地理空間情報活用推進基本法第二条第三項の基盤地図情報に係る項目及び基盤地図情報が満たすべき基準に関する省令
の他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)の平水時における陸地と水面との境界線建築物の外周線<span>建築基準</span>
特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
特定小規模施設用自動火災報知設備の感知器は、次のイからハまでに掲げる場所の天井(天井のない場合にあっては、屋根)又は壁(イに掲げる場所(床面積が三十平方メートル以下のものに限る。)の壁に限る。)の屋内に面する部分に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。<span>建築基準</span>法(昭和二十五
軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準
軽費老人ホームの建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。以下同じ。)でなければならない。
建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令
この省令による改正後の<span>建築基準</span>法施行規則第三条の二十六第四項(第六条の十、第六条の十二、第六条の十四及び第六条の十六において準用する場合を含む。)、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第十八条第四項、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第三十四条第四項、建築士法に基づく中央指定登録
排煙設備に代えて用いることができる必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
特定主要構造部(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」という。)第二条第九号の二イに規定する特定主要構造部をいう。)が、耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。)であること。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則
前三号に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第六条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(法第六条第二項の規定により<span>建築基準</span>関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、<
この省令は、<span>建築基準</span>法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。
複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令
福祉施設等の居室(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。)を、準耐火構造(同条第七号の二に規定する準耐火構造をいう。)の壁及び床(三階以上の階に存する場合にあっては、耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。)の壁及び床)で区画したものであること。
福祉施設等の壁及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。)の仕上げを地上に通ずる主たる廊下その他の通路にあっては準不燃材料(<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。)で、その他の部
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則
行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条の表の第三号の下欄のイ(2)又は(3)に掲げる事項が記載された書類を贈与税の申告書に添付することにより、納税地の所轄税務署長に当該住宅用家屋の登記事項証明書に係る情報を入手させ、又は参照させる方法当該住宅用家屋が耐震基準(<span>建築基準</span>
次号及び第十二項第三号において「増改築対象家屋」という。)の法第三十八条の二第二項第四号に規定する増改築等(次号、第七項第三号及び第十二項第三号において「増改築等」という。)をした場合次に掲げる工事の区分に応じそれぞれ次に定める書類令第二十九条の二第五項第一号に掲げる工事当該工事に係る<span>建築基準</span>
津波防災地域づくりに関する法律施行規則
地震に対する安全性に係る<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)並びにこれに基づく命令及び条例の規定又は地震に対する安全上これらに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものであること。
特定開発行為によって生ずる崖の崖面を覆う擁壁で高さが二メートルを超えるものについては、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十二条(同令第七章の八の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。