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2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
環境保全昭和四十七年総理府令第三十九号

悪臭防止法施行規則

L法第四条第二項第一号の規制基準として定められた値)イに規定するFmaxの値は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める条件により算出するものとする。次項に定める方法により算出される初期排出高さが、環境大臣が定める方法により算出される周辺最大建物(対象となる事業場の敷地内の建物(<span>建築基準</span>

労働昭和四十七年労働省令第三十二号略称: 安衛則

労働安全衛生規則

事業者は、危険物乾燥設備(乾燥室に限る。以下この条において同じ。)を設ける部分の建築物については、平家としなければならない。ただし、建築物が当該危険物乾燥設備を設ける階の直上に階を有しないもの又は<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物若しくは同条第九号の三

労働昭和四十七年労働省令第三十四号

クレーン等安全規則

<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第一号又は第二号に掲げる建築物のエレベーター(<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十六条第一項第一号に規定するものに限る。)について前項の規定による届出をしようとする者は、エレベーター設置届に<s

前条第二項のエレベーターについて同条第一項の届出を行つた者(認定を受けたことにより同項の届出をしていない者を含む。)は、<span>建築基準</span>法第七条第五項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の写しを所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

労働昭和四十七年労働省令第四十三号略称: 事務所則

事務所衛生基準規則

この省令は、事務所(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物又はその一部で、事務作業(タイプライターその他の事務用機器を使用して行う作業を含む。)に従事する労働者が主として使用するものをいう。)について、適用する。

事業者は、室の建築(<span>建築基準</span>法第二条第十三号に規定する建築をいう。)、大規模の修繕(同条第十四号に規定する大規模の修繕をいう。)又は大規模の模様替(同条第十五号に規定する大規模の模様替をいう。)(以下「建築等」と総称する。)を行つたときは、当該建築等を行つた室における第五条第一項第三号に規定す

建築・住宅昭和四十七年建設省令第十二号

沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令

行令(昭和三十九年政令第五号)第一条、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第十四条第一項並びに公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第七条の規定に基づき、並びに道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項、第二十八条第二項、第四十八条の二第四項及び第四十八条の七第五項、<span>建築基準</span>

令第六十八条第一項の都市計画区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分につき<span>建築基準</span>法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号)の用途地域等に係る規定を適用するについての経過措置に関しては、<span>建築基準</span>法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十五年建設省令第

環境保全昭和四十八年総理府令第六十二号

自然環境保全法施行規則

する普通建築物の建替えのために行われる場合特別地区が指定され、又はその区域が拡張された日の前日から起算して前六月以内に除却した普通建築物の建替えのために行われる場合災害により滅失した普通建築物の復旧又は災害からの避難のために行われる場合当該普通建築物の敷地内における普通建築物の床面積(<span>建築基準</span>

又は増築に限る。)。高さが五メートル以下であり、かつ、床面積の合計が三十平方メートル以下であるきん舎又は畜舎空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが二十メートル以下のもの当該建築物の高さを超えない高さの物干場旗ざおその他これに類するもの門、塀、給水設備又は消火設備<span>建築基準</span>

金融・保険昭和四十八年総理府・大蔵省令第二号

沖縄振興開発金融公庫による産業労働者住宅資金の融通に関する命令

<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる技術的基準に適合すること。

構造耐力上主要な部分(<span>建築基準</span>法施行令第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)が、次のイ又はロに掲げる基準に適合すること。構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材の全部又は一部を木造とする住宅(ロに掲げるものを除く。)にあっては、木造であるすみ柱の張り間方向及びけた行方

商業昭和四十八年通商産業省令第百号略称: 小振法施行規則

中小小売商業振興法施行規則

道路に施設又は設備を設置する場合であつて、その設置について<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十四条第一項ただし書の許可、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条の承認若しくは第三十二条第一項の許可、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十七条第一項の許可又は消防法(昭和二十

都市計画昭和四十九年建設省令第一号

都市緑地法施行規則

<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備(消火設備及び当該建築設備を必要とする建築物の屋根の最上端からの高さが二メートルを超えるもの(避雷針を除く。)を除く。)

法第四十三条第一項の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第二による申請書に次の表に掲げる図書並びに<span>建築基準</span>法第六条第一項又は第六条の二第一項の確認済証の写しを添えて、これらを市町村長に提出しなければならない。図書の種類明示すべき事項付近見取図方位、道路及び目標となる地物配置図縮尺、方位

建築・住宅昭和五十年建設省令第二十号略称: 大都市法施行規則,宅地供給促進法施行規則

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則

<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二イに掲げる基準に適合する建築物、当該建築物以外の建築物で同条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するもの又はこれに準ずる耐火性能を有する構造の建築物として次に掲げる要件に該当するものであること。外壁及び軒裏が、<span>建築基準</s