風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令
この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
都市再開発法による不動産登記に関する政令
この政令は、<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
地方道路公社法施行令
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)
(施行期日)この政令は、都市計画法及び<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
建築基準法第四条第一項の人口二十五万以上の市を指定する政令
内閣は、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>建築基準</span>法第四条第一項の政令で指定する人口二十五万以上の市は、次の表の市の欄に掲げるとおりとする。都道府県市北海道札幌市 函館市 旭川市青森県青森市岩手県盛岡市宮城県仙台市秋田県秋田市福島県福島市 郡山市 いわき市茨城県水戸市栃木県宇都宮市群馬県前橋市 高崎市埼玉県川越市 川口市 所沢市 越谷
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積(<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第三号に規定する床面積の合計をいう。以下同じ。)が三千平方メートル以上の建築物及び専ら学校教
水質汚濁防止法施行令
法第二条第三項の政令で定める施設は、<span>建築基準</span>法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が二百一人以上五百人以下のし尿浄化槽とする。
及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号から第十三号までに掲げる施設トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)し尿処理施設(<span>建築基準</span>
勤労者財産形成促進法施行令
増築、改築、<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住宅その他の用途に供することができるもののうち、その各部分を区分所有する者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)その区分所有する部分の床(<span>建築基準</span>法第二条第五号に規定する主要
沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第一節 <span>建築基準</span>法関係(第九十三条―第九十八条)
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)