自衛隊法
この法律は、<span>災害対策</span>基本法の施行の日から施行する。ただし、第三条中災害救助法第三十六条の改正規定は、公布の日から施行し、昭和三十七年度分の国庫負担金から適用する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中<span>災害対策</span>基本法第四十八条、第五十三条、第六十条、第六十三条から第六十五条まで、第七十六条の三、第八十二条及び第八十四条の改正規定、同法第百十三条の改正規定(「五万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、同法第百十四条の改正規定、同法第百十五条
原子力基本法
原子力<span>災害対策</span>指針(原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第六条の二第一項に規定する原子力<span>災害対策</span>指針をいう。)に基づく施策の実施の推進その他の原子力事故が発生した場合に備えた政府の総合的な取組を確保するための施策の実施の推進
空港法
緊急輸送の確保その他の災害応急対策(<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第一項に規定する災害応急対策をいう。次項及び第十条第二項ただし書において同じ。)に必要な航空機を特定空港に着陸させ、又は特定空港から離陸させるために行う応急のものであること。
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
いう。)又は救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)に係る損害補償、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二第一項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員に係る損害補償及び同法第四十五条の規定による水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)に係る損害補償並びに<span>災害対策</span>
改正後の消防団員等公務災害補償責任共済基金法第一条(<span>災害対策</span>基本法第八十四条第一項の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する部分に限る。)及び第十条の規定は、昭和三十八年四月一日以後において発生した事故に係る消防団員等公務災害補償について適用する。
租税特別措置法
法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の五第二項に規定する<span>災害対策</span>用基幹放送設備等については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十六第二項に規定する<span>災害対策</span>用基幹放送設備等については、なお従前の例による。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
原子力<span>災害対策</span>特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。
水道法
日本下水道事業団は、日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項に規定する業務のほか、同項第一号の終末処理場等の建設並びに同項第二号イ及びロに掲げる管渠の建設に関する工事に係る技術を活用して行う業務として、地方公共団体(都道府県又は市町村にあつては、<span>災害対策</span>基本法(昭和三十
前二項の規定は、<span>災害対策</span>基本法第六十七条第一項、第七十二条第二項、第七十四条の二第二項若しくは第七十四条の三第四項の規定による要求に応じ災害応急対策(同法第五十条第一項に規定する災害応急対策をいい、第一項の水道事業者の実施するものに限る。以下この項において同じ。)に係る応援をする市町村長、同法