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建築・住宅平成十四年国土交通省令第百十六号略称: マンション建て替え円滑化法施行規則現行

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則

公布日
2002/12/17
最終改正公布
2026/05/18
施行日
2026/05/21
条数
157

直近の改正法: 公示送達等の電子化のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令

条文

第一節 施行者
第一条 (定款の記載事項)

マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号。以下「法」という。)第七条第十二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一審査委員に関する事項 二会計に関する事項

第一節 施行者
第二条 (認可申請手続)

法第九条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

第一節 施行者
第三条 (認可申請書の添付書類)

法第九条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一認可を申請しようとする者が再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地の再生合意者であることを証する書類 二法第九条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び同項各号に掲げるマンション又は土地(以下「再生決議マンション等」という。)についての再生決議の内容を記載した書類 三法第十二条第二項各号に掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合においては、当該申請に係るマンションが建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類 四法第九条第一項の認可の申請に係る再生決議が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成七年法律第四十三号。以下「被災区分所有法」という。)第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議若しくは区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第一項の規定によりされた一括建替え決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十五条第一項の規定によりされた再建決議又は被災区分所有法第十条第一項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十四条第一項の規定によりされた一括建替え等決議である場合においては、再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類 五再生後マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類

法第三十四条第一項の認可を申請しようとするマンション再生組合(以下この章において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款又は事業計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類 二新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとする再生決議マンション等がある場合においては、当該再生決議マンション等について法第三十四条第二項において準用する法第九条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び当該再生決議マンション等についての再生決議の内容を記載した書類 三前号の場合において、法第三十四条第一項の認可の申請をしようとする組合が法第十二条第二項に掲げる事業を行う組合であるときは、新たに再生前マンションに追加しようとするマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類 四第二号の場合において、新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとするマンション又は土地についての再生決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議若しくは区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第一項の規定によりされた一括建替え決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十五条第一項の規定によりされた再建決議又は被災区分所有法第十条第一項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十四条第一項の規定によりされた一括建替え等決議であるときは、再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類 五新たに再生後マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類 六認可を申請しようとする組合が法第三十四条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

法第三十八条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完成を明らかにする書類若しくは事業の完成が不能であることを明らかにする書類 二認可を申請しようとする組合が法第三十八条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

第一節 施行者
第三条の二 (電磁的方法による議決権行使の承諾等)

法第九条の四第二項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により電磁的方法(法第九条の四第二項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により議決権を行使しようとする再生合意者は、あらかじめ、集会を招集した者(次項において「集会招集者」という。)に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一次条各号に規定する方法のうち当該再生合意者が使用するもの 二ファイルへの記録の方式

前項の規定による承諾を得た再生合意者は、集会招集者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による議決権行使を認めない旨の申出があったときは、集会招集者に対し、電磁的方法によって議決権を行使してはならない。ただし、集会招集者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第一節 施行者
第三条の三 (電磁的方法)

法第九条の四第二項の国土交通省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるものイ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロ送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法 二電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。第十八条の二において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

第一節 施行者
第三条の四 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

法第九条の四第六項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする代理人(次項において「提供者」という。)は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一前条第一項各号に規定する方法のうち当該代理人が使用するもの 二ファイルへの記録の方式

前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第一節 施行者
第四条 (再生前マンションの状況)

法第十条第一項の再生前マンションの状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一規模、構造及び設備 二竣工年月日 三維持管理の状況

第一節 施行者
第五条 (再生前マンションの敷地の区域)

法第十条第一項の再生前マンションの敷地の区域は、再生前マンション敷地位置図及び再生前マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。

前項の再生前マンション敷地位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、再生前マンションの敷地の位置を表示した地形図でなければならない。

第一項の再生前マンション敷地区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、再生前マンションの敷地の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

第一節 施行者
第五条の二 (再建敷地の区域)

法第十条第一項の再建敷地の区域は、再建敷地位置図及び再建敷地区域図を作成して定めなければならない。

前条第二項及び第三項の規定は、前項の再建敷地位置図及び再建敷地区域図について準用する。

第一節 施行者
第六条 (再生前マンションの住戸の状況)

法第十条第一項の再生前マンションの住戸の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一住戸の数 二住戸の規模、構造及び設備 三住戸の維持管理の状況

第一節 施行者
第七条 (再生後マンションの設計の概要)

法第十条第一項の再生後マンションの設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。

前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。

第一節 施行者
第八条 (再生後マンションの敷地の区域)

法第十条第一項の再生後マンションの敷地の区域は、再生後マンション敷地位置図及び再生後マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。

第五条第二項及び第三項の規定は、前項の再生後マンション敷地位置図及び再生後マンション敷地区域図について準用する。

第一節 施行者
第九条 (資金計画)

法第十条第一項の資金計画は、収支予算を明らかにして定めなければならない。

第一節 施行者
第十条 (事業計画に記載すべき事項)

法第十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一再生後マンションの附属施設の設計の概要 二再生後マンションの敷地の設計の概要

第一節 施行者
第十一条 (再生後マンションの附属施設の設計の概要)

前条第一号の再生後マンションの附属施設の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。

前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。

第一節 施行者
第十二条 (再生後マンションの敷地の設計の概要)

第十条第二号の再生後マンションの敷地の設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。

前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。

第一節 施行者
第十二条の二 (意見書の内容の審査の方法)

マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号。以下「令」という。)第一条の二において準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によって口頭意見陳述(法第十一条第四項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第三十一条第二項に規定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(法第十一条第四項において準用する行政不服審査法第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であって都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

第一節 施行者
第十三条 (法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める再生前マンションの住戸の数等)

法第十二条第一項第五号の国土交通省令で定める再生前マンションの住戸の数(再建敷地がある場合にあっては、当該再建敷地の敷地共有持分等を有する者の数)は、五とする。

第一節 施行者
第十四条 (法第十二条第一項第七号の国土交通省令で定める再生後マンションの住戸の数)

法第十二条第一項第七号の国土交通省令で定める再生後マンションの住戸の数は、五とする。

第一節 施行者
第十五条 (法第十二条第一項第八号の国土交通省令で定める住戸の規模、構造及び設備の基準)

法第十二条第一項第八号の国土交通省令で定める再生後マンションの住戸の規模、構造及び設備の基準は次のとおりとする。 一各戸が床面積(再生後マンションの共用部分の床面積を除く。以下この条において同じ。)四十平方メートル(現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)がない者(以下この条において「単身者」という。)の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以上であること。ただし、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以上とすることができる。 二建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物、当該建築物以外の建築物で同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものであること。イ外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。ロ屋根が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合するものであること。ハ天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するものであること。ニイからハまでに掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。 三各戸が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること。

前項第一号の規定にかかわらず、住宅事情の実態により必要があると認められる場合においては、法第十二条第一項第八号の国土交通省令で定める再生後マンションの住戸の規模の基準を、各戸の床面積が四十平方メートル(単身者の居住の用に供する住戸にあっては、二十五平方メートル)以下で都道府県知事等が定める面積以上であることとすることができる。この場合においては、併せて、居住すべき者の年齢、所得その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる住戸(単身者の居住の用に供するものを除く。)にあっては、当該住戸の床面積を三十平方メートル以下で都道府県知事等が定める面積以上とすることができる旨を定めなければならない。

第一節 施行者
第十六条 (公告事項)

法第十四条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一事務所の所在地 二設立認可の年月日 三事業年度 四公告の方法 五権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限

法第三十四条第二項において準用する法第十四条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一事務所の所在地及び設立認可の年月日 二組合の名称、再生前マンションの名称若しくはその敷地の区域若しくは再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容 三前項第三号又は第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容 四新たに再生前マンション又は再建敷地を追加したときは、権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限 五定款又は事業計画の変更の認可の年月日

第一節 施行者
第十七条 (送付図書の表示事項)

法第十四条第一項(法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一再生後マンションの附属施設の設計の概要 二再生後マンションの敷地の設計の概要

第一節 施行者
第十八条 (組合員名簿の記載事項)

法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一令第三条第一項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) 二組合員名簿の作成又は変更の年月日

第一節 施行者
第十八条の二 (電磁的記録)

法第二十四条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録したものとする。

第一節 施行者
第十八条の三 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法)

法第二十八条第五項(法第三十一条第四項、第百二十九条、第百三十一条第四項、第百六十三条の二十二、第百六十三条の二十四第四項、第百七十八条及び第百八十条第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、第三条の三第一項第二号に掲げる方法とする。

第一節 施行者
第十九条 (縦覧手続等を要しない事業計画の変更)

法第三十四条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一再生後マンションの設計の概要の変更で、最近の認可に係る当該再生後マンションの延べ面積の十分の一を超える延べ面積の増減を伴わないもの 二事業施行期間の変更 三資金計画の変更 四再生後マンションの敷地の区域内の主要な給水施設、排水施設、電気施設又はガス施設の位置の変更 五再生後マンションの敷地の区域内の広場、駐車施設、遊び場その他の共同施設又は通路若しくは消防用水利施設の位置の変更

第一節 施行者
第二十条 (参加組合員の負担金及び分担金の納付)

参加組合員が法第三十六条第一項の規定により納付すべき負担金の納付期限、分割して納付する場合における分割の回数、各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額その他の負担金の納付に関する事項は、定款で定めるものとする。この場合において、最終の納付期限は、法第八十一条の公告の日から一月を超えてはならない。

参加組合員以外の組合員が賦課金を納付すべき場合においては、参加組合員は、分担金を納付するものとする。

分担金の額は、参加組合員の納付する負担金の額及び参加組合員以外の組合員が有する再生前マンション(権利変換期日以後においては、再生後マンション)の区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権の価額を考慮して、賦課金の額と均衡を失しないように定めるものとし、分担金の納付方法は、賦課金の賦課徴収の方法の例によるものとする。

第一節 施行者
第二十一条 (決算報告書)

法第四十二条の決算報告書は、次に掲げる事項を記載して作成しなければならない。 一組合の解散の時における財産及び債務の明細 二債権の取立及び債務の弁済の経緯 三残余財産の処分の明細

第一節 施行者
第二十二条 (認可申請手続)

法第四十五条第一項の認可を申請しようとする者は、一人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

第一節 施行者
第二十三条 (認可申請書の添付書類)

法第四十五条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一認可を申請しようとする者が再生前マンションとなるべきマンションの区分所有者又は再建敷地となるべき土地の敷地共有持分等を有する者であるときはその旨を証する書類 二認可を申請しようとする者が法第四十五条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 三再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地の全部又は一部が再生決議マンション等である場合においては、当該再生決議マンション等についての再生決議の内容を記載した書類 四前号の場合において、再生前マンションとなるべきマンションについての再生決議が区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた建替え決議、区分所有法第六十四条の五第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議又は区分所有法第七十条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた一括建替え決議であるときは、当該再生前マンションとなるべきマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類 五第三号の場合において、再生決議マンション等についての再生決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議若しくは区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第一項の規定によりされた一括建替え決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十五条第一項の規定によりされた再建決議又は被災区分所有法第十条第一項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十四条第一項の規定によりされた一括建替え等決議であるときは、再生決議マンション等が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類 六再生後マンションの敷地とする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類

法第五十条第一項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一認可を申請しようとする個人施行者が法第五十条第二項において準用する法第四十五条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 二新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとする再生決議マンション等がある場合においては、当該再生決議マンション等についての再生決議の内容を記載した書類 三前号の場合において、新たに再生前マンションに追加しようとするマンションについての再生決議が区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた建替え決議、区分所有法第六十四条の五第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議又は区分所有法第七十条第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた一括建替え決議であるときは、当該再生前マンションとなるべきマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類 四第二号の場合において、新たに再生前マンション又は再建敷地に追加しようとするマンション又は土地についての再生決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十二条第一項の規定によりされた建替え決議若しくは区分所有法第六十四条の五第一項の規定によりされた建物更新決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十条第一項の規定によりされた一括建替え決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十五条第一項の規定によりされた再建決議又は被災区分所有法第十条第一項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十四条第一項の規定によりされた一括建替え等決議であるときは、再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類 五新たに再生後マンションの敷地として追加しようとする隣接施行敷地がある場合においては、当該隣接施行敷地に建築物その他の工作物が存しないこと又はこれに存する建築物その他の工作物を除却し、若しくは移転することができることが確実であることを証する書類 六認可を申請しようとする個人施行者が法第五十条第三項において準用する法第三十四条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

法第五十四条第一項の認可を申請しようとする個人施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一事業の完成が不能であることを明らかにする書類又は事業の完成を明らかにする書類 二認可を申請しようとする個人施行者が法第五十四条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

第一節 施行者
第二十四条 (規準又は規約の記載事項)

法第四十六条第九号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一審査委員に関する事項 二会計に関する事項

第一節 施行者
第二十五条 (事業計画)

第四条から第九条までの規定は、法第四十七条第一項の事業計画について準用する。

第一節 施行者
第二十六条

法第四十七条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一再生後マンションの附属施設の設計の概要 二再生後マンションの敷地の設計の概要

第十一条の規定は前項第一号の再生後マンションの附属施設の設計の概要について、第十二条の規定は前項第二号の再生後マンションの敷地の設計の概要について、それぞれ準用する。

第一節 施行者
第二十七条 (公告事項)

法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一マンション再生事業の名称 二事務所の所在地 三施行認可の年月日 四施行者の住所 五事業年度 六公告の方法 七権利変換又は借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限

法第五十条第二項において準用する法第四十九条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一マンション再生事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日 二施行者の氏名若しくは名称、再生前マンションの名称若しくはその敷地の区域若しくは再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間又は前項第一号、第二号、第五号若しくは第六号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容 三新たに再生前マンション又は再建敷地を追加したときは、権利変換又は借地権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限 四規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可の年月日

法第五十一条第三項後段の規定により定められた規約について認可した場合における同条第七項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一マンション再生事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日 二法第五十一条第三項後段の規定により規約について認可した旨及びその認可の年月日

法第五十一条第六項の規定による届出を受理した場合における同条第七項の国土交通省令で定める事項は、マンション再生事業の名称及び事務所の所在地並びに施行認可の年月日とする。

法第五十四条第三項において準用する法第四十九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一マンション再生事業の名称及び施行認可の年月日 二マンション再生事業の廃止又は終了の認可の年月日

第一節 施行者
第二十八条 (送付図書の表示事項)

法第四十九条第一項(法第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一再生後マンションの附属施設の設計の概要 二再生後マンションの敷地の設計の概要

第一節 施行者
第二十九条 (施行者の変動の届出)

法第五十一条第六項の規定による届出をしようとする施行者は、施行者変動届出書に、当該変動の原因である一般承継又は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権若しくは敷地共有持分等の一般承継以外の事由による承継があったことを証する書類を添付して、都道府県知事等に提出しなければならない。

第二節 権利変換手続等
第三十条 (権利処分承認申請手続)

法第五十五条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者は、別記様式第一の権利処分承認申請書を施行者に提出しなければならない。

前項の権利処分承認申請書には、権利の処分について承認を得ようとする者及び権利の処分の相手方の運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券をいう。)の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあっては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)を添付しなければならない。

第二節 権利変換手続等
第三十一条 (権利変換を希望しない旨の申出等の方法)

法第五十六条第一項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第二の権利変換を希望しない旨の申出書に、自己が再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有する者、隣接施行敷地権を有する者又は施行底地権を有する者であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。この場合において、その申出について同条第二項の同意を得なければならないときは、同項の同意を得たことを証する書類も添付しなければならない。

法第五十六条第三項の規定による申出をしようとする者は、別記様式第三の借家権の取得を希望しない旨の申出書に、自己が再生前マンションについて法第四条第二項第五号に規定する借家権者(以下単に「借家権者」という。)であることを証する書類を添付して、これを施行者に提出しなければならない。

法第五十六条第五項又は第六項の規定による申出の撤回をしようとする者は、別記様式第四の権利変換を希望しない旨の申出撤回書又は別記様式第五の借家権の取得を希望しない旨の申出撤回書を施行者に提出しなければならない。

第二節 権利変換手続等
第三十二条 (権利変換計画又はその変更の認可申請手続)

法第五十七条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画に、法第六十六条において準用する法第五十七条第一項後段の認可を申請しようとする施行者は権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。 一法第六十七条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類 二認可を申請しようとする施行者が組合である場合においては、権利変換計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類 三法第五十七条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類 四区分所有法第六十九条の規定により同条第一項に規定する特定建物である建替前マンションの建替えを行うことができるときは、同項に規定する建替え承認決議を得たことを証する書類 五区分所有法第八十一条の規定により同条第一項に規定する特定滅失建物であるマンション(第七号において「特定滅失マンション」という。)の所在していた土地におけるマンションの再建を行うことができるときは、同項に規定する再建承認決議を得たことを証する書類 六区分所有法第八十二条の規定により同条第一項に規定する特定建物である建替前マンション(次号において「特定マンション」という。)の建替えを行うことができるときは、同項に規定する建替え承認決議を得たことを証する書類 七区分所有法第八十三条の規定により特定マンションの建替え及び特定滅失マンションの所在していた土地におけるマンションの再建を行うことができるときは、同項に規定する建替え再建承認決議を得たことを証する書類 八法第六十一条第二項の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類

第二節 権利変換手続等
第三十三条 (権利変換計画に関する図書)

法第五十八条第一項第一号に掲げる再生後マンションの配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。

前項の配置設計図は、再生後マンションの各階平面図に専有部分及び共用部分の配置及び用途を表示したもの並びに再生後マンションの敷地の平面図に各再生後マンションの敷地の区域を表示したものとする。

法第五十八条第一項第二号から第二十六号までに掲げる事項は、別記様式第六の権利変換計画書を作成して定めなければならない。

第二節 権利変換手続等
第三十四条 (権利変換計画に定めるべき事項)

法第五十八条第一項第二十六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一法第七十五条の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法 二再生後マンションの区分所有権を与えられることとなる者の再生前マンションの共用部分の共有持分 三再生後マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる再生後マンションの共用部分の共有持分 四再生後マンションの区分所有権を与えられることとなる者の再生前マンションの団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。) 五再生後マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる再生後マンションの団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)

第二節 権利変換手続等
第三十五条 (再生後マンションの区分所有権等の価額の概算額)

法第五十八条第一項第四号、第七号又は第十号に掲げる再生後マンションの区分所有権の価額の概算額は、マンション再生事業に要する費用の額を当該区分所有権に係る再生後マンションの専有部分の床面積等に応じて按あん分した額(以下「費用の按分額の概算額」という。)を償い、かつ、法第六十二条に規定する三十日の期間を経過した日(以下「基準日」という。)における近傍同種の建築物の区分所有権の取引価格等を参酌して定めた当該区分所有権の見込額(以下この項において「市場価額の概算額」という。)を超えない範囲内の額とする。この場合において、費用の按分額の概算額が市場価額の概算額を超えるときは、市場価額の概算額をもって当該区分所有権の価額の概算額とする。

前項の費用の按分額の概算額は、付録第一の式によって算出するものとする。

法第五十八条第一項第四号、第七号又は第十号に掲げる再生後マンションの敷地利用権の価額の概算額は、基準日における近傍類似の土地に関する同種の権利の取引価格等を参酌して定めた当該敷地利用権の価額の見込額とする。

第二節 権利変換手続等
第三十六条 (再生後マンションの部分の標準家賃の概算額)

法第五十八条第一項第十七号の概算額は、費用の按分額の概算額の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。以下同じ。)を加えたものとする。

前項の償却額を算出する場合における償却方法は、費用の按分額の概算額を当該費用にあてられる資金の種類及び額並びに借入条件を考慮して施行者が定める期間及び利率で毎年元利均等に償却する方法とする。

第一項の修繕費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額(昇降機の整備に係るものを除く。)に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に費用の按分額の概算額のうち昇降機の整備に係るものの額に百分の三を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の一・二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。

第一項の管理事務費の年額は、昇降機を共用する場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額に当該昇降機の運転に要する費用の年額に当該再生後マンションの部分に係る当該昇降機の共有持分の割合を乗じて得た額を加えた額とし、昇降機を共用しない場合にあっては、費用の按分額の概算額に百分の〇・五を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。

第一項の地代に相当する額は、基準日における近傍類似の土地の地代の額に当該土地の借地権の設定の対価を当該借地権の存続期間及び相当の利率により元利均等に償却するものとして算出した償却額を加えた地代の見込額を超えない範囲内において定めなければならない。

第一項の貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金の年額は、同項の償却額、修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び公課の年額を合計した額に百分の二を超えない範囲内において施行者が定める数値を乗じて得た額とする。

第二節 権利変換手続等
第三十七条 (都道府県知事等の認可を要しない権利変換計画の変更)

権利変換計画の変更のうち法第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一法第五十八条第一項第二号、第五号、第八号又は第十三号に掲げる事項の変更 二法第五十八条第一項第十一号、第十五号又は第十八号から第二十一号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更 三法第五十八条第一項第二十二号に掲げる事項のうち再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細の変更 四法第五十八条第一項第二十三号に掲げる事項のうち保留敷地の所有権又は借地権の明細の変更 五前四号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの

第二節 権利変換手続等
第三十八条 (審査委員の同意を要しない権利変換計画の変更)

権利変換計画の変更のうち法第六十七条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一法第五十八条第一項第二号、第五号、第八号、第十三号、第二十二号又は第二十三号に掲げる事項の変更 二法第五十八条第一項第十一号、第十五号又は第十八号から第二十一号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更

第二節 権利変換手続等
第三十九条 (権利変換計画の公告事項等)

施行者は、権利変換計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一マンション再生事業の名称 二施行者の氏名又は名称 三事務所の所在地 四権利変換計画に係る再生前マンションの敷地の区域又は再建敷地の区域及び再生後マンションの敷地の区域に含まれる地域の名称 五権利変換期日 六権利変換計画の認可を受けた年月日

施行者は、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画について第三十七条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項 二権利変換期日について変更がされたときは、その変更の内容 三権利変換計画の変更の認可を受けた年月日又は権利変換計画について第三十七条各号に掲げる軽微な変更をした年月日

法第六十八条第一項の規定により通知すべき事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画につき第三十七条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに権利変換計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。

第二節 権利変換手続等
第四十条 (権利変換期日等の通知)

法第六十九条の規定による通知は、別記様式第七により行うものとする。

法第六十九条の国土交通省令で定める事項は、権利変換計画の認可を受けたときにあっては、前条第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項とし、権利変換計画の変更の認可を受けたとき又は権利変換計画につき第三十七条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、前条第一項第一号から第四号まで及び同条第二項第三号に掲げる事項とする。

第二節 権利変換手続等
第四十一条 (補償金の支払に係る修正率の算定方法)

法第七十五条の規定による修正率は、総務省統計局が統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が同法第二十五条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下単に「投資財指数」という。)を用いて、付録第二の式により算定するものとする。

第二節 権利変換手続等
第四十二条 (配当機関への通知)

第三十九条第三項の規定は、令第十七条第二項の規定により通知すべき事項について準用する。この場合において、第三十九条第三項中「法第六十八条第一項」とあるのは「令第十七条第二項」と、「その通知を受けるべき者」とあるのは「その通知を受けるべき配当機関」と読み替えるものとする。

第二節 権利変換手続等
第四十三条 (配当機関への補償金の払渡し)

施行者は、法第七十八条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第八の補償金払渡通知書及び別記様式第九の権利喪失通知書を提出しなければならない。

第二節 権利変換手続等
第四十四条 (借家条件の裁定手続)

法第八十三条第二項の裁定の申立てをしようとする者は、別記様式第十の裁定申立書を施行者に提出しなければならない。

施行者は、裁定前に当事者双方の意見を聴かなければならない。

裁定は、文書をもってし、かつ、その理由を付さなければならない。

施行者は、裁定書の正本を当事者双方に送付しなければならない。

第二節 権利変換手続等
第四十五条 (令第二十二条第一項の費用の按分額)

令第二十二条第一項の費用の按分額は、付録第一の式によって算出するものとする。

第二節 権利変換手続等
第四十六条 (標準家賃の額の確定の補正方法)

令第二十二条第三項の標準家賃の概算額の補正は、第三十六条の規定の例により定めた標準家賃の月額から、再生後マンションの部分について賃借権を与えられることとなる者が再生前マンションについて有していた賃借権の価額を当該賃借権の残存期間、近隣の同類型の借家の取引慣行等を総合的に比較考量して施行者が定める期間で毎月均等に償却するものとして算定した償却額を控除して行うものとする。

第二節 権利変換手続等
第四十七条 (事務所備付け簿書)

法第九十五条第一項の規定により施行者が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。 一規準、規約又は定款 二事業計画 三配置設計図 四権利変換計画書 五マンション再生事業に関し、施行者が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類 六組合にあっては、組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録 七法第六十七条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類

第二節 権利変換手続等
第四十八条 (書類の送付に代わる公告)

令第二十五条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙とする。

令第二十五条第一項の国土交通省令で定める方法は、施行者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と同項に規定する公告内容(第一号において「公告内容」という。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(施行者の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものをいう。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 一施行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公告内容を当該公告内容の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの

令第二十五条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一再生前マンション又は再建敷地の敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二施行者が自ら管理するウェブサイトを有していない場合(個人施行者にあっては、マンション再生事業のために自ら管理するウェブサイトを有していない場合)

第二節 権利変換手続等
第四十九条から第五十二条まで

削除

第一節 除却等計画の認定等
第五十三条 (除却等計画の認定の申請)

法第百四条第一項の認定を申請しようとする者は、別記様式第十八の除却等計画書を認定申請書とともに提出しなければならない。

法第百四条第二項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一当該除却等計画に係る売却決議マンション等についての法第百十三条第一項の認可を申請する予定時期 二一団地内にある数棟の建物(当該除却等計画に係る売却決議マンション等を含むものに限る。)の全部が売却決議マンション等であり、かつ、これらの建物(以下「団地内マンション」という。)の敷地(団地内マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定により団地内マンションの敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下同じ。)の全部又は一部が当該団地内マンションの区分所有者の共有に属する場合で、かつ、当該除却等計画の認定を申請しようとする者が、当該団地内マンション及びその敷地につき一括して、その全部を買い受けようとする場合において、当該団地内マンション(当該除却等計画に係る売却決議マンション等及び既に除却等計画の認定の申請がなされた売却決議マンション等を除く。)の除却等計画の認定を申請する予定があるときは、その時期

第一節 除却等計画の認定等
第五十四条 (認定通知書の様式)

都道府県知事等は、法第百四条第一項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第十九によりその旨を申請者に通知するものとする。

第一節 除却等計画の認定等
第五十五条 (除却等計画の変更)

前二条の規定は、法第百六条第一項の変更の認定について準用する。

第二節 マンション等売却組合
第五十六条 (定款の記載事項)

第一条の規定は、法第百十一条第十号の国土交通省令で定める事項について準用する。

第二節 マンション等売却組合
第五十七条 (認可申請手続)

法第百十三条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び資金計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

第二節 マンション等売却組合
第五十八条 (認可申請書の添付書類)

法第百十三条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一認可を申請しようとする者が売却等マンションとなるべきマンション又は売却敷地となるべき土地の売却合意者であることを証する書類 二法第百十三条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び同項各号に掲げるマンション又は土地についての売却決議の内容を記載した書類 三法第百十八条第二項第一号イからハまでに掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合においては、当該申請に係るマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類 四法第百十三条第一項の認可の申請に係る売却決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の六第一項の規定によりされた建物敷地売却決議若しくは区分所有法第六十四条の七第一項の規定によりされた建物取壊し敷地売却決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十一条第一項の規定によりされた団地内建物敷地売却決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十六条第一項の規定によりされた敷地売却決議又は被災区分所有法第十条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十五条第一項の規定によりされた一括敷地売却決議である場合においては、売却等マンションとなるべきマンション又は売却敷地となるべき土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類 五マンション敷地売却又はマンション除却敷地売却を行う場合にあっては、当該マンション敷地売却又は当該マンション除却敷地売却を行うことが、売却等マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であることを証する書類 六売却等マンションの居住者に当該マンションに代わる建築物若しくはその部分を提供する場合又は売却敷地の区域において滅失したマンションに居住していた者に当該滅失したマンションに代わる建築物若しくはその部分を提供する場合にあっては、その内容を記載した計画 七売却等マンション(認定除却等計画に係る売却決議マンション等を除く。)の除却等をした後の土地又は売却敷地を売却した後の土地の利用に関する内容を記載した計画 八法第百十八条第二項第二号に掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合においては、当該申請に係るマンションが法第百六十三条の五十六第二項各号のいずれにも該当しないことを証する書類

法第百三十四条第一項の認可を申請しようとするマンション等売却組合(以下この章及び第百五条第七項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款又は資金計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類 二新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合においては、当該マンション又は土地について法第百三十四条第二項において準用する法第百十三条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び当該マンション又は土地についての売却決議の内容を記載した書類 三前号の場合において、法第百三十四条第一項の認可の申請をしようとする組合が法第百十八条第二項第一号イからハまでに掲げる事業を行う組合であるときは、新たに売却等マンションに追加しようとするマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類 四第二号の場合において、新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション又は土地についての売却決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の六第一項の規定によりされた建物敷地売却決議若しくは区分所有法第六十四条の七第一項の規定によりされた建物取壊し敷地売却決議、被災区分所有法第八条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十一条第一項の規定によりされた団地内建物敷地売却決議、被災区分所有法第二条の規定により読み替えて適用される区分所有法第七十六条第一項の規定によりされた敷地売却決議又は被災区分所有法第十条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第八十五条第一項の規定によりされた一括敷地売却決議であるときは、売却等マンションとなるべきマンション又は売却敷地となるべき土地が被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類 五第二号の場合において、新たに売却等マンションに追加しようとするマンションについてマンション敷地売却又はマンション除却敷地売却を行うときは、当該マンション敷地売却又は当該マンション除却敷地売却を行うことが、当該マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であることを証する書類 六第二号の場合において、新たに売却等マンションに追加しようとするマンションの居住者に当該マンションに代わる建築物若しくはその部分を提供するとき又は新たに売却敷地に追加しようとする土地において滅失したマンションに居住していた者に当該滅失したマンションに代わる建築物若しくはその部分を提供するときは、その内容を記載した計画 七新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション(認定除却等計画に係る売却決議マンション等を除く。)又は土地がある場合においては、当該マンションの除却等をした後の土地又は新たに売却敷地に追加しようとする土地を売却した後の土地の利用に関する内容を記載した計画 八第二号の場合において、法第百三十四条第一項の認可の申請をしようとする組合が法第百十八条第二項第二号に掲げる事業を行う組合であるときは、新たに売却等マンションに追加しようとするマンションが法第百六十三条の五十六第二項各号のいずれにも該当しないことを証する書類 九認可を申請しようとする組合が法第百三十四条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

法第百三十七条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一権利消滅期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類 二認可を申請しようとする組合が法第百三十七条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

第二節 マンション等売却組合
第五十八条の二 (電磁的方法による議決権行使の承諾等)

第三条の二の規定は、法第百十六条第二項の国土交通省令で定める方法等について準用する。

第二節 マンション等売却組合
第五十八条の三 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

第三条の四の規定は、法第百十六条第六項の国土交通省令で定める方法等について準用する。

第二節 マンション等売却組合
第五十八条の四 (法第百十八条第一項第六号及び第二項第二号の国土交通省令で定める売却決議マンション又は売却決議マンション群)

法第百十八条第一項第六号及び第二項第二号の国土交通省令で定めるものは、認定除却等計画に係る売却決議マンション又は売却決議マンション群とする。

第二節 マンション等売却組合
第五十九条 (公告事項)

法第百二十条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一事務所の所在地 二設立認可の年月日 三事業年度 四公告の方法

法第百三十四条第二項において準用する法第百二十条第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一事務所の所在地及び設立認可の年月日 二組合の名称、売却等マンションの名称、売却敷地の所在地又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容 三前項第三号又は第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容 四定款又は資金計画の変更の認可の年月日

第二節 マンション等売却組合
第六十条 (組合員名簿の記載事項)

第十八条の規定は、法第百二十五条第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第一号中「令第三条第一項」とあるのは、「令第二十八条第一項」と読み替えるものとする。

第二節 マンション等売却組合
第六十一条 (電磁的記録)

第十八条の二の規定は、法第百二十六条第三項において準用する法第二十四条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録について準用する。

第二節 マンション等売却組合
第六十二条 (決算報告書)

第二十一条の規定は、法第百三十八条において準用する法第四十二条の決算報告書について準用する。この場合において、第二十一条第一号中「組合」とあるのは、「法第百九条に規定する組合」と読み替えるものとする。

第三節 分配金取得手続等
第六十三条 (権利処分承認申請手続)

第三十条の規定は、法第百四十条第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。この場合において、第三十条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十」と、「施行者」とあるのは「法第百九条に規定する組合」と読み替えるものとする。

第三節 分配金取得手続等
第六十四条 (分配金取得計画又はその変更の認可申請手続)

法第百四十一条第一項後段の認可を申請しようとする組合は分配金取得計画に、法第百四十五条において準用する法第百四十一条第一項後段の認可を申請しようとする組合は分配金取得計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。 一法第百四十六条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類 二分配金取得計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類 三法第百四十一条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

第三節 分配金取得手続等
第六十五条 (分配金取得計画書の様式)

法第百四十二条第一項各号に掲げる事項は、別記様式第二十一の分配金取得計画書を作成して定めなければならない。

第三節 分配金取得手続等
第六十六条 (分配金取得計画に定めるべき事項)

法第百四十二条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、法第百五十一条の分配金及び法第百五十三条の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法とする。

第三節 分配金取得手続等
第六十七条 (通常受ける損失)

令第三十二条の国土交通省令で定める損失は、法第百四十二条第一項第五号に規定する者(次項第七号において「権利を有する者」という。)がマンション等売却事業の実施により通常受ける損失(令第三十二条に規定するものを除く。)とする。

令第三十二条の国土交通省令で定めるところにより計算した額は、次に掲げる額を合算した額とする。 一売却等マンション若しくはその敷地又は売却敷地に物件があるときは、その物件の移転料(物件を通常妥当と認められる移転先に、通常妥当と認められる移転方法によって移転するのに要する費用をいう。次号及び第七十六条の十五第二項において同じ。) 二前号の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき若しくは物件を移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるとき又は移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、その物件の正常な取引価格 三営業の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額イ独立した資産として取引される慣習のある営業の権利その他の営業に関する無形の資産については、その正常な取引価格ロ機械器具、商品、仕掛品等の売却損その他資産に関して通常生ずる損失額ハ従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条の規定により使用者が支払うべき平均賃金をいう。第七十六条の十五第二項第三号ハにおいて同じ。)相当額、転業が相当であり、かつ、従業員を継続して雇用する必要があるものと認められる場合における転業に通常必要とする期間中の休業手当(同法第二十六条の規定により使用者が支払うべき手当をいう。次号イ及び第七十六条の十五第二項において同じ。)相当額その他労働に関して通常生ずる損失額ニ転業に通常必要とする期間中の従前の収益(個人営業の場合においては、従前の所得。次号ロ、第五号ロ及び第七十六条の十五第二項において同じ。)相当額 四営業の全部又は一部を通常一時休止する必要があるものと認められるときは、次に掲げる額イ休業を通常必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課その他の当該期間中においても発生する固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額ロ休業を通常必要とする期間中の収益の減少額ハ休業することにより、又は営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)ニ営業を行う場所の移転に伴う輸送の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他移転に伴い通常生ずる損失額 五営業を休止することなく仮営業所において営業を継続することが通常必要かつ相当であるものと認められるときは、次に掲げる額イ仮営業所を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用ロ仮営業所における営業であることによる収益の減少額ハ営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)ニ前号ニに掲げる額 六営業の規模を通常縮小しなければならないものと認められるときは、次に掲げる額イ第三号ロ及びハに掲げる額(営業の規模の縮小に伴い通常生ずるものに限る。)ロ営業の規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下するものと認められるときは、これにより通常生ずる損失額 七前各号に掲げるもののほか、マンション等売却事業の実施により権利を有する者が通常受ける損失額

前項各号に掲げる額は、法第百二十条第一項の公告の日の価格によって算定するものとする。

第三節 分配金取得手続等
第六十八条 (都道府県知事等の認可を要しない分配金取得計画の変更)

分配金取得計画の変更のうち法第百四十五条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一法第百四十二条第一項第一号に掲げる事項の変更 二法第百四十二条第一項第四号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更 三前二号に掲げるもののほか、分配金取得計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの

第三節 分配金取得手続等
第六十九条 (審査委員の同意を要しない分配金取得計画の変更)

分配金取得計画の変更のうち法第百四十六条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一法第百四十二条第一項第一号に掲げる事項の変更 二法第百四十二条第一項第四号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更

第三節 分配金取得手続等
第七十条 (分配金取得計画の公告事項等)

組合は、分配金取得計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一マンション等売却事業の名称 二組合の名称 三事務所の所在地 四分配金取得計画に係る売却等マンションの敷地の区域又は売却敷地の区域に含まれる地域の名称 五権利消滅期日 六分配金取得計画の認可を受けた年月日

組合は、分配金取得計画の変更の認可を受けたとき又は分配金取得計画について第六十八条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項 二権利消滅期日について変更がされたときは、その変更の内容 三分配金取得計画の変更の認可を受けた年月日又は分配金取得計画について第六十八条各号に掲げる軽微な変更をした年月日

法第百四十七条第一項の規定により通知すべき事項は、分配金取得計画の認可を受けたときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び分配金取得計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、分配金取得計画の変更の認可を受けたとき又は分配金取得計画につき第六十八条各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに分配金取得計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。

第三節 分配金取得手続等
第七十一条 (権利消滅期日等の通知)

第四十条の規定は、法第百四十八条の規定による通知及び同条の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第四十条の見出し中「権利変換期日等」とあるのは「権利消滅期日等」と、同条第一項中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第二十二」と、同条第二項中「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と、「第三十七条各号」とあるのは「第六十八条各号」と読み替えるものとする。

第三節 分配金取得手続等
第七十二条 (補償金の支払に係る修正率の算定方法)

第四十一条の規定は、法第百五十三条の規定による修正率について準用する。この場合において、付録第二の備考中「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と読み替えるものとする。

第三節 分配金取得手続等
第七十三条 (配当機関への通知)

第七十条第三項の規定は、令第三十三条第一項において読み替えて準用する令第十七条第二項の規定により通知すべき事項について準用する。

第三節 分配金取得手続等
第七十四条 (配当機関への分配金又は補償金の払渡し)

組合は、法第百五十二条及び法第百五十四条において読み替えて準用する法第七十八条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により分配金又は補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第二十三の分配金払渡通知書又は別記様式第二十四の補償金払渡通知書及び別記様式第二十五の権利喪失通知書を提出しなければならない。

第三節 分配金取得手続等
第七十五条 (事務所備付け簿書)

法第百五十八条第一項の規定により組合が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。 一定款 二分配金取得計画書 三マンション等売却事業に関し、組合が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類 四組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録 五法第百四十六条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類

第三節 分配金取得手続等
第七十六条 (書類の送付に代わる公告)

第四十八条第一項の規定は、令第三十四条第一項の国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。

第四十八条第二項の規定は、令第三十四条第一項の国土交通省令で定める方法について準用する。この場合において、第四十八条第二項中「施行者」とあるのは「法第百九条に規定する組合」と読み替えるものとする。

令第三十四条第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一売却等マンション又は売却敷地の敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二組合が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第一節 マンション除却組合
第七十六条の二 (定款の記載事項)

第一条の規定は、法第百六十三条の四第十号の国土交通省令で定める事項について準用する。

第一節 マンション除却組合
第七十六条の三 (認可申請手続)

法第百六十三条の六第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び資金計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

第一節 マンション除却組合
第七十六条の四 (認可申請書の添付書類)

法第百六十三条の六第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一認可を申請しようとする者が除却マンションとなるべきマンションの取壊し合意者であることを証する書類 二前号のマンションについて法第百六十三条の六第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び当該マンションについての取壊し決議の内容を記載した書類 三区分所有法第六十四条の八第三項において読み替えて準用する区分所有法第六十二条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の八第一項の規定によりされた取壊し決議に係るマンション(要除却等認定を受けたものを除く。)に係るマンション除却事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合においては、当該申請に係るマンションが区分所有法第六十二条第二項各号のいずれかに該当することを証する書類 四法第百六十三条の六第一項の認可の申請に係る取壊し決議が被災区分所有法第五条第二項の規定により読み替えて適用される区分所有法第六十四条の八第一項の規定によりされた取壊し決議である場合においては、除却マンションとなるべきマンションが被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンションであることを証する書類 五マンションの除却を行うことが、除却マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であることを証する書類 六除却マンションの居住者に当該マンションに代わる建築物又はその部分を提供する場合にあっては、その内容を記載した計画

法第百六十三条の二十七第一項の認可を申請しようとするマンション除却組合(以下この章及び第百五条第九項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款又は資金計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類 二認可を申請しようとする組合が法第百六十三条の二十七第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

法第百六十三条の三十第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一権利消滅期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類 二認可を申請しようとする組合が法第百六十三条の三十第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

第一節 マンション除却組合
第七十六条の五 (電磁的方法による議決権行使の承諾等)

第三条の二の規定は、法第百六十三条の九第二項の国土交通省令で定める方法等について準用する。

第一節 マンション除却組合
第七十六条の六 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

第三条の四の規定は、法第百六十三条の九第六項の国土交通省令で定める方法等について準用する。

第一節 マンション除却組合
第七十六条の七 (公告事項)

法第百六十三条の十三第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一事務所の所在地 二設立認可の年月日 三事業年度 四公告の方法

法第百六十三条の二十七第二項において準用する法第百六十三条の十三第一項の規定による公告をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一事務所の所在地及び設立認可の年月日 二組合の名称、除却マンションの名称又は事務所の所在地に関して変更がされたときは、その変更の内容 三前項第三号又は第四号に掲げる事項に関して変更がされたときは、その変更の内容 四定款又は資金計画の変更の認可の年月日

第一節 マンション除却組合
第七十六条の八 (組合員名簿の記載事項)

第十八条の規定は、法第百六十三条の十八第三項において読み替えて準用する法第十八条第一項の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第十八条第一号中「令第三条第一項」とあるのは、「令第三十五条の二第一項」と読み替えるものとする。

第一節 マンション除却組合
第七十六条の九 (電磁的記録)

第十八条の二の規定は、法第百六十三条の十九第三項において準用する法第二十四条第七項の国土交通省令で定める電磁的記録について準用する。

第一節 マンション除却組合
第七十六条の十 (決算報告書)

第二十一条の規定は、法第百六十三条の三十一において準用する法第四十二条の決算報告書について準用する。この場合において、第二十一条第一号中「組合」とあるのは、「法第百六十三条の二に規定する組合」と読み替えるものとする。

第二節 補償金支払手続等
第七十六条の十一 (権利処分承認申請手続)

第三十条の規定は、法第百六十三条の三十三第二項の規定により権利の処分について承認を得ようとする者について準用する。この場合において、第三十条第一項中「別記様式第一」とあるのは「別記様式第二十五の二」と、「施行者」とあるのは「法第百六十三条の二に規定する組合」と読み替えるものとする。

第二節 補償金支払手続等
第七十六条の十二 (補償金支払計画又はその変更の認可申請手続)

法第百六十三条の三十四第一項後段の認可を申請しようとする組合は補償金支払計画に、法第百六十三条の三十八において準用する法第百六十三条の三十四第一項後段の認可を申請しようとする組合は補償金支払計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。 一法第百六十三条の三十九の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類 二補償金支払計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類

第二節 補償金支払手続等
第七十六条の十三 (補償金支払計画書の様式)

法第百六十三条の三十五第一項各号に掲げる事項は、別記様式第二十五の三の補償金支払計画書を作成して定めなければならない。

第二節 補償金支払手続等
第七十六条の十四 (補償金支払計画に定めるべき事項)

法第百六十三条の三十五第一項第七号の国土交通省令で定める事項は、法第百六十三条の四十四の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法とする。

第二節 補償金支払手続等
第七十六条の十五 (通常受ける損失)

令第三十五条の六の国土交通省令で定める損失は、法第百六十三条の三十五第一項第四号に規定する者(次項第七号において「権利を有する者」という。)がマンション除却事業の実施により通常受ける損失(令第三十五条の六に規定するものを除く。)とする。

令第三十五条の六の国土交通省令で定めるところにより計算した額は、次に掲げる額を合算した額とする。 一除却マンション又はその敷地に物件があるときは、その物件の移転料 二前号の場合において、物件を移転することが著しく困難であるとき若しくは物件を移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるとき又は移転料が移転しなければならない物件に相当するものを取得するのに要する価格を超えるときは、その物件の正常な取引価格 三営業の継続が通常不能となるものと認められるときは、次に掲げる額イ独立した資産として取引される慣習のある営業の権利その他の営業に関する無形の資産については、その正常な取引価格ロ機械器具、商品、仕掛品等の売却損その他資産に関して通常生ずる損失額ハ従業員を解雇するため必要となる解雇予告手当相当額、転業が相当であり、かつ、従業員を継続して雇用する必要があるものと認められる場合における転業に通常必要とする期間中の休業手当相当額その他労働に関して通常生ずる損失額ニ転業に通常必要とする期間中の従前の収益相当額 四営業の全部又は一部を通常一時休止する必要があるものと認められるときは、次に掲げる額イ休業を通常必要とする期間中の営業用資産に対する公租公課その他の当該期間中においても発生する固定的な経費及び従業員に対する休業手当相当額ロ休業を通常必要とする期間中の収益の減少額ハ休業することにより、又は営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)ニ営業を行う場所の移転に伴う輸送の際における商品、仕掛品等の減損、移転広告費その他移転に伴い通常生ずる損失額 五営業を休止することなく仮営業所において営業を継続することが通常必要かつ相当であるものと認められるときは、次に掲げる額イ仮営業所を新たに確保し、かつ、使用するのに通常要する費用ロ仮営業所における営業であることによる収益の減少額ハ営業を行う場所を変更することにより、一時的に顧客を喪失することによって通常生ずる損失額(ロに掲げるものを除く。)ニ前号ニに掲げる額 六営業の規模を通常縮小しなければならないものと認められるときは、次に掲げる額イ第三号ロ及びハに掲げる額(営業の規模の縮小に伴い通常生ずるものに限る。)ロ営業の規模の縮小に伴い経営効率が客観的に低下するものと認められるときは、これにより通常生ずる損失額 七前各号に掲げるもののほか、マンション除却事業の実施により権利を有する者が通常受ける損失額

前項各号に掲げる額は、法第百六十三条の十三第一項の公告の日の価格によって算定するものとする。

第二節 補償金支払手続等
第七十六条の十六 (都道府県知事等の認可を要しない補償金支払計画の変更)

補償金支払計画の変更のうち法第百六十三条の三十八の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一法第百六十三条の三十五第一項第一号に掲げる事項の変更 二法第百六十三条の三十五第一項第三号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更 三前二号に掲げるもののほか、補償金支払計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの

第二節 補償金支払手続等
第七十六条の十七 (審査委員の同意を要しない補償金支払計画の変更)

補償金支払計画の変更のうち法第百六十三条の三十九の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一法第百六十三条の三十五第一項第一号に掲げる事項の変更 二法第百六十三条の三十五第一項第三号に掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更

第二節 補償金支払手続等
第七十六条の十八 (補償金支払計画の公告事項等)

組合は、補償金支払計画の認可を受けたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一マンション除却事業の名称 二組合の名称 三事務所の所在地 四補償金支払計画に係る除却マンションの敷地の区域に含まれる地域の名称 五権利消滅期日 六補償金支払計画の認可を受けた年月日

組合は、補償金支払計画の変更の認可を受けたとき又は補償金支払計画について第七十六条の十六各号に掲げる軽微な変更をしたときは、次に掲げる事項を公告しなければならない。 一前項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事項 二権利消滅期日について変更がされたときは、その変更の内容 三補償金支払計画の変更の認可を受けた年月日又は補償金支払計画について第七十六条の十六各号に掲げる軽微な変更をした年月日

法第百六十三条の四十第一項の規定により通知すべき事項は、補償金支払計画の認可を受けたときにあっては、第一項第一号から第四号までに掲げる事項及び補償金支払計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とし、補償金支払計画の変更の認可を受けたとき又は補償金支払計画につき第七十六条の十六各号に掲げる軽微な変更をしたときにあっては、同項第一号から第四号まで及び前項第三号に掲げる事項並びに補償金支払計画の内容のうちその通知を受けるべき者に係る部分とする。

第二節 補償金支払手続等
第七十六条の十九 (権利消滅期日等の通知)

第四十条の規定は、法第百六十三条の四十一の規定による通知及び同条の国土交通省令で定める事項について準用する。この場合において、第四十条の見出し中「権利変換期日等」とあるのは「権利消滅期日等」と、同条第一項中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第二十五の四」と、同条第二項中「権利変換計画」とあるのは「補償金支払計画」と、「第三十七条各号」とあるのは「第七十六条の十六各号」と読み替えるものとする。

第二節 補償金支払手続等
第七十六条の二十 (補償金の支払に係る修正率の算定方法)

第四十一条の規定は、法第百六十三条の四十四の規定による修正率について準用する。この場合において、付録第二の備考中「権利変換計画」とあるのは「補償金支払計画」と読み替えるものとする。

第二節 補償金支払手続等
第七十六条の二十一 (配当機関への通知)

第七十六条の十八第三項の規定は、令第三十五条の七第一項において読み替えて準用する令第十七条第二項の規定により通知すべき事項について準用する。

第二節 補償金支払手続等
第七十六条の二十二 (配当機関への補償金の払渡し)

組合は、法第百六十三条の四十五において読み替えて準用する法第七十八条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により補償金を払い渡すときは、併せて、別記様式第二十五の五の補償金払渡通知書及び別記様式第二十五の六の権利喪失通知書を提出しなければならない。

第二節 補償金支払手続等
第七十六条の二十三 (事務所備付け簿書)

法第百六十三条の五十第一項の規定により組合が備え付けておかなければならない簿書は、次に掲げるものとする。 一定款 二補償金支払計画書 三マンション除却事業に関し、組合が受けた行政庁の認可その他の処分を証する書類 四組合員名簿、総会及び総代会の会議の議事録並びに通常総会の承認を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録 五法第百六十三条の三十九の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類

第二節 補償金支払手続等
第七十六条の二十四 (書類の送付に代わる公告)

第四十八条第一項の規定は、令第三十五条の八第一項の国土交通省令で定める定期刊行物について準用する。

第四十八条第二項の規定は、令第三十五条の八第一項の国土交通省令で定める方法について準用する。この場合において、第四十八条第二項中「施行者」とあるのは「法第百六十三条の二に規定する組合」と読み替えるものとする。

令第三十五条の八第一項ただし書の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一除却マンションの敷地面積が〇・四ヘクタール未満である場合 二組合が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

第四章 除却等の必要性に係る認定等
第七十六条の二十五 (マンションの除却等の必要性に係る認定の申請)

法第百六十三条の五十六第二項第一号に該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第一項の認定の申請をしようとする者は、木造のマンション又は木造と木造以外の構造とを併用するマンションについては別記様式第二十五の七の除却等の必要性に係る認定申請書の正本及び副本並びに別記様式第二十五の八の正本及び副本に、木造の構造部分を有しないマンションについては別記様式第二十五の七の除却等の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。 一区分所有法第十八条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により当該認定の申請を決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類) 二建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成七年建設省令第二十八号)第二十八条第二項の表の上欄に掲げる建築物等の区分に応じて同表の下欄に掲げる事項を明示した構造計算書 三当該マンションが法第百六十三条の五十六第二項第一号の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを特定行政庁が適切であると認める者が証する書類その他の当該マンションが当該基準に適合していないことを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類

法第百六十三条の五十六第二項第二号から第五号までのいずれかに該当するものとして同項の認定を受けようとするマンションについて同条第一項の認定の申請をしようとする者は、別記様式第二十五の七の除却等の必要性に係る認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。 一第一項第一号に掲げる書類 二当該マンションが法第百六十三条の五十六第二項第二号若しくは第五号の国土交通大臣が定める基準に適合していないこと又は同項第三号若しくは第四号の国土交通大臣が定める基準に該当することを証する書類 三当該マンションの平面図その他の当該マンションが法第百六十三条の五十六第二項第二号若しくは第五号の国土交通大臣が定める基準に適合していないこと又は同項第三号若しくは第四号の国土交通大臣が定める基準に該当することを証するものとして特定行政庁が規則で定める書類

特定行政庁は、第一項の規定にかかわらず、規則で、同項第二号に掲げる構造計算書を添えることを要しない旨を規定することができる。

第四章 除却等の必要性に係る認定等
第七十六条の二十六 (法第百六十三条の五十六第一項の国土交通省令で定める工事)

法第百六十三条の五十六第一項の国土交通省令で定める工事は、次に掲げるものとする。 一法第八十一条に規定する更新工事 二建物の構造上主要な部分の効用の維持又は回復(通常有すべき効用の確保を含む。)のために共用部分の形状の変更をし、かつ、これに伴い全ての専有部分の形状、面積又は位置関係の変更をし、マンション以外の建物とする工事

第四章 除却等の必要性に係る認定等
第七十六条の二十七 (改修に関する工事を行うことが著しく困難な配管設備)

法第百六十三条の五十六第二項第四号の国土交通省令で定めるものは、マンションの専有部分の天井裏に設ける配管設備(当該配管設備を有する階の直上階の専有部分又は共用部分の給水又は排水のために設けるものに限る。)であって、その改修に関する工事を行うことが著しく困難なものとして国土交通大臣が定めるものとする。

第四章 除却等の必要性に係る認定等
第七十六条の二十八 (認定通知書の様式)

特定行政庁は、法第百六十三条の五十六第二項の認定をしたときは、速やかに、別記様式第二十五の九の除却等の必要性に係る認定通知書に前条第一項の申請書の副本を添えて、申請者に通知するものとする。

第四章 除却等の必要性に係る認定等
第七十六条の二十九 (認定をした旨の通知書の様式)

法第百六十三条の五十六第三項の規定による通知は、別記様式第二十五の十により行うものとする。

第四章 除却等の必要性に係る認定等
第七十六条の三十 (許可申請書及び許可通知書の様式)

法第百六十三条の五十九第一項の規定による許可を申請しようとする者は、別記様式第二十五の十一の許可申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。

特定行政庁は、法第百六十三条の五十九第一項の規定による許可をしたときは、別記様式第二十五の十二の許可通知書に、前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

特定行政庁は、法第百六十三条の五十九第一項の規定による許可をしないときは、別記様式第二十五の十三の許可しない旨の通知書に、第一項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。

第一節 敷地分割組合
第七十七条 (定款の記載事項)

第一条の規定は、法第百六十六条第十号の国土交通省令で定める事項について準用する。

第一節 敷地分割組合
第七十八条 (認可申請手続)

法第百六十八条第一項の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画を認可申請書とともに提出しなければならない。

第一節 敷地分割組合
第七十九条 (認可申請書の添付書類)

法第百六十八条第一項の認可を申請しようとする者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一認可を申請しようとする者が分割実施敷地となるべき土地の敷地分割合意者であることを証する書類 二前号の土地について法第百六十八条第二項の規定による集会の決議を得たことを証する書類及び当該土地についての敷地分割決議の内容を記載した書類 三法第百六十八条第一項の認可の申請に係る敷地分割決議が法第百六十三条の六十三第二項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定によりされた敷地分割決議である場合においては、団地内建物を構成するマンションが被災区分所有法第二条の政令で定める災害により大規模一部滅失をした要除却等認定マンションであることを証する書類

法第百八十三条第一項の認可を申請しようとする敷地分割組合(以下この章及び第百五条第十一項において「組合」という。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一定款又は事業計画の変更について総会又は総代会の議決を経たことを証する書類 二認可を申請しようとする組合が法第百八十三条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

法第百八十六条第四項の認可を申請しようとする組合は、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一敷地権利変換期日前に組合の解散について総会の議決を経たことを証する書類又は事業の完了を明らかにする書類若しくは事業の完了が不能であることを明らかにする書類 二認可を申請しようとする組合が法第百八十六条第三項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類

第一節 敷地分割組合
第八十条 (団地内建物の状況)

法第百六十九条第一項の団地内建物の状況は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一規模、構造及び設備 二竣工年月日 三維持管理の状況

第一節 敷地分割組合
第八十一条 (分割実施敷地の区域)

法第百六十九条第一項の分割実施敷地の区域は、分割実施敷地位置図及び分割実施敷地区域図を作成して定めなければならない。

前項の分割実施敷地位置図は、縮尺二万五千分の一以上とし、分割実施敷地の位置を表示した地形図でなければならない。

第一項の分割実施敷地区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、分割実施敷地の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において都道府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

第一節 敷地分割組合
第八十二条 (敷地分割の概要)

法第百六十九条第一項の敷地分割の概要は、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一要除却等認定マンションの除却の実施のために敷地分割を必要とする理由 二敷地分割後の当該要除却等認定マンションの除却の実施方法 三マンションの再生等その他の団地内建物における良好な居住環境を確保するための措置に関する中長期的な計画が定められているときは、当該計画の概要

第一節 敷地分割組合
第八十三条 (除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域)

法第百六十九条第一項の除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域は、除却マンション敷地位置図及び除却マンション敷地区域図並びに非除却マンション敷地位置図及び非除却マンション敷地区域図を作成して定めなければならない。

第八十一条第二項及び第三項の規定は、前項の除却マンション敷地位置図及び除却マンション敷地区域図並びに非除却マンション敷地位置図及び非除却マンション敷地区域図について準用する。

第一節 敷地分割組合
第八十四条 (資金計画)

法第百六十九条第一項の資金計画は、収支予算を明らかにして定めなければならない。

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