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2,020 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
都市計画昭和四十四年法律第三十八号

都市再開発法

当該区域内にある耐火建築物(<span>建築基準</span>法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。)で次に掲げるもの以外のものの建築面積の合計が、当該区域内にある全ての建築物の建築面積の合計のおおむね三分の一以下であること又は当該区域内にある耐火建築物で次に掲げるもの以外のものの敷地面積の合計が、当

市街地再開発促進区域内においては、<span>建築基準</span>法第五十九条第一項第一号に該当する建築物(同項第二号又は第三号に該当する建築物を除く。)、同法第六十条の二第一項第一号に該当する建築物(同項第二号又は第三号に該当する建築物を除く。)又は同法第六十条の三第一項第一号に該当する建築物(同項第二号又は第三号

農業昭和四十四年法律第五十八号略称: 農振法

農業振興地域の整備に関する法律

第八条(農業振興地域の整備に関する法律第三条の二及び第三条の三第二項の改正規定に限る。)、第九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第四条第八項の改正規定に限る。)、第十一条(採石法第三十三条の十七の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第十七条(<span>建築基準</span>

厚生昭和四十五年法律第二十号略称: ビル管理法,建築物衛生法

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必

憲法昭和四十六年法律第百二十九号

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律

この法律の施行の際沖縄に存する建築物若しくはその敷地又は沖縄において建築、修繕若しくは模様替えの工事中の建築物若しくはその敷地が沖縄の<span>建築基準</span>法(千九百五十二年立法第六十五号)若しくはこれに基づく規則の規定に違反しており、又はこれらの規定に違反している部分を有する場合においては、当該建築物、建

前項の規定は、<span>建築基準</span>法第六十四条又は第八十八条第一項に規定する工作物について準用する。

金融・保険昭和四十七年法律第三十一号

沖縄振興開発金融公庫法

(<span>建築基準</span>法及び宅地建物取引業法の適用)

<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第十八条(同法第八十七条第一項、第八十七条の四、第八十八条第一項から第三項まで又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)及び宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十八条第一項の規定の適用については、公庫は、国とみなす。

厚生昭和四十七年法律第四十一号

日本下水道事業団法

<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、事業団を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。

土地昭和四十七年法律第六十六号略称: 公有地拡大推進法,公拡法

公有地の拡大の推進に関する法律

第一条中都市計画法第十二条第四項及び第二十一条の二第二項の改正規定、第二条中<span>建築基準</span>法第六十条の二第三項及び第百一条第二項の改正規定、第四条、第五条、第七条中都市再生特別措置法第三十七条第一項第二号の改正規定並びに第八条並びに附則第六条、第七条及び第九条から第十一条までの規定公布の日から起算し

災害対策昭和四十七年法律第百三十二号

防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律

この法律は、豪雨、洪水、高潮その他の異常な自然現象による災害が発生した地域又は<span>建築基準</span>法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条第一項の災害危険区域、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七

都市計画昭和四十八年法律第七十二号

都市緑地法

<span>建築基準</span>法第八十六条第一項から第四項まで(これらの規定を同法第八十六条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一団地又は区域を当該建築物の一の敷地とみなして前条の規定を適用する。

(<span>建築基準</span>関係規定)