モーターボート競走法施行規則
競走場に係る水面、土地又は建物その他の工作物が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定により禁止又は制限された水域又は地域に係るものであるかどうかの別
公営住宅法施行規則
(経過措置)この省令の施行の際現に都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域に関しては、この省令の施行の日から起算して三年を経過
航空法施行規則
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十三条の規定により設けなければならない避雷設備
農地法施行規則
水管、下水道管又はガス管のうち二種類以上が埋設されている道路(幅員四メートル以上の道及び<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第二項の指定を受けた道で現に一般交通の用に供されているものをいい、第三十五条第四号ロに規定する道路及び農業用道路を除く。)の沿道の区域であつて、容易にこれら
この省令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年五月十八日)から施行する。
地方税法施行規則
法第六百二条第一項第一号ニに掲げる土地の譲渡のうち政令第五十四条の四十五第四項第四号に掲げるもの次に掲げる書類<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認を受けた旨を証する書類の写しその他の当該土地の譲渡が政令第五十四条の四十五第四項第四号イに掲げる要件に該当する事実を明らかにす
前号に掲げるもののほか、指定都市等の条例又は消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十二条第一項に規定する消防長若しくは同法第十三条第一項に規定する消防署長若しくは<span>建築基準</span>法第二条第三十五号に規定する特定行政庁の命令に基づき設置する施設又は設備で、火災又は地震等の災害による被害を予防し、
土地区画整理法施行規則
(施行期日)この省令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
この省令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
倉庫業法施行規則
第三条各号に掲げる倉庫の種類ごとに国土交通大臣の定める<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定に適合していること。