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1,104 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
海運昭和二十六年運輸省令第九十八号

港湾法施行規則

法第五十五条の三の二第一項の国土交通省令で定める災害応急対策は、非常災害が発生した場合において、<span>災害対策</span>基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長が実施する災害応急対策のうち、緊急輸送の確保、施設及び設備の応急復旧その他災害の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策とする。

当該港湾の港湾計画において、大規模地震対策施設として定められておらず、かつ、当該港湾に関し定められている<span>災害対策</span>基本法第四十条の都道府県地域防災計画又は同法第四十二条の市町村地域防災計画において定められていない緑地及び広場

統計昭和二十七年通商産業省令第六十号

商業統計調査規則

前項ただし書に規定する「警戒区域等」とは、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)に関して原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原

原子力<span>災害対策</span>特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示

農業昭和二十七年農林省令第七十九号

農地法施行規則

地方公共団体(都道府県等を除く。)又は<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第五号に規定する指定公共機関若しくは同条第六号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であつて、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため農地を農

地方公共団体(都道府県等を除く。)又は<span>災害対策</span>基本法第二条第五号に規定する指定公共機関若しくは同条第六号に規定する指定地方公共機関が行う非常災害の応急対策又は復旧であつて、当該機関の所掌業務に係る施設について行うもののために必要な施設の敷地に供するため第一号の権利を取得する場合

電気通信昭和二十八年郵政省令第三十六号

有線電気通信法施行規則

又はこれらの者の命を受けた者が使用するとき。災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第十一条の規定により内閣総理大臣、都道府県知事、同法第十三条の規定により救助の実施に関する都道府県知事の職権の一部を委任された市町村長(特別区の区長を含む。)又はこれらの者の命を受けた者が使用するとき。<span>災害対策</span>

この省令は、<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

防衛昭和二十九年総理府令第四十号

自衛隊法施行規則

この省令は、<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

警察昭和二十九年総理府令第四十四号

警察法施行規則

(<span>災害対策</span>室)

警備局警備運用部警備第三課に、<span>災害対策</span>室を置く。

工業昭和二十九年通商産業省令第十五号

ガス事業会計規則

<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第九号に規定する防災業務計画に定められた業務のうち、ガスの安定供給の確保のために不可欠な業務に係る取引