国土交通省組織令
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
社会資本整備審議会令
路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。建築分科会一 法第十三条第一項第一号及び第二号に掲げる事務(建築、建築士及び官公庁施設に関するものに限る。)をつかさどること。二 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)、<span>建築基準</span>
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令
建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの
前項の規定にかかわらず、法に規定する都道府県知事の権限に属する事務であって、<span>建築基準</span>法第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内において施工される対象建設工事に係るものについては、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令
対策工事の計画及び対策工事以外の特定開発行為に関する工事の計画において定める高さが二メートルを超える擁壁については、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十二条(同令第七章の八の準用に関する部分を除く。)に定めるところによるものであること。
浄化槽法施行令
浄化槽法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める規模の浄化槽は、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項第一号の表に規定する方法により算定した処理対象人員が五百一人以上の浄化槽とする。
都市再生特別措置法施行令
法第三十六条の三第二項の政令で定める基準は、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百四十五条第一項各号に掲げる基準とする。
この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
物件の移転に伴い<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)その他の法令の規定に基づき必要となる当該物件の改善に要する費用は、前項の費用には含まれないものとする。
都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令
(経過措置)この政令による改正前の第一条に規定する横浜山内ふ頭地域の都市計画において都市再生特別措置法第三十六条第一項の規定により都市再生特別地区として定められていた区域及び同条第二項の規定により当該都市再生特別地区について定められていた事項は、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十条
(経過措置)この政令による改正前の第一条に規定する浜松駅周辺地域の都市計画において都市再生特別措置法第三十六条第一項の規定により都市再生特別地区として定められていた区域及び同条第二項の規定により当該都市再生特別地区について定められていた事項は、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十条の
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項、第二項若しくは第三項又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)
この政令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。ただし、第八条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令附則第三条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
独立行政法人水資源機構法施行令
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)
この政令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
国立大学法人法施行令
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)
この政令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。
独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)
この政令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年六月二十五日)から施行する。