高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則
耐火構造の住宅<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。
準耐火構造の住宅耐火構造の住宅以外の住宅で、<span>建築基準</span>法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。外壁及び軒裏が、<span>建築基準</span>法第二条第八号に規定する防火構造であること。屋根が、<
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の五十八第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
<span>建築基準</span>法第七十七条の六十一の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令
不燃材料<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に規定する不燃材料をいう。
準不燃材料<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。
婦人保護施設の設備及び運営に関する基準
婦人保護施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない
都市再生特別措置法施行規則
<span>建築基準</span>法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三に規定する<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第一条の十五第一項において同じ。)の規定による確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当す
土壌汚染対策法施行規則
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の工業専用地域(港湾法第三十九条第一項の規定により指定された分区であって、同法第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の条例により<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)別表
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則
建築設備、内装材その他の建築物の部分(屋根ふき材、外装材及び構造耐力上主要な部分(<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)を除く。)の取り外し