災害対策基本法施行令
(<span>災害対策</span>基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成三十年度以前の年度における第六条の規定による改正前の<span>災害対策</span>基本法施行令第四十三条第二項に規定する標準税収入額の算定については、第六条の規定による改正後の<span>災害対策</span>基本法施行令第四十三条及び附則第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第二項の規定による災害応急対策の実施
地方公務員等共済組合法施行令
号及び第一条第三号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条勤勉手当勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当第三条の規定による改正後の<span>災害対策</span>
宅地建物取引業法施行令
<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の五(同法第四十九条の七第二項において準用する場合を含む。)
この政令は、<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。ただし、第一条(<span>災害対策</span>基本法施行令第三十五条第一号、第三号及び第五号並びに第四十三条第一項の改正規定を除く。)、第五条及び第九条の規定は、同法
豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令
は広域連合(以下「組合」という。)がその設置に係る公共の施設について行つた除雪事業に要する費用の額(次条において「豪雪時の除雪費」という。)の合計額が平年における除雪事業に要する費用の額の合計額の一・五倍を超え、かつ、その超える額が当該豪雪の発生した日の属する年度における標準税収入額(<span>災害対策</span>
地方公務員災害補償法施行令
法第四十六条に規定する政令で定める職員は、警察職員、消防吏員、消防団員、准救急隊員、麻薬取締員及び<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に係る災害応急対策に職務として従事する職員(次項において「災害応急対策従事職員」という。)とする。
行政機関職員定員令
この政令は、<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。
都市再開発法施行令
大規模な火災等が発生した場合における公衆の避難の用に供する公園、緑地又は広場として、<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号に規定する地域防災計画においてその位置及び面積が定められているもの
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び<span>災害対策</span>基本法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第五十八号)の施行の日から施行する。
災害弔慰金の支給等に関する法律施行令
この政令は、<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。