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労働昭和四十六年政令第三百三十二号略称: 財形法施行令現行

勤労者財産形成促進法施行令

公布日
1971/11/01
最終改正公布
2026/03/31
施行日
2026/04/01
条数
216

直近の改正法: 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令

条文

第一章 総則
第一条

この政令において、「勤労者」、「持家」、「勤労者財産形成貯蓄契約」、「勤労者財産形成年金貯蓄契約」、「勤労者財産形成住宅貯蓄契約」、「勤労者財産形成給付金契約」若しくは「財産形成給付金」、「勤労者財産形成基金契約」、「第一種勤労者財産形成基金契約」若しくは「第二種勤労者財産形成基金契約」又は「財産形成基金給付金」、「第一種財産形成基金給付金」若しくは「第二種財産形成基金給付金」とは、それぞれ勤労者財産形成促進法(以下「法」という。)第二条第一号に規定する勤労者、同条第三号に規定する持家、法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約、同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約、法第六条の二に規定する勤労者財産形成給付金契約若しくは財産形成給付金、法第六条の三に規定する勤労者財産形成基金契約、第一種勤労者財産形成基金契約若しくは第二種勤労者財産形成基金契約又は法第六条の四に規定する財産形成基金給付金、第一種財産形成基金給付金若しくは第二種財産形成基金給付金をいう。

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一金融機関等、生命保険会社等、損害保険会社、信託会社等又は銀行等それぞれ法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等、同項第二号の二に規定する損害保険会社、法第六条の二第一項に規定する信託会社等又は法第六条の三第三項に規定する銀行等をいう。 二信託等に関する契約又は預貯金の預入等に関する契約それぞれ法第六条の二第一項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険若しくは証券投資信託の設定の委任に関する契約及び法第六条の三第二項に規定する信託、生命保険、生命共済、損害保険若しくは証券投資信託の設定の委任に関する契約又は同条第三項に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約をいう。 三信託の受益者等とされた勤労者又は預貯金等に係る受益者とされた勤労者それぞれ勤労者財産形成給付金契約若しくは第一種勤労者財産形成基金契約に基づき法第六条の二第一項第二号に規定する信託の受益者等とされた勤労者又は第二種勤労者財産形成基金契約に基づきその者について預入金等の払込みが行われた勤労者をいう。 四信託金等若しくは信託金その他の金銭又は新規預入金等若しくは預入金等それぞれ法第六条の二第一項第一号に規定する信託金等若しくは同項第六号に規定する信託金等及び法第六条の三第二項第六号に規定する信託金等又は同条第三項第二号に規定する預入金等若しくは第二種勤労者財産形成基金契約に基づく同項第一号に規定する預入金等をいう。 五転貸貸付け独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の行う法第九条第一項の貸付けをいう。

第一節 金融機関、信託会社及び金融商品取引業者並びに預貯金等の範囲
第一条の二 (金融機関、信託会社又は金融商品取引業者の範囲)

法第六条第一項第一号の政令で定める金融機関、信託会社又は金融商品取引業者は、次のとおりとする。 一銀行、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農林中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 二信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。以下同じ。) 三金融商品取引業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限り、同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び同法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者を除く。)をいう。以下同じ。)並びに同法第三十三条の二の登録を受けた生命保険会社及び損害保険会社

第一節 金融機関、信託会社及び金融商品取引業者並びに預貯金等の範囲
第二条 (預貯金等の範囲)

法第六条第一項第一号の政令で定める預貯金は、前条第一号の金融機関が受け入れる預貯金(当座預金及び労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第三十四条の規定により受け入れる貯蓄金を除く。)とする。

法第六条第一項第一号の政令で定める合同運用信託は、信託会社又は信託業務を兼営する金融機関が引き受ける金銭信託で、共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものとする。

法第六条第一項第一号の政令で定める有価証券は、次のとおりとする。ただし、第一号から第五号までに掲げるものにあつては、その発行の日後一年以内(厚生労働省令で定めるものにあつては、五年を超えない範囲内において厚生労働省令で定める期間内)に購入されるものに限り、かつ、割引の方法により発行されるものを除くものとし、第六号又は第七号に掲げるものにあつては、第六号又は第七号の信託の設定(追加設定を含む。)があつた日において購入されるものに限るものとする。 一国債及び地方債(本邦通貨で表示された外国の国債及び地方債を含む。) 二特別の法令により設立された法人が発行する債券 三長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第八条の規定による長期信用銀行債又は金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二百条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項に規定する普通銀行で同項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の認可を受けたものの発行する同法第十七条の二第一項の債券を含む。) 四その債務について政府が保証している社債 五内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。第二十七条の十二において同じ。)が発行する社債のうち、契約により、発行に際して応募額が総額に達しない場合に金融商品取引業者がその残額を取得するものとされるもの 六公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第四項に規定する証券投資信託(以下「証券投資信託」という。)のうち、その信託財産を公社債に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。以下同じ。)の受益証券 七公社債投資信託以外の証券投資信託(厚生労働省令で定めるものに限る。)の受益証券

第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約
第三条 (払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に係る継続預入等の要件)

法第六条第一項第一号ロの政令で定める要件は、継続預入等(同号イ(1)に規定する継続預入等をいう。以下この条、第十三条の四第六項、第十三条の五、第十三条の七及び第十四条の四において同じ。)が、次に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであることとする。 一当該取決めが、預入等(法第六条第一項第一号ハに規定する預入等をいう。以下この条において同じ。)に係る金銭の払込みが行われる預貯金等(同号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)で、これに係る金銭により当該継続預入等を行うこととするものの当該預入等(当該預貯金等が預入等を二回以上行うこととするものである場合にあつては、その最初の預入等)に係る金銭の払込み以前にされたものであること。 二当該取決めにおいて、当該継続預入等に係る預貯金等(預入等に係る金銭の払込みが行われる預貯金等を除く。)が、少なくとも、預貯金、合同運用信託又は有価証券のいずれであるかを明らかにしていること。 三当該取決めにおいて、当該継続預入等が、その継続預入等に係る預入等に係る金銭の払込みが行われる金融機関等の営業所又は事務所(当該継続預入等に係る預貯金等につき移管が行われる場合には、その移管後の営業所又は事務所とし、以下この号において「営業所等」という。)と同一の営業所等において行われることとされていること。

第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約
第四条 (財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み)

勤労者が、法第六条第一項第一号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金(法第六条第一項第一号イ(3)に規定する返還貯蓄金をいう。第二号、第九条及び第九条の五において同じ。)に係る金銭により行う場合には、その払込みは、次に定めるところにより行わなければならない。 一財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う払込みは、次に定めるところにより行うこと。イ起算日(法第六条の二第一項第六号又は第六条の三第二項第六号若しくは第三項第五号に規定する起算日をいう。第十一条、第十九条第二号、第二十七条の四第二号及び第二十七条の十五第二号において同じ。)から起算して七年を経過した日において支払われるべき財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭によつてのみ行うこと。ロ財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号に該当する契約の相手方である金融機関等をいう。ハにおいて同じ。)と給付金支払機関(当該財産形成給付金に係る勤労者財産形成給付金契約を締結している信託会社等(当該勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約が締結されている場合には、法第七条の二第一項の規定により財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定された者とする。)及び当該財産形成基金給付金に係る勤労者財産形成基金契約を締結している信託会社等又は銀行等(当該勤労者に関し二以上の勤労者財産形成基金契約が締結されている場合には、法第七条の二十一第一項の規定により財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定された者とする。)をいう。ハにおいて同じ。)とが同一であるときは、当該勤労者が当該勤労者を雇用する事業主を経由して行う申出により、引き続き当該金融機関等に行うこと。ハ財形貯蓄取扱機関と給付金支払機関とが異なるときは、当該給付金支払機関が、当該勤労者を雇用する事業主を経由して当該勤労者が行う申出に基づき、当該勤労者に代わつて行うこと。 二返還貯蓄金に係る金銭により行う払込みは、当該勤労者を雇用する事業主が、当該勤労者の申出に基づき、当該勤労者に代わつて行うこと。

第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約
第五条 (生命共済の事業を行う者)

法第六条第一項第二号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次のとおりとする。 一農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会 二消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号の事業のうち生命共済の事業を行う消費生活協同組合連合会 三前二号に掲げるもののほか、法律の規定に基づく生命共済の事業を行う法人であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの

第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約
第六条 (継続払込みに係る金銭)

法第六条第一項第二号イ(1)の政令で定める金銭は、据え置かれた剰余金又は割戻金に係る利子に相当する金銭とする。

第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約
第七条 (保険金等の支払に係る特別の理由)

法第六条第一項第二号ハの政令で定める特別の理由は、災害、不慮の事故、第三者の加害行為、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項又は第三項に規定する一類感染症又は二類感染症その他これらに類する特別の理由とする。

第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約
第八条 (剰余金等の据置期限に係る金銭)

法第六条第一項第二号ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び死亡等給付金(前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。第十三条の十二、第十三条の十七及び第十四条の八第三号において同じ。)において支払われる金銭をいう。第十三条の十一第二号、第十四条の八第三号及び第十八条において同じ。)とする。

第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約
第九条 (財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み)

第四条の規定は、勤労者が法第六条第一項第二号トに規定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第四条第一号ロ中「法第六条第一項第一号」とあるのは「法第六条第一項第二号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険会社等をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該生命保険会社等」と読み替えるものとする。

第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約
第九条の二 (継続払込みに係る金銭)

法第六条第一項第二号の二イ(1)の政令で定める金銭は、据え置かれた剰余金に係る利子に相当する金銭とする。

第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約
第九条の三 (保険金の支払に係る特別の理由)

法第六条第一項第二号の二ハの政令で定める特別の理由は、災害、不慮の事故及び第三者の加害行為とする。

第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約
第九条の四 (剰余金の据置期限に係る金銭)

法第六条第一項第二号の二ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び失効返戻金(前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合において支払われる金銭をいう。第十三条の十六、第十四条の十五第二号及び第十八条の二において同じ。)とする。

第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約
第九条の五 (財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み)

第四条の規定は、勤労者が法第六条第一項第二号の二トに規定する保険料の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第四条第一号ロ中「法第六条第一項第一号」とあるのは「法第六条第一項第二号の二」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険会社をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該損害保険会社」と読み替えるものとする。

第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約
第十条 (積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭)

法第六条第一項第三号ハの政令で定める金銭は、解約返戻金に係る金銭及び第六条の利子に相当する金銭とする。

第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約
第十一条 (預貯金等に係る金銭等による積立て又は購入に係る金銭の払込み)

勤労者が、法第六条第一項第三号ハに規定する積立て又は購入に係る金銭の払込みを同項第一号に該当する契約に基づく同号ハに規定する預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等(同号イ(1)に規定する利子等をいう。以下同じ。)に係る金銭若しくは同項第二号に該当する契約に係る保険金若しくは共済金に係る金銭、剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭又は財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、当該勤労者を雇用する事業主を通じて行わなければならないものとし、かつ、財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により払込みを行う場合には、起算日から起算して七年を経過した日において支払われるべき財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭によつてのみ行わなければならない。

第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約
第十二条 (法第六条第一項第四号の政令で定める要件)

法第六条第一項第四号の政令で定める要件は、勤労者が、同号の金融機関等の営業所又は事務所で、同号の金銭の積立て又は債券の購入に係る金銭の払込みを取り扱うものにおいて、同号に規定する預貯金等の預入等に関する契約に基づく当該預入等に係る金銭の払込みを行うこととする。

第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約
第十三条 (預貯金等の額の通知等)

金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成貯蓄契約を締結した勤労者に対し、毎年、定期に、当該勤労者に係る当該契約に基づく法第六条第一項第一号(イ及びハを除く。)に規定する預入等に係る預貯金等の額又は当該契約に基づく保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。

前項の金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、同項の規定による書面による通知に代えて、当該勤労者の承諾を得て、当該通知すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、当該書面による通知をしたものとみなす。

第一項の金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該勤労者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

前項の規定による承諾を得た金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、当該勤労者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該勤労者に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該勤労者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成貯蓄契約を締結しようとする勤労者に対し、転貸貸付けに係る貸付金により事業主、事業主団体(法第九条第一項に規定する事業主団体をいう。以下同じ。)若しくは福利厚生会社(同条第三項に規定する福利厚生会社をいう。以下同じ。)が行う住宅資金(同条第一項に規定する住宅資金をいう。以下同じ。)の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項本文の住宅資金の貸付け又は法第十五条第二項に規定する共済組合等(以下「共済組合等」という。)の行う同項の住宅資金の貸付け(以下「持家資金貸付け」と総称する。)に関し、次の各号に掲げる事項を、書面により明らかにしなければならない。 一持家資金貸付けを受けることができる勤労者の範囲 二持家資金貸付けに係る貸付金の限度額、利率、償還期間その他持家資金貸付けについて必要な事項 三持家資金貸付け(事業主、事業主団体又は福利厚生会社が行う持家資金貸付けにあつては、転貸貸付け)に必要な資金の調達に関する事項

第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による明示について準用する。この場合において、第二項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と、「当該書面による通知」とあるのは「当該書面による明示」と読み替えるものとする。

第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第十三条の二 (預入等に係る金銭の払込みの時期、預貯金等の区分等)

法第六条第二項第一号イに規定する預入等に係る金銭の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同条第一項第一号イに規定する預入等の日(以下「最後の預入等の日」という。)までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の預貯金等の区分に属する預貯金等(第十三条の五第一号ロ及び第十三条の八第一項において「同種の預貯金等」という。)の法第六条第一項第一号イに規定する預入等を行うことにより、行わなければならない。

前項の預貯金等の区分は、厚生労働省令で定める。

第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第十三条の三 (預貯金等の預入等に関する契約に係る年金の支払期間)

法第六条第二項第一号ロの政令で定める年数は、二十年とする。

第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第十三条の四 (預貯金等の預入等に関する契約に係る年金支払額等)

法第六条第二項第一号ロに規定する年金の支払は、年金支払開始日(同号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条及び第十三条の六において同じ。)の前日までに定められた一回当たりの年金の支払額(以下この条において「年金支払額」という。)を、毎年、一定の時期に支払うことにより、行われなければならない。

年金支払額は、次の方法のいずれかにより算定されるものとし、当該方法による旨が、当該契約で定められなければならない。 一年金支払額を年金支払期間(年金支払開始日から当該契約に基づく最後の年金の支払の日までの期間をいう。以下この条において同じ。)にわたつて同額とする方法 二年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の割合により逓増させる方法 三年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の額により逓増させる方法 四前三号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法

年金支払開始日以後、前項の契約(厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。)に係る預貯金等の利回りが当該契約に係る年金支払額が定められた日における当該預貯金等の利回りに比して低下したことにより当初の年金支払期間(当該年金支払額が定められた日における当該預貯金等の利回りに基づき算定される年金支払期間をいう。以下この項において同じ。)にわたつて年金の支払を行うことが困難となつた場合において、当該契約を締結した者が厚生労働省令で定めるところにより当該契約の相手方である金融機関等にその当初の年金支払期間にわたつて年金の支払が行われることを求める旨の申出を行つたときは、当該契約を締結した者に係る一回当たりの年金の支払額は、第一項の規定にかかわらず、その当初の年金支払期間にわたつて年金の支払が行われるために必要な額(以下この条において「修正年金支払額」という。)とする。この場合における前項の規定の適用については、同項中「年金支払額」とあるのは「次項に規定する修正年金支払額」と、同項第一号中「年金支払開始日」とあるのは「第四項の厚生労働省令で定める日」とする。

前項の場合において、修正年金支払額による年金の支払は、当該契約に基づく年金の支払の日のうち厚生労働省令で定める日から、毎年、一定の時期に行われなければならない。

第二項の契約(厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。)を締結した者又はその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第十三条の十第三項において同じ。)が当該契約を締結した後重度障害の状態その他厚生労働省令で定める状態となつた場合において、当該契約を締結した者が、年金支払開始日以後、厚生労働省令で定めるところにより当該契約の相手方である金融機関等に年金支払額又は修正年金支払額に一定の金額を加えて得た額(以下この項において「特例年金支払額」という。)による年金の支払の申出を行つたときは、当該契約を締結した者に係る一回当たりの年金の支払額は、特例年金支払額とする。この場合において、特例年金支払額による年金の支払は、当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から、毎年、一定の時期に行われなければならない。

第一項に規定する年金の支払については、年金支払開始日の前日までに当該契約で年金支払額にその者の当該預貯金等に係る利子等の額を加えた額により年金の支払を行うべきことを定めたときは、同項の規定にかかわらず、その者に対し一回当たりに支払われるべき年金の額は、年金支払額に、当該一回当たりに支払われるべき年金(年金支払額に係る部分を除く。)の支払に充てるべき当該預貯金等に係る利子等(これに係る金銭により継続預入等を行つたものを含む。)の額に相当する額として厚生労働省令で定める額を加えて得た額とする。この場合における前項の規定の適用については、同項中「年金支払額又は」とあるのは、「次項前段の規定による額又は」とする。

第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第十三条の五 (払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件)

法第六条第二項第一号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。 一当該継続預入等が次のイ及びロに掲げる要件を満たすものであること。イ当該継続預入等が次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。(1)第三条第一号及び第三号に掲げる要件(2)当該取決めにおいて、当該継続預入等が行われる預貯金等の属する預貯金等の区分(第十三条の二第二項の規定による厚生労働省令で定める預貯金等の区分をいう。)を明らかにしていること。ロ当該継続預入等が、厚生労働省令で定める場合を除き、同種の預貯金等の預入等(法第六条第一項第一号(イ及びハを除く。)に規定する預入等をいう。次号において同じ。)を行うことにより行われるものであること。 二当該継続預入等が、その金銭の一部を法第六条第二項第一号に該当する契約に基づく年金の支払に充てるための解約による払出し又は譲渡をされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭のうち当該年金の支払に充てられた金銭以外の金銭により、あらかじめ定められた預貯金等の預入等を行うことにより行われるものであつて、次のイ及びロに掲げる要件を満たすものであること。イ当該継続預入等が次の(1)及び(2)に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。(1)当該取決めが、当該契約の締結時にされたものであること。(2)第三条第三号及び前号イ(2)に掲げる要件ロ前号ロに掲げる要件

第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第十三条の六 (利子等の払出しの認められる理由)

法第六条第二項第一号ハの政令で定める理由は、同号に規定する契約であつて、最後の預入等の日における当該契約に係る預貯金等の利回りに基づき厚生労働省令で定めるところにより計算して得られた年金支払開始日の前日の当該預貯金等の額が同号ハに規定する利子等の払出しの日における最高限度額(当該契約が預貯金の預入に関する契約である場合には租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の三第一項第一号に、合同運用信託の信託に関する契約である場合には同項第二号に、有価証券の購入に関する契約である場合には同項第三号にそれぞれ規定する最高限度額をいう。)を超えないものにつき、預貯金等の額が当該最高限度額を超えることとなることとする。

第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第十三条の七 (利子等の払出しの方法)

法第六条第二項第一号に規定する契約に基づく継続預入等(利子等に係る金銭により行われるものに限る。)が行われた場合に当該契約につき同号ハの理由が生じたときは、当該継続預入等に係る利子等については、その全額を払い出さなければならない。

第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第十三条の八 (財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み)

勤労者が、法第六条第二項第一号ニに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同条第一項第一号(イ及びハを除く。)に規定する預入等(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)が行われた預貯金等の属する預貯金等の区分と同種の預貯金等の同号ハに規定する預入等(同号イに規定する預入等を除く。)を行うことにより、行わなければならない。

第四条の規定は、前項の規定により行う金銭の払込みについて準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「法第六条第一項第一号ハ」とあるのは「法第六条第二項第一号ニ」と、同条第一号イ中「金銭」とあるのは「金銭(法第六条第二項第一号に該当する契約で定める第十三条の二第一項に規定する最後の預入等の日までの間において支払われるべきものに限る。)」と、同号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関(法第六条第二項第一号」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。

第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第十三条の九 (保険料等の払込みの時期、生命保険契約等の区分等)

法第六条第二項第二号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みの日(以下「最後の保険料等の払込みの日」という。)までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の生命保険契約等(同号に規定する生命保険契約等をいう。以下この節において同じ。)の区分に属する生命保険契約等(第十三条の十三第一項において「同種の生命保険契約等」という。)に基づく同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを行うことにより、行わなければならない。

前項の生命保険契約等の区分は、厚生労働省令で定める。

第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第十三条の十 (生命保険契約等に係る年金支払額等)

法第六条第二項第二号ロに規定する年金の支払は、年金支払開始日(同号ロに規定する年金支払開始日をいう。以下この条、第十三条の十二第一号及び第十三条の十七第一号において同じ。)の前日までに定められた一回当たりの年金の支払額(以下この条において「年金支払額」という。)に剰余金等相当額を加えて得た額を、毎年、一定の時期に支払うことにより、行われなければならない。

年金支払額は、次の方法のいずれかにより算定されるものとし、当該方法は、法第六条第二項第二号に該当する契約で定められなければならない。 一年金支払額を年金支払期間(年金支払開始日から当該契約に基づく最後の年金の支払の日までの期間をいう。次号及び第三号において同じ。)にわたつて同額とする方法 二年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の割合により逓増させる方法 三年金支払額を年金支払期間にわたつて一定期間ごとに同一の額により逓増させる方法 四前三号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法

前項の契約で年金支払開始日から一定の期間内に同項の契約を締結した者が死亡してもなおその残存期間中の年金を支払うことを約したもの(厚生労働省令で定める方法により年金支払額が算定されるものを除く。)を締結した者又はその配偶者が当該契約を締結した後重度障害の状態その他厚生労働省令で定める状態となつた場合において、当該契約を締結した者が、年金支払開始日以後、厚生労働省令で定めるところにより当該契約の相手方である生命保険会社等に年金支払額に一定の金額を加えて得た額(以下この条において「特例年金支払額」という。)による年金の支払の申出を行つたときは、当該契約を締結した者に係る一回当たりの年金の支払額は、当該申出のあつた日後の日で厚生労働省令で定める日から当該年金支払開始日以後一定の期間を経過する日までの期間内の日で厚生労働省令で定める日までの期間(以下この項において「特例年金支払期間」という。)に係るものにあつては特例年金支払額とし、特例年金支払期間を経過した日から当該一定の期間を経過する日までの期間に係るものにあつては零とする。この場合において、特例年金支払額に剰余金等相当額を加えて得た額による年金の支払は、特例年金支払期間において、毎年、一定の時期に行われなければならない。

第一項及び前項に規定する剰余金等相当額は、一回当たりに支払われるべき年金(年金支払額又は特例年金支払額に係る部分を除く。)の支払に充てるべき法第六条第二項第二号に該当する契約に係る剰余金又は割戻金の額に相当する額として厚生労働省令で定める額とする。

第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第十三条の十一 (法第六条第二項第二号ハの政令で定める金銭)

法第六条第二項第二号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。 一剰余金又は割戻金 二死亡等給付金 三郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第六十九条の規定に基づき支払われる返戻金のうち被保険者の死亡の場合に支払われるもの 四前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める金銭

第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第十三条の十二 (法第六条第二項第二号ニの政令で定める額)

法第六条第二項第二号ニの政令で定める額は、次の各号に掲げる保険金又は共済金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一被保険者又は被共済者が死亡した場合において保険金又は共済金が支払われることとされている生命保険契約等(次号に該当する生命保険契約等を除く。)に基づき支払われる当該保険金又は共済金年金支払開始日に当該契約の相手方である生命保険会社等と年金(剰余金又は割戻金を加えることにより年金額を増額する場合における当該増額する額に係る部分を除く。)の支払につき当該契約と同一の内容を定めた契約を締結することとし、当該締結することとした契約を生命保険契約等とみなすこととした場合においてその日に支払うべきこととなる保険料又は共済掛金の額に相当する額 二被保険者又は被共済者が第七条に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金又は共済金が支払われることとされている生命保険契約等に基づき支払われる当該保険金又は共済金当該被保険者又は被共済者が死亡した日(当該被保険者又は被共済者が重度障害の状態となつた場合にあつては、当該重度障害の状態となつた日。第十三条の十七第二号、第十四条の十二第二号及び第十四条の十九において同じ。)までに払い込まれた保険料又は共済掛金の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額

第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第十三条の十三 (財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み)

勤労者が、法第六条第二項第二号トに規定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みが行われた生命保険契約等の属する生命保険契約等の区分と同種の生命保険契約等に基づく保険料又は共済掛金の払込み(同号イに規定する保険料又は共済掛金の払込みを除く。)を行うことにより、行わなければならない。

第四条の規定は、前項の規定により行う金銭の払込みについて準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「法第六条第一項第一号ハ」とあるのは「法第六条第二項第二号ト」と、同条第一号イ中「金銭」とあるのは「金銭(法第六条第二項第二号に該当する契約で定める第十三条の九第一項に規定する最後の保険料等の払込みの日までの間において支払われるべきものに限る。)」と、同号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関(法第六条第二項第二号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険会社等をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該生命保険会社等」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。

第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第十三条の十四 (保険料の払込みの時期、損害保険契約の区分等)

法第六条第二項第三号イに規定する保険料の払込みは、同号に該当する契約で定める最後の同号イに規定する保険料の払込みの日(以下「最後の保険料の払込みの日」という。)までの間において、毎年、当該契約で定める一定の時期に、同一の損害保険契約(同号に規定する損害保険契約をいう。以下この節において同じ。)の区分に属する損害保険契約(第十三条の十八第一項において「同種の損害保険契約」という。)に基づく同号イに規定する保険料の払込みを行うことにより、行わなければならない。

前項の損害保険契約の区分は、厚生労働省令で定める。

第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第十三条の十五 (損害保険契約に係る年金支払額等)

第十三条の十の規定は、法第六条第二項第三号ロに規定する年金の支払について準用する。この場合において、第十三条の十第一項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第二項中「法第六条第二項第二号」とあるのは「法第六条第二項第三号」と、同条第三項中「生命保険会社等」とあるのは「損害保険会社」と、「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、同条第四項中「剰余金等相当額」とあるのは「剰余金相当額」と、「法第六条第二項第二号」とあるのは「法第六条第二項第三号」と、「剰余金又は割戻金」とあるのは「剰余金」と読み替えるものとする。

第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第十三条の十六 (法第六条第二項第三号ハの政令で定める金銭)

法第六条第二項第三号ハの政令で定める金銭は、剰余金、失効返戻金その他厚生労働省令で定める金銭とする。

第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第十三条の十七 (法第六条第二項第三号ニの政令で定める額)

法第六条第二項第三号ニの政令で定める額は、次の各号に掲げる保険金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一被保険者が死亡した場合において保険金が支払われることとされている損害保険契約(次号に該当する損害保険契約を除く。)に基づき支払われる当該保険金年金支払開始日に当該契約の相手方である損害保険会社と年金(剰余金を加えることにより年金額を増額する場合における当該増額する額に係る部分を除く。)の支払につき当該契約と同一の内容を定めた契約を締結することとし、当該締結することとした契約を損害保険契約とみなすこととした場合においてその日に支払うべきこととなる保険料の額に相当する額 二被保険者が第九条の三に定める特別の理由により死亡した場合に限り保険金が支払われることとされている損害保険契約に基づき支払われる当該保険金当該被保険者が死亡した日までに払い込まれた保険料の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額

第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第十三条の十八 (財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み)

勤労者が、法第六条第二項第三号トに規定する保険料の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、同号イに規定する保険料の払込みが行われた損害保険契約の属する損害保険契約の区分と同種の損害保険契約に基づく保険料の払込み(同号イに規定する保険料の払込みを除く。)を行うことにより、行わなければならない。

第四条の規定は、前項の規定により行う金銭の払込みについて準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「法第六条第一項第一号ハ」とあるのは「法第六条第二項第三号ト」と、同条第一号イ中「金銭」とあるのは「金銭(法第六条第二項第三号に該当する契約で定める第十三条の十四第一項に規定する最後の保険料の払込みの日までの間において支払われるべきものに限る。)」と、同号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関(法第六条第二項第三号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険会社をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該損害保険会社」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形年金貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。

第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第十三条の十九 (勤労者財産形成年金貯蓄契約に係る内容の変更手続)

勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した勤労者は、当該契約についてその内容を変更しようとするときは、当該勤労者を雇用する事業主を経由して、当該契約で定める最後の預入等の日、最後の保険料等の払込みの日又は最後の保険料の払込みの日までに、その旨及びその変更しようとする事項を当該契約の相手方である金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に申し出なければならない。

第一節の三 勤労者財産形成年金貯蓄契約
第十三条の二十 (預貯金等の額の通知)

金融機関等は、勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者に対し、毎年、定期に、その者に係る当該契約に基づく法第六条第一項第一号(イ及びハを除く。)に規定する預入等に係る預貯金等の額を、書面により通知しなければならない。

第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは「金融機関等」と、「当該勤労者」とあるのは「当該勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した者」と読み替えるものとする。

生命保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結した勤労者に対し、最後の保険料等の払込みの日又は最後の保険料の払込みの日までの間、毎年、定期に、当該勤労者に係る当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。

第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「生命保険会社等又は損害保険会社」と読み替えるものとする。

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条 (預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等の方法)

勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭を法第六条第四項第一号ロに規定する頭金等その他第十四条の三に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該預貯金等及びこれに係る利子等の払出し、譲渡又は償還(以下この条において「払出し等」という。)は、次のいずれかの方法により行わなければならない。 一当該勤労者が持家としての住宅の取得又は持家である住宅の増改築等(法第六条第四項第一号ロに規定する増改築等をいう。以下この節において同じ。)(以下この節において「持家の取得等」という。)をした日から起算して一年を経過する日までの間において、当該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を当該契約の相手方である金融機関等に提出して、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。)の払出し等をする方法 二当該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において、当該持家の取得等に係る住宅の建設若しくは増改築等の工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写しを当該契約の相手方である金融機関等に提出して、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(当該預貯金等及びこれに係る利子等の金額の十分の九に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。)の払出し等をし、当該払出し等の日から起算して二年を経過する日又は当該持家の取得等の日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間において、前号の厚生労働省令で定める書類を提出する方法 三前号に掲げる方法により当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等の払出し等をした場合において当該持家の取得等に要する費用の額が当該払出し等に係る額を超えているときは、同号に規定する厚生労働省令で定める書類の提出の日から同号に規定するいずれか早い日までの間において、当該契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等(当該超えている部分の額以下の金額に限る。)の払出し等をする方法

前項の住宅(持家として取得するものに限る。)に係る床面積、建築後の経過年数その他必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の二 (法第六条第四項第一号ロの政令で定める工事)

法第六条第四項第一号ロの政令で定める工事は、次に掲げる工事(当該工事と併せて行う当該工事に係る住宅と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要する費用の額が七十五万円を超えるものであることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものとする。 一増築、改築、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替 二一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住宅その他の用途に供することができるもののうち、その各部分を区分所有する者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)イその区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替ロその区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)ハその区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。) 三家屋(前号の家屋にあつては、その各部分を区分所有する者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で厚生労働省令で定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。) 四家屋について行う修繕又は模様替であつて、次に掲げる規定又は基準に適合させるもの(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)イ建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四の規定ロイに掲げるもののほか、地震に対する安全性に係る基準であつて、厚生労働省令で定めるもの 五家屋について行う厚生労働省令で定める租税特別措置法第四十一条の十九の三第一項に規定する高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。) 六家屋について行う厚生労働省令で定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の三 (法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払)

法第六条第四項第一号ロの政令で定める金銭の支払は、当該持家の取得等のために必要な費用に係る金銭の支払(厚生労働省令で定める借入金の支払を含み、同号ロに規定する頭金等の支払を除く。)とする。

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の四 (払出し、譲渡又は償還の制限を受けない預貯金等及びこれに係る利子等に係る継続預入等の要件)

法第六条第四項第一号ハの政令で定める要件は、継続預入等が、次に掲げる要件のいずれかを満たすものであることとする。 一第三条に定める要件 二当該継続預入等が、法第六条第四項第一号に該当する契約に基づく同号ロに規定する頭金等その他前条に定める金銭の支払(以下この号において「住宅取得資金の支払」という。)に充てるための解約による払出し又は譲渡をされた預貯金等及びこれに係る利子等に係る金銭のうち当該住宅取得資金の支払に充てられる金銭以外の金銭により行われるものであつて、次のイ及びロに掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであること。イ当該取決めが、当該契約の締結時にされたものであること。ロ第三条第二号及び第三号に掲げる要件

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の五 (法第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体)

法第六条第四項第一号ニの政令で定める事業主団体は、事業協同組合、一般社団法人又は一般財団法人で、住宅資金の貸付けの業務その他勤労者の福祉を増進するための業務を行うものとする。

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の六 (法第六条第四項第一号ニの政令で定める方法)

法第六条第四項第一号ニの政令で定める方法は、次のとおりとする。 一財形住宅貯蓄取扱機関(法第六条第四項第一号に該当する契約の相手方である金融機関等をいう。)から、又はそのあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法 二独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法 三前二号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の七 (財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み)

第四条の規定は、勤労者が法第六条第四項第一号ホに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第四条第一号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関(法第六条第四項第一号」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の八 (法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭)

法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。 一生存給付金(当該契約に係る保険期間又は共済期間の満了の日以前に支払の理由(死亡及び重度障害の状態となつたこと並びに解約を除く。)が発生した場合において支払われる金銭をいう。) 二解約返戻金 三剰余金又は割戻金(死亡等給付金又は被保険者若しくは被共済者が第七条に定める特別の理由により死亡した場合に支払われる保険金若しくは共済金と併せて支払われるものを除く。) 四前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める金銭

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の九 (保険金等の支払の方法)

勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく保険金又は共済金に係る金銭及び前条各号に掲げる金銭(以下この条において「保険金等」という。)を法第六条第四項第二号ハに規定する頭金等その他次条に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該契約に基づく保険金等の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。 一当該勤労者が持家の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間において、当該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を当該契約の相手方である生命保険会社等に提出して、当該契約に基づく保険金等(当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。)の支払をする方法 二当該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において、当該持家の取得等に係る住宅の建設若しくは増改築等の工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写しを当該契約の相手方である生命保険会社等に提出して、当該契約に基づく保険金等(当該契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みに係る金額の十分の九に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。)の支払をし、当該支払の日から起算して二年を経過する日又は当該持家の取得等の日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間において、前号の厚生労働省令で定める書類を提出する方法 三前号に掲げる方法により当該契約に基づく保険金等の支払をした場合において当該持家の取得等に要する費用の額が当該支払に係る額を超えているときは、同号に規定する厚生労働省令で定める書類の提出の日から同号に規定するいずれか早い日までの間において、当該契約に基づく保険金等(当該超えている部分の額以下の金額に限る。)の支払をする方法

第十四条第二項の規定は、前項の住宅(持家として取得するものに限る。)について準用する。

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の十 (法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭の支払)

法第六条第四項第二号ハの政令で定める金銭の支払は、第十四条の三に定める金銭の支払とする。

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の十一 (法第六条第四項第二号ニの政令で定める金銭)

法第六条第四項第二号ニの政令で定める金銭は、保険金又は共済金と併せて支払われる剰余金又は割戻金とする。

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の十二 (法第六条第四項第二号ホの政令で定める額)

法第六条第四項第二号ホの政令で定める額は、次に掲げる保険金又は共済金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一当該保険金又は共済金の額が、被保険者又は被共済者が保険期間又は共済期間の満了の日に生存しているとした場合(重度障害の状態となつたとした場合を除く。)に支払われるべき保険金又は共済金(以下この号において「満期保険金等」という。)の額を基準として定めることとされている生命保険契約等に基づき支払われる保険金又は共済金満期保険金等の額の二倍に相当する額 二前号に規定する生命保険契約等以外の生命保険契約等に基づき支払われる保険金又は共済金当該被保険者又は被共済者が死亡した日までに払い込まれた保険料又は共済掛金の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の十三 (法第六条第四項第二号ヘの政令で定める方法)

法第六条第四項第二号ヘの政令で定める方法は、次のとおりとする。 一財形住宅貯蓄取扱機関(法第六条第四項第二号に該当する契約の相手方である生命保険会社等をいう。)から、又はそのあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法 二独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法 三前二号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の十四 (財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み)

第四条の規定は、勤労者が法第六条第四項第二号リに規定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第四条第一号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関(法第六条第四項第二号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険会社等をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該生命保険会社等」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の十五 (法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭)

法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭は、次のとおりとする。 一解約返戻金(被保険者が第九条の三に定める特別の理由以外の理由により重度障害の状態となつた場合において支払われるものを除く。) 二剰余金(保険金、失効返戻金又は前号に規定する場合において支払われる解約返戻金と併せて支払われるものを除く。)

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の十六 (満期返戻金等の支払の方法)

勤労者が、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に基づく満期返戻金に係る金銭及び前条各号に掲げる金銭(以下この項において「満期返戻金等」という。)を法第六条第四項第三号ハに規定する頭金等その他次条に定める金銭の支払に充てようとするときは、当該契約に基づく満期返戻金等の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。 一当該勤労者が持家の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間において、当該持家の取得等に係る住宅の登記事項証明書その他の厚生労働省令で定める書類を当該契約の相手方である損害保険会社に提出して、当該契約に基づく満期返戻金等(当該持家の取得等に要する費用の額以下の金額に限る。)の支払をする方法 二当該勤労者が持家の取得等をしようとしている間において、当該持家の取得等に係る住宅の建設若しくは増改築等の工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写しを当該契約の相手方である損害保険会社に提出して、当該契約に基づく満期返戻金等(当該契約に基づく保険料の払込みに係る金額の十分の九に相当する額又は当該持家の取得等に要する費用の額のいずれか低い額以下の金額に限る。)の支払をし、当該支払の日から起算して二年を経過する日又は当該持家の取得等の日から起算して一年を経過する日のいずれか早い日までの間に、前号の厚生労働省令で定める書類を提出する方法 三前号に掲げる方法により当該契約に基づく満期返戻金等の支払をした場合において当該持家の取得等に要する費用の額が当該支払に係る額を超えているときは、同号に規定する厚生労働省令で定める書類の提出の日から同号に規定するいずれか早い日までの間において、当該契約に基づく満期返戻金等(当該超えている部分の額以下の金額に限る。)の支払をする方法

第十四条第二項の規定は、前項の住宅(持家として取得するものに限る。)について準用する。

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の十七 (法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭の支払)

法第六条第四項第三号ハの政令で定める金銭の支払は、第十四条の三に定める金銭の支払とする。

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の十八 (法第六条第四項第三号ニの政令で定める金銭)

法第六条第四項第三号ニの政令で定める金銭は、保険金と併せて支払われる剰余金とする。

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の十九 (法第六条第四項第三号ホの政令で定める額)

法第六条第四項第三号ホの政令で定める額は、当該被保険者が死亡した日までに払い込まれた保険料の総額に厚生労働省令で定める数を乗じて得た額とする。

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の二十 (法第六条第四項第三号ヘの政令で定める方法)

法第六条第四項第三号ヘの政令で定める方法は、次のとおりとする。 一財形住宅貯蓄取扱機関(法第六条第四項第三号に該当する契約の相手方である損害保険会社をいう。)から、又はそのあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払う方法 二独立行政法人住宅金融支援機構又は沖縄振興開発金融公庫から貸付けを受けて支払う方法 三前二号に掲げる方法のほか、厚生労働省令で定める方法

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の二十一 (財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み)

第四条の規定は、勤労者が法第六条第四項第三号リに規定する保険料の払込みを財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第四条第一号ロ中「財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関(法第六条第四項第三号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険会社をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該損害保険会社」と、同号ハ中「財形貯蓄取扱機関」とあるのは「財形住宅貯蓄取扱機関」と読み替えるものとする。

第一節の四 勤労者財産形成住宅貯蓄契約
第十四条の二十二 (預貯金等の額の通知等)

第十三条第一項から第四項までの規定は勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社について、同条第五項の規定は勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結しようとする金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社について準用する。

第十三条第二項から第四項までの規定は、前項において準用する同条第五項の規定による書面による明示について準用する。この場合において、同条第二項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と、「当該書面による通知」とあるのは「当該書面による明示」と読み替えるものとする。

第一節の五 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約等に係る預替え
第十四条の二十三 (法第六条第六項の政令で定める場合及び事由)

法第六条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条、第十四条の二十五及び第十四条の二十六において同じ。)の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、法第六条第六項の政令で定める事由は、当該各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事由とする。 一法第六条第六項に規定する退職の後に新事業主(同項に規定する新事業主をいう。以下この条、第十四条の三十一第一号及び第二号並びに第十四条の三十二において同じ。)に雇用されることとなつた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が従前の契約(同項に規定する従前の契約をいう。以下この節並びに第十四条の三十一第二号及び第三号において同じ。)の相手方である財形貯蓄取扱機関(同項に規定する財形貯蓄取扱機関をいう。以下この節並びに第十四条の三十一第一号及び第二号において同じ。)に当該勤労者に代わつて従前の契約に基づく預入等(法第六条第一項第一号ハに規定する預入等(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)をいう。以下この節(第十四条の二十八第一項第一号ロ、第二項第一号ロ及び第三項第一号ロを除く。)、第十四条の三十一及び第十四条の三十五において同じ。)に係る金銭の払込み(生命保険契約等(勤労者財産形成貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約にあつては法第六条第一項第二号に掲げる生命保険契約等をいい、勤労者財産形成年金貯蓄契約にあつては同条第二項第二号に掲げる生命保険契約等をいう。以下この節において同じ。)又は損害保険契約(勤労者財産形成貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約にあつては同条第一項第二号の二に掲げる損害保険契約をいい、勤労者財産形成年金貯蓄契約にあつては同条第二項第三号に掲げる損害保険契約をいう。以下この節において同じ。)に基づく保険料又は共済掛金の払込み(財産形成給付金及び財産形成基金給付金に係る金銭によるものを除く。)を含む。以下この節(第十四条の二十八第一項第一号ロ、第二項第一号ロ及び第三項第一号ロを除く。)、第十四条の三十一及び第十四条の三十五において同じ。)を行う旨の契約を締結することができないとき当該退職 二従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主との雇用関係が終了することなく新事業主に雇い入れられた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき当該新事業主による雇入れ 三従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき当該転勤 四法第六条第九項の政令で定める場合に該当することとなつた場合において、新事業主等(同項に規定する新事業主等をいう。次条において同じ。)を構成員とする事務代行団体(法第十四条第一項に規定する事務代行団体をいう。次条、第十四条の二十六第二号及び第十四条の三十五において同じ。)との間で従前の契約に係る払込代行契約(法第六条第九項に規定する払込代行契約をいう。次条、第十四条の三十三及び第十四条の三十五において同じ。)を締結することができないとき第十四条の三十一各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる事由 五従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が法律の規定に基づく措置として当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務の停止を命ぜられたことにより、又は当該業務の停止を命ぜられた財形貯蓄取扱機関から当該業務に係る事業の譲渡を受けた財形貯蓄取扱機関が当該業務を行つていないことにより、当該金銭の払込みを行うことができない場合当該業務の停止 六従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの受入れに係る業務を廃止したことにより、当該金銭の払込みを行うことができない場合当該業務の廃止 七従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関(前号に規定する場合における当該財形貯蓄取扱機関を除く。)がその営業又は事業に係る免許、認可、承認又は登録を取り消されたことにより、当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行うことができない場合当該免許、認可、承認又は登録の取消し 八従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関(前二号に規定する場合における当該財形貯蓄取扱機関を除く。)が解散したことにより、当該従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行うことができない場合当該解散

第一節の五 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約等に係る預替え
第十四条の二十四

前条の規定にかかわらず、払込代行契約に基づき、新事業主等を構成員とする事務代行団体が勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている場合における法第六条第六項の政令で定める場合は次に掲げる場合とし、同項の政令で定める事由は当該払込代行契約の締結とする。 一当該新事業主等との雇用関係の終了の後に他の事業主に雇用されることとなつた場合若しくは当該新事業主等との雇用関係が終了することなく他の事業主に雇い入れられた場合において、当該他の事業主との間で、当該他の事業主が当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき又は当該新事業主等の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき。 二次に掲げる場合(当該新事業主等との雇用関係が終了することなく他の事業主に雇い入れられた場合及び当該新事業主等の他の事業場へ転勤した場合を除く。)イ第十四条の三十一第一号又は第二号に掲げる場合に当該払込代行契約を締結している勤労者にあつては、当該新事業主等との間で、当該新事業主等が当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる財形貯蓄取扱機関のみに当該勤労者に代わつて新契約(法第六条第六項に規定する新契約をいう。ロにおいて同じ。)に基づく預入等に係る金銭の払込み(同項第一号に規定する金銭の払込みを除く。ロにおいて同じ。)を行う旨の契約を締結することができることとなつた場合ロ第十四条の三十一第三号に掲げる場合に当該払込代行契約を締結している勤労者にあつては、当該勤労者を雇用する事業場において当該払込代行契約に係る勤労者財産形成貯蓄契約の相手方である財形貯蓄取扱機関と異なる財形貯蓄取扱機関のみに係る新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができることとなつた場合

第一節の五 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約等に係る預替え
第十四条の二十五 (法第六条第六項の政令で定める期間)

法第六条第六項の政令で定める期間は、一年(第十四条の二十三第一号から第四号までに定める事由のいずれかに該当することとなつた場合には、二年)とする。

第一節の五 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約等に係る預替え
第十四条の二十六 (従前の契約に基づく金銭による預入等に係る金銭の払込み)

勤労者が、新契約(法第六条第六項に規定する新契約をいう。以下この節において同じ。)に基づく最初の預入等に係る金銭の払込みを従前の契約に基づく預貯金等及びこれに係る利子等又は保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額の金銭及び次条に定める金銭(第一号において「従前の契約に基づく金銭」という。)により行う場合には、その払込みは、次に定めるところにより行わなければならない。 一従前の契約に基づく金銭の全部(その額に千円未満の端数がある場合で厚生労働省令で定めるときは、その端数を切り捨てて得た額)により行うこと。 二従前の契約の相手方である財形貯蓄取扱機関が、当該勤労者を雇用する事業主(既に勤労者財産形成貯蓄契約(法第六条第一項第一号から第二号の二までに掲げる契約に係るものに限る。)を締結している勤労者が、当該事業主との間で、当該事業主が新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができない場合(当該勤労者を雇用する事業場において当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができない場合を含む。)にあつては、当該事業主を構成員とする事務代行団体)及び新契約の相手方である財形貯蓄取扱機関を経由して当該勤労者が行う申出に基づき、当該勤労者に代わつて行うこと。

第一節の五 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約等に係る預替え
第十四条の二十七 (法第六条第六項第一号の政令で定める金銭)

法第六条第六項第一号(同条第七項において準用する場合を含む。)の政令で定める金銭は、保険金、共済金及び満期返戻金(以下この条において「保険金等」という。)並びに保険金等と併せて支払われる剰余金又は割戻金及びこれらの金銭に係る利子に相当する金銭とする。

第一節の五 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約等に係る預替え
第十四条の二十八 (法第六条第六項第三号の政令で定める事項)

法第六条第六項第三号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。 一新契約が預貯金等の預入等に関する契約である場合次に掲げる事項イ法第六条第一項第一号ロに掲げる事項ロ当該新契約に基づく預入等(法第六条第一項第一号ハに規定する預入等をいう。次項第一号ロ及び第三項第一号ロにおいて同じ。)に係る金銭の払込み(同条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。次項第一号ロ及び第三項第一号ロにおいて同じ。)は、同条第一項第一号ハに定めるところにより行うものであること。 二新契約が生命保険契約等である場合次に掲げる事項イ従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が三年未満であるときは、当該新契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、三年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。ロ法第六条第一項第二号ハからヘまでに掲げる事項ハ当該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(法第六条第一項第二号イ(1)に規定する継続払込み及び同条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。)は、同条第一項第二号トに定めるところにより行うものであること。 三新契約が損害保険契約である場合次に掲げる事項イ従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が三年未満であるときは、当該新契約に係る損害保険の保険期間は、三年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。ロ法第六条第一項第二号の二ハからヘまでに掲げる事項ハ当該新契約に基づく保険料の払込み(法第六条第一項第二号の二イ(1)に規定する継続払込み及び同条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。)は、同条第一項第二号の二トに定めるところにより行うものであること。

既に勤労者財産形成年金貯蓄契約を締結している勤労者について法第六条第七項の規定により準用する同条第六項第三号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。 一新契約が預貯金等の預入等に関する契約である場合次に掲げる事項イ法第六条第二項第一号ロ及びハに掲げる事項ロ当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、法第六条第二項第一号ニに定めるところにより行うものであること。 二新契約が生命保険契約等である場合次に掲げる事項イ法第六条第二項第二号ロからヘまでに掲げる事項ロ当該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込み(法第六条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。次項第二号ハにおいて同じ。)は、同条第二項第二号トに定めるところにより行うものであること。 三新契約が損害保険契約である場合次に掲げる事項イ法第六条第二項第三号ロからヘまでに掲げる事項ロ当該新契約に基づく保険料の払込み(法第六条第六項第一号に規定する金銭の払込みを除く。次項第三号ハにおいて同じ。)は、同条第二項第三号トに定めるところにより行うものであること。

既に勤労者財産形成住宅貯蓄契約を締結している勤労者について法第六条第七項の規定により準用する同条第六項第三号の政令で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項とする。 一新契約が預貯金等の預入等に関する契約である場合次に掲げる事項イ法第六条第四項第一号ロからニまでに掲げる事項ロ当該新契約に基づく預入等に係る金銭の払込みは、法第六条第四項第一号ホに定めるところにより行うものであること。 二新契約が生命保険契約等である場合次に掲げる事項イ従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が五年未満であるときは、当該新契約に係る生命保険の保険期間又は生命共済の共済期間は、五年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。ロ法第六条第四項第二号ハからチまでに掲げる事項ハ当該新契約に基づく保険料又は共済掛金の払込みは、法第六条第四項第二号リに定めるところにより行うものであること。 三新契約が損害保険契約である場合次に掲げる事項イ従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みが行われた期間が五年未満であるときは、当該新契約に係る損害保険の保険期間は、五年から当該払込みが行われた期間を減じて得た期間以上であること。ロ法第六条第四項第三号ハからチまでに掲げる事項ハ当該新契約に基づく保険料の払込みは、法第六条第四項第三号リに定めるところにより行うものであること。

第一節の六 解約の場合における勤労者財産形成貯蓄契約に係る預替え
第十四条の二十九 (法第六条第八項の政令で定める期間)

法第六条第八項の政令で定める期間は、三年とする。

第一節の六 解約の場合における勤労者財産形成貯蓄契約に係る預替え
第十四条の三十 (法第六条第八項の政令で定める契約)

法第六条第八項の政令で定める契約は、同項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされた契約のうち、同項の規定により最後に同条第六項第一号の払込みを行つた日から前条に定める期間を経過していないものとする。

第一節の七 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約に係る払込みの特例
第十四条の三十一 (法第六条第九項の政令で定める場合及び事由)

法第六条第九項の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項の政令で定める事由は、当該各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事由とする。 一法第六条第六項に規定する退職の後に新事業主に雇用されることとなつた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約(同項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約をいう。以下この節において同じ。)に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき当該退職 二従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主との雇用関係が終了することなく新事業主に雇い入れられた場合において、当該新事業主との間で、当該新事業主が財形貯蓄取扱機関に当該勤労者に代わつて勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行う旨の契約を締結することができないとき当該新事業主による雇入れ 三従前の契約に基づく預入等に係る金銭の払込みを行つている事業主の他の事業場へ転勤した場合において、当該事業場において勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みの事務を取り扱うことができないとき当該転勤

第一節の七 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約に係る払込みの特例
第十四条の三十二 (法第六条第九項の政令で定める事業主)

法第六条第九項の政令で定める事業主は、新事業主(前条第三号に掲げる場合にあつては、同号の事業主)とする。

第一節の七 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約に係る払込みの特例
第十四条の三十三 (法第六条第九項の政令で定める期間)

その期間内に払込代行契約を締結する法第六条第九項の政令で定める期間は、二年とする。

第一節の七 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約に係る払込みの特例
第十四条の三十四 (法第六条第九項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約)

法第六条第九項の政令で定める勤労者財産形成貯蓄契約は、勤労者の既に締結している勤労者財産形成貯蓄契約及び同条第六項の規定により勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされた契約とする。

第一節の七 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約に係る払込みの特例
第十四条の三十五 (事務代行団体が行う金銭の払込み)

事務代行団体は、払込代行契約に基づき、勤労者から勤労者財産形成貯蓄契約に基づく預入等に係る金銭の払込みのため金銭の交付を受けたときは、定期に、当該勤労者に代わつて当該金銭の払込みを行わなければならない。

第一節の七 転職した場合等における勤労者財産形成貯蓄契約に係る払込みの特例
第十四条の三十六 (法第六条第九項第一号の政令で定める期間)

法第六条第九項第一号の政令で定める期間は、一年とする。

第二節 勤労者財産形成給付金契約
第十五条 (信託等の範囲)

法第六条の二第一項の政令で定める信託は、次に掲げる要件を満たす金銭信託とする。 一当該金銭信託に係る信託財産の運用が安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること。 二当該金銭信託に係る信託財産の運用に関し、当該金銭信託に関する契約を締結していることにより、事業主が個別の指示を行わないものであること。 三当該金銭信託の受益権が譲渡することができないこととされているものであること。

法第六条の二第一項の政令で定める生命保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる生命保険とする。

法第六条の二第一項の政令で定める生命共済は、割戻金の割戻しが利差益に係る部分に限り行われる生命共済とする。

法第六条の二第一項の政令で定める損害保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる損害保険とする。

法第六条の二第一項の政令で定める証券投資信託は、公社債投資信託及び第二条第三項第七号に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託とする。

第二節 勤労者財産形成給付金契約
第十五条の二 (信託の受益者等とされない勤労者)

法第六条の二第一項第二号の政令で定める者は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百九十四条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書を当該事業場を経由して提出する勤労者以外の勤労者とする。

第二節 勤労者財産形成給付金契約
第十六条 (信託の受益者等となることについての資格)

法第六条の二第一項第二号の信託の受益者等(同号に規定する信託の受益者等をいう。第二十一条の五及び第二十七条の十において同じ。)となることについての資格の決定は、事業主と、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者との書面による合意(次条第三項及び第二十三条第一項において「事業主と労働組合等との合意」という。)に基づいて行われなければならない。

第二節 勤労者財産形成給付金契約
第十七条 (信託金等の額)

法第六条の二第一項第三号の政令で定める額は、十万円とする。

事業主が同一の勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約を締結する場合には、各勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等の額の合計額は、一年につき十万円を超えるものであつてはならない。

各勤労者ごとの法第六条の二第一項第三号に規定する一定の金額の決定についての基準は、事業主と労働組合等との合意に基づいて定められなければならない。

第二節 勤労者財産形成給付金契約
第十八条 (給付金に係る保険金又は共済金に含まれる金銭)

法第六条の二第一項第六号の保険金又は共済金に含まれる政令で定める金銭は、死亡等給付金とする。

第二節 勤労者財産形成給付金契約
第十八条の二 (給付金に係る満期返戻金に含まれる金銭)

法第六条の二第一項第六号の満期返戻金に含まれる政令で定める金銭は、解約返戻金及び失効返戻金とする。

第二節 勤労者財産形成給付金契約
第十九条 (第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日)

法第六条の二第一項第六号の同号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる。 一法第六条の二第一項第六号に規定する第二回目分以後の給付金については、同号に規定する給付金(以下第二十七条の十一までにおいて「給付金」という。)で当該第二回目分以後の給付金の直前に支払われるべきもの(以下この号において「前回分の給付金」という。)の支払日(同項第六号の規定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。)の翌日以後信託等に関する契約又は他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日とする。ただし、前回分の給付金の支払についての起算日(同項第六号に規定する起算日をいう。次条第一項第四号、第二十一条及び第二十一条の二において同じ。)から七年を経過した日(以下この号、次条第一項第四号及び第二十一条において「七年経過日」という。)の六月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由(法第六条の二第一項第六号に規定する中途支払理由をいう。)が生じなかつた場合において、同日から当該七年経過日までの間に、信託等に関する契約又は他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み(法第六条の二第一項第八号に規定する払込みを除く。)が行われたときは、当該七年経過日とする。 二法第六条の二第一項第六号に規定する引継給付金については、当該引継給付金に係る信託等に関する契約に基づき同項第八号に規定する払込みに充てられた金銭に係る同項第六号に規定する給付金又は法第六条の三第三項第五号に規定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。

第二節 勤労者財産形成給付金契約
第二十条 (中途支払理由)

法第六条の二第一項第六号の政令で定める理由は、次のとおりとする。 一勤労者財産形成貯蓄契約等(法第六条の二第一項第二号に規定する勤労者財産形成貯蓄契約等をいう。以下同じ。)を締結している者でなくなつたこと。 一の二死亡 二法第六条の二第一項第二号に規定する事業場の勤労者でなくなつたこと。 三第十五条の二に規定する者に該当するに至つたこと。 四信託の受益者等とされた勤労者がその者を雇用する事業主を経由して行う給付金の支払の請求(当該給付金の支払についての起算日(前条第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日とし、同日から当該七年経過日までの間に法第六条の二第一項第八号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。)以後他の勤労者財産形成給付金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭に係る財産形成給付金と一括して行う支払の請求に限る。次号において同じ。)で、当該勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とするもの 五信託の受益者等とされた勤労者がその者を雇用する事業主を経由して行う給付金の支払の請求で、前号に掲げるもの以外のもの

勤労者財産形成給付金契約を締結した事業主は、信託の受益者等とされた勤労者について前項第一号から第三号までに掲げる理由が生じた場合には、当該契約の相手方である信託会社等に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

第二節 勤労者財産形成給付金契約
第二十一条 (第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期)

法第六条の二第一項第六号の同号に規定する第二回目分以後の給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第二回目分以後の給付金の支払についての起算日(第十九条第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日(その日から当該七年経過日までの間に法第六条の二第一項第八号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日))とする。

第二節 勤労者財産形成給付金契約
第二十一条の二 (引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期)

法第六条の二第一項第六号の同号に規定する引継給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払についての起算日から七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について同号に規定する中途支払理由が生じた場合には、当該中途支払理由が生じた日とし、当該六月前の日以後当該七年を経過した日までの間に同項第八号に規定する払込みが行われた場合には、当該払込みが行われた日とする。)とする。

第二節 勤労者財産形成給付金契約
第二十一条の三 (特別の中途支払理由)

法第六条の二第一項第六号の中途支払理由で政令で定めるものは、第二十条第一項第二号又は第三号に掲げる理由で、勤労者が法第六条の二第一項第八号、法第六条の三第二項第八号又は同条第三項第七号に規定する申出(第二十七条の二十までにおいて「充当の申出」という。)を当該理由が生じた日から起算して六月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。

第二節 勤労者財産形成給付金契約
第二十一条の四 (特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払)

法第六条の二第一項第六号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。 一前条の理由が生じた日から起算して六月以内に、勤労者が充当の申出と併せて当該充当の申出に係る事業主又は勤労者財産形成基金及び信託会社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき、当該信託会社等又は銀行等に対して当該給付金の全額を支払う方法 二前条の理由が生じた後勤労者が充当の申出を行わないこととなつた場合に、その旨の通知及び給付金の支払の請求に基づき、当該勤労者に対して当該給付金の全額を支払う方法

第二節 勤労者財産形成給付金契約
第二十一条の五 (法第六条の二第一項第八号に規定する払込み)

法第六条の二第一項第八号に規定する払込みは、信託等に関する契約に基づく信託の受益者等となつた勤労者が当該契約に係る事業主及び信託会社等に対して行う同号に規定する申出(他の勤労者財産形成給付金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込みが行われていない場合に行うものに限る。)と併せて行う同項第六号又は法第六条の三第三項第五号に規定する給付金(前条第一号、第二十七条の九第一号又は第二十七条の二十第一号に掲げる方法により支払われるものに限る。以下この条、第二十七条の十及び第二十七条の二十一において「充当に係る給付金」という。)の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該信託会社等に対して支払われることにより行われなければならない。

第二節 勤労者財産形成給付金契約
第二十二条 (法第六条の二第一項第九号の政令で定める要件)

法第六条の二第一項第九号の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一信託等に関する契約が解約された場合には、当該契約に係る信託の受益者等とされた勤労者のすべてに対し、それぞれ、その解約の日までに当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金その他の金銭に係る給付金の全額が、一時金として支払われるべきこととされていること。 二信託等に関する契約に係る法第六条の二第一項に規定する承認が第二十四条第一項の規定により取り消された場合には、当該契約は、解約されるものであること。 三信託等に関する契約を締結していることにより、事業主が相手方である信託会社等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであること。

第二節 勤労者財産形成給付金契約
第二十三条 (勤労者財産形成給付金契約の承認)

事業主及び信託会社等は、その締結する信託等に関する契約につき法第六条の二第一項に規定する承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写し、事業主と労働組合等との合意に係る書面の写しその他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該契約が法第六条の二第一項並びに法第七条の二第一項及び第三項並びに第十五条から前条までの規定に適合すると認めるときは、その申請を承認するものとする。

厚生労働大臣は、前項の規定による承認をするときは、その申請をした事業主及び信託会社等に対し、書面によりその旨を通知する。

事業主及び信託会社等は、勤労者財産形成給付金契約について法第六条の二第一項第二号に規定する資格を新たに定めようとするとき、又は当該資格若しくは第十七条第三項に規定する基準を変更しようとするときは、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

第一項の規定は前項の承認を受けようとする場合について、第二項及び第三項の規定は前項の承認について準用する。この場合において、第二項中「法第六条の二第一項並びに法第七条の二第一項及び第三項並びに第十五条から前条まで」とあるのは、「法第七条の二第三項及び第十六条又は第十七条第三項」と読み替えるものとする。

第二節 勤労者財産形成給付金契約
第二十四条 (勤労者財産形成給付金契約の承認の取消し)

厚生労働大臣は、勤労者財産形成給付金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る法第六条の二第一項に規定する承認を取り消すことができる。 一法第六条の二第一項若しくは法第七条の二第一項若しくは第三項又は第十五条から第二十二条までの規定に適合しない事実があること。 二前条第四項の承認を受けないで、同項に規定する事項の設定又は変更が行われたこと。 三事業主及び次条第一項に規定する一括支払機関とされた信託会社等が同項の規定による届出をしなかつたこと。 四事業主が第二十六条の規定による報告を同条の期限までにしなかつたこと。

厚生労働大臣は、前項の規定により承認を取り消すときは、当該取消しに係る勤労者財産形成給付金契約を締結した事業主及び信託会社等に対し、書面によりその旨を通知する。

第二節 勤労者財産形成給付金契約
第二十五条 (一括支払機関の指定等の届出)

勤労者財産形成給付金契約について法第七条の二第一項に規定する財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者(以下この項において「一括支払機関」という。)の指定又はその変更があつたときは、当該契約を締結している事業主及び当該指定又は変更により一括支払機関とされた信託会社等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。

勤労者財産形成給付金契約が解約された場合(前条第一項の規定による承認の取消しにより解約された場合を除く。)には、当該解約に係る勤労者財産形成給付金契約を締結していた事業主及び信託会社等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。

第二節 勤労者財産形成給付金契約
第二十六条 (報告の徴取)

厚生労働大臣は、勤労者財産形成給付金契約が法第六条の二第一項若しくは法第七条の二第一項若しくは第三項又は第十五条から第二十二条までの規定に適合しているかどうかを調査するため、勤労者財産形成給付金契約を締結した事業主又は信託会社等に対し、期限を指定して、当該契約に基づく信託金その他の金銭の払込みの状況、財産形成給付金の支払の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

第二節 勤労者財産形成給付金契約
第二十七条 (信託金その他の金銭の払込みに係る金額の通知)

勤労者財産形成給付金契約を締結した信託会社等は、信託の受益者等とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づき当該勤労者のために行われた信託金その他の金銭の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。

第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「信託会社等」と読み替えるものとする。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の二 (信託等の範囲)

法第六条の三第二項の政令で定める信託は、次に掲げる要件を満たす金銭信託とする。 一当該金銭信託に係る信託財産の運用が安定した収益の確保を目的として適正に行うこととされているものであること。 二当該金銭信託に係る信託財産の運用に関し、当該金銭信託に関する契約を締結していることにより、勤労者財産形成基金(以下「基金」という。)が個別の指示を行わないものであること。 三当該金銭信託の受益権が譲渡することができないこととされているものであること。

法第六条の三第二項の政令で定める生命保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる生命保険とする。

法第六条の三第二項の政令で定める生命共済は、割戻金の割戻しが利差益に係る部分に限り行われる生命共済とする。

法第六条の三第二項の政令で定める損害保険は、剰余金の分配が利差益に係る部分に限り行われる損害保険とする。

法第六条の三第二項の政令で定める証券投資信託は、公社債投資信託及び第二条第三項第七号に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託とする。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の三 (信託金等の額)

法第六条の三第二項第三号の政令で定める額は、十万円とする。

基金が同一の勤労者に関し二以上の第一種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために払込みを行うこととする信託金等の額の合計額は、基金の一事業年度につき十万円を超えるものであつてはならない。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の四 (法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日)

法第六条の三第二項第六号の同号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる。 一法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金については、当該第二回目分以後の給付金の直前に支払われるべき給付金(以下この号において「前回分の給付金」という。)の支払日(同項第六号の規定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。)の翌日以後信託等に関する契約又は他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために最初に信託金その他の金銭の払込みが行われた日とする。ただし、前回分の給付金の支払についての起算日(同項第六号に規定する起算日をいう。次条第一項第六号、第二十七条の六及び第二十七条の七において同じ。)から七年を経過した日(以下この号、次条第一項第六号及び第二十七条の六において「七年経過日」という。)の六月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由(法第六条の三第二項第六号に規定する中途支払理由をいう。)が生じなかつた場合において、同日から当該七年経過日までの間に、信託等に関する契約又は他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込み(法第六条の三第二項第八号に規定する払込みを除く。)が行われたときは、当該七年経過日とする。 二法第六条の三第二項第六号に規定する引継給付金については、当該引継給付金に係る信託等に関する契約に基づき同項第八号に規定する払込みに充てられた金銭に係る法第六条の二第一項第六号に規定する給付金又は法第六条の三第三項第五号に規定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の五 (法第六条の三第二項第六号の中途支払理由)

法第六条の三第二項第六号の政令で定める理由は、次のとおりとする。 一勤労者財産形成貯蓄契約等を締結している者でなくなつたこと。 一の二当該基金に対し脱退の申出をしたため、当該基金の加入員(法第七条の四に規定する加入員をいう。以下同じ。)でなくなつたこと。 二死亡したため、当該基金の加入員でなくなつたこと。 三法第七条の十八第二項第三号に掲げる場合に該当することとなつたため、当該基金の加入員でなくなつたこと。 四基金の規約により定められている資格を喪失したため、当該基金の加入員でなくなつたこと。 五第十五条の二に規定する者に該当することとなつたため、当該基金の加入員でなくなつたこと。 六信託の受益者等とされた勤労者が当該基金を経由して行う給付金の支払の請求(当該給付金の支払についての起算日(前条第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日とし、同日から当該七年経過日までの間に法第六条の三第二項第八号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。)以後他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者のために信託金その他の金銭の払込みが行われたときは、当該信託金その他の金銭に係る第一種財産形成基金給付金と一括して行う支払の請求に限る。次号において同じ。)で、当該勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とするもの 七信託の受益者等とされた勤労者が当該基金を経由して行う給付金の支払の請求で、前号に掲げるもの以外のもの

第一種勤労者財産形成基金契約を締結した基金は、信託の受益者等とされた勤労者について前項第一号から第五号までに掲げる理由が生じた場合には、当該契約の相手方である信託会社等に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の六 (法第六条の三第二項第六号に規定する第二回目分以後の給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の始期)

法第六条の三第二項第六号の同号に規定する第二回目分以後の給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第二回目分以後の給付金の支払についての起算日(第二十七条の四第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日(その日から当該七年経過日までの間に同項第八号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日))とする。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の七 (法第六条の三第二項第六号に規定する引継給付金に係る信託金その他の金銭の払込期間の終期)

法第六条の三第二項第六号の同号に規定する引継給付金の支払に係る信託金その他の金銭の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払についての起算日から七年を経過した日の前日の六月前の日(その日前に当該勤労者について同号に規定する中途支払理由が生じた場合には、当該中途支払理由が生じた日とし、当該六月前の日以後当該七年を経過した日までの間に同項第八号に規定する払込みが行われた場合には、当該払込みが行われた日とする。)とする。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の八 (法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由)

法第六条の三第二項第六号の中途支払理由で政令で定めるものは、第二十七条の五第一項第三号又は第五号に掲げる理由で、勤労者が充当の申出を当該理由が生じた日から起算して六月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の九 (法第六条の三第二項第六号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払)

法第六条の三第二項第六号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。 一前条の理由が生じた日から起算して六月以内に、勤労者が充当の申出と併せて当該充当の申出に係る事業主又は基金及び信託会社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき、当該信託会社等又は銀行等に対して当該給付金の全額を支払う方法 二前条の理由が生じた後勤労者が充当の申出を行わないこととなつた場合に、その旨の通知及び給付金の支払の請求に基づき、当該勤労者に対して当該給付金の全額を支払う方法

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の十 (法第六条の三第二項第八号に規定する払込み)

法第六条の三第二項第八号に規定する払込みは、信託等に関する契約に基づく信託の受益者等となつた勤労者が当該契約に係る基金及び信託会社等に対して行う同号に規定する申出(他の第一種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者のための最初の信託金その他の金銭の払込みが行われていない場合に行うものに限る。)と併せて行う充当に係る給付金の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該信託会社等に対して支払われることにより行われなければならない。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の十一 (法第六条の三第二項第九号の政令で定める要件)

法第六条の三第二項第九号の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一信託等に関する契約が解約された場合には、当該契約に係る信託の受益者等とされた勤労者のすべてに対し、それぞれ、その解約の日までに当該契約に基づき当該勤労者のために払込みが行われた信託金その他の金銭に係る給付金の全額が、一時金として支払われるべきこととされていること。 二信託等に関する契約に係る法第六条の三第二項に規定する承認が第二十七条の二十五第一項の規定により取り消された場合には、当該契約は、解約されるものであること。 三基金が信託等に関する契約を締結していることにより、当該基金の構成員である事業主が当該契約の相手方である信託会社等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであること。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の十二 (銀行等の範囲)

法第六条の三第三項の政令で定める金融機関又は金融商品取引業者は、次のとおりとする。 一銀行(内国法人に限る。)、株式会社商工組合中央金庫、信用金庫、労働金庫、信用協同組合及び農林中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 二金融商品取引業者(内国法人に限る。)

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の十三 (有価証券の範囲)

法第六条の三第三項の政令で定める有価証券は、第二条第三項に規定する有価証券(同項第五号に規定する社債にあつては、基金の構成員である事業主が発行する社債を除く。)とする。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の十四 (新規預入金等の額)

法第六条の三第三項第二号の政令で定める額は、十万円とする。

基金が同一の勤労者に関し二以上の第二種勤労者財産形成基金契約を締結する場合には、各第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について払込みを行うこととする新規預入金等の額の合計額は、基金の一事業年度につき十万円を超えるものであつてはならない。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の十五 (法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日)

法第六条の三第三項第五号の同号に規定する第二回目分以後の給付金及び引継給付金の支払についての起算日として政令で定める日は、次に定めるところによる。 一法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金については、同号に規定する給付金(次条第一項第四号及び第五号、第二十七条の二十、第二十七条の二十二第一号並びに第二十八条の十三において「給付金」という。)で当該第二回目分以後の給付金の直前に支払われるべきもの(以下この号において「前回分の給付金」という。)の支払日(法第六条の三第三項第五号の規定により前回分の給付金が一時金として支払われるべきこととされている日をいう。)の翌日以後預貯金の預入等に関する契約又は他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について最初に預入金等の払込みが行われた日とする。ただし、前回分の給付金の支払についての起算日(法第六条の三第三項第五号に規定する起算日をいう。次条第一項第四号、第二十七条の十七及び第二十七条の十八において同じ。)から七年を経過した日(以下この号、次条第一項第四号及び第二十七条の十七において「七年経過日」という。)の六月前の日前に前回分の給付金に係る中途支払理由(法第六条の三第三項第五号に規定する中途支払理由をいう。)が生じなかつた場合において、同日から当該七年経過日までの間に、預貯金の預入等に関する契約又は他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込み(法第六条の三第三項第七号に規定する払込みを除く。)が行われたときは、当該七年経過日とする。 二法第六条の三第三項第五号に規定する引継給付金については、当該引継給付金に係る預貯金の預入等に関する契約に基づき同項第七号に規定する払込みに充てられた金銭に係る法第六条の二第一項第六号に規定する給付金又は法第六条の三第三項第五号に規定する給付金の支払についての起算日とされていた日とする。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の十六 (法第六条の三第三項第五号の中途支払理由)

法第六条の三第三項第五号の政令で定める理由は、次のとおりとする。 一第二十七条の五第一項第一号から第二号までに掲げる理由 二第二十七条の五第一項第三号又は第五号に掲げる理由 三第二十七条の五第一項第四号に掲げる理由 四預貯金等に係る受益者とされた勤労者が当該基金に対して行う給付金の支払の請求(当該第二種財産形成基金給付金の支払についての起算日(前条第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日とし、同日から当該七年経過日までの間に法第六条の三第三項第七号に規定する払込みが行われたときは当該払込みが行われた日の翌日とする。)以後他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づき当該勤労者について預入金等の払込みが行われたときは、当該預入金等に係る第二種財産形成基金給付金と一括して行う支払の請求に限る。次号において同じ。)で、当該勤労者に係る疾病、災害又は持家の取得を理由とするもの 五預貯金等に係る受益者とされた勤労者が当該基金に対して行う給付金の支払の請求で、前号に掲げるもの以外のもの

第二種勤労者財産形成基金契約を締結した基金は、預貯金等に係る受益者とされた勤労者について前項各号に掲げる理由が生じた場合には、当該契約の相手方である銀行等に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の十七 (法第六条の三第三項第五号に規定する第二回目分以後の給付金に係る預入金等の払込期間の始期)

法第六条の三第三項第五号の同号に規定する第二回目分以後の給付金の支払に係る預入金等の払込みが行われる期間の始期として政令で定める日は、当該第二回目分以後の給付金の支払についての起算日(第二十七条の十五第一号ただし書の場合にあつては、七年経過日の六月前の日(その日から当該七年経過日までの間に同項第七号に規定する払込みが行われたときは、当該払込みが行われた日の翌日))とする。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の十八 (法第六条の三第三項第五号に規定する引継給付金に係る預入金等の払込期間の終期)

法第六条の三第三項第五号の同号に規定する引継給付金の支払に係る預入金等の払込みが行われる期間の終期として政令で定める日は、当該引継給付金の支払についての起算日から七年を経過した日の六月前の日(その日前に当該勤労者について同号に規定する中途支払理由が生じた場合には、当該中途支払理由が生じた日とし、当該六月前の日以後当該七年を経過した日までの間に同項第七号に規定する払込みが行われた場合には、当該払込みが行われた日とする。)とする。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の十九 (法第六条の三第三項第五号の特別の中途支払理由)

法第六条の三第三項第五号の中途支払理由で政令で定めるものは、第二十七条の十六第二号に掲げる理由で、勤労者が充当の申出を当該理由が生じた日から起算して六月以内に行う旨の申出を行つた後に生じたものとする。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の二十 (法第六条の三第三項第五号の特別の中途支払理由が生じた場合に支払われる給付金の支払)

法第六条の三第三項第五号の中途支払理由で政令で定めるものが生じた場合に支払われる給付金の支払は、次のいずれかの方法により行わなければならない。 一前条の理由が生じた日から起算して六月以内に、勤労者が充当の申出と併せて当該充当の申出に係る事業主又は基金及び信託会社等又は銀行等を経由して行う給付金の支払の請求に基づき、当該信託会社等又は銀行等に対して当該給付金の全額を支払う方法 二前条の理由が生じた後勤労者が充当の申出を行わないこととなつた場合に、その旨の通知及び給付金の支払の請求に基づき、当該勤労者に対して当該給付金の全額を支払う方法

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の二十一 (法第六条の三第三項第七号に規定する払込み)

法第六条の三第三項第七号に規定する払込みは、預貯金の預入等に関する契約に基づく加入員となつた勤労者が当該契約に係る基金及び銀行等に対して行う同号に規定する申出(他の第二種勤労者財産形成基金契約に基づく当該勤労者についての最初の預入金等の払込みが行われていない場合に行うものに限る。)と併せて行う充当に係る給付金の支払の請求に基づき、当該充当に係る給付金が当該銀行等に対して支払われることにより行われなければならない。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の二十二 (法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件)

法第六条の三第三項第八号の政令で定める要件は、次のとおりとする。 一預貯金の預入等に関する契約が解約された場合には、当該契約に係る預貯金等に係る受益者とされた勤労者のすべてに対し、それぞれ、その解約の日までに当該契約に基づき当該勤労者について払込みが行われた預入金等に係る給付金の全額が、一時金として支払われるべきこととされていること。 二預貯金の預入等に関する契約に係る法第六条の三第三項に規定する承認が第二十七条の二十五第二項において準用する同条第一項の規定により取り消された場合には、当該契約は、解約されるものであること。 三基金が預貯金の預入等に関する契約を締結していることにより、当該基金の構成員である事業主が当該契約の相手方である銀行等から通常の条件に比し有利な条件による貸付けその他これに類する利益を受けないものであること。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の二十三 (基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合の特例)

基金が第一種勤労者財産形成基金契約及び第二種勤労者財産形成基金契約を締結している場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の二十四 (勤労者財産形成基金契約の承認)

基金及び信託会社等は、その締結する信託等に関する契約につき法第六条の三第二項に規定する承認を受けようとするときは、厚生労働省令で定める事項を記載した申請書に当該契約の契約書の写しその他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該契約が法第六条の三第二項及び第四項並びに法第七条の二十一第一項及び第三項並びに第二十七条の二から第二十七条の十一まで及び前条の規定に適合すると認めるときは、その申請を承認するものとする。

厚生労働大臣は、前項の規定による承認をするときは、その申請をした基金及び信託会社等に対し、書面によりその旨を通知する。

前三項の規定は、基金及び銀行等の締結する預貯金の預入等に関する契約に係る法第六条の三第三項に規定する承認について準用する。この場合において、第二項中「第六条の三第二項」とあるのは「第六条の三第三項」と、「第二十七条の二から第二十七条の十一まで及び前条」とあるのは「第二十七条の十二から前条まで」と、前項中「信託会社等」とあるのは「銀行等」と読み替えるものとする。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の二十五 (勤労者財産形成基金契約の承認の取消し)

厚生労働大臣は、第一種勤労者財産形成基金契約につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、当該契約に係る法第六条の三第二項に規定する承認を取り消すことができる。 一法第六条の三第二項若しくは第四項若しくは法第七条の二十一第一項若しくは第三項又は第二十七条の二から第二十七条の十一まで若しくは第二十七条の二十三の規定に適合しない事実があること。 二基金及び第二十八条の十四に規定する一括支払機関とされた信託会社等又は銀行等が同条の規定による届出をしなかつたこと。 三基金が法第七条の二十九第二項の規定による報告をしなかつたこと。

前項の規定は、第二種勤労者財産形成基金契約に係る法第六条の三第三項に規定する承認の取消しについて準用する。この場合において、前項第一号中「第六条の三第二項」とあるのは「第六条の三第三項」と、「第二十七条の二から第二十七条の十一まで若しくは第二十七条の二十三」とあるのは「第二十七条の十二から第二十七条の二十三まで」と読み替えるものとする。

厚生労働大臣は、第一項又は前項において準用する第一項の規定により承認を取り消すときは、当該取消しに係る勤労者財産形成基金契約を締結した基金及び信託会社等又は銀行等に対し、書面によりその旨を通知する。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の二十六 (勤労者財産形成基金契約の解約の届出)

第一種勤労者財産形成基金契約が解約された場合(前条第一項の規定による承認の取消しにより解約された場合を除く。)には、当該解約に係る第一種勤労者財産形成基金契約を締結していた基金及び信託会社等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。

第二種勤労者財産形成基金契約が解約された場合(前条第二項において準用する同条第一項の規定による承認の取消しにより解約された場合を除く。)には、当該解約に係る第二種勤労者財産形成基金契約を締結していた基金及び銀行等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の二十七 (報告の徴取)

厚生労働大臣は、第一種勤労者財産形成基金契約が法第六条の三第二項若しくは第四項若しくは法第七条の二十一第一項若しくは第三項又は第二十七条の二から第二十七条の十一まで若しくは第二十七条の二十三の規定に適合しているかどうかを調査するため、第一種勤労者財産形成基金契約を締結した信託会社等に対し、期限を指定して、当該契約に基づく信託金その他の金銭の払込みの状況、第一種財産形成基金給付金の支払の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

厚生労働大臣は、第二種勤労者財産形成基金契約が法第六条の三第三項若しくは第四項若しくは法第七条の二十一第一項若しくは第三項又は第二十七条の十二から第二十七条の二十三までの規定に適合しているかどうかを調査するため、第二種勤労者財産形成基金契約を締結した銀行等に対し、期限を指定して、当該契約に基づく預入金等の払込みの状況、委託を受けて行う第二種財産形成基金給付金の支払の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

第三節 勤労者財産形成基金契約
第二十七条の二十八 (信託金その他の金銭又は預入金等の払込みに係る金額の通知)

第一種勤労者財産形成基金契約を締結した信託会社等は、信託の受益者等とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づきその者のために行われた信託金その他の金銭の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。

第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「信託会社等」と読み替えるものとする。

第二種勤労者財産形成基金契約を締結した銀行等は、預貯金等に係る受益者とされた勤労者に対し、毎年、定期に、当該契約に基づきその者について行われた預入金等の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。

第十三条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による通知について準用する。この場合において、同条第二項から第四項までの規定中「金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社」とあるのは、「銀行等」と読み替えるものとする。

第四節 勤労者財産形成基金
第二十八条 (法第七条の七第二項の政令で定める関係)

法第七条の七第二項の政令で定める関係は、事業主がその雇用する勤労者のための福祉施設を共同で設置し、又は運営していることその他事業主がその雇用する勤労者の福祉を増進するために必要な業務を継続して共同で行うに足りる密接な関係とする。

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