国土交通省組織令
<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。
<span>災害対策</span>基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令
法別表道路の項に規定する道路であって、原子力災害(原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第一号に規定する原子力災害をいう。以下この条において同じ。)が発生した場合において円滑な避難又は緊急輸送を確保するため必要なものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものの新設又は改
国立大学法人法施行令
原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第三十六条
を有する行政機関又はその地方支分部局の長当該起業者である国立大学法人等覚醒剤取締法第三十五条第一項主務大臣当該病院又は診療所を開設する国立大学法人核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十六条前条及び次章前条放射性同位元素等の規制に関する法律第五十条前条及び次章前条原子力<span>災害対策</span>
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令
内閣は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)並びに同法において準用する薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)及び<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>災害対策</span>基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十一条の規定は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「法」という。)第十三条の規定による都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の委託について準用する。