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2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 4 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
工業平成二十四年経済産業省令第四十六号略称: 再生可能エネルギー特措法施行規則,再生可能エネルギー特別措置法施行規則,FIT法施行規則,再エネ特措法施行規則

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則

並びにハに掲げる工事計画(変更)届出書の写しについては、当該認定の申請までに当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物に関する工事が完了していない場合には、当該書類を当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに提出することを約する書類をもって代えることができる。)当該建築物に係る<span>建築基準</span>

定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が屋根設置太陽光発電設備(その出力が十キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)であるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物が<span>建築基準</span>

都市計画平成二十四年国土交通省令第八十六号略称: エコまち法施行規則

都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則

市町村長は、法第十条第一項の認定をしたときは、速やかに、その旨(同条第六項の場合においては、同条第五項において準用する<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条第三項の規定による確認済証の交付を受けた旨を含む。)を申請者に通知するものとする。

前項の通知は、別記様式第二による通知書に第三条の申請書の副本(法第十条第六項の場合においては、第三条の申請書の副本及び前項の確認済証に添えられた<span>建築基準</span>法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三の申請書の副本)及びその添付図書を添えて行うものとする。

行政手続平成二十六年内閣府・総務省令第五号

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令

<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第十二条の二第一項の建築物調査員資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

<span>建築基準</span>法第十二条の三第三項の建築設備等検査員資格者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

教育平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準

ての支援入所している者園児第十四条の三第三項援助に関し、当該措置又は助産の実施、母子保護の実施若しくは保育の提供若しくは法第二十四条第五項若しくは第六項の規定による措置に係る教育及び保育並びに子育ての支援について、第三十二条第八号又は遊戯室、遊戯室又は便所第三十二条第八号イ耐火建築物(<span>建築基準</span>