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548 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
電気通信昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号

無線局免許手続規則

衛星基幹放送局衛星基幹放送試験局人工衛星局((1)及び(2)に該当しないものに限る。以下同じ。)<span>宇宙</span>局((1)から(3)までに該当しないものに限る。以下同じ。)

じ。)を除く。)別表第二号第3別表第二号の二第6七 船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)別表第二号第3別表第二号の二第5八 航空機局別表第二号第4別表第二号の二第7九 航空機地球局別表第二号第4別表第二号の二第5十 衛星基幹放送局、衛星基幹放送試験局、人工衛星局及び<span>宇宙</span>

電気通信昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号

無線局運用規則

第九章 <span>宇宙</span>無線通信の業務の無線局の運用(第二百六十二条―第二百六十二条の六)

一四・一三六GHzを超え一四・二六四GHz以下の周波数の電波を使用する<span>宇宙</span>研究業務(施行規則第三十二条第一号に規定する<span>宇宙</span>研究業務をいう。以下同じ。)の用に供する無線局又は受信設備の設置場所からの見通し域内では、一四・一三六GHzを超え一四・二六四GHz以下の周波数の

電気通信昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号

無線設備規則

三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(航空移動業務のもの、放送中継を行うもの、地球局、<span>宇宙</span>局及びアマチユア局を除く。)の送信設備(多重通信路のもの、船上通信設備及びラジオゾンデを除く。)の周波数の許容偏差は、附則第二項及び改正後の別表第一号の規定にかかわらず、昭

三三五・四MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線局(航空移動業務のもの、放送中継を行うもの、地球局、<span>宇宙</span>局、アマチユア局、船舶局、船舶において使用する携帯局、多重通信路のもの、船上通信設備及び基本周波数の平均電力が一ワツト以下の気象援助局を除く。)の送信設備(多重通信路のもの