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1,119 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
地方自治昭和二十二年政令第十六号略称: 地自法施行令

地方自治法施行令

れらの規定を同法第百八十三条において準用する場合を含む。)並びに第百三条第一項(同条第五項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)及び同法第百八十三条において準用する場合を含む。)の規定、同法第百五条第十三項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)において準用する原子力<span>災害対策</span>

号及び第一条第三号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第四十八条勤勉手当勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十一号)附則第四条第一項の規定に基づき支給する期末特別手当第三条の規定による改正後の<span>災害対策</span>

災害対策昭和二十二年政令第二百二十五号

災害救助法施行令

この政令は、<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、この政令による改正後の第二十三条の規定は、昭和三十七年度分の国庫負担金から適用する。

この政令は、<span>災害対策</span>基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

災害対策平成二十五年法律第八十八号

首都直下地震対策特別措置法

緊急対策区域に係る<span>災害対策</span>基本法第二条第三号に規定する指定行政機関の長(当該指定行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関)及び関係都県知事は、必要に応じ、当該区域に係る関係市町村の長その他の者と連携して、首都直下地震に係る総合的な防災訓練を行わなければならない。

第八条中<span>災害対策</span>基本法第百十一条の次に一条を加える改正規定、第二十条中南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第二十二条を同法第二十三条とし、同法第二十一条の次に一条を加える改正規定、第二十五条中日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第二十二

災害対策平成二十五年法律第九十五号

強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法

加えて、東日本大震災により甚大な被害を受けた地域の復旧復興に国を挙げて取り組み、災害に強くしなやかな地域社会を再構築することを通じて被災地に希望を与えることも重要である。さらに、我が国のこのような大規模自然災害等に備える取組を諸外国に発信することにより、国際競争力の向上に資するとともに<span>災害対策</span>

消防平成二十五年法律第百十号略称: 消防団充実強化法

消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律

この法律において、「地域防災力」とは、住民一人一人が自ら行う防災活動、自主防災組織(<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条の二第二号に規定する自主防災組織をいう。以下同じ。)、消防団、水防団その他の地域における多様な主体が行う防災活動並びに地方公共団体、国及びその他の公共機関が

市町村は、<span>災害対策</span>基本法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画において、当該市町村の地域に係る地域防災力の充実強化に関する事項を定め、その実施に努めるものとする。

土地平成三十年法律第四十九号略称: 所有者不明土地法

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

備蓄倉庫、非常用電気等供給施設(非常用の電気又は熱の供給施設をいう。)その他の施設で<span>災害対策</span>の実施の用に供するものとして政令で定めるものの整備に関する事業

電気通信令和三年法律第三十五号

デジタル社会形成基本法

イバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第三十九条第二項第十四号において同じ。)の確保、情報通信技術を用いた犯罪の防止、情報通信技術を用いた本人確認の信頼性の確保、情報の改変の防止、高度情報通信ネットワークの<span>災害対策</span>

行政組織令和八年法律第六十一号

防災庁設置法

<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条の二の基本理念(次号において「基本理念」という。)にのっとり、防災(災害予防、災害応急対策、災害復旧及び災害からの復興をいう。以下同じ。)に関する内閣の事務を内閣官房と共に助けること。

<span>災害対策</span>基本法第二章に規定する防災に関する組織の設置及び運営並びに同法第二条第七号に規定する防災計画に関すること。

国土開発令和八年法律第七十八号

国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律

副首都整備方針に係る道府県でまだ指定の処分の効力が生じていないものを含む。以下この項において同じ。)の長の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。この場合において、当該副首都の長は、当該副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ようとするときは、当該副首都に係る地域防災計画(<span>災害対策</span>