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2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
都市計画平成十四年国土交通省令第六十六号

都市再生特別措置法施行規則

<span>建築基準</span>法施行規則第十条の十六第一項に規定する<span>建築基準</span>法第八十六条第一項又は第二項の規定による認定の申請書及びその添付図書又は添付書面に相当する書類及び図書(当該建築物の敷地若しくは建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合であって当該一団地(その

<span>建築基準</span>法施行規則第十条の二十三に規定する<span>建築基準</span>法第八十六条の八第一項の規定による認定の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当する書類及び図書(同項に規定する場合における協議の申出の場合に限る。)

建築・住宅平成十四年国土交通省令第百十六号略称: マンション建て替え円滑化法施行規則

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則

<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物、当該建築物以外の建築物で同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものであること。外壁及び軒裏が、<span>建築基準</s

この省令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

社会福祉平成十五年厚生労働省令第二十一号

身体障害者社会参加支援施設の設備及び運営に関する基準

身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センター(第十三条に規定する障害者更生センターを除く。)を除く。)の建物(入所者等の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又

工業平成十五年国土交通省令第十五号

エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定に基づく建築物に係る届出等に関する省令

る行為をしようとする場合において、緊急その他やむを得ない理由があるときは、当該行為に着手する前に、又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十一条に規定する特定建築行為をしようとする場合において、当該特定建築行為に係る建築物が同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前までに<span>建築基準</span>

定により届出をしようとする第二種特定建築主は、同項に規定する行為の着手の予定の日の二十一日前までに(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第十一条に規定する特定建築行為をしようとする場合において、当該特定建築行為に係る建築物が同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までに<span>建築基準</span>

消防平成十六年総務省令第百三十八号

住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令

令第五条の七第一項第一号イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階(<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第十三条第一号に規定する避難階をいう。次号において同じ。)から上方に数えた階数が二以上である階に限る。)から下方に数えた階数が二である階に直上階から通ずる階段(屋外に設けられたもの

令第五条の七第一項第一号イに掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であつて、居室(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。次号において同じ。)が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が二以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端

災害対策平成十六年国土交通省令第六十四号

特定都市河川浸水被害対策法施行規則

特定開発行為によって生ずる崖の崖面を覆う擁壁で高さが二メートルを超えるものについては、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十二条(同令第七章の八の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。

請に係る建築物の各部分の高さ敷地の接する道路の位置、幅員及び種類下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設の位置及び排出経路又は処理経路各階平面図縮尺及び方位間取、各室の用途及び床面積壁及び筋かいの位置及び種類通し柱及び開口部の位置(ろ)基礎伏図縮尺並びに構造耐力上主要な部分(<span>建築基準</span>

行政組織平成十六年国土交通省令第七十号

独立行政法人都市再生機構に関する省令

当該整備敷地等に係る都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令に基づく制限に関する事項