二十年運輸省令第四十号)第四条ノ三の規定による引揚げの許可を受けて火薬類をそのあつた海域から運送する場合は、当該火薬類については前章(第五条の四、第五条の九及び第五条の十の規定を除く。)及び本章の規定を適用しない。

第二節 コンテナによる危険物の運送等
第二十四条 (コンテナによる危険物の運送)

危険物をコンテナに収納して運送する場合は、荷送人(船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合にあつては、当該船舶所有者)は、コンテナの構造等、危険物の収納方法並びにコンテナの標識及び表示につき次条から第二十八条までの規定、船長はコンテナの積載方法及び隔離につき第三十二条及び第三十三条の規定によらなければならない。

第二節 コンテナによる危険物の運送等
第二十五条 (コンテナの構造等)

危険物をコンテナに収納して運送する場合は、コンテナの構造及び性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

第二節 コンテナによる危険物の運送等
第二十六条 (危険物の収納方法)

危険物をコンテナに収納して運送する場合は、あらかじめ、当該コンテナを十分に清掃し、かつ、当該危険物を収納した場合に当該コンテナに付すことを要しない標識及び表示は、取り外さなければならない。

危険物をコンテナに収納する場合は、当該危険物の移動、転倒、衝撃、摩擦、圧壊、漏えい等により危険を生じるおそれがないように、かつ、当該危険物のいずれの部分も外部に突出しないように収納し、コンテナの開閉扉を閉鎖しなければならない。

温度管理が必要な危険物として告示で定めるものをコンテナに収納する場合は、温度管理の方法その他の告示で定める基準に適合するものでなければならない。

危険物と危険物以外の貨物を同一のコンテナに収納する場合は、当該危険物は、できる限りコンテナの開閉扉の付近に収納しなければならない。

第二節 コンテナによる危険物の運送等
第二十七条

危険物をコンテナに収納して運送する場合は、運送する危険物を次に掲げるものと同一のコンテナに収納してはならない。ただし、当該危険物の性状、質量、収納方法等を考慮して船積地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。 一第二十一条第一項の規定により当該危険物と隔離しなければならない危険物 二当該危険物との作用により、発熱し、ガスを発生し、腐食作用を起こし、その他危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがあるもの

第二節 コンテナによる危険物の運送等
第二十八条 (標識及び表示)

第八条第一項の規定により標札等を付すことが義務づけられている危険物を収納するコンテナには、告示で定める様式による当該危険物の標識(等級の異なる火薬類を収納する場合は、最も高い危険性を示す等級の標識)を四側面に付さなければならない。

前項の規定は、火薬類であつて告示で定めるもの又は告示で定める危険物(当該危険物について、それぞれ、告示で定める質量又は容量以下であるものに限る。以下この条において「特定危険物」という。)については、適用しない。ただし、コンテナに収納された危険物が特定危険物のみである場合(当該危険物が、告示で定める特定危険物のみである場合を除き、第八条第一項の規定又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号)第三十七条の十七第一項第一号ハの規定により標札等を付すことが義務付けられている危険物(次項において「標札等義務付け対象危険物」という。)以外の危険物を含んでいる場合を含む。)は、当該コンテナに告示で定める標識を四側面に付さなければならない。

同一品名の危険物(標札等義務付け対象危険物を除く。以下この項において同じ。)のみを同一のコンテナに収納する場合及び危険物をコンテナにばら積みして運送する場合は、告示で定める方法により、当該危険物の品名を少なくとも当該コンテナの両側面に表示しなければならない。ただし、同一品名の危険物のみを同一のコンテナに収納する場合であつて、当該危険物の国連番号を告示で定める方法により当該コンテナに表示する場合は、この限りでない。

同一国連番号の危険物(火薬類及び特定危険物を除く。)を同一のコンテナに告示で定める質量を超えて収納する場合(当該危険物が当該コンテナに収納される唯一の危険物である場合に限る。)及び危険物をコンテナにばら積みして運送する場合は、告示で定める基準により当該危険物の国連番号を当該コンテナに表示しなければならない。

摂氏百度以上の液体又は摂氏二百四十度以上の固体の危険物が収納されたコンテナには、告示で定める様式による表示を四側面に付さなければならない。

コンテナに収納された貨物にくん蒸を施した場合は、当該コンテナの開閉扉の見やすい位置に、告示で定める様式による表示を付さなければならない。

コンテナに収納された危険物を告示で定める冷却剤で冷却する場合又は当該危険物を保護するために窒素を使用する場合は、当該コンテナの開閉扉の見やすい位置に、告示で定める様式による表示を付さなければならない。

ポータブルタンクを収納したコンテナであつて、当該ポータブルタンクに付された標札等、品名、国連番号及び第五項の表示のいずれもが、当該コンテナの外部から容易に確認できるものは、第一項及び第三項から第五項までの規定にかかわらず、標札等、品名、国連番号及び第五項の表示を当該コンテナに付すことを要しない。

第二節 コンテナによる危険物の運送等
第二十九条

第九条の規定は、前条第一項の標識、同条第三項の品名又は国連番号の表示、同条第四項の国連番号の表示及び同条第五項の表示について準用する。

前条第六項及び第七項の表示は、危険物の運送が終了するまでの間は、消えるおそれのないものでなければならない。

第二節 コンテナによる危険物の運送等
第三十条 (コンテナ危険物明細書)

危険物をコンテナ(タンクコンテナ(ポータブルタンクが固定されているコンテナをいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)に収納して運送する場合(船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合を除く。)は、危険物の荷送人は、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載したコンテナ危険物明細書をコンテナごとに作成し、船舶所有者又は船長に提出しなければならない。 一コンテナ番号 二荷送人の氏名又は名称及び住所 三荷受人の氏名又は名称及び住所 四コンテナ危険物明細書を作成し、又は船舶所有者若しくは船長に提出した年月日 五危険物の国連番号、品名、等級、隔離区分、副次危険性等級及び容器等級 六個数及び質量又は容積 七その他告示で定める事項

危険物をコンテナに収納して運送する場合であつて船舶所有者が危険物をコンテナに収納する場合は、船舶所有者は、あらかじめ、氏名又は名称及び住所並びに前項各号に掲げる事項を記載したコンテナ危険物明細書をコンテナごとに作成し、船長に交付しなければならない。

第十七条第二項の規定は、前二項のコンテナ危険物明細書の記載方法について準用する。

第一項のコンテナ危険物明細書には、当該危険物の容器、包装、標札等、品名等の表示及び収納方法並びにコンテナの標識及び表示がこの省令の規定に適合し、かつ、運送に適した状態にあることを付記するか、又はこれを証する書類を添付し、第二項のコンテナ危険物明細書には、第十七条の危険物明細書(同条第三項の規定により添付された書類を含む。)を添付するとともに、当該危険物の収納方法及びコンテナの表示がこの省令の規定に適合し、かつ、運送に適した状態にあることを付記するか、又はこれを証する書類を添付しなければならない。

危険物の荷送人は、第一項の規定によりコンテナ危険物明細書を提出したときは、当該コンテナ危険物明細書の写しを三月間保管しなければならない。ただし、本邦各港間において危険物を収納したコンテナを運送する場合には、この限りでない。

危険物が収納されているコンテナを他の船舶に積み換えるときは、前の船舶の船舶所有者又は船長は、当該コンテナのコンテナ危険物明細書を後の船舶の船舶所有者又は船長に交付しなければならない。

船舶所有者又は船長は、第一項の規定によりコンテナ危険物明細書の提出を受けたとき又は前項の規定によりコンテナ危険物明細書の交付を受けたときは、当該コンテナ危険物明細書又はその写しを三月間保管しなければならない。ただし、本邦各港間において危険物を収納したコンテナを運送する場合には、この限りでない。

第十八条(第六項を除く。)の規定は、第一項の規定によりコンテナ危険物明細書を提出する場合又は第二項若しくは第六項の規定によりコンテナ危険物明細書を交付する場合について準用する。

第二節 コンテナによる危険物の運送等
第三十一条 (コンテナの積載前における確認等)

船長は、危険物が収納されているコンテナ(タンクコンテナを除く。以下この条において同じ。)の船積みをする場合は、コンテナの表示がコンテナ危険物明細書の記載事項と合致していることを確認するとともに、コンテナの損傷、危険物の漏えい等異状の有無を調査しなければならない。

船長は、前項の調査の結果、危険物の容器、包装、標札等、品名等の表示及び収納方法並びにコンテナの標識及び表示に関して、この省令の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、証人の立会いの下にコンテナを開き、荷ほどきして検査することができる。

第二節 コンテナによる危険物の運送等
第三十一条の二

特殊貨物船舶運送規則第一条の二の三の規定は、危険物をコンテナに収納して運送する場合に、これを準用する。この場合において、同条第一項中「前条第五号に掲げる貨物の質量」とあるのは「コンテナの質量及び当該コンテナに収納されている物の質量を合計した質量」と、同条第二項中「コンテナヤード代表者」とあるのは「船長及びコンテナヤード代表者」と、同条第三項中「前条及び前項」とあるのは「前項」と読み替える。

第二節 コンテナによる危険物の運送等
第三十二条 (コンテナの積載方法等)

危険物が収納されているコンテナを積載する場合は、移動、転倒、損傷、圧壊等を生じないように積載しなければならない。

危険物が収納されているコンテナをコンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上に積載する場合は、第二十条に規定するもののほか、告示で定める積載方法によらなければならない。

収納された貨物にくん蒸を施したコンテナを旅客船に積載する場合は、甲板上積載としなければならない。

収納された貨物にくん蒸を施したコンテナを甲板下積載する場合は、くん蒸ガスを検知する装置及び当該装置の説明書を船内に備え置かなければならない。

第二節 コンテナによる危険物の運送等
第三十三条 (コンテナ相互の隔離)

危険物が収納されているコンテナをコンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上に積載する場合は、第二十一条の規定にかかわらず、告示で定める隔離の基準によることができる。

第二節 コンテナによる危険物の運送等
第三十四条 (適用除外)

危険物をコンテナに収納して運送する場合は、第十九条の規定は、適用しない。

危険物を風雨密のコンテナ(タンクコンテナを除く。)に収納して運送する場合は、第二十条第二項の規定は、適用しない。

第二節 コンテナによる危険物の運送等
第三十五条 (自動車渡船による危険物の運送)

第二十四条、第二十六条から第三十一条まで、第三十二条第二項から第四項まで、第三十三条及び前条の規定は、危険物を自動車等に積載して自動車渡船により運送する場合について準用する。この場合において、第二十四条中「コンテナの構造等、危険物の」とあるのは「危険物の」と、「次条」とあるのは「第二十六条」と、「第三十二条」とあるのは「第三十二条第二項から第四項まで」と、第二十六条第一項中「コンテナを」とあるのは「自動車等の荷台を」と、同条第二項及び第四項中「コンテナの開閉扉」とあるのは「自動車等の荷台の開閉扉」と、第二十八条第一項及び第五項中「四側面」とあるのは「両側面及び後端面(牽けん引自動車と連結していないセミトレーラ(前車軸を有しない被牽けん引自動車であつて、その一部が牽けん引自動車に載せられ、かつ、当該被牽けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽けん引自動車によつて支えられる構造のものをいう。)にあつては四側面)」と、第三十条第一項中「タンクコンテナ(ポータブルタンクが固定されているコンテナをいう。以下同じ。)」とあるのは「タンク自動車及びタンク車」と、「コンテナ危険物明細書」とあるのは「自動車等危険物明細書」と、「コンテナ番号」とあるのは「自動車等を特定する事項」と、同条第二項から第八項までの規定中「コンテナ危険物明細書」とあるのは「自動車等危険物明細書」と、第三十一条第一項中「タンクコンテナ」とあるのは「タンク自動車及びタンク車」と、「コンテナ危険物明細書」とあるのは「自動車等危険物明細書」と、「コンテナの損傷」とあるのは「自動車等の荷台の損傷」と、同条第二項中「コンテナを」とあるのは「自動車等の荷台の開閉扉を」と、第三十二条第二項中「コンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上」とあるのは「ロールオン・ロールオフ貨物区域(船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第二条第十七号の二のロールオン・ロールオフ貨物区域をいう。以下同じ。)」と、第三十三条中「コンテナのみを積載するための設備を有する船倉、区画又は甲板上」とあるのは「ロールオン・ロールオフ貨物区域」と、第三十四条第二項中「風雨密のコンテナ」とあるのは「風雨密の自動車等の荷台」と、「タンクコンテナ」とあるのは「タンク自動車及びタンク車」と読み替えるものとする。

危険物を自動車等に積載して自動車渡船により運送する場合は、荷送人(船舶所有者が危険物を自動車等に積載する場合は、当該船舶所有者)は冷凍装置の冷凍能力等(自動車等に積載した危険物を冷凍するものに限る。)につき、船長は自動車等の積載方法につき、それぞれ、告示で定めるところによらなければならない。

第二節 コンテナによる危険物の運送等
第三十六条

危険物を積載している自動車等を国際航海に従事しない自動車渡船により運送する場合であつて、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)、高圧ガス保安法、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の規定によるときは、当該危険物については、第八条、第九条、第十五条、第十六条、前条において準用する第二十八条及び第二十九条、第四十六条、第五十四条、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第六十八条において準用する第六十二条並びに第百八条の規定は、適用しない。

第七条第二項の規定にかかわらず、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が船舶の構造、航海の態様等を考慮し、安全上差し支えないと認めて許可した場合は、同条第三項の告示で定める数を超える数の旅客を搭載している自動車渡船に、前条第二項の告示で定めるところにより、告示で定める危険物を積載しているタンク自動車又はタンク車を運送することができる。

前項の規定による運送の許可を受けて、前項のタンク自動車又はタンク車を、第七条第三項の告示で定める数を超える数の旅客を搭載している自動車渡船により運送する場合は、当該自動車渡船の船長は、自動車等の積載方法、消火装置及び安全の確認について、次の各号によらなければならない。 一当該タンク自動車又はタンク車を積載する甲板上に積載される自動車等(自転車を除く。)を、告示で定める基準に適合する装置を用いて告示で定める方法により固定すること。 二告示で定める危険物を積載しているタンク自動車又はタンク車を告示で定める場所に積載しないこと。 三船舶消防設備規則(昭和四十年運輸省令第三十七号)に規定する消防設備に加え、告示で定める消火装置を備えること。 四告示で定める事項を記載した危険防止措置手引書を備え置き、これに従つて安全の確認を行うこと。

第三節 危険物を運送する船舶の要件
第三十七条 (防火等の措置)

危険物(病毒をうつしやすい物質及び放射性物質等を除く。以下この項において同じ。)を積載する貨物区域(危険物をばら積みする区域を除く。以下この項において同じ。)を有する船舶(小型船舶(国際航海に従事しない総トン数二十トン未満の船舶をいう。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)には、運送する危険物の分類又は項目及び当該危険物を積載する貨物区域の種類に応じ、別表第一及び別表第二に定める防火並びに火災探知及び消火の措置(以下「防火等の措置」という。)を講じなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長(本邦外にある船舶については、関東運輸局長。以下同じ。)が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第十三条の規定により旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる危険物をばら積みする貨物区域を有する船舶には、別表第三に定める防火等の措置を講じなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。

第三節 危険物を運送する船舶の要件
第三十八条 (危険物運送船適合証)

船舶の所在地を管轄する地方運輸局長は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条の検査(同法第八条の船舶にあつては、船級協会(同条の登録を受けた船級協会をいう。以下同じ。)が同法第八条の規定により行う検査)を受け、前条の要件に適合した船舶について、運送することができる危険物(同条第一項の船舶については病毒をうつしやすい物質及び放射性物質等以外の危険物をいい、同条第二項の船舶については第十三条の規定により旅客船以外の船舶にばら積みして運送することができる危険物をいう。以下この条において同じ。)の分類又は項目及び当該危険物の積載場所を指定し、危険物運送船適合証(第一号様式)を交付するものとする。

船長は、危険物を運送する場合は、危険物運送船適合証を船内に備え置かなければならない。

船長は、危険物運送船適合証の交付を受けていない船舶により危険物を運送してはならない。

船長は、第一項により指定された条件に従つて危険物を運送しなければならない。

告示で定める外国の政府が外国船舶に対して交付した危険物の運送に関する適合書類は、第一項に規定する危険物運送船適合証とみなす。

国際航海に従事する船舶の船舶所有者は、危険物運送船適合証の英訳書の交付を受けることができる。

第三節 危険物を運送する船舶の要件
第三十八条の二 (危険物運送船適合証の交付申請)

船舶安全法第八条の船舶であつて船舶安全法施行規則第四十八条の五に規定する検査を要しないものに係る危険物運送船適合証の交付を受けようとする者は、危険物運送船適合証交付申請書(第一号の二様式)を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

危険物運送船適合証交付申請書には、次に掲げる書類(初めて危険物運送船適合証の交付を受ける船舶にあつては、第一号及び第三号に掲げる書類並びに船級協会の検査に関する事項を記録した書類)を添付しなければならない。 一船舶検査証書及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。) 二危険物運送船適合証 三船級協会の船級の登録を受けている旨の証明書

第三節 危険物を運送する船舶の要件
第三十九条 (危険物運送船適合証の有効期間)

危険物運送船適合証の有効期間は、交付の日から船舶検査証書の有効期間が満了する日までとする。

従前の危険物運送船適合証の有効期間の満了前に、船舶安全法第五条第一項第一号に規定する定期検査(同法第八条の船舶にあつては、船級協会が同条の規定により行う定期検査に相当する検査。以下この条において「定期検査等」という。)を受け、当該定期検査等に係る危険物運送船適合証の交付を受けた場合は、従前の危険物運送船適合証の有効期間は、満了したものとみなす。

第三節 危険物を運送する船舶の要件
第四十条 (危険物運送船適合証の有効期間の延長)

船舶の所在地を管轄する地方運輸局長は、申請により、船舶安全法第十条第二項の規定により延長された船舶検査証書の有効期間の範囲内においてその指定する日まで当該船舶の危険物運送船適合証の有効期間の延長をすることができる。ただし、指定を受けた日前に当該船舶検査証書の有効期間が満了した場合には、当該危険物運送船適合証の有効期間は、満了したものとみなす。

前項の申請をしようとする者は、危険物運送船適合証有効期間延長申請書(第二号様式)に危険物運送船適合証及び船舶検査証書を添えて、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

第三節 危険物を運送する船舶の要件
第四十条の二

船舶安全法第十条第三項の規定により船舶検査証書の有効期間が延長された場合は、当該船舶の危険物運送船適合証の有効期間は、第三十九条第一項の規定にかかわらず、当該船舶検査証書の延長後の有効期間の満了する日までとする。

第三節 危険物を運送する船舶の要件
第四十一条 (危険物運送船適合証の書換え)

船舶所有者は、危険物運送船適合証の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、危険物運送船適合証書換申請書(第三号様式)を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出し、その書換えを受けなければならない。

危険物運送船適合証書換申請書には、危険物運送船適合証を添付しなければならない。

第三節 危険物を運送する船舶の要件
第四十二条 (危険物運送船適合証の再交付)

船舶所有者は、危険物運送船適合証を滅失し、又はき損した場合は、危険物運送船適合証再交付申請書(第四号様式)を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に提出し、その再交付を受けることができる。

危険物運送船適合証再交付申請書には、危険物運送船適合証(き損した場合に限る。)を添付しなければならない。

危険物運送船適合証を滅失したことにより再交付を受けた場合は、滅失した危険物運送船適合証は、その効力を失うものとする。

第三節 危険物を運送する船舶の要件
第四十三条 (危険物運送船適合証の返納)

船舶所有者は、次に掲げる場合は、速やかに、危険物運送船適合証(第三号の場合にあつては、発見した危険物運送船適合証)を船舶の所在地を管轄する地方運輸局長に返納しなければならない。 一船舶が滅失し、沈没し、又は解撤されたとき。 二船舶が船舶安全法第二条の規定の適用を受けないこととなつたとき。 三船舶が危険物の運送の用に供されないこととなつたとき。 四危険物運送船適合証の有効期間が満了したとき。 五危険物運送船適合証を滅失したことにより危険物運送船適合証の再交付を受けた後、その滅失した危険物運送船適合証を発見したとき。

第三節 危険物を運送する船舶の要件
第四十四条 (手数料)

危険物運送船適合証の交付(第三十八条の二第一項の規定による申請に係るものに限る。)、書換え若しくは再交付又は危険物運送船適合証の英訳書の交付を受けようとする者は、千七百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。第百十四条において「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して交付、書換え又は再交付の申請をする場合にあつては、千五百円)の手数料を納めなければならない。

前項の手数料は、手数料の額に相当する収入印紙を手数料納付書(第五号様式)に貼つて納付しなければならない。

第三節 危険物を運送する船舶の要件
第四十五条 (防災等の措置)

放射性物質等のうち核燃料物質(原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。以下同じ。)又は核燃料物質によつて汚染された物を第七十一条第一項第一号に規定する放射性輸送物(次の各号に掲げるものに該当するものに限る。)とすることにより、又は告示で定める方法により運送する船舶には、別表第四に定める貨物の種類に応じ、同表に定める防災並びに放射線の測定及び災害対策のための措置(以下「防災等の措置」という。)を講じなければならない。ただし、国土交通大臣が安全上差し支えないと認める場合は、この限りでない。 一第七十五条に規定するBM型輸送物 二第七十六条に規定するBU型輸送物 三第七十一条第一項第二号に規定する核分裂性輸送物 四第八十七条第一項の告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているもの

第四節 火薬類
第四十六条 (火薬類の運送に使用する容器及び包装)

火薬類を運送する場合は、荷送人は、その容器及び包装について、第八条第一項の規定によるほか、構造及び性能に関し告示で定める基準によらなければならない。

第四節 火薬類
第四十七条 (照明、工具類の制限)

火薬類の荷役をするに際しては、電灯以外の照明を用いてはならない。

火薬類を積載してある場所においては、防爆型の懐中電灯以外の照明を用いてはならない。

火薬類の荷役をする場所又はこれを積載してある場所及びこれらの付近においては、マッチ、むきだしの鉄製工具その他火花を発しやすい物品を所持し、又は鉄びようの付いているくつ類をはいてはならない。

第四節 火薬類
第四十八条 (火気取扱の制限)

火薬類の荷役をする場所又はこれを積載してある場所及びこれらの付近においては、喫煙をし、又は火気を取り扱つてはならない。ただし、船長が、これらの行為が特に必要であると認めた場合であつて、危険を防止するため充分な措置を講じた場合は、この限りでない。

船長は、前項本文の場所に喫煙又は火気の取扱を禁止する旨の表示をしなければならない。

第四節 火薬類
第四十九条 (工事の制限等)

火薬庫、船倉、甲板、倉口その他火薬類の荷役をする場所又はこれを積載する場所の工事は、火薬類を積載する前に完成しておかなければならない。

火薬類を積載する場合は、あらかじめ、火薬類を積載する場所を清掃しなければならない。

火薬類の荷役をする場所又はこれを積載する場所にある貨物、器具等は、移動、転倒、衝撃、摩擦等により火薬類に危険を及ぼすおそれがないように、あらかじめ、十分な措置を講じなければならない。

火薬類の荷役をする場合は、あらかじめ、消防に必要な準備を完了しておかなければならない。

火薬類は、これを投げ、落し、転がす等不注意な取扱いをしてはならない。

第四節 火薬類
第五十条 (火薬類の積載方法)

火薬類を運送する場合は、船長は、この省令の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。

第四節 火薬類
第五十一条 (火薬庫)

火薬庫は、非開放型火薬庫とする。

前項の火薬庫は、構造及び性能に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。

第四節 火薬類
第五十二条 (施錠等)

火薬類を積載する船倉若しくは区画の出入口又は火薬庫の開閉扉は、施錠その他関係者以外の者が立入ることができないような措置を講じなければならない。

第四節 火薬類
第五十三条 (火薬庫の表示)

火薬庫(船員法による船員の乗り組まない船舶内の火薬庫に限る。)には、その外面の見やすい箇所に「火薬庫」及び「火気厳禁」の表示をしなければならない。

第五節 高圧ガス
第五十四条 (高圧ガスの運送に使用する容器及び包装)

高圧ガスを運送する場合は、荷送人は、その容器及び包装について、第八条第一項の規定によるほか、構造及び性能に関し告示で定める基準によらなければならない。

第五節 高圧ガス
第五十五条 (充てん)

船舶内においては、高圧ガスの充てん又は詰替えをしてはならない。

高圧ガスを運送する場合は、荷送人は、充てん方法並びに容器の使用方法及び取扱いに関し告示で定める基準によらなければならない。

第五節 高圧ガス
第五十六条 (高圧ガスの積載方法)

高圧ガスを運送する場合は、船長は、第二十条第一項の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。

第五節 高圧ガス
第五十七条 (電気設備)

引火性高圧ガスを積載する船倉又は区画内に電気回路の端子がある場合は、積載前にその電気回路を電源から遮断し、かつ、当該船倉又は区画内の引火性ガスがなくなつた後でなければ電源に接続してはならない。ただし、当該船倉又は区画内に取り付けてある電気器具が防爆型のものであるときは、この限りでない。

引火性高圧ガスを積載してある船倉又は区画においては、防爆型の懐中電灯及び移動灯以外の照明を用いてはならない。この場合において、移動灯の端子は、暴露甲板上に取り付けなければならない。

第五節 高圧ガス
第五十八条 (準用規定)

第四十七条第三項及び第四十八条の規定は、引火性高圧ガスについて準用する。

第六節 引火性液体類
第五十九条 (引火性液体類の積載方法)

引火性液体類を運送する場合は、船長は、第二十条第一項の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。

第六節 引火性液体類
第六十条 (準用規定)

第四十七条第三項及び第五十七条の規定は、引火点が摂氏二十三度未満の引火性液体類について準用する。

第四十八条の規定は、引火性液体類について準用する。

第七節 可燃性物質類
第六十一条 (可燃性物質類の運送に使用する容器及び包装)

可燃性物質類を運送する場合は、荷送人は、その容器及び包装について、第八条第一項の規定によるほか、構造及び性能に関し告示で定める基準によらなければならない。

第七節 可燃性物質類
第六十二条

告示で定める可燃性物質をポータブルタンクに収納して運送する場合は、荷送人は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面に、当該ポータブルタンクの構造部材と収納される可燃性物質の間で相互の作用により危険な化学作用が起こるおそれがないことを証明する資料及び当該ポータブルタンクに取り付けられた圧力安全装置の設計に関する資料を添えて、最寄りの地方運輸局長に提出してその承認を受けなければならない。 一荷送人の氏名又は名称及び住所 二運送しようとする可燃性物質の品名及び国連番号 三その他参考となる事項

第七節 可燃性物質類
第六十三条 (可燃性物質類の積載方法)

可燃性物質類を運送する場合は、船長は、第二十条第一項の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。

第七節 可燃性物質類
第六十四条 (準用規定)

第四十八条の規定は、可燃性物質類について準用する。

第八節 酸化性物質類
第六十五条 (酸化性物質類の運送に使用する容器及び包装)

酸化性物質類を運送する場合は、荷送人は、その容器及び包装について、第八条第一項の規定によるほか、構造及び性能に関し告示で定める基準によらなければならない。

第八節 酸化性物質類
第六十六条 (酸化性物質類の積載方法)

酸化性物質類を運送する場合は、船長は、第二十条第一項の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。

第八節 酸化性物質類
第六十七条 (荷役前後の清掃)

酸化性物質の陸揚げを終了したときは、酸化性物質を積載していた場所について酸化性物質による汚染の有無を確認し、汚染があつた場合は、当該場所を清掃しなければならない。

第四十九条第二項の規定は、酸化性物質について準用する。

第八節 酸化性物質類
第六十八条 (準用規定)

第四十八条及び第六十二条の規定は、有機過酸化物について準用する。

第九節 毒物類
第六十九条 (毒物の積載方法)

毒物を運送する場合は、船長は、第二十条第一項の規定によるほか、その積載方法に関し告示で定める基準によらなければならない。

第九節 毒物類
第七十条 (準用規定)

第四十七条第三項、第四十八条及び第五十七条の規定は、引火点が摂氏二十三度未満の毒物について準用する。

第六十七条第一項の規定は、毒物について準用する。

第十節 放射性物質等
第七十一条 (用語等)

この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一放射性輸送物放射性物質等が容器に収納され、又は包装されているものをいう。 二核分裂性輸送物放射性輸送物のうち、臨界防止のための措置が特に必要なものとして告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものをいう。 三専用積載大型コンテナ(非開放型のものであり、かつ、容積が三、〇〇〇リットルを超えるコンテナをいう。以下この節において同じ。)、船倉、区画、甲板の一定区域又は船舶を専用してする積載であつて、積載される貨物又はコンテナが一の荷送人からのものであり、かつ、当該貨物又はコンテナに係る荷役作業及び運送中の取扱いが荷送人又は荷受人の指示によつて行われるものをいう。

この節において「タンク」とは、船体の一部を構成しないタンクをいう。

放射性物質等をコンテナに収納して運送する場合における荷送人に関する規定であつてこの節に定めるものは、船舶所有者が放射性物質等をコンテナに収納する場合は、当該船舶所有者に適用する。

第十節 放射性物質等
第七十二条 (放射性輸送物の種類)

放射性輸送物は、L型輸送物、A型輸送物、BM型輸送物、BU型輸送物、IP―1型輸送物、IP―2型輸送物及びIP―3型輸送物とする。

第十節 放射性物質等
第七十二条の二 (放射性輸送物の技術上の基準)

荷送人は、放射性輸送物を運送する場合は、当該放射性輸送物の経年変化を考慮した上で、当該放射性輸送物が次条から第七十九条まで、第八十一条及び第八十二条の規定に適合するようにしなければならない。

第十節 放射性物質等
第七十三条 (L型輸送物)

L型輸送物は、次の各号に適合するものでなければならない。 一容易に、かつ、安全に取り扱うことができるよう不要な突出物のない構造とするとともに、荷役装具には急激なつり上げ等に対して十分な強度を持たせること。 二放射性物質によつて汚染された場合に、表面の汚染の除去が容易にできる構造とすること。 三運送中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。 四容器の構造部材相互間又は容器の構造部材と放射性物質等の間で、相互の作用により、危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがないこと。 五容器の弁がみだりに操作されないように適切な措置が講じられていること。 六告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されている場合にあつては、開封されたときに見やすい位置に「放射性」の文字又は「Radioactive」の文字が表示されていること。ただし、当該位置に文字を表示することが困難なものにあつては、表面の見やすい位置に表示することができる。 七表面における告示で定める線量当量率の最大値(以下「最大線量当量率」という。)が毎時五マイクロシーベルトを超えないこと。 八表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えないこと。 九告示で定める核分裂性物質を収納する場合にあつては、外接する直方体の各辺が百ミリメートル以上であること。 十放射性物質等の使用等に必要な書類その他の物品(放射性輸送物の安全性を損なうおそれがないものに限る。)以外のものが収納され、又は包装されていないこと。

第十節 放射性物質等
第七十四条 (A型輸送物)

A型輸送物は、前条第一号から第五号まで、第八号及び第十号に適合し、かつ、次の各号に適合するものでなければならない。 一外接する直方体の各辺が百ミリメートル以上であること。 二容器の構成部品は、摂氏零下四十度から摂氏七十度までの温度の変化により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。ただし、運送中に予想される温度の変化が特定できる場合にあつては、この限りでない。 三六十キロパスカル(絶対圧力)の外圧において、放射性物質の漏えいがないこと。 四液体の放射性物質等が収納されている場合にあつては、次に掲げる基準に適合すること。イ放射性物質等の量の二倍以上の量の放射性物質等を吸収することができる吸収材又は二重の密封部分からなる密封装置(容器の構成部品のうち、放射性物質等の漏えいを防止するための密封措置が施されているものをいう。以下この節において同じ。)を備えていること。ただし、当該放射性物質等が告示で定める量を超えない量の放射能を有する場合であつて、BM型輸送物若しくはBU型輸送物として第八十七条第一項の規定による確認(同条第七項の規定による確認を含む。)を受けた放射性輸送物に使用された容器又は告示で定める外国の政府により当該国のBM型輸送物若しくはBU型輸送物に関する法令に適合していることが認められた放射性輸送物に使用された容器に収納されている場合にあつては、この限りでない。ロ放射性物質等の温度の変化、動揺等による影響及び注入時の内圧の変化に十分に耐えるように、容器の内部に適当な空間が保たれていること。 五みだりに開封されないように、かつ、開封された場合にそれが明らかになるように、容易に破れないシールのはり付け等の措置が講じられていること。 六表面における最大線量当量率が毎時二ミリシーベルトを超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率が毎時百マイクロシーベルト(タンク又は非開放型のコンテナが容器として使用されている場合にあつては、専用積載により運送する場合を除き、表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をマイクロシーベルト毎時単位で表した値に次の表の上欄に掲げるタンク又は非開放型のコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値が百)を超えないこと。一平方メートル以下の場合一一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合二五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合三二十平方メートルを超える場合十 七告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。イ放射性物質の漏えいがないこと。ロ表面における最大線量当量率の著しい増加がなく、かつ、当該最大線量当量率が毎時二ミリシーベルトを超えないこと。 八液体又は気体の放射性物質等が収納されている場合にあつては、告示で定める条件の下に置くこととしたときに、放射性物質の漏えいがないこと。

第十節 放射性物質等
第七十五条 (BM型輸送物)

BM型輸送物は、第七十三条第一号から第五号まで、第八号及び第十号、並びに前条第一号から第六号まで(第四号イに係る部分を除く。)に適合し、かつ、次に適合するものでなければならない。 一運送中に予想される最低温度から摂氏三十八度までの周囲の温度の変化により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。 二告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。イ前条第七号ロの要件ロ放射性物質の一時間当たりの漏えい量が告示で定める量を超えないこと。ハ表面の温度が日陰において摂氏五十度(専用積載により運送する放射性輸送物にあつては、運送中人が容易に近づくことができる表面(その表面に近接防止枠を設ける放射性輸送物にあつては、当該近接防止枠の表面)において摂氏八十五度)を超えないこと。ニ表面の放射性物質の放射能面密度が第七十三条第八号の告示で定める密度を超えないこと。 三告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。イ表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率が毎時十ミリシーベルトを超えないこと。ロ放射性物質の一週間当たりの漏えい量が告示で定める量を超えないこと。 四告示で定める量を超える量の放射能を有する放射性輸送物にあつては、告示で定める条件の下に置くこととした場合に、密封装置の破損がないこと。

第十節 放射性物質等
第七十六条 (BU型輸送物)

BU型輸送物は、第七十三条第一号から第五号まで並びに第八号及び第十号、第七十四条第一号から第六号まで(第二号ただし書及び第四号イに係る部分を除く。)並びに前条第二号から第四号までに適合し、かつ、次の各号に適合するものでなければならない。 一摂氏零下四十度から摂氏三十八度までの周囲の温度の変化により、き裂、破損等の生ずるおそれがないこと。 二フィルタ又は機械的冷却装置を用いなくとも内部の気体のろ過又は放射性物質等の冷却が行われる構造であること。 三最高使用圧力(運送中に予想される温度及び日光の直射の条件の下で、放射性輸送物について排気、冷却その他の特別な措置をとらない場合に、一年間に当該放射性輸送物の密封装置内に生ずる気体の最大圧力をいう。)が七百キロパスカルを超えないこと。

第十節 放射性物質等
第七十七条 (IP―1型輸送物)

IP―1型輸送物は、第七十三条第一号から第五号まで及び第八号並びに第七十四条第一号及び第六号に適合するものでなければならない。

第十節 放射性物質等
第七十八条 (IP―2型輸送物)

IP―2型輸送物は、前条に適合し、かつ、告示で定める条件の下に置くこととした場合に、第七十四条第七号の基準に適合するものでなければならない。

前項の規定にかかわらず、タンク、非開放型のコンテナ又はIBC容器(金属製容器に限る。以下この節において同じ。)が容器として使用されているIP―2型輸送物にあつては、告示で定める基準によることができる。

第十節 放射性物質等
第七十九条 (IP―3型輸送物)

IP―3型輸送物は、第七十七条及び次の各号に適合するものでなければならない。 一第七十四条第二号から第五号まで(第四号イに係る部分を除く。)の基準に適合すること。 二告示で定める条件の下に置くこととした場合に、第七十四条第七号の基準に適合すること。

前項の規定にかかわらず、タンク、非開放型のコンテナ又はIBC容器が容器として使用されているIP―3型輸送物にあつては、前条第二項の告示で定める基準によることができる。

第十節 放射性物質等
第八十条 (放射性物質等の運送)

荷送人は、放射性物質等については、次の各号に掲げる放射性物質等の区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げる放射性輸送物とされたものでなければ、運送してはならない。 一危険性が極めて少ない放射性物質等として告示で定めるものL型輸送物 二告示で定める量を超えない量の放射能を有する放射性物質等(前号に掲げるものを除く。)A型輸送物 三前号の告示で定める量を超える量の放射能を有する放射性物質等(第一号に掲げるものを除く。)BM型輸送物又はBU型輸送物

前項の規定にかかわらず、低比放射性物質(放射能濃度が低い放射性物質等であつて、危険性が少ないものとして告示で定めるものをいう。以下同じ。)又は表面汚染物(放射性物質以外の固体であつて、表面が放射性物質によつて汚染されたもののうち、告示で定めるものをいう。以下同じ。)については、告示で定める区分ごとに、それぞれIP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物として運送することができる。

第十節 放射性物質等
第八十一条 (核分裂性輸送物)

核分裂性輸送物は、第七十四条第一号及び第五号、第七十五条第一号並びに次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。 一次のイ及びロに適合すること。イ告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。(1)核分裂性輸送物の構成部品に一辺が百ミリメートルの立方体を包含するようなくぼみが生じないこと。(2)外接する直方体の各辺が百ミリメートル未満とならないこと。ロ告示で定める場合に臨界に達しないものであること。 二放射性物質等のうち告示で定めるもの(以下「核分裂性核種」という。)の臨界に影響を及ぼすものとして告示で定める物質の質量の合計が、核分裂性核種の質量の合計を超えないものであつて、次に掲げるいずれかに適合すること。イ第九十一条第三項第二号の規定により算定された臨界安全指数の値が十を超えないこと。ロ次に掲げる基準に適合すること。(1)外接する直方体の各辺が三百ミリメートル以上であること。(2)前号の告示で定める条件の下に置くこととした場合に、核分裂性輸送物の構成部品に一辺が百ミリメートルの立方体を包含するようなくぼみが生じず、かつ、外接する直方体の各辺が三百ミリメートル未満とならないこと。(3)第九十一条第三項第二号の規定により算定された臨界安全指数の値が十を超えないこと。ハ次に掲げる基準に適合すること。(1)前号の告示で定める条件の下に置くこととした場合に、核分裂性輸送物の構成部品に一辺が百ミリメートルの立方体を包含するようなくぼみが生じず、かつ、外接する直方体の各辺が百ミリメートル未満とならないこと。(2)核分裂性核種の質量の合計が十五グラムを超えないこと。 三プルトニウムの質量が一、〇〇〇グラムを超えないものであつて、次に掲げる基準に適合すること。イ核分裂性核種の質量のプルトニウムの質量に対する比率が百分の二十を超えないこと。ロウランの質量のプルトニウムの質量に対する比率が百分の一を超えないこと。

第十節 放射性物質等
第八十二条 (六フッ化ウランを収納する放射性輸送物)

放射性輸送物のうち、六フッ化ウランを収納するものは、次の各号に適合するものでなければならない。 一封入又は取出しの際に予想される最高温度において、輸送物内部の空間が当該輸送物の容積の五パーセント未満とならないよう封入されること。 二輸送に際し、収納されている六フッ化ウランが固体状であり、かつ、輸送物内部が常に大気圧未満となるよう封入されること。

放射性輸送物のうち、告示で定める量以上の六フッ化ウランを収納するものは、前項の基準のほか、次の各号に適合するものでなければならない。 一告示で定める条件の下に置くこととした場合に、次に掲げる基準に適合すること。イ放射性物質の漏えいがないこと。ロ著しい応力を発生しないこと。ハ弁の損傷がないこと。ニ密封装置の破損がないこと。ただし、重量九、〇〇〇キログラム以上の六フッ化ウランを収納する放射性輸送物であつて、国土交通大臣が適当と認めたものにあつては、この限りでない。 二圧力逃し装置が設けられていないこと。

第十節 放射性物質等
第八十三条 (副次危険性を有する放射性物質等を収納する放射性輸送物)

放射性輸送物のうち、放射性物質等以外の危険物が有する危険性を副次危険性として有する放射性物質等を収納するものは、第七十三条から前条までの規定によるほか、この省令の規定による当該放射性物質等以外の危険物に係る容器の基準によるものでなければならない。

前項の規定によるほか、自然発火性物質が有する危険性を副次危険性として有する放射性物質等を収納する放射性輸送物は、内部を不活性な状態としたA型輸送物、BM型輸送物又はBU型輸送物のいずれかでなければならない。

第十節 放射性物質等
第八十四条 (核分裂性輸送物の運送)

荷送人は、核分裂性輸送物については、第八十条に規定する放射性輸送物とされ、かつ、第八十一条に規定する核分裂性輸送物とされたものでなければ、運送してはならない。

第十節 放射性物質等
第八十五条 (放射性輸送物の施錠等の措置)

放射性輸送物のうち告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものには、施錠及び封印その他の当該放射性輸送物が容易に開封されないための措置が講じられていなければならない。

荷送人は、前項の放射性輸送物については、同項の措置が講じられたものでなければ、運送してはならない。

第十節 放射性物質等
第八十六条 (放射性輸送物の安全の確認等)

放射性物質等を容器に収納し、又は包装することにより放射性輸送物とする者(以下「放射性輸送物作成者」という。)は、次条第一項の規定による確認を受けようとする場合は、確認を受けようとする放射性輸送物の設計(容器の設計及び当該容器に収納する放射性物質等の仕様をいう。)について、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けなければならない。

第十節 放射性物質等
第八十七条

放射性輸送物作成者は、放射性物質等をBM型輸送物若しくはBU型輸送物、核分裂性輸送物(第八十一条第一号の基準に適合するものに限る。)又は放射性輸送物(告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものに限る。)とする場合は、船積み前に、当該放射性輸送物がそれぞれ第七十五条若しくは第七十六条の基準に適合し、第八十一条の基準に適合し、第八十二条の基準に適合し、又は第八十五条第一項の基準に適合するかについて国土交通大臣(次条第一項の規定による承認を受けた容器を使用して次の各号に掲げる放射性物質等(告示で定める放射性廃棄物等を除く。)をBM型輸送物若しくはBU型輸送物、核分裂性輸送物又は放射性輸送物(告示で定める放射性物質が収納され、又は包装されているものに限る。)とする場合にあつては、当該放射性輸送物の船積地を管轄する地方運輸局長。第四項から第六項までにおいて同じ。)の確認を受けなければならない。 一ウラン及びその化合物(ウラン二三三の量とウラン二三五の量とを合計した量のウランの総量に対する比率が百分の二十を超えないものに限る。) 二二酸化ウラン(ウラン二三三の量とウラン二三五の量とを合計した量のウランの総量に対する比率が百分の二十を超えないものに限る。)のみを燃料材とした燃料体(使用済燃料を除く。) 三使用済燃料(その被覆材からの放射性物質の漏えいが認められないものに限る。) 四核分裂性物質以外の放射性物質等

前項の規定による確認は、次の各号のいずれかに該当する場合は、放射性輸送物作成者から関係書類を提出させ、当該書類を審査することにより行うことができる。 一核分裂性輸送物について、国土交通大臣の適当と認める者が作成した前項に掲げる基準に適合する旨を証する書類の提出がなされた場合 二核分裂性輸送物以外の放射性輸送物に係る放射性物質等について、第百十一条第一項又は第百十二条第一項に規定する検査が行われる場合 三放射性物質等が本邦以外の地において国土交通大臣が適当と認める外国規則に基づき放射性輸送物とされる場合

第一項の規定による確認は、当該放射性輸送物が次条第一項の規定による承認を受けた容器を使用するものである場合は、当該容器の使用が同項の規定による承認を受けた使用方法によるものであることを確認することにより行うものとする。ただし、保守及び点検が不十分であること等により当該容器の性能に支障を生じているおそれがあると認められるときは、この限りでない。

国土交通大臣は、第一項の放射性輸送物作成者に対し、放射性輸送物の運送の安全を確保するため必要な指示を行うことができる。

第一項の規定による確認を受けた放射性輸送物作成者は、自らが荷送人である場合を除き、当該確認を証する書類、当該確認に際し国土交通大臣に提出した書類の写しその他放射性輸送物の取扱いに関する注意事項を記載した書類を速やかに荷送人に交付しなければならない。

前項の規定は、放射性輸送物作成者が第四項の規定による指示を受けた場合について準用する。この場合において、前項中「当該確認を証する書類、当該確認に際し国土交通大臣に提出した書類の写し」とあるのは、「当該指示の内容を記載した書類」と読み替えるものとする。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第五十九条第二項の規定による原子力規制委員会の確認若しくは放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十八条第二項の運搬物確認又は航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百九十四条第二項第二号ハ、ニ若しくはヘ(放射性輸送物に関する技術上の基準に係るものに限る。)の規定による国土交通大臣の確認を受けた場合(告示で定める場合を除く。)は、第一項の規定による確認を受けたものとみなす。

第十節 放射性物質等
第八十八条

放射性物質等の運送に使用される容器の所有者(容器の所有者から当該容器の保守及び管理を委託された者を含む。次項において同じ。)は、当該容器及びその使用方法について、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けることができる。

国土交通大臣は、前項の容器の所有者に対し、容器の性能を維持するために必要な指示を行うことができる。

第十節 放射性物質等
第八十九条 (コンテナ又はオーバーパックに係る線量当量率等)

荷送人は、放射性輸送物が収納されているコンテナ又はオーバーパック(放射性輸送物が収納され、又は包装されているものに限る。以下この節において同じ。)の最大線量当量率が表面(開放型のコンテナにあつては、収納されている放射性輸送物の表面。以下この項において同じ。)において毎時二ミリシーベルトを超えず、かつ、表面から一メートル離れた位置において毎時百マイクロシーベルトを超えないようにしなければならない。

荷送人は、放射性輸送物が収納されているコンテナ又はオーバーパックの表面の放射性物質の放射能面密度が第七十三条第八号の告示で定める密度を超えないようにしなければならない。

第十節 放射性物質等
第九十条 (コンテナの旋錠等の措置)

荷送人は、放射性輸送物のうち第八十五条第一項の告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものが収納されている非開放型のコンテナには、旋錠及び封印その他の当該コンテナが容易に開封されないための措置を講じなければならない。

第十節 放射性物質等
第九十一条 (輸送指数及び臨界安全指数)

荷送人は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める指数を算出しなければならない。 一放射性輸送物(L型輸送物を除く。以下この項並びに次条第一項、第四項及び第六項において同じ。)、オーバーパック(L型輸送物のみが収納され、又は包装されているものを除く。以下この項並びに次条第一項及び第六項において同じ。)及び放射性輸送物が収納されているコンテナ(第百条第一項の規定により放射性輸送物としないで運送する低比放射性物質等が収納されているものを除く。)輸送指数 二核分裂性輸送物、オーバーパック(核分裂性輸送物が収納され、又は包装されているものに限る。)及び核分裂性輸送物が収納されているコンテナ臨界安全指数

前項第一号の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。この場合において、当該決定に用いられる値のうち告示で定めるものが〇・〇五以下であるときは、当該値を零とすることができる。 一放射性輸送物にあつては、当該放射性輸送物の表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値(タンク又は非開放型のコンテナが容器として使用されている放射性輸送物にあつては、当該値に、次の表の上欄に掲げるタンク又は非開放型のコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値)。一平方メートル以下の場合一一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合二五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合三二十平方メートルを超える場合十 二オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され、又は包装されている放射性輸送物について前号による値を合計して得た値。ただし、外形が容易に変形しない構造を有するオーバーパックにあつては、当該オーバーパックの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げるオーバーパックの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値とすることができる。 三放射性輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている放射性輸送物及びオーバーパックについて前二号による値を合計して得た値又は当該コンテナ(非開放型のものに限る。)の表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、第一号の表の上欄に掲げる非開放型のコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値

第一項第二号の臨界安全指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。この場合において、当該決定に用いられる輸送制限個数が無制限であるときは、当該値を零とすることができる。 一核分裂性輸送物(第八十一条第一号の基準に適合するものに限る。)にあつては、告示で定める輸送制限個数(一箇所に集積する核分裂性輸送物の個数の限度として定められる数をいう。)で五十を除して得た値 二核分裂性輸送物(第八十一条第二号又は第三号の基準に適合するものに限る。)にあつては、次の表の上欄に掲げる核分裂性輸送物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める算式により算定した値核分裂性輸送物の区分算式第八十一条第二号イに適合するもの二百五十×(ウラン二三五の質量(グラム)/A+B(グラム)/二百八十)第八十一条第二号ロに適合するもの百×(ウラン二三五の質量(グラム)/A+B(グラム)/二百八十)第八十一条第二号ハに適合するもの百×(ウラン二三五の質量(グラム)/四百五十+B(グラム)/二百八十)第八十一条第三号に適合するものプルトニウムの質量/十備考 この表における算式において、A及びBの意義は次のとおりとする。A ウラン二三五の濃縮度に応じて告示で定める値B 核分裂性核種のうち告示で定めるものを除いたものの質量の合計 三オーバーパックにあつては、当該オーバーパックに収納され、又は包装されている核分裂性輸送物について前二号による値を合計して得た値 四核分裂性輸送物が収納されているコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている核分裂性輸送物及びオーバーパックについて前三号による値を合計して得た値

第十節 放射性物質等
第九十二条 (標札等)

荷送人は、次の表の上欄に掲げる放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナには、それぞれ、告示で定める標札を同表の下欄に掲げる箇所に付さなければならない。

荷送人は、放射性輸送物には、その表面の見やすい箇所に、荷送人若しくは荷受人の氏名又は名称及び住所、収納されている放射性物質等の品名(L型輸送物を除く。)、総質量(総質量が五十キログラムを超えるものに限る。)並びに告示で定める容器識別番号のほか、次の各号に掲げる放射線輸送物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める放射性輸送物の種類を表す文字を鮮明に表示しておかなければならない。 一A型輸送物「A型」の文字又は「TYPE A」の文字 二BM型輸送物「BM型」の文字又は「TYPE B(M)」の文字 三BU型輸送物「BU型」の文字又は「TYPE B(U)」の文字 四IP―1型輸送物「IP―1型」の文字又は「TYPE IP―1」の文字 五IP―2型輸送物「IP―2型」の文字又は「TYPE IP―2」の文字 六IP―3型輸送物「IP―3型」の文字又は「TYPE IP―3」の文字

荷送人は、BM型輸送物及びBU型輸送物には、当該放射性輸送物の容器又は包装の耐火性及び耐水性を有する最も外側の表面に、告示で定める表示であつて、耐火性及び耐水性を有するものを明確に表示しなければならない。

荷送人は、放射性輸送物の容器として使用されているタンク若しくは大型コンテナ又は放射性輸送物が収納されている大型コンテナには、当該タンクの表面の四箇所又は当該大型コンテナの四側面に告示で定める標識を付さなければならない。

荷送人は、前項の標識に代えて、第一項の表第四号、第五号又は第六号の標札を当該標識の寸法に拡大して付すことができる。この場合において、荷送人は、第一項の規定にかかわらず、同項の表第四号、第五号又は第六号の標札を付すことを要しない。

荷送人は、同一品名の放射性物質等のみが収納されている放射性輸送物を同一の大型コンテナに収納して専用積載により運送する場合は、告示で定める基準により当該放射性物質等の国連番号を当該大型コンテナに表示しなければならない。

荷送人は、オーバーパックには、その表面の見やすい箇所に、荷送人又は荷受人の氏名又は名称及び住所を表示しなければならない。ただし、オーバーパックに収納され、又は包装されている個々の放射性輸送物に表示された荷送人又は荷受人の氏名又は名称及び住所が外部から容易に確認できる場合は、この限りでない。

第十節 放射性物質等
第九十三条

第九条の規定は、前条第一項の放射性輸送物の標札、同条第二項の表示、同条第三項の表示及び同条第五項の標札(放射性輸送物(L型輸送物を除く。)の容器として使用されているタンク又は大型コンテナに限る。)について準用する。

第十節 放射性物質等
第九十四条 (積載方法等)

放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナを積載する場合は、次の各号に定めるところによらなければならない。 一甲板上積載(放射性輸送物が収納されている風雨密のコンテナを積載する場合以外にあつては、甲板上カバー積載又は甲板上室内積載に限る。)、甲板間積載又は倉内積載とすること。 二移動、転倒、衝撃、摩擦等が生じないような措置を講ずること。 三放射性輸送物又はオーバーパックによる熱等により運送中の安全が損なわれないよう他の貨物と十分に離して積載すること。ただし、表面の平均熱放出率が毎平方メートル十五ワットを超えないものをばら積み及び袋詰め以外の他の貨物と混載する場合は、この限りでない。 四食糧を積載してある場所から離れた場所に積載すること。ただし、L型輸送物、L型輸送物のみが収納され、又は包装されているオーバーパック及びL型輸送物のみが収納されているコンテナにあつては、この限りでない。 五船内にある未現像の写真フィルムが受ける放射線の線量(告示で定めるものをいう。以下同じ。)が〇・一ミリシーベルトを超えないように積載すること。 六放射性輸送物であつて告示で定めるものは居住区域(船舶防火構造規則第二条第十四号の居住区域をいう。以下同じ。)に積載しないこと。ただし、被ばくを防止するための措置が講じられている場合その他国土交通大臣が適当と認める場合は、この限りでない。 七放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナの積載場所への出入口には、施錠その他関係者以外の者が立入ることができないような措置を講ずること。

核分裂性輸送物の運送は、いかなる場合においても臨界に達するおそれがないような措置を講じて行わなければならない。

放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナを専用積載により運送する場合は、その荷役作業は、放射性物質の管理に十分な能力を有する荷送人又は荷受人の指示によつて行わなければならない。

第十節 放射性物質等
第九十五条 (積載限度)

放射性輸送物又はオーバーパックであつて、輸送指数が十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。ただし、専用積載により運送する場合は、この限りでない。

放射性輸送物が収納されているコンテナであつて、輸送指数が五十を超えるもの又は臨界安全指数が五十を超えるものは、積載してはならない。ただし、専用積載(船倉、区画、甲板の一定区域又は船舶を専用してする専用積載に限る。以下この項、次項及び第五項において同じ。)により運送する場合であつて、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。 一核分裂性輸送物が収納されていないこと。 二核分裂性輸送物が収納されている場合にあつては、臨界安全指数が百を超えないこと。

一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域に積載する放射性輸送物(オーバーパックに収納され、若しくは包装されているもの又は非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)及び放射性輸送物が収納されている非開放型のコンテナの輸送指数の合計又は臨界安全指数の合計は、五十を超えてはならない。ただし、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。 一当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域に大型コンテナが容器として使用されている放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されている大型コンテナのみを積載する場合であつて、専用積載により運送しないときは、次に掲げる基準に適合すること。イ当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域について輸送指数の合計が二百を超えないこと。ロ当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域について臨界安全指数の合計が五十を超えないこと。 二放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナを専用積載により運送する場合にあつては、次に掲げる基準のいずれかに適合すること。イ核分裂性輸送物を積載しないこと。ロ核分裂性輸送物を積載する場合にあつては、当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域について臨界安全指数の合計が百を超えないこと。

船舶に積載する放射性輸送物(オーバーパックに収納され、若しくは包装されているもの又は非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)及び放射性輸送物が収納されている非開放型のコンテナの輸送指数の合計又は臨界安全指数の合計は、一船舶について二百(湖川港内のみを航行する船舶に積載する場合にあつては、五十)を超えてはならない。ただし、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。 一大型コンテナが容器として使用されている放射性輸送物又は放射性輸送物が収納されている大型コンテナのみを積載すること。 二放射性輸送物、オーバーパック又は放射性輸送物が収納されているコンテナを専用積載(船舶を専用してする専用積載に限る。)により運送する場合にあつては、臨界安全指数の合計が、一船舶について二百(湖川港内のみを航行する船舶に積載する場合にあつては、百)を超えないこと。

核分裂性輸送物、オーバーパック(核分裂性輸送物を包装又は収納しているものに限る。以下この項及び第百条第十一項において同じ。)又は核分裂性輸送物が収納されているコンテナを船内の数箇所に集貨(核分裂性輸送物、オーバーパック又は核分裂性輸送物が収納されているコンテナであつて、他の核分裂性輸送物、他のオーバーパック又は他の核分裂性輸送物が収納されているコンテナとの間の距離が隔壁又は甲板の有無にかかわらず、六メートル未満であるものの集合をいう。)として積載する場合におけるそれらの臨界安全指数の合計は、各集貨ごとに五十(専用積載により運送する場合にあつては、百)を超えてはならない。

低比放射性物質等(低比放射性物質又は表面汚染物をいう。以下同じ。)をIP―1型輸送物、IP―2型輸送物又はIP―3型輸送物として一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域に積載する場合は、当該低比放射性物質等の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。

第十節 放射性物質等
第九十六条 (計画書の作成)

荷送人は、告示で定める放射性物質等を運送する場合は、あらかじめ、荷受人、船舶所有者及び船長と協議し、船積み前に、放射性物質等の盗取等による災害の防止のために必要な措置に関する事項を記載した計画書を作成し、船舶所有者又は船長に提出しなければならない。

第十節 放射性物質等
第九十七条 (運送責任者等)

荷送人は、前条の告示で定める放射性物質等を運送する場合は、放射性物質等の運送に関する責任者(以下「運送責任者」という。)及び見張人を配置し、放射性物質等の盗取等による災害の防止のために必要な措置を講じさせなければならない。ただし、告示で定める放射性物質等を運送する場合は、見張人を配置することを要しない。

運送責任者は、前条の告示で定める放射性物質等の運送中、同条の計画書を携行しなければならない。

運送責任者は、放射性物質等の盗取等による災害の防止のために必要な措置について知識及び経験を有する者でなければならない。

第十節 放射性物質等
第九十八条 (連絡体制の整備)

荷送人は、第九十六条の告示で定める放射性物質等を運送する場合は、放射性物質等の盗取等による災害の防止のために必要な連絡体制を整備しなければならない。

第十節 放射性物質等
第九十九条 (運送の安全の確認等)

船長は、BM型輸送物若しくはBU型輸送物、核分裂性輸送物、放射性輸送物(第八十七条第一項の告示で定める放射性物質等が収納され、又は包装されているものに限る。)又は次条第一項第三号の告示で定める表面汚染物を運送する場合その他告示で定める場合は、船積み前に、運送計画書を国土交通大臣に提出し、当該運送計画書に記載された運送の方法がこの省令に規定する基準に適合することについて国土交通大臣の確認を受けなければならない。

国土交通大臣は、前項の確認を行うに当たつて当該放射性輸送物の運送の安全を確保するため特に必要があると認める場合は、船舶所有者又は船長に対し、使用する船舶の構造設備、荷役方法等に関し必要な指示を行うことができる。

第十節 放射性物質等
第百条 (放射性輸送物としないで運送できる低比放射性物質等)

次に掲げる低比放射性物質等は、第八十条の規定にかかわらず、同条に規定する放射性輸送物としないで運送することができる。 一低比放射性物質のうち告示で定めるものであつて、次に掲げる基準に適合するものイ専用積載により運送されること。ロ通常の運送状態で、放射性物質が容易に飛散し、又は漏えいしないような措置が講じられていること。 二表面汚染物のうち告示で定めるものであつて、次に掲げる基準に適合するものイ専用積載により運送されること。ただし、表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えないものは、この限りでない。ロ前号ロの要件に適合していること。 三表面汚染物のうち告示で定めるものであつて、次に掲げる基準に適合するものイ専用積載により運送されること。ロ第一号ロの要件に適合していること。ハ積み重ねられていないこと。ニ適切に固定されていること。ホ表面の放射性物質の放射能面密度が告示で定める密度を超えないこと。ヘ内部が十分に乾燥していること。

前項の規定により低比放射性物質等を放射性輸送物としないで運送する場合は、次項から第十五項までの規定によらなければならない。

荷送人は、低比放射性物質等を運送する場合は、輸送指数を算出しなければならない。

前項の輸送指数は、次の各号に定めるところにより決定される数値とする。この場合において、当該決定に用いられる値のうち告示で定めるものが〇・〇五以下であるときは、当該値を零とすることができる。 一低比放射性物質等(タンクに収納されているものを除く。)又は低比放射性物質等が収納されているタンクにあつては、当該低比放射性物質等又はタンクの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、次の表の上欄に掲げる低比放射性物質等又はタンクの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値。ただし、低比放射性物質等のうち、告示で定めるウラン又はトリウムの鉱石又は精鉱にあつては、当該ウラン又はトリウムの鉱石又は精鉱の集積の表面(タンクに収納されている場合にあつては、当該タンクの表面)から一メートル離れた位置における最大線量当量率を告示で定める値とすることができる。一平方メートル以下の場合一一平方メートルを超え、五平方メートル以下の場合二五平方メートルを超え、二十平方メートル以下の場合三二十平方メートルを超える場合十 二低比放射性物質等が収納されている非開放型のコンテナにあつては、当該コンテナに収納されている低比放射性物質等及び低比放射性物質等が収納されているタンクについて前号による値を合計して得た値(当該コンテナに放射性輸送物が収納されている場合にあつては、当該値と同一の非開放型のコンテナに収納されている放射性輸送物(オーバーパックに収納され、又は包装されているものを除く。)及びオーバーパックについて第九十一条第二項第一号及び第二号による値を合計して得た値)又は当該コンテナの表面から一メートル離れた位置における最大線量当量率をミリシーベルト毎時単位で表した値に百を乗じて得た値に、前号の表の上欄に掲げる非開放型のコンテナの最大断面積の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値

荷送人は、低比放射性物質等が収納されているタンク又は非開放型のコンテナには、告示で定める標札を当該タンクの表面の四箇所又は当該コンテナの四側面に付さなければならない。

荷送人は、低比放射性物質等が収納されているタンク又は大型コンテナには、当該タンクの表面の四箇所又は当該大型コンテナの四側面に第九十二条第四項の告示で定める標識を付さなければならない。

荷送人は、前項の標識に代えて、第五項の標札を当該標識の寸法に拡大して付すことができる。この場合において、荷送人は、第五項の規定にかかわらず、同項の標札を付すことを要しない。

荷送人は、同一品名の低比放射性物質等のみを同一のタンク又は大型コンテナに収納する場合は、第九十二条第六項の告示で定める基準により当該低比放射性物質等の国連番号を当該タンク又は大型コンテナに表示しなければならない。

一の船倉若しくは区画若しくは一の甲板の一定区域に積載する低比放射性物質等(タンク又は非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)並びに低比放射性物質等が収納されているタンク(非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)及び非開放型のコンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の船倉若しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載する放射性輸送物(オーバーパックに収納され、若しくは包装されているもの又は非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)及び放射性輸送物が収納されている非開放型のコンテナの輸送指数の合計は、五十を超えてはならない。ただし、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。 一当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域に低比放射性物質等若しくは放射性輸送物が収納されている大型コンテナ又は大型コンテナが容器として使用されている放射性輸送物のみを積載する場合であつて、専用積載(船倉、区画、甲板の一定区域又は船舶を専用してする専用積載に限る。以下この項及び第十一項において同じ。)により運送しないときは、表面汚染物が収納されている大型コンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の船倉若しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載する大型コンテナが容器として使用されている放射性輸送物及び放射性輸送物が収納されている大型コンテナの輸送指数の合計が当該船倉若しくは区画又は甲板の一定区域について二百を超えないこと。 二専用積載により運送すること。

10 船舶に積載する低比放射性物質等(タンク又は非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)並びに低比放射性物質等が収納されているタンク(非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)及び非開放型のコンテナの輸送指数の合計又は当該値と同一の船舶に積載する放射性輸送物(オーバーパックに収納され、若しくは包装されているもの又は非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)、オーバーパック(非開放型のコンテナに収納されているものを除く。)及び放射性輸送物が収納されている非開放型のコンテナの輸送指数の合計は、一船舶について二百(湖川港内のみを航行する船舶に積載する場合にあつては、五十)を超えてはならない。ただし、次の各号の基準のいずれかに適合するときは、この限りでない。 一低比放射性物質等若しくは放射性輸送物が収納されている大型コンテナ又は大型コンテナが容器として使用されている放射性輸送物のみを積載すること。 二専用積載(船舶を専用してする専用積載に限る。)により運送すること。

11 低比放射性物質等又は低比放射性物質等が収納されているタンクを収納しているコンテナを船内の数箇所に集貨(核分裂性輸送物又はオーバーパックが収納されているコンテナであつて、他の核分裂性輸送物、他のオーバーパック又は他の核分裂性輸送物が収納されているコンテナとの間の距離が、隔壁又は甲板の有無にかかわらず、六メートル未満であるものの集合をいう。以下この項において同じ。)として積載する場合におけるそれらの臨界安全指数の合計又は当該値と核分裂性輸送物、オーバーパック若しくは核分裂性輸送物が収納されているコンテナを同一の集貨として積載する場合におけるそれらの臨界安全指数の合計は、各集貨ごとに五十(専用積載により運送する場合にあつては、百)を超えてはならない。

12 低比放射性物質等を一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域に積載する場合は、当該船倉若しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載する表面汚染物の放射能の量の合計又は当該量と同一の船倉若しくは区画若しくは甲板の一定区域に積載するIP―1型輸送物、IP―2型輸送物若しくはIP―3型輸送物に収納され、若しくは包装されている低比放射性物質等の放射能の量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。

13 一の船倉若しくは区画又は一の甲板の一定区域に積載する表面汚染物に含まれる核分裂性物質のうち、告示で定めるものの量の合計は、告示で定める量を超えてはならない。

14 第九十四条第一項及び第三項並びに第九十五条第一項及び第二項の規定は、低比放射性物質等を運送する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「コンテナ」とあるのは、「コンテナ(タンクを含む。)」と読み替えるものとする。

15 第八十九条第一項及び第二項の規定は、低比放射性物質等が収納されているタンク又はコンテナを運送する場合について準用する。

第十節 放射性物質等
第百一条

削除

第十節 放射性物質等
第百二条 (立入制限)

船長は、放射性物質等を運送する場合は、当該放射性物質等を積載した場所の周囲に立入制限区域を設け、関係者以外の者の立入りを制限しなければならない。ただし、船内にある者が当該区域において受ける放射線の線量につき三月間で一・三ミリシーベルトを超えて被ばくするおそれがない場合は、この限りでない。

船長は、前項の立入制限区域を標識によつて明示しなければならない。ただし、関係者以外の者が当該区域に近づくことが困難な場合は、この限りでない。

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