東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律
原子力<span>災害対策</span>特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示
津波防災地域づくりに関する法律
市町村防災会議(<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第十六条第一項の市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。以下同じ。)は、前条第一項の規定による警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。
<span>災害対策</span>基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う津波に係る避難訓練(第七十条において「津波避難訓練」という。)の実施に関する事項
復興庁設置法
律第百十七号)第二条第四号及びデジタル庁、デジタル庁及び復興庁及び各省、復興庁及び各省地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第五条第四項デジタル庁デジタル庁、復興庁旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第三号及びデジタル庁、デジタル庁及び復興庁及び各省を、復興庁及び各省を<span>災害対策</span>
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法
この法律において「原子力事業者」とは、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第三号に規定する原子力事業者をいい、「関係原子力事業者」とは、事故由来放射性物質を放出した原子力事業者をいう。
該土地の所有者等(これらの者から権利を承継した者又は権利の設定を受けて、新たに当該土地の所有者等となった者を含む。第五項並びに第三十九条第一項及び第七項において同じ。)に対し、当該土地において当該除去土壌等を保管させることができる。ただし、当該土地が警戒区域設定指示(事故に関して原子力<span>災害対策</span>
福島復興再生特別措置法
避難解除区域原子力発電所の事故に関して原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第二項の規定により内閣総理大臣又は原子力<span>災害対策</span>本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力<span>災害対策</span>本部長をいう。次号において
避難解除等区域避難解除区域及び現に避難指示の対象となっている区域のうち原子力<span>災害対策</span>特別措置法第二十条第二項の規定により原子力<span>災害対策</span>本部長が福島の市町村長又は福島県知事に対して行った指示において近く当該避難指示が全て解除される見込みであるとされた区域をいう。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
(<span>災害対策</span>基本法の規定による備蓄との関係)
前条の規定による物資及び資材の備蓄と、<span>災害対策</span>基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条第一項の規定による物資及び資材の備蓄とは、相互に兼ねることができる。
原子力規制委員会設置法
国会の会期中に、原子力<span>災害対策</span>特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言がされている場合その他の特に緊急を要する事情がある場合であり、かつ、委員長及び前条第三項の規定により委員長の職務を代理する委員のいずれもが欠員である場合(以下この項において「緊急任
前項の場合において、原子力<span>災害対策</span>特別措置法第十五条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言がされたときその他の特に緊急を要する事情がなくなったときは、その後速やかに両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認の求めがあった国会においてその承認を得られないときは