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都市計画昭和四十四年政令第百五十八号略称: 都計法施行令

都市計画法施行令

<span>建築基準</span>法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十五号)の施行の際現に指定されている第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域又は工業地域については、同法の施行の日以後これらの地域に関する都市計画において建築物の建ぺい率が定められるまでの間は、当該数値が、第一種住

(施行期日)この政令は、<span>建築基準</span>法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百九号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。

都市計画昭和四十四年政令第二百三十二号

都市再開発法施行令

法第三条の二第二号イ(1)の安全上又は防火上支障がある建築物で政令で定めるものは、その敷地が<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十三条の規定に適合しない建築物、同法第四十四条第一項の規定に適合しない建築物(同法第四十二条第一項第四号の道路に係るものを除く。)、同法第五十三条の規定に適合

法第百九条の二第一項の政令で定める第一種市街地再開発事業は、<span>建築基準</span>法第四十四条(第一項第三号を除く。)の規定に適合して、道路の上下の空間又は地下において施設建築物の全部又は一部を建築する第一種市街地再開発事業とする。