地方自治法施行令
(特別区に係る<span>建築基準</span>法の適用の特例)
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の三第一項及び第四項の場合においては、同法第十二条第一項、第二項及び第四項、第十四条、第十六条、第十八条第一項、第二項及び第四十一項、第七十条第四項、第七十二条第二項、第七十三条第二項並びに第七十八条第一項中「建築主事を置く市町村」とあるのは、
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
正規定、同法第三章の次に一章を加える改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条の改正規定、同法第七十四条の改正規定、同法第七十五条の改正規定、同法第七十六条の改正規定、同法第七十七条の改正規定及び同法第七十八条の改正規定に限る。)、第四条(<span>建築基準</span>
住宅宿泊事業法
(<span>建築基準</span>法との関係)
<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)及びこれに基づく命令の規定において「住宅」、「長屋」、「共同住宅」又は「寄宿舎」とあるのは、届出住宅であるものを含むものとする。
畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律
この法律は、畜産業を取り巻く国際経済環境の変化等に鑑み、その国際競争力の強化を図るため、畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定制度を創設し、当該認定を受けた計画に基づき建築等がされ、及び利用される畜舎等に関する<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)の特例を定め、もって畜産業の振興を図ること
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域及び準都市計画区域、景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区並びに<span>建築基準</span>法第六条第一項第四号の規定に基づき都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内に建築等がされる畜舎等にあっては、その建蔽率