平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令
平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害(平成三十年五月二十日から七月十日までの間の豪雨及び暴風雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成三十年政令第二百二十六号)第一条に規定する災害をいう。次条において同じ。)についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度は、令和元年度及び令和二…
(災害対策基本法施行令第四十三条第六項の規定の適用の特例)
令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、令和元年台風第十九号に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号。次条第一項において「災対法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する災害発生市町村の区域とする。
(施行期日)この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。
令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令
内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)
令和二年七月豪雨による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
第一条の特定非常災害についての法第六条の政令で定める地区は、令和二年七月豪雨に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号。次条第一項において「災対法等改正法」という。)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する災害発生市町村の区域とする。
(施行期日)この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。
令和二年七月豪雨による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令
前条の非常災害についての法第三十条第一項第四号の政令で定める地区は、令和二年七月豪雨に際し災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十号)第二条の規定による改正前の災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された同法第二条に規定する災害発生市町村の区域とする。
(施行期日)この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年五月二十日)から施行する。
令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度等を定める政令
内閣は、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(災害対策基本法第百二条第一項の政令で定める年度)
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第九十条の二第一項の規定による同項に規定する罹災証明書(第五条第三号及び第四号において「罹災証明書」という。)の交付