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2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
建築・住宅平成十三年国土交通省令第百十五号略称: 高齢者住まい法施行規則,高齢者居住法施行規則,高齢者居住安定法施行規則

高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則

耐火構造の住宅<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する住宅をいう。

準耐火構造の住宅耐火構造の住宅以外の住宅で、<span>建築基準</span>法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の住宅として次に掲げる要件に該当するものをいう。外壁及び軒裏が、<span>建築基準</span>法第二条第八号に規定する防火構造であること。屋根が、<

民事平成十四年総務省令第十三号略称: 住基法総務省令で定める事務省令,住基台帳法総務省令で定める事務省令

住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令

<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の五十八第一項の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

<span>建築基準</span>法第七十七条の六十一の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答

消防平成十四年総務省令第二十四号

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令

不燃材料<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に規定する不燃材料をいう。

準不燃材料<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。

社会福祉平成十四年厚生労働省令第四十九号

婦人保護施設の設備及び運営に関する基準

婦人保護施設の建物(入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。次項において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。次項において同じ。)でなければならない

都市計画平成十四年国土交通省令第六十六号

都市再生特別措置法施行規則

<span>建築基準</span>法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)第一条の三に規定する<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。第一条の十五第一項において同じ。)の規定による確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類に相当す

環境保全平成十四年環境省令第二十九号略称: 土対法施行規則

土壌汚染対策法施行規則

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号の工業専用地域(港湾法第三十九条第一項の規定により指定された分区であって、同法第四十条第一項(同法第五十条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の条例により<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)別表

建築・住宅平成十四年国土交通省・環境省令第一号略称: 建設リサイクル法施行規則,建設資材再資源化法施行規則

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則

建築設備、内装材その他の建築物の部分(屋根ふき材、外装材及び構造耐力上主要な部分(<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)を除く。)の取り外し