無線設備規則
- 公布日
- 1950/11/30
- 最終改正公布
- 2026/07/30
- 施行日
- 2026/07/30
- 条数
- 337 条
条文
この規則は、無線設備及び高周波利用設備に関する条件を定めることを目的とする。
この規則は、別に規定するもののほか、法第三章の規定(法第百条第五項において準用する場合を含む。)に基づいて制定せられるものとする。
この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 一「携帯無線通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上(河川、湖沼、領海その他これらに準ずる水域を含む。)若しくはその上空を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局又は高高度基地局と当該陸上移動局との間で直接に、又は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信(第七号に規定するデジタル空港無線通信並びに第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム及び第十五号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を除く。)をいう。 二削除 三「符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に符号分割多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。 四「時分割・符号分割多重方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び符号分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。 四の二「時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に時分割多重方式と符号分割多重方式を組み合わせた多重方式及び時分割多元接続方式と符号分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。 四の三「時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式又は直交周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又は直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。 四の四「時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に周波数分割多重方式、時分割多重方式と空間分割多重方式を組み合わせた多重方式及び周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を使用する時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。 四の五「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式(半複信方式のものを含む。)又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。 四の六「直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式又は直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式又は時分割複信方式を用いる携帯無線通信をいう。 四の七「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式若しくは直交周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式(半複信方式を含む。)又は時分割複信方式を用いる無線通信であつて、携帯して使用するために開設され、又は自動車その他の陸上を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で直接に、又は陸上移動中継局若しくは他の陸上移動局の中継により行われる無線通信(第七号に規定するデジタル空港無線通信並びに第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム及び第十五号に規定するローカル5Gの無線局による無線通信を除く。)(以下「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信」という。)のうち、電気通信業務を行うことを目的とするものをいう。 五削除 六「デジタルMCA陸上移動通信」とは、一定の区域において二以上の無線局に共通に割り当てられた周波数の電波のうち、デジタルMCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、デジタル方式により二以上の通信の中継を同時に行うことができるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して当該デジタルMCA制御局と陸上移動局又はデジタル指令局(デジタルMCA制御局の中継により陸上移動局と通信を行う基地局をいう。以下同じ。)との間で行われる無線通信及びその無線通信を中継するためにデジタルMCA制御局相互間で行われる無線通信並びにそれらの無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。 六の二「高度MCA陸上移動通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いて、高度MCA制御局(使用する電波の周波数を指示して通信の中継を行う陸上移動中継局であつて、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を用いるものをいう。以下同じ。)の指示する周波数の電波を使用して、当該高度MCA制御局と陸上移動局との間で行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。 七「デジタル空港無線通信」とは、専ら飛行場及びこれに隣接する一定の区域において電気通信業務を行うことを目的として開設された無線局相互間で行われるデジタル方式の無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。 八「携帯移動衛星データ通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主としてデータ伝送のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。 九「携帯移動衛星通信」とは、電気通信業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として通話のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。 九の二「防災対策携帯移動衛星通信」とは、公共業務を行うことを目的として開設された携帯基地地球局と携帯移動地球局との間で、主として防災対策のために行われる無線通信及びその無線通信を制御するために行われる無線通信をいう。 九の三「シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯移動衛星通信」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式を使用する周波数分割複信方式を用いる携帯移動衛星通信をいう。 十「広帯域移動無線アクセスシステム」とは、二、五四五MHzを超え二、六五五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてデータ伝送のために開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。)を行うシステムをいう。 十一「直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多元接続方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。 十二「時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、直交周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式、シングルキャリア周波数分割多元接続方式と時分割多元接続方式を組み合わせた接続方式又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式、時分割多元接続方式と空間分割多元接続方式を組み合わせた接続方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。 十二の二「シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム」とは、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる広帯域移動無線アクセスシステムをいう。 十三「市町村デジタル防災無線通信」とは、一の市町村又は特別区の区域の範囲内の地域において防災行政事務を行うことを目的として開設された固定局であつて変調方式が四値周波数偏位変調、四相位相変調又は一六値直交振幅変調であるもの相互間で行われる無線通信をいう。 十四「無人移動体画像伝送システム」とは、一六九・〇五MHzを超え一六九・三九七五MHz以下、一六九・八〇七五MHzを超え一七〇MHz以下、二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下又は五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用する自動的に若しくは遠隔操作により動作する移動体に開設された陸上移動局又は携帯局が主として画像伝送を行うための無線通信(当該移動体の制御を行うものを含む。)を行うシステムをいう。 十五「ローカル5G」とは、四・六GHzを超え四・九GHz以下又は二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用する陸上(河川、湖沼、領海の外側を除く海域その他これらに準ずる水域を含む。)又はその上空を移動するものに開設された陸上移動局と通信を行うために開設された基地局と当該陸上移動局との間で行われる無線通信(陸上移動中継局又は陸上移動局の中継によるものを含む。以下この号において同じ。)であつて、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信を行うシステムをいう。 十六「移動体識別」とは、無線設備が、応答のための装置(無線設備が発射する電波により作動し、その受信電力の全部又は一部を同一周波数帯の電波として発射する装置をいう。以下同じ。)から発射された電波を受信することにより行う移動体の識別をいう。
地上基幹放送試験局、衛星基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局には、その放送の種類に応じて地上基幹放送局、衛星基幹放送局又は衛星基幹放送局と通信を行う地球局に関するこの規則の規定を適用する。ただし、地上基幹放送試験局、衛星基幹放送試験局及び衛星基幹放送試験局と通信を行う地球局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
実用化試験局には、その無線局が実用化試験をしようとする無線通信業務の無線局に関するこの規則の規定を適用する。ただし、実用化試験局のうちこの規則の規定を適用することが困難又は不合理であるため別に告示するものについては、この限りでない。
送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、別表第一号に定めるとおりとする。
発射電波に許容される占有周波数帯幅の値は、別表第二号に定めるとおりとする。
スプリアス発射又は不要発射の強度の許容値は、別表第三号に定めるとおりとする。
真空管に使用する水冷装置には、冷却水の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しヽやヽ断器を装置しなければならない。
2 陽極損失一キロワツト以上の真空管に使用する強制空冷装置には、送風の異状に対する警報装置又は電源回路の自動しヽやヽ断器を装置しなければならない。
前条に規定するものの外、無線設備の電源回路には、ヒユーズ又は自動しヽやヽ断器を装置しなければならない。但し、負荷電力一〇ワツト以下のものについては、この限りでない。
次の表の上欄に掲げる無線局で別に告示するものについては、同表の下欄に掲げる装置で別に告示する技術的条件に適合するものを装置しなければならない。
2 二、八五〇kHzから二八、〇〇〇kHzまで又は一一八MHzから一三六MHzまでの周波数の電波を使用する航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
3 海上移動業務の無線局又は四四MHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局で別に告示するものの選択呼出装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
4 コードレス電話の親機(コードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第一号に規定する無線局をいう。以下同じ。)のうち、三八〇・二一二五MHz以上、三八一・三一二五MHz以下の電波を使用するものをいう。以下同じ。)の呼出名称記憶装置及び識別装置は、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
5 海上移動業務の無線局に使用する秘匿性を有する通信を行うための変調信号処理装置は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
6 二六・一MHzを超え二八MHz以下、二九・七MHzを超え四一MHz以下又は一四六MHzを超え一六二・〇三七五MHz以下の周波数の電波を使用する海上移動業務の無線局のデータ伝送装置(船舶又は海岸局の識別、船舶の位置その他情報を自動的に送受信する機能を有するもの(船舶自動識別装置、簡易型船舶自動識別装置及びVHFデータ交換装置を除く。)をいう。)は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
緊急警報信号発生装置は、次の各号の条件に適合する緊急警報信号を発生するものでなければならない。ただし、標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)において別に定めるものについては、この限りでない。 一周波数偏位方式により変調されたものであつて、マーク周波数が一、〇二四ヘルツ及びスペース周波数が六四〇ヘルツであること。この場合において、周波数の許容偏差は、それぞれ(±)百万分の一〇とする。 二位相は、周波数偏位時において連続していること。 三伝送速度は、毎秒六四ビツトであること。この場合において、伝送速度の許容偏差は、(±)百万分の一〇とする。 四歪ひずみ率は、五パーセント以下であること。 五構成は、別に告示するところによるものであること。
法第四条第三号に規定する無線局が有しなければならない混信防止機能は、次のとおりとする。 一コードレス電話の親機については、総務大臣により指定された呼出符号又は呼出名称を自動的に送信し、識別符号(通信の相手方を識別するための符号であつて、法第八条第一項第三号に規定する識別信号以外のものをいう。以下第四十九条の八の二から第四十九条の八の二の三まで及び第四十九条の二十の二において同じ。)を自動的に受信する機能 二コードレス電話の無線局(前号に規定するものを除く。)については、施行規則第六条の二第一号に規定する機能 三特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能イ七三・六MHzを超え一、二六〇MHz以下(三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下及び四三三・〇五MHzを超え四三四・七九MHz以下を除く。)又は二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、次に掲げる機能(1)電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能(2)電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第六条の二第三号又は第四号に規定する機能ロ三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下又は四三三・〇五MHzを超え四三四・七九MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、次に掲げる機能(1)施行規則第六条第四項第二号(1)に規定するテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線局又は第四十九条の十四第五号イに規定する国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備を使用する無線局にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能(2)施行規則第六条第四項第二号(14)に規定するタイヤ空気圧モニタリングシステム及びキーレスエントリシステムを使用する無線局にあつては、施行規則第六条の二第三号の二に規定する機能ハミリ波レーダー用の特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号(11)に規定するものをいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第五号に規定する機能ニ移動体検知センサー用の特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号(12)に規定するものをいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能(1)一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第六条の二第三号、第四号又は第五号のいずれかに規定する機能(2)五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第六条の二第五号に規定する機能 四小電力セキュリティシステムの無線局(施行規則第六条第四項第三号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能 五小電力データ通信システムの無線局(施行規則第六条第四項第四号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能イ二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの(1)データ伝送またはその他の情報を伝送する無線通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能(2)無線標定業務を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第五号に規定する機能(ただし、データ伝送のための信号を併せて送信する機能を有するものにあつては、施行規則第六条の二第三号及び第五号に規定するいずれの機能も含むこと。)ロ五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するもの(1)電気通信回線に接続する場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能(2)電気通信回線に接続しない場合にあつては、施行規則第六条の二第三号又は第四号に規定する機能ハイ及びロ以外の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能 六デジタルコードレス電話の無線局については、次に掲げる機能イ時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第五号に規定する無線局のうち、一、八九三・六五MHz以上一、九〇五・九五MHz以下の周波数の電波であつて、一、八九三・六五MHz及び一、八九三・六五MHzに三〇〇kHzの整数倍を加えたものを使用するものをいう。以下同じ。)及び時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第五号に規定する無線局のうち、一、八八五・二四八MHz以上一、九〇四・二五六MHz以下の周波数の電波であつて、一、八八五・二四八MHz及び一、八八五・二四八MHzに一、七二八kHzの整数倍を加えたものを使用するものをいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能ロ時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局(施行規則第六条第四項第五号に規定する無線局のうち、一、八九七・四MHz、一、八九九・二MHz及び一、九〇一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一、四〇〇kHzのものに限る。)、一、八九一MHz、一、八九九・一MHz、一、九〇九・一MHz及び一、九一四・一MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が五、〇〇〇kHzのものに限る。)をいう。以下同じ。)並びに一、九一一・六MHzの周波数の電波を使用するもの(その無線設備の占有周波数帯幅の許容値が一〇MHzのものに限る。)については、施行規則第六条の二第二号又は第三号に規定する機能 七PHSの陸上移動局については、次に掲げる機能イPHSの基地局(一、八八四・六五MHz以上一、九一五・五五MHz以下の周波数の電波を使用し、主としてPHSの陸上移動局と通信を行うために開設された基地局をいう。以下同じ。)と通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第二号に規定する機能ロ二以上のPHSの陸上移動局相互間又は時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機(時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の無線局のうち、主として固定して使用されるもの(無線通信を中継する機能を備えるものを除く。)をいう。以下同じ。)を除く。)との間で行われる無線通信であつて、時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機及びPHSの基地局を介さない無線通信を行う場合にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能 八狭域通信システムの陸上移動局(施行規則第六条第四項第七号に規定する陸上移動局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局(同号に規定する無線局をいう。以下同じ。)については、施行規則第六条の二第二号に規定する機能 九削除 十超広帯域無線システムの無線局(施行規則第四条の四第二項第二号に規定するものをいう。以下同じ。)については、次に掲げる機能イ施行規則第四条の四第二項第二号(1)(一)及び同号(2)に掲げるもの(ロ及びハに掲げるものを除く。)については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能ロ施行規則第四条の四第二項第二号(2)に掲げるもので、かつ、無線標定業務を行うもの(ハに掲げるものを除く。)については、施行規則第六条の二第五号に規定する機能ハ施行規則第四条の四第二項第二号(2)に掲げるもので、かつ、無線標定業務を行うものであつて、データ伝送のための信号を併せて送信する機能を有するものについては、施行規則第六条の二第三号及び第五号に規定する機能ニ施行規則第四条の四第二項第二号(1)(二)に掲げるものについては、施行規則第六条の二第五号に規定する機能 十一七〇〇MHz帯高度道路交通システム(施行規則第四条の四第二項第五号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局については、施行規則第六条の二第二号に規定する機能 十二五・二GHz帯高出力データ通信システム(施行規則第六条第四項第十一号に規定する無線通信をいう。以下同じ。)の陸上移動局及び携帯局については、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
外部参照信号同期機能とは、外部参照信号(衛星測位信号その他の時刻、周波数等の同期又は補正に用いられる信号であつて、無線設備の外部から入力するものをいう。以下同じ。)に同期することにより送信設備から送信される周波数の偏差を許容値内に安定的に維持するための機能をいう。
自動出力補正機能とは、空中線電力の変動を送信機内で検知し、増幅器等の制御により空中線端子の規定点における空中線電力の偏差を許容値内に維持する補正を行う機能をいう。
削除
送信装置の搬送波電力、平均電力及び尖せん頭電力のそれぞれの換算比は、電波の型式に応じ、別表第四号に定めるとおりとする。
無線設備の空中線電力の測定及び算出方法は、告示する。
空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 テレビジヨン放送を行う地上基幹放送局の送信設備のうち、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて、前項の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものは、同項の規定にかかわらず、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
3 国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局(以下「インマルサット人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)の無線設備、インマルサット人工衛星局の中継により携帯基地地球局と通信を行うために開設する携帯移動地球局(第四十九条の二十三の四に規定する無線設備を使用するものを除く。以下「インマルサット携帯移動地球局」という。)の無線設備又は海域で運用される構造物上に開設する無線局であつてインマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備のうち一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの、航空機地球局の無線設備のうち一、六二六・五MHzを超え一、六六〇・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの、衛星測位誤差補正情報を提供する無線航行陸上局の無線設備、衛星非常用位置指示無線標識、捜索救助用レーダートランスポンダ、捜索救助用位置指示送信装置、携帯用位置指示無線標識、第四十五条の三の五に規定する無線設備及び航空機用救命無線機の送信設備の空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
4 符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局(拡散符号速度が三・八四メガビットのものに限る。)又は時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う陸上移動局(拡散符号速度が三・八四メガビットのものに限る。)の送信設備であつて、複数の周波数帯の搬送波を同時に受信することができるシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の送信設備と同一の筐きよう体に収められたものの空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する。
5 実験試験局の送信設備の空中線電力の許容偏差は、第一項の規定にかかわらず、上限二〇パーセント(四七〇MHzを超える周波数の電波を使用する送信設備は上限五〇パーセント)とする。ただし、法第四条第二号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)を用いて開設する実験試験局にあつては、当該適合表示無線設備の送信設備に係る第一項から前項までの規定を適用するものとする。
人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次のとおりとする。 一無線局の無線設備(送信空中線と人体(側頭部及び両手を除く。)との距離が二〇センチメートルを超える状態で使用するものを除く。)から人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次の表の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる発射される電波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる測定項目について、同表の第四欄に掲げる許容値のとおりとする。無線局周波数帯測定項目許容値(1) 携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局、ローカル5Gの陸上移動局、七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局、八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの無線局、第四十九条の十四第六号に規定する無線電力伝送用の無線局、非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上に円軌道を有し、かつ、地球の自転軸を軸として地球の自転と同一の方向及び周期で回転する人工衛星をいう。以下同じ。)以外の人工衛星をいう。以下同じ。)に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局、インマルサット携帯移動地球局(インマルサットGSPS型及びインマルサットIoT型に限る。)及び第四十九条の二十四の四に規定する携帯移動地球局一〇〇kHz以上六GHz以下人体(側頭部及び四肢を除く。)における比吸収率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、更に六分で除して得た値をいう。以下同じ。)毎キログラム当たり二ワット以下人体四肢(両手を除く。)における比吸収率毎キログラム当たり四ワット以下(2) 携帯無線通信又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う陸上移動局、ローカル5Gの陸上移動局及び超広帯域無線システムの無線局六GHzを超え一〇GHz以下人体(側頭部及び両手を除く。)の任意の体表面四平方センチメートルにおける入射電力密度(任意の六分間に通過するエネルギーを六分で除して得た値をいう。以下同じ。)又は吸収電力密度(任意の六分間に体表面を通過して人体内で吸収されるエネルギーを六分で除して得た値をいう。以下同じ。)毎平方センチメートル当たり二ミリワット以下一〇GHzを超え三〇GHz以下人体(側頭部及び両手を除く。)の任意の体表面四平方センチメートルにおける入射電力密度毎平方センチメートル当たり二ミリワット以下(3) 第四十九条の十四第十四号及び第十五号に規定する無線標定業務の無線局並びに第四十九条の二十に規定する小電力データ通信システムの無線局(同条第六号に掲げるものに限る。)三〇GHzを超え三〇〇GHz以下人体(側頭部及び両手を除く。)の任意の体表面一平方センチメートルにおける入射電力密度毎平方センチメートル当たり二ミリワット以下 二前号の表に掲げる無線局の無線設備又は当該無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)が同時に複数の電波(以下この項及び次項において「複数電波」という。)を発射する機能を有する場合にあつては、総務大臣が別に告示する方法により算出した総合照射比が一以下でなければならない。ただし、発射される複数電波の周波数が全て一〇〇kHz以上六GHz以下の場合には、複数電波の人体(側頭部及び両手を除く。)における比吸収率について、前号の表第四欄に掲げる許容値を適用することができる。 三前二号の規定は、総務大臣が別に告示する無線設備については、適用しない。
2 人体側頭部にばく露される電波の許容値は、次のとおりとする。 一無線局の無線設備(携帯して使用するために開設する無線局のものであつて、人体側頭部に近接した状態において電波を送信するものに限る。)から人体側頭部にばく露される電波の許容値は、次の表の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる発射される電波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる測定項目について、同表の第四欄に掲げる許容値のとおりとする。無線局周波数帯測定項目許容値(1) 前項の表(1)に掲げる無線局のうち、伝送情報が電話(音響の放送を含む。以下この項において同じ。)のもの及び電話とその他の情報の組合せのもの一〇〇kHz以上六GHz以下人体側頭部における比吸収率毎キログラム当たり二ワット以下(2) 前項の表(2)に掲げる無線局のうち、伝送情報が電話のもの及び電話とその他の情報の組合せのもの六GHzを超え一〇GHz以下人体側頭部の任意の体表面四平方センチメートルにおける入射電力密度又は吸収電力密度毎平方センチメートル当たり二ミリワット以下一〇GHzを超え三〇GHz以下人体側頭部の任意の体表面四平方センチメートルにおける入射電力密度毎平方センチメートル当たり二ミリワット以下 二前号の表に掲げる無線局の無線設備又は当該無線設備と同一の筐体に収められた他の無線設備(総務大臣が別に告示するものに限る。)が同時に複数電波を発射する機能を有する場合にあつては、総務大臣が別に告示する方法により算出した総合照射比が一以下でなければならない。ただし、発射される複数電波の周波数が全て一〇〇kHz以上六GHz以下の場合には、複数電波の人体側頭部における比吸収率について、前号の表第四欄に掲げる許容値を適用することができる。 三前二号の規定は、総務大臣が別に告示する無線設備については、適用しない。
3 前二項に規定する比吸収率の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
4 第一項及び第二項に規定する入射電力密度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
5 第一項及び第二項に規定する吸収電力密度の測定方法については、総務大臣が別に告示する。
周波数をその許容偏差内に維持するため、送信装置は、できる限り電源電圧又は負荷の変化によつて発振周波数に影響を与えないものでなければならない。
2 周波数をその許容偏差内に維持するため、発振回路の方式は、できる限り外囲の温度若しくは湿度の変化によつて影響を受けないものでなければならない。
3 移動局(移動するアマチュア局を含む。)の送信装置は、実際上起り得る振動又は衝撃によつても周波数をその許容偏差内に維持するものでなければならない。
水晶発振回路に使用する水晶発振子は、周波数をその許容偏差内に維持するため、左の条件に適合するものでなければならない。 一発振周波数が当該送信装置の水晶発振回路により又はこれと同一の条件の回路によりあらかじめ試験を行つて決定されているものであること。 二恒温槽を有する場合は、恒温槽は水晶発振子の温度係数に応じてその温度変化の許容値を正確に維持するものであること。
手送電鍵操作による送信装置は、その操作の通信速度が二五ボーにおいて安定に動作するものでなければならない。
2 前項の送信装置以外の送信装置は、その最高運用通信速度の一〇パーセント増の通信速度において安定に動作するものでなければならない。
3 アマチュア局の送信装置は、前二項の規定にかかわらず、通常使用する通信速度でできる限り安定に動作するものでなければならない。
送信装置は、音声その他の周波数によつて搬送波を変調する場合には、変調波の尖頭値において(±)一〇〇パーセントをこえない範囲に維持されるものでなければならない。
2 アマチュア局の送信装置は、通信に秘匿性を与える機能を有してはならない。
船舶局及び海岸局の無線電信であつてその通信方式が単信方式のものは、ブレークイン式又はこれと同等以上の性能のものでなければならない。この場合において、ブレークインリレーを使用するものは、容易に予備のブレークインリレーに取り替えて使用することができるように設備しなければならない。ただし、二六・一七五MHzを超える周波数の電波を使用する無線設備のブレークインリレーについては、この限りでない。
2 無線電話(アマチュア局のものを除く。)であつてその通信方式が単信方式のものは、送信と受信との切換装置が一挙動切換式又はこれと同等以上の性能を有するものであり、かつ、船舶局のもの(手動切換えのものに限る。)については、当該切換装置の操作部分が当該無線電話のマイクロホン又は送受話器に装置してあるものでなければならない。
3 電気通信業務を行うことを目的とする無線電話局の無線設備であつてその通信方式が複信方式のものは、ボーダス式又はこれと同等以上の性能のものでなければならない。ただし、近距離通信を行うものであつて簡易なものについては、この限りでない。
4 電気通信業務を行うことを目的とする海上移動業務の無線局の無線電話の送信と受信との切換装置でその切換操作を音声により行うものは、別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
送信空中線の型式及び構成は、左の各号に適合するものでなければならない。 一空中線の利得及び能率がなるべく大であること。 二整合が十分であること。 三満足な指向特性が得られること。
次の各号に掲げる業務を行なうことを目的とする無線局を開設しようとする者に対しては、空中線の利得、指向特性等に関する資料の提出を求めることがある。 一放送区域の特定する放送業務 二国際通信の業務 三無線標識業務及び無線航行業務 四その他通信の相手方を特定する無線通信の業務
空中線の指向特性は、左に掲げる事項によつて定める。 一主輻ふく射方向及び副輻ふく射方向 二水平面の主輻ふく射の角度の幅 三空中線を設置する位置の近傍にあるものであつて電波の伝わる方向を乱すもの 四給電線よりの輻ふく射
削除
法第二十九条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。
2 特定小電力無線局(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)並びに構内無線局(二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの並びに二・四GHz帯及び五・七GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送(施行規則第三十二条の八の三に規定する無線電力伝送をいう。以下同じ。)用のものに限る。)、移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の受信装置については、前項の規定にかかわらず、それぞれ次のとおりとする。 一特定小電力無線局(二、四〇〇MHz以上二、四八三・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)並びに構内無線局(二、四二五MHzを超え二、四七五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用のものであつて周波数ホッピング方式を用いるもの並びに二・四GHz帯及び五・七GHz帯の周波数の電波を使用する無線電力伝送用のものに限る。)、移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものであつてキャリアセンスを備え付けているものに限る。)、小電力データ通信システムの無線局及び五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の受信装置周波数帯副次的に発する電波の限度一GHz未満四ナノワット一GHz以上二〇ナノワット 二移動体検知センサー用の特定小電力無線局(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものであつてキャリアセンスの備え付けを要しないものに限る。)の受信装置周波数帯副次的に発する電波の限度五五・六二GHz以下任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値五五・六二GHzを超え五七GHz以下任意の一MHz幅で(-)二六デシベル以下の値六四GHzを超え六七・五GHz以下任意の一MHz幅で(-)二六デシベル以下の値六七・五GHzを超えるもの任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値
3 第四十九条の六に定める携帯無線通信の中継を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
4 七一五MHzを超え七四八MHz以下、七七〇MHzを超え八〇三MHz以下、八一五MHzを超え八四五MHz以下、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下、九〇〇MHzを超え九一五MHz以下又は九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局七一八MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(七六三MHz以上八一三MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八五〇MHz以上九〇〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値九〇〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九三五MHz以上九七〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値陸上移動局七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(七一八MHz以上七四八MHz以下及び七七三MHz以上八〇三MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 七一八MHz以上七四八MHz以下及び七七三MHz以上八〇三MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値八六〇MHzを超え八九〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八四五MHz以下及び八六〇MHz以上八九〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 八一五MHz以上八四五MHz以下及び八六〇MHz以上八九〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九〇〇MHz以上九一五MHz以下及び九四五MHz以上九六〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 九〇〇MHz以上九一五MHz以下及び九四五MHz以上九六〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 二符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 八一五MHzを超え八四五MHz以下任意の三〇kHz幅で(-)八〇デシベル以下の値イ 八六〇MHzを超え八九〇MHz以下任意の三〇kHz幅で(-)六〇デシベル以下の値ウ ア及びイに掲げる周波数以外の周波数任意の三〇kHz幅で(-)四七デシベル以下の値陸上移動局八六〇MHzを超え八九〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置(八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波と組み合わせて使用するものに限る。)ア 八一五MHzを超え八四五MHz以下任意の一MHz幅で(-)六一デシベル以下の値イ 八六〇MHzを超え八九〇MHz以下任意の一MHz幅で(-)七六デシベル以下の値ウ ア及びイに掲げる周波数以外の周波数任意の三〇kHz幅で(-)四七デシベル以下の値 三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局七一五MHzを超え七四八MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(七六〇MHz以上八一三MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値八一五MHzを超え八四五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八五〇MHz以上九〇〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値九〇〇MHzを超え九一五MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九三五MHz以上九七〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 四シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上二、〇一〇MHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値エ 二、〇二五MHzを超え一二・七五GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値注基地局においては、七七三MHzを超え八〇三MHz以下の周波数を使用する場合は周波数帯から七四八MHz以上八一三MHz以下を除き、八六〇MHzを超え八九〇MHz以下の周波数を使用する場合は周波数帯から八五〇MHz以上九〇四MHz以下を除き、九四五MHzを超え九六〇MHz以下の周波数を使用する場合は周波数帯から九一五MHz以上九七〇MHz以下を除く。
5 一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下又は一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四六五・九MHz以上一、五二〇・九MHz以下及び二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値陸上移動局一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下及び一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値ウ 一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下及び一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値 二符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局一、四二七・九MHzを超え一、四六二・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下任意の三〇kHz幅で(-)八〇デシベル以下の値イ 一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下任意の三〇kHz幅で(-)六〇デシベル以下の値ウ 一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の三〇〇kHz幅で(-)四一デシベル以下の値エ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数任意の三〇kHz幅で(-)四七デシベル以下の値陸上移動局一、四七五・九MHzを超え一、五一〇・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 八六〇MHz以上八九五MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値イ 一、四二七・九MHz以上一、四六二・九MHz以下任意の一MHz幅で(-)六一デシベル以下の値ウ 一、四七五・九MHz以上一、五一〇・九MHz以下任意の一MHz幅で(-)七六デシベル以下の値エ 一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の三〇〇kHz幅で(-)四一デシベル以下の値オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数任意の三〇kHz幅で(-)四七デシベル以下の値 三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四六五・九MHz以上一、五二〇・九MHz以下及び二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 四シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上二、〇一〇MHz未満(一、四六五MHz以上一、五二八MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値エ 二、〇二五MHzを超え一二・七五GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
6 一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下又は一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに一、七一〇MHzを超え一、七八五MHz以下又は一、八〇五MHzを超え一、八八〇MHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及びシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、八二九・九MHz以上一、八八九・九MHz以下及び二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値陸上移動局一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値ウ 一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値 二符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局一、七四四・九MHzを超え一、七八四・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下任意の三〇kHz幅で(-)八〇デシベル以下の値 イ 一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下任意の三〇kHz幅で(-)六〇デシベル以下の値 ウ 一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の三〇〇kHz幅で(-)四一デシベル以下の値 エ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値 オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数任意の三〇kHz幅で(-)四七デシベル以下の値陸上移動局一、八三九・九MHzを超え一、八七九・九MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 八六〇MHz以上八九五MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値イ 一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下任意の一MHz幅で(-)六一デシベル以下の値ウ 一、八四四・九MHz以上一、八七九・九MHz以下任意の一MHz幅で(-)七六デシベル以下の値エ 一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz以下任意の三〇〇kHz幅で(-)四一デシベル以下の値オ アからエまでに掲げる周波数以外の周波数任意の三〇kHz幅で(-)四七デシベル以下の値 三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、七九五MHz以上一、八九〇MHz以下及び二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 四シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上二、〇一〇MHz未満(一、七九五MHz以上一、八九〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値エ 二、〇二五MHzを超え一二・七五GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
7 一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下又は二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を使用する符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、一〇〇MHz以上二、一八〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値陸上移動局二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値ウ 一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値 二符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・符号分割多重方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多重方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二二八八メガチップの信号を受信するもの無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 ウ 一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の三〇kHz幅で(-)八〇デシベル以下の値 エ 二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下任意の三〇kHz幅で(-)六〇デシベル以下の値陸上移動局二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(九二五MHz以上九六〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 九二五MHz以上九三五MHz以下九二五MHz以上九三五MHz以下の二〇〇kHz間隔の五一波において一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)六七デシベル以下の値。ただし、当該五一波の周波数のうち任意の五波については、一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値ウ 九三五MHzを超え九六〇MHz以下九三五・二MHz以上九六〇MHz以下の二〇〇kHz間隔の一二五波において一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)七九デシベル以下の値。ただし、当該一二五波の周波数のうち任意の五波については、一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)三六デシベル以下の値エ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値オ 一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下一、八〇五MHz以上一、八八〇MHz以下の二〇〇kHz間隔の三七六波において一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)七一デシベル以下の値。ただし、当該三七六波の周波数のうち任意の五波については、一MHzの帯域幅における平均電力が(-)三〇デシベル以下の値カ 一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の一MHz幅で(-)六一デシベル以下の値キ 二、一一〇MHz以上二、一七〇MHz以下任意の一MHz幅で(-)七六デシベル以下の値 三シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上二、〇一〇MHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値エ 二、〇二五MHzを超え一二・七五GHz以下(二、一〇〇MHz以上二、一八〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値高高度基地局一、九二〇MHzを超え一、九八〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(二、一〇〇MHz以上二、一八〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値陸上移動局二、一一〇MHzを超え二、一七〇MHz以下の周波数の電波を受信する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 四シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の受信装置無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上二、〇一〇MHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値ウ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一MHz幅で(-)五二デシベル以下の値エ 二、〇二五MHzを超え一二・七五GHz未満(二、一〇〇MHz以上二、一八〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値高高度基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(二、一〇〇MHz以上二、一八〇MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値
8 二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用する時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下、四・九GHzを超え五・〇GHz以下、二五・二五GHzを超え二八・二GHz以下若しくは二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局並びにローカル5Gの無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒三・八四メガチップの信号を受信するもの無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八五〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)七八デシベル以下の値 ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、〇〇〇MHz以上二、〇三五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇〇〇MHz以上二、〇三五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八五〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び二、〇〇〇MHz以上二、〇三五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 二時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が毎秒七・六八メガチップの信号を受信するもの無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz以下(八一五MHz以上八五〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)七八デシベル以下の値 ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び一、九九〇MHz以上二、〇四五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものを除く。)ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、九九〇MHz以上二、〇四五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満(八一五MHz以上八五〇MHz以下を除く。)任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)六〇デシベル以下の値ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(一、四二七・九MHz以上一、四五二・九MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下、一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下及び一、九九〇MHz以上二、〇四五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 三時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、拡散符号速度が一の搬送波当たり毎秒一・二八メガチップの信号を受信するもの無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局ア 八一五MHz以上八五〇MHz以下、一、七四九・九MHz以上一、七八四・九MHz以下及び一、九二〇MHz以上一、九八〇MHz以下任意の三・八四MHz幅で(-)七八デシベル以下の値 イ 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一・二八MHz幅で(-)八三デシベル以下の値 ウ 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 エ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(ア及びイに掲げる周波数を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値陸上移動局ア 二、〇一〇MHz以上二、〇二五MHz以下任意の一・二八MHz幅で(-)六四デシベル以下の値 イ 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 ウ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(アに掲げる周波数を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 四時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局並びに時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び時分割・周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置周波数帯副次的に発する電波の限度九kHz以上一五〇kHz未満任意の一kHz幅で(-)五四デシベル以下の値一五〇kHz以上三〇MHz未満任意の一〇kHz幅で(-)五四デシベル以下の値三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五四デシベル以下の値一、〇〇〇MHz以上任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 五シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち、二、〇一〇MHzを超え二、〇二五MHz以下の周波数の電波を使用するものの受信装置無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下(二、〇〇〇MHz以上二、〇三五MHz以下を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値 イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz以下任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 六シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局のうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するものの受信装置(1)二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満(二、二九〇MHz以上二、四一〇MHz未満を除く。)任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値陸上移動中継局又は陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一二・七五GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値(2)三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を使用するもの無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上三・三九GHz未満及び三・六一GHz以上一八GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値陸上移動中継局又は陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一八GHz未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 七直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、送信バースト長が五ミリ秒の信号を受信するもの周波数帯副次的に発する電波の限度一GHz未満四ナノワット以下一GHz以上二〇ナノワット以下 八直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局及び直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の受信装置であつて、送信バースト長が九一一・四四マイクロ秒、九六三・五二マイクロ秒、一、〇一五・六マイクロ秒又は一、〇六七・六八マイクロ秒の自然数倍の値の信号を受信するもの無線局の種別副次的に発する電波の限度基地局任意の一MHz幅で(-)八四デシベル以下の値陸上移動局任意の一MHz幅で(-)七〇デシベル以下の値 九二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、三・四GHzを超え四・一GHz以下、四・五GHzを超え四・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局(陸上移動中継局にあつては、三・四GHzを超え三・六GHz以下又は四・九GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)及び四・六GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの無線局(陸上移動中継局にあつては、四・八GHzを超え四・九GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の受信装置無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この号において同じ。)があり、複数の空中線、位相器及び増幅器を用いて一又は複数の指向性を持つビームパターンを形成し制御する技術を有するアンテナ(以下「アクティブフェーズドアレイアンテナ」という。)を使用しない受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で次に掲げる式による値以下の値-57+10log10Nデシベル(Nは一つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする。以下この表において同じ。)イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満任意の一MHz幅で次に掲げる式による値以下の値-47+10log10Nデシベル空中線端子のない受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)三六デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値陸上移動中継局又は陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値注一基地局においては、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用する場合は周波数帯から二、二六〇MHz以上二、四四〇MHz以下を除き、三・四GHzを超え四・一GHz以下の周波数の電波を使用する場合は周波数帯から三、二六〇MHz以上四、二四〇MHz以下を除き、四・五GHzを超え五・〇GHz以下の周波数の電波を使用する場合は周波数帯から四、三六〇MHz以上五、〇四〇MHz以下を除く。二二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、周波数帯の項中「であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満」とあるのは「一二・七五GHz未満」と読み替えるものとする。 十二五・二五GHzを超え二八・二GHz以下又は二九・一GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(携帯無線通信の中継を行うものに限る。)を除く。)及び二八・二GHzを超え二九・一GHz以下の周波数の電波を使用するローカル5Gの無線局(陸上移動中継局及び陸上移動局(ローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものに限る。)を除く。)の受信装置無線局の種別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局(二五・二五GHzを超え二七・五GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)三六デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一八GHz未満任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値ウ 一八GHz以上二一GHz未満任意の一〇MHz幅で(-)一五デシベル以下の値エ 二一GHz以上二二・七五GHz未満任意の一〇MHz幅で(-)一〇デシベル以下の値オ 二九GHz以上三〇・七五GHz未満任意の一〇MHz幅で(-)一〇デシベル以下の値カ 三〇・七五GHz以上四〇・五GHz未満任意の一〇MHz幅で(-)一五デシベル以下の値キ 四〇・五GHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の二倍未満任意の一〇MHz幅で(-)二〇デシベル以下の値基地局(二六・五GHzを超え二九・五GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)三六デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上一八GHz未満任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値ウ 一八GHz以上二三・五GHz未満任意の一〇MHz幅で(-)一五デシベル以下の値エ 二三・五GHz以上二五GHz未満任意の一〇MHz幅で(-)一〇デシベル以下の値オ 三一GHz以上三二・五GHz未満任意の一〇MHz幅で(-)一〇デシベル以下の値カ 三二・五GHz以上四一・五GHz未満任意の一〇MHz幅で(-)一五デシベル以下の値キ 四一・五GHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の二倍未満任意の一〇MHz幅で(-)二〇デシベル以下の値陸上移動局(携帯無線通信及びローカル5Gの無線局による無線通信の中継を行うものを除く。)ア 六GHz以上二〇GHz未満任意の一MHz幅で(-)三六・八デシベル以下の値イ 二〇GHz以上四〇GHz未満任意の一MHz幅で(-)二九・八デシベル以下の値ウ 四〇GHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の二倍未満任意の一MHz幅で(-)一三・九デシベル以下の値
9 船舶地球局、航空機地球局及び携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局(いずれも一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものに限る。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
10 狭域通信システムの陸上移動局、狭域通信システムの基地局(五・七七〇GHzを超え五・八一〇GHz以下の周波数の電波を使用し、狭域通信システムの陸上移動局と通信を行うために開設された基地局をいう。以下同じ。)及び狭域通信システムの陸上移動局の無線設備の試験のための通信を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
11 一〇・五GHzを超え一〇・五五GHz以下又は二四・〇五GHzを超え二四・二五GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、二・五マイクロワット以下でなければならない。
12 四一GHzを超え四二GHz以下、四三・五GHzを超え四五・五GHz以下、五四・二五GHzを超え五七GHz以下又は一一六GHzを超え一三四GHz以下の周波数の電波を使用する無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、五〇マイクロワット以下でなければならない。
13 六〇GHzを超え六一GHz以下、七六GHzを超え七七GHz以下又は七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一六〇GHzを超え六一GHz以下又は七六GHzを超え七七GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置一〇〇マイクロワット以下 二七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置周波数帯副次的に発する電波の限度帯域外領域に相当する帯域任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力が一〇〇マイクロワット以下スプリアス領域に相当する帯域任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力が五〇マイクロワット以下
14 無人移動体画像伝送システムの無線局(二、四八三・五MHzを超え二、四九四MHz以下又は五、六五〇MHzを超え五、七五五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)、直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局、一七・七GHzを超え一八・七二GHz以下及び一九・二二GHzを超え一九・七GHz以下の周波数の電波を使用する無線局(固定局、基地局、陸上移動中継局及び陸上移動局に限る。)、二二GHz帯又は三八GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(二二・一四GHzを超え二二・四GHz以下、二二・七四GHzを超え二三GHz以下、三八・〇五GHzを超え三八・五GHz以下又は三九・〇五GHzを超え三九・五GHz以下の周波数の電波を使用する基地局及び陸上移動局をいい、空中線電力動的制御機能(降雨等による搬送波電力の減衰量に応じて空中線電力を必要最小限となるように自動的に制御する機能をいう。以下この項において同じ。)を有するものを除く。以下同じ。)並びに二二GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動業務の無線局(二二GHzを超え二三・二GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局であつて空中線電力動的制御機能を有するものをいう。以下同じ。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定めるとおりとする。
15 九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局若しくは移動体識別用の陸上移動局、九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局又は九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局若しくは無線電力伝送用の特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一九一六・七MHz以上九二〇・九MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局又は移動体識別用の陸上移動局の受信装置周波数帯副次的に発する電波の限度七一〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値七一〇MHzを超え九〇〇MHz以下任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)五八デシベル以下の値九〇〇MHzを超え九一五MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五八デシベル以下の値九一五MHzを超え九三〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値九三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五八デシベル以下の値一、〇〇〇MHzを超え一、二一五MHz以下任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四八デシベル以下の値一、二一五MHzを超えるもの任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四七デシベル以下の値 二九二〇・五MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(前号に規定するものを除く。)の受信装置周波数帯副次的に発する電波の限度七一〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値七一〇MHzを超え九〇〇MHz以下任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値九〇〇MHzを超え九一五MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値九一五MHzを超え九三〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値九三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値一、〇〇〇MHzを超えるもの任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四七デシベル以下の値 三九一六・七MHz以上九二三・五MHz以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力無線局又は無線電力伝送用の特定小電力無線局の受信装置周波数帯副次的に発する電波の限度七一〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値七一〇MHzを超え九〇〇MHz以下任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値九〇〇MHzを超え九一五MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値九一五MHzを超え九三〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五四デシベル以下の値九三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(-)五五デシベル以下の値一、〇〇〇MHzを超えるもの任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(-)四七デシベル以下の値
16 九一五・九MHz以上九二九・七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置(前項に規定するものを除く。)については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
17 四〇一MHzを超え四〇六MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
18 超広帯域無線システムの無線局の受信装置の副次的に発する電波の限度は、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一第四十九条の二十七第一項に規定する三・四GHz以上四・八GHz未満又は七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の受信装置周波数帯任意の一MHzの帯域幅における平均電力三・四GHz以上四・八GHz未満の周波数の電波を使用するもの七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満の周波数の電波を使用するもの一、六〇〇MHz未満(-)九〇デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値一、六〇〇MHz以上二、七〇〇MHz未満(-)八五デシベル以下の値二、七〇〇MHz以上三・四GHz未満(-)七〇デシベル以下の値三・四GHz以上四・八GHz未満(-)五四デシベル以下の値(-)七〇デシベル以下の値四・八GHz以上七・二五GHz未満(-)七〇デシベル以下の値七・二五GHz以上一〇・二五GHz未満(-)七〇デシベル以下の値(-)五四デシベル以下の値一〇・二五GHz以上一〇・六GHz未満(-)七〇デシベル以下の値一〇・六GHz以上一〇・七GHz未満(-)八五デシベル以下の値一〇・七GHz以上一一・七GHz未満(-)七〇デシベル以下の値一一・七GHz以上一二・七五GHz未満(-)八五デシベル以下の値一二・七五GHz以上(-)七〇デシベル以下の値 二二四・二五GHz以上二九GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局の受信装置周波数帯任意の一MHzの帯域幅における尖頭電力三六・六二五GHz未満(-)五四デシベル以下の値三六・六二五GHz以上(-)四四デシベル以下の値 三七・五八七GHz以上八・四GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局(第四十九条の二十七第三項に規定するものに限る。)の受信装置周波数帯任意の一MHzの帯域幅における平均電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値一、六〇〇MHz未満(-)九〇デシベル以下の値一、六〇〇MHz以上二、七〇〇MHz未満(-)八五デシベル以下の値二、七〇〇MHz以上七・二五GHz未満(-)七〇デシベル以下の値七・二五GHz以上七・五八七GHz未満(-)五九・三デシベル以下の値七・五八七GHz以上八・四GHz未満(-)五四デシベル以下の値八・四GHz以上八・五GHz未満(-)五九・三デシベル以下の値八・五GHz以上一〇・二五GHz未満(-)六〇デシベル以下の値一〇・二五GHz以上一〇・六GHz未満(-)七〇デシベル以下の値一〇・六GHz以上一〇・七GHz未満(-)八五デシベル以下の値一〇・七GHz以上一一・七GHz未満(-)七〇デシベル以下の値一一・七GHz以上一二・七五GHz未満(-)八五デシベル以下の値一二・七五GHz以上(-)七〇デシベル以下の値 四七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波を使用する超広帯域無線システムの無線局(第四十九条の二十七第四項に規定するものに限る。)の受信装置周波数帯任意の一MHzの帯域幅における平均電力に、与えられた方向における空中線の絶対利得を乗じた値一、六〇〇MHz未満(-)九〇デシベル以下の値一、六〇〇MHz以上二、七〇〇MHz未満(-)八五デシベル以下の値二、七〇〇MHz以上七・二五GHz未満(-)七〇デシベル以下の値七・二五GHz以上九GHz未満(-)五四デシベル以下の値九GHz以上一〇・二五GHz未満(-)六〇デシベル以下の値一〇・二五GHz以上一〇・六GHz未満(-)七〇デシベル以下の値一〇・六GHz以上一〇・七GHz未満(-)八五デシベル以下の値一〇・七GHz以上一一・七GHz未満(-)七〇デシベル以下の値一一・七GHz以上一二・七五GHz未満(-)八五デシベル以下の値一二・七五GHz以上(-)七〇デシベル以下の値
19 三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下又は四三三・〇五MHzを超え四三四・七九MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信設備については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
20 一、五〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する電気通信業務用固定局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
21 時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局並びにシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。 一時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置周波数帯副次的に発する電波の限度九kHz以上一五〇kHz未満任意の一kHz幅で(-)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値一五〇kHz以上三〇MHz未満任意の一〇kHz幅で(-)五四デシベル以下の値三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五四デシベル以下の値一、〇〇〇MHz以上任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値 二シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の受信装置無線局の種別受信装置の区別周波数帯副次的に発する電波の限度基地局空中線端子(測定に用いることができる端子をいう。以下この号において同じ。)があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用しない受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)五七デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満任意の一MHz幅で(-)四七デシベル以下の値空中線端子があり、アクティブフェーズドアレイアンテナを使用する受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で次に掲げる式による値以下の値-57+10log10Nデシベル(Nは一つの搬送波を構成する無線設備の数又は8のいずれか小さい値とする。以下この表において同じ。)イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満任意の一MHz幅で次に掲げる式による値以下の値-47+10log10Nデシベル空中線端子のない受信装置ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)三六デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値陸上移動局ア 三〇MHz以上一、〇〇〇MHz未満任意の一〇〇kHz幅で(-)三六デシベル以下の値イ 一、〇〇〇MHz以上であつて、使用する周波数帯の上端の周波数の五倍未満任意の一MHz幅で(-)三〇デシベル以下の値
22 施行規則第四条の四第二項第三号に規定する二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信(以下「二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信」という。)を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
23 無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線局(VHFデータ交換装置を除く。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
24 時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
25 時分割・直交周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
26 七一GHz以上八六GHz以下の周波数の電波を使用する陸上移動局(以下「八〇GHz帯の周波数の電波を使用する陸上移動局」という。)の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
27 七〇〇MHz帯高度道路交通システムの無線局については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
28 航空機地球局のインマルサットBGAN型の受信装置並びにインマルサット携帯移動地球局のインマルサットD型のうちG一D電波を受信する受信装置、インマルサットBGAN型のうち主として航空機に搭載される受信装置、インマルサットGSPS型の受信装置及びインマルサットIoT型の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
29 第四十九条の二十三の二に規定する携帯移動地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
30 衛星基幹放送の受信装置については、第一項の規定に加え、次の表のとおりとする。この場合において、次の表に掲げる周波数帯における副次的に発する電波の測定は、総務大臣が別に告示する方法により行うものとする。
31 VHFデータ交換装置又はデジタル船上通信設備(F一D電波及びF一E電波であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数を使用する船上通信設備をいう。以下同じ。)の無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、二ナノワット以下でなければならない。
32 高度MCA陸上移動通信を行う無線局及び高度MCA制御局の試験のための通信等を行う無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
33 第四十九条の二十三の五に規定する携帯移動地球局及び第五十四条の三第三項に規定する地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
34 第四十九条の二十三の六に規定する携帯移動地球局及び第五十四条の三第四項に規定する地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
35 第四十九条の二十三の七に規定する携帯移動地球局並びに第四十九条の二十三の八に規定する携帯移動地球局及び地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
36 八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
36 第五十四条の三第五項に規定する地球局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する値とする。
受信設備は、なるべく左の各号に適合するものでなければならない。 一内部雑音が小さいこと。 二感度が十分であること。 三選択度が適正であること。 四了解度が十分であること。
送信空中線に関する規定は、受信空中線に準用する。
削除
この節の規定は、中波放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の変調器は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一モノホニツク放送を行う場合にあつては、少なくとも九五パーセントまで直線的に振幅変調することができるものであること。 二ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、同一である左側信号と右側信号の和信号(中波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十五号。以下「中波放送の標準方式」という。)第三条第二項に規定する和信号をいう。以下この節について同じ。)により少なくとも九五パーセントまで直線的に振幅変調することができるものであること。
中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合周波数特性は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一モノホニツク放送を行う場合にあつては、一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの変調周波数において、四〇〇ヘルツの変調周波数により五〇パーセントの振幅変調をした場合を基準として、その偏差が別図第一号の二に示す許容限界の範囲内にあること。 二ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、一〇〇ヘルツから七、五〇〇ヘルツまでの変調周波数において、変調周波数が四〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により五〇パーセントの振幅変調をした場合を基準としたとき、又は変調周波数が四〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をした場合を基準としたときのいずれにおいても、その偏差が別図第一号の二に示す許容限界の範囲内にあること。
2 送信装置の左側信号及び右側信号の入力端子に同一の信号を加えた場合の当該装置の出力端子における左側信号と右側信号とのレベルの差は、二〇〇ヘルツから五、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても、和信号により四〇パーセントの振幅変調をした場合、一・五デシベル以内でなければならない。
中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合歪ひずみ率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一モノホニツク放送を行う場合にあつては、二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツの変調周波数により八〇パーセントの振幅変調をしたとき、五パーセント以下であること。 二ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により八〇パーセントの振幅変調をしたとき、又は変調周波数が二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び五、〇〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をしたときのいずれにおいても、五パーセント以下であること。
中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の搬送周波数の電流の振幅の変動率は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一モノホニツク放送を行う場合にあつては、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により振幅変調したとき、五パーセント以下であること。 二ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により振幅変調したとき、五パーセント以下であること。
中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の信号対雑音比は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一モノホニツク放送を行う場合にあつては、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により八〇パーセントの振幅変調をしたとき、五〇デシベル以上であること。 二ステレオホニツク放送を行う場合にあつては、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツである同一の左側信号と右側信号の和信号により八〇パーセントの振幅変調をしたとき五〇デシベル以上であり、かつ、変調周波数が一、〇〇〇ヘルツの左側信号又は右側信号によりそれぞれ四〇パーセントの振幅変調をしたとき四四デシベル以上であること。
中波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の左右分離度(送信装置の左側信号又は右側信号の入力端子のうちいずれか一に加えた信号が、当該装置の出力端子において、その一の入力端子に加えた当該信号として現れる出力と他の入力端子に加えた信号のように現れる出力との比をいう。以下同じ。)は、左側信号又は右側信号により四〇パーセントの振幅変調をした場合において、それぞれ、二〇〇ヘルツから五、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても二〇デシベル以上となるものでなければならない。
削除
この節の規定は、短波放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の変調方式は、両側波帯又は単側波帯による振幅変調でなければならない。
単側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置(以下この節において「単側波帯送信装置」という。)の搬送周波数は、当該単側波帯送信装置に係る割当周波数から二・五kHz低いものでなければならない。
単側波帯送信装置の搬送波電力は、一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときの尖頭電力より、六デシベル(±)〇・五デシベル低い値でなければならない。
単側波帯送信装置が使用する側波帯は、上側波帯でなければならない。
2 単側波帯送信装置の不要側波帯の抑圧は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により送信出力の飽和レベルで変調したとき、希望単側波帯信号値に対して二五デシベル以上でなければならない。
単側波帯送信装置の総合周波数特性は、一五〇ヘルツから四、〇〇〇ヘルツまでの変調周波数において、四〇〇ヘルツの変調周波数により五〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をした場合を基準として、その偏差が別図第一号の二の二に示す許容限界の範囲内になければならない。
単側波帯送信装置の総合歪率は、二〇〇ヘルツ、一、〇〇〇ヘルツ及び三、〇〇〇ヘルツの変調周波数によつて三〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をしたとき、一〇パーセント以下でなければならない。
単側波帯送信装置の信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数によつて八〇パーセント(一の変調周波数によつて飽和レベルで変調したときを一〇〇パーセントとし、側波帯出力電圧の一〇〇パーセント時との比)の変調をしたとき、五〇デシベル以上でなければならない。
第三十三条の三第一号、第三十三条の五第一号、第三十三条の六第一号及び第三十三条の七第一号の規定は、両側波帯により短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置に準用する。
この節の規定は、超短波放送(デジタル放送を除く。以下この節において同じ。)を行なう地上基幹放送局のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波の偏波面が水平となるものでなければならない。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、この限りでない。
パイロット信号(超短波放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十六号。以下「超短波放送の標準方式」という。)第四条第三項に規定するパイロット信号をいう。以下この節において同じ。)の周波数は、超短波放送の標準方式第六条第四号に規定する値から(±)二ヘルツをこえる偏差を生じてはならない。
2 ステレオホニツク放送を行なう場合の副搬送波が時間軸と正傾斜で交わる点は、パイロツト信号がその時間軸と交わる点からパイロツト信号の位相において(±)五度以内になければならない。
超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置は、一〇〇パーセントまで直線的に変調することができるものでなければならない。
2 パイロット信号による主搬送波の周波数偏移は、超短波放送の標準方式第四条第二項に規定する最大周波数偏移の一〇パーセントから八パーセントまでの範囲内になければならない。
3 ステレオホニツク放送を行なう場合の副搬送波による主搬送波の周波数偏移は、超短波放送の標準方式第四条第二項に規定する最大周波数偏移の一パーセントをこえてはならない。
超短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の総合周波数特性は、その特性曲線が、五〇ヘルツから一五、〇〇〇ヘルツまでの変調周波数において、総務大臣が別に告示する場合を除き、別図第一号の三に示す時定数五〇マイクロ秒の理想的プレエンフアシス特性の曲線とプレエンフアシス特性の許容限界の曲線との間(これらの曲線上を含む。)にあるものでなければならない。
2 送信装置の左側信号及び右側信号の入力端子に同一の信号を加えた場合の当該装置の出力端子における左側信号と右側信号とのレベルの差は、一〇〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても一・五デシベル以内でなければならない。
超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の総合歪ひずみ率は、次の表の上欄に掲げる変調周波数により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えたとき、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとなるものでなければならない。
超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の信号対雑音比は、一、〇〇〇ヘルツの変調周波数により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えたとき、五五デシベル以上となるものでなければならない。
超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信装置の残留振幅変調雑音(変調のないときの搬送波に含まれる振幅変調雑音をいう。)は、主搬送波について一〇〇パーセントの振幅変調を行なつた場合に相当する送信機の出力に比較して(-)五〇デシベル以下となるものでなければならない。
前三条の規定を適用する場合は、五〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりデイエンフアシスを行なうものとする。
超短波放送を行う地上基幹放送局の送信装置の左右分離度は、左側信号又は右側信号により主搬送波に(±)七五kHzの周波数偏移を与えた場合において、それぞれ、一〇〇ヘルツから一〇、〇〇〇ヘルツまでの間のいずれの変調周波数においても三〇デシベル以上となるものでなければならない。
受信障害対策中継放送を行うための送信装置の搬送波の変調波スペクトルは、別図第二号に示す許容値の範囲内になければならない。
補完放送を行うための無線設備は、第三十七条の七の四から第三十七条の七の七までに規定する条件に適合するものでなければならない。
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この節の規定は、超短波音声多重放送を行う地上基幹放送局のマイクロホン増幅器若しくは録音再生装置の出力端子又は超短波文字多重放送を行う地上基幹放送局の文字信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
多重副搬送波(超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号。以下「超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式」という。)第三条第二項に規定する多重副搬送波をいう。以下この節において同じ。)の周波数は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第四条第一項に規定する値から(±)八ヘルツを超える偏差を生じてはならない。
2 多重副搬送波が時間軸と正傾斜で交わる点のうち、一つおきの点は、パイロット信号(超短波放送の標準方式第四条第三項に規定するパイロット信号をいう。以下この節において同じ。)がその時間軸と交わる点からパイロット信号の位相において(±)五度以内になければならない。
3 多重副搬送波を変調する信号の伝送速度は、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第四条第五項に規定する値から(±)〇・〇一パーセントを超える偏差を生じてはならない。
4 固定受信用送信方式(専ら固定受信の用に供する超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式をいう。以下同じ。)における多重副搬送波のスペクトルは、別図第四号の二に示す許容値の範囲内になければならない。
5 移動受信用送信方式(超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の方式であつて、固定受信用送信方式以外のものをいう。以下同じ。)における多重副搬送波の変調後に挿入する送信バンドパスフイルタの特性曲線は、別図第四号の二の二に示す許容値の範囲内になければならない。
送信装置は、周波数偏移が(±)七八kHzまで直線的に変調することができるものでなければならない。
2 多重副搬送波の最大振幅による主搬送波の周波数偏移は、多重副搬送波を変調する信号の時系列順に表した符号が「一」の連続であるとき、超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第四条第九項に規定する値の〇パーセントから(-)四パーセントまでの範囲内になければならない。
送信装置のアイ開口率(多重副搬送波の直交する二つの副搬送波をそれぞれ変調している二つの信号の波形を超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送の標準方式第四条第五項に規定する伝送速度の二分の一の周波数に同期させて数多く重ねたときにおける「1」レベルの値と「0」レベルの値とのレベル差に対する「1」レベルの最小値の波形と「0」レベルの最大値の波形とで囲まれる部分の振幅方向の最大値の割合をいう。)は、当該送信装置の出力端子において七〇パーセント以上でなければならない。ただし、移動受信用送信方式においては、ステレオ音声信号の左側信号と右側信号との差の信号レベルの値が〇の場合とする。
送信装置の総合周波数特性は、変調周波数〇・三kHzから三・四kHzまでの間において、プレエンフアシスを行う場合の二〇〇マイクロ秒の時定数を有する理想的インピーダンス周波数特性曲線から(-)三デシベルまでの範囲内になければならない。
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この節の規定は、超短波放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)のマイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置(関連情報(デジタル放送の標準方式第三条第一項に規定する関連情報をいう。)を送出する装置をいう。以下第三十七条の二十七の九、第三十七条の二十七の十一の二、第三十七条の二十七の十二、第三十七条の二十七の十五及び第三十七条の二十七の十八において同じ。)から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の五に示す許容値の範囲内になければならない。
この節の規定は、標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送又は超高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下この節において同じ。)の無線設備に適用があるものとする。
逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、デジタル放送の標準方式第二十条第三項に規定する値から(±)百万分の〇・三を超える偏差を生じてはならない。
2 搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の八に示す許容値の範囲内になければならない。
第三十七条の二十七の九に掲げる無線設備は、当該無線設備と有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第一項に規定する届出に係る有線電気通信設備、同条第四項第三号に掲げる有線電気通信設備又は一般放送を行うための有線電気通信設備(いずれも無線設備を構成する部分を除く。以下この条において「有線テレビジョン放送施設等」という。)とを接続する場合は、当該有線テレビジョン放送施設等からの影響により電気的特性に変更を来すこととならないものでなければならない。
第三十五条の規定は、標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局の無線設備に準用する。
この節の規定は、移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の撮像装置又は録画再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を行うものの場合は、別図第四号の八の五に示す許容範囲内にあること。 二地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第四章第二節に定める放送を行うものの場合は、別図第四号の八の八の二に示す許容範囲内にあること。 三地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第四章第三節に定める放送を行うものの場合は、別図第四号の八の八の三に示す許容範囲内にあること。
削除
この節の規定は、一一・七GHzを超え一二・二GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局(以下この節において「衛星基幹放送局」という。)の無線設備並びに衛星基幹放送局と通信を行う地球局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第四号の八の六に示すところによるものとする。
2 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四号の八の七に示すところによるものとする。
3 搬送波を変調する信号は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第五章第二節に規定する放送を行うもの(以下この条において「広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十二条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じてはならない。 二衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第五章第三節に規定する放送を行うもの(以下この条において「高度広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十九条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じてはならない。
4 衛星基幹放送局と通信を行う地球局の搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十一に示す許容範囲内になければならない。 二高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十六に示す許容範囲内になければならない。
5 衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十二に示すところによるものとする。 二高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十七に示す許容範囲内になければならない。
6 超高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備については、第一項及び第二項の規定は適用しない。
衛星基幹放送局及び衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信空中線は、その発射する電波の偏波が円偏波となるものでなければならない。
この節の規定は、一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下の周波数の電波を使用する標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送又はデータ放送を行う衛星基幹放送局(以下この節において「衛星基幹放送局」という。)の無線設備並びに衛星基幹放送局と通信を行う地球局のテレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第四号の八の六に示すところによるものとする。
2 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第四号の八の七に示すところによるものとする。
3 搬送波を変調する信号は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第二節に定める放送を行うもの(以下「狭帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第七十条第二項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。 二衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第三節に定める放送を行うもの(以下「広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第五十二条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。 三衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第四節に定める放送を行うもの(以下「高度狭帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第七十九条第二項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。 四衛星基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第六章第五節に定める放送を行うもの(以下この条、第三十七条の二十七の二十及び別表第二号において「高度広帯域衛星基幹放送局」という。)の場合は、搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第五十九条第三項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。
4 衛星基幹放送局と通信を行う地球局の搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一狭帯域衛星基幹放送局又は広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十一に示すところによること。 二高度狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十四に示すところによること。 三高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十六に示すところによること。
5 衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置において行うアパーチャ補正は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第四号の八の十三に示すものであること。 二広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第四号の八の十二に示すものであること。 三高度狭帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の送信装置の場合は、別図第四号の八の十五に示すものであること。 四高度広帯域衛星基幹放送局と通信を行う地球局の場合は、別図第四号の八の十七に示す許容範囲内になければならない。
6 超高精細度テレビジョン放送を行う衛星基幹放送局及び当該衛星基幹放送局と通信を行う地球局の無線設備については、第一項及び第二項の規定は適用しない。
狭帯域衛星基幹放送局又は高度狭帯域衛星基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波が水平偏波又は垂直偏波となるものでなければならない。
2 広帯域衛星基幹放送局及び高度広帯域衛星基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波が水平偏波、垂直偏波又は円偏波となるものでなければならない。
番組素材中継を行う無線局(放送番組の素材を中継することを目的として開設する無線局をいう。以下同じ。)のうち固定局の無線設備であつて、D七W電波又はG七W電波三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え七・一二五GHz以下、七・四二五GHzを超え七・七五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一通信方式は、単向通信方式であること。 二変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。 三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
2 番組素材中継を行う無線局のうち移動業務の無線局の無線設備であつて、次の各号に掲げる周波数の電波を使用するものは、当該各号の条件に適合するものでなければならない。 一X七W電波一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものイ通信方式は、一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下又は二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては単向通信方式又は複信方式、それ以外の周波数の電波を使用するものにあつては単向通信方式であること。ただし、複信方式については、時分割複信方式を使用すること。ロ変調方式は、直交周波数分割多重変調であること。ハ複数の空中線から同一の周波数の電波を送信するものの空中線電力は、各空中線端子における値の総和とする。ニ送信又は受信する電波の偏波は、次のいずれかであること。(1)一、二四〇MHzを超え一、三〇〇MHz以下又は二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備の場合水平偏波、垂直偏波、右旋円偏波(電波の伝搬の方向に向かつて電界ベクトルが時間とともに時計回りの方向に回転する円偏波をいう。以下同じ。)若しくは左旋円偏波(円偏波であつて、電界ベクトルの回転の方向が右旋円偏波と反対であるものをいう。以下同じ。)又はこれらの組合せ(2)(1)以外の無線設備の場合水平偏波、垂直偏波、右旋円偏波若しくは左旋円偏波又は水平偏波及び垂直偏波の組合せ若しくは右旋円偏波及び左旋円偏波の組合せ 二D七W電波又はG七W電波五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものイ通信方式は、単向通信方式であること。ロ変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。ハ送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は円偏波であること。 三D七W電波、G七W電波又はX七W電波四一GHzを超え四二GHz以下又は五四・二七GHzを超え五五・二七GHz以下の周波数の電波を使用するものイ通信方式は、単向通信方式又は同報通信方式であること。ロ変調方式は、位相変調、直交振幅変調又は直交周波数分割多重変調であること。ハ空中線電力は一ワット以下であること。 四A七W電波又はG七W電波一一六GHzを超え一三四GHz以下の周波数の電波を使用するものイ通信方式は、単向通信方式であること。ロ変調方式は、ASK変調、二相位相変調又は四相位相変調であること。ハ空中線電力は、一ワット以下であること。ニ送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波、垂直偏波又は円偏波であること。
放送番組中継を行う固定局(放送番組を中継することを目的として開設する固定局をいう。以下同じ。)のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・七〇〇三七五GHz以下、六・七一九八七五GHzを超え六・八六〇三七五GHz以下、六・八六七八七五GHzを超え七・一二五GHz以下、七・四二五GHzを超え七・五七一三七五GHz以下、七・五八四八七五GHzを超え七・七三一三七五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一通信方式は、単向通信方式であること。 二変調方式は、六四値直交振幅変調であること。 三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
2 前項の無線設備のうち三・四五六GHzを超え三・六GHz以下、五・八五GHzを超え五・九二五GHz以下、六・四二五GHzを超え六・五七GHz以下、六・八七GHzを超え七・一二五GHz以下、一〇・二五GHzを超え一〇・四五GHz以下、一〇・五五GHzを超え一〇・六八GHz以下又は一二・九五GHzを超え一三・二五GHz以下の周波数の電波を使用するものの変調方式は、前項第二号に規定するもののほか、直交周波数分割多重変調とすることができる。この場合において、連絡又は機器の制御のための信号を併せて送信するときは、当該信号により四相位相変調した搬送波を使用することとし、受信側における周波数の制御のための信号を併せて送信するときは、当該信号として無変調の搬送波を使用することとする。
3 放送番組中継を行う固定局のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、五四MHzを超え六八MHz以下、一六二・〇五MHzを超え一六九MHz以下、六・七〇〇三七五GHzを超え六・七一九八七五GHz以下、六・八六〇三七五GHzを超え六・八六七八七五GHz以下、七・五七一三七五GHzを超え七・五八四八七五GHz以下又は七・七三一三七五GHzを超え七・七四二三七五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一通信方式は、単向通信方式であること。 二変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。 三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
4 放送番組中継を行う固定局のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、四七〇MHzを超え七一〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一通信方式は、単向通信方式であること。 二変調方式は、直交周波数分割多重変調であること。 三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
番組素材中継又は放送番組中継(以下「放送中継」という。)のために必要な連絡又は機器の監視若しくは制御を行う固定局(放送中継に併せて行うものを除く。)のうちデジタル方式を使用するものの無線設備であつて、六・七〇〇三七五GHzを超え六・七一九八七五GHz以下、六・八六〇三七五GHzを超え六・八六七八七五GHz以下、七・五七一三七五GHzを超え七・五八四八七五GHz以下又は七・七三一三七五GHzを超え七・七四二三七五GHz以下の周波数の電波を使用するものは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一通信方式は、単向通信方式又は複信方式であること。 二変調方式は、四相位相変調、一六値直交振幅変調、三二値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調であること。 三送信又は受信する電波の偏波は、水平偏波又は垂直偏波であること。
この節の規定は、テレビジョン・カメラの出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備及びデータ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。
送信装置の変調方式は、次の各号に掲げる占有周波数帯幅に応じて、当該各号に掲げる方式であること。 一占有周波数帯幅が五・七MHzのもの四分のπシフト差動四相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調又は六四値直交振幅変調が行われた信号並びに差動二相位相変調が行われた信号及び二相位相変調が行われた信号により逆高速フーリエ変換を用いて直交周波数分割多重変調する方式 二占有周波数帯幅が四六八kHzのもの四相位相変調又は一六値直交振幅変調が行われた信号並びに差動二相位相変調が行われた信号及び二相位相変調が行われた信号により逆高速フーリエ変換を用いて直交周波数分割多重変調する方式
2 逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、六三分の五一二MHzとし、その値から次の各号に掲げる占有周波数帯幅に応じ、当該各号に掲げる値を超える偏差を生じてはならない。 一占有周波数帯幅が五・七MHzのもの(±)百万分の〇・三 二占有周波数帯幅が四六八kHzのもの次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める値イ複数送信機で単一周波数ネットワークを構成する場合(±)百万分の三・九ロ複数送信機で単一周波数ネットワークを構成しない場合であつて空中線電力が一三分の五〇ミリワットを超えるとき(±)百万分の三・九ハ複数送信機で単一周波数ネットワークを構成しない場合であつて空中線電力が一三分の五〇ミリワット以下のとき(±)百万分の一〇
3 搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の十八に示す許容値の範囲内になければならない。
4 送信装置の空中線電力は、占有周波数帯幅が五・七MHzのものは一三〇ミリワット以下、占有周波数帯幅が四六八kHzのものは一〇ミリワット以下でなければならない。
5 送信空中線の相対利得は、〇デシベル以下でなければならない。ただし、実効輻射電力が相対利得〇デシベルの空中線に前項の空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、その低下分を空中線の利得で補うことができるものとする。
6 無線設備は、当該無線設備と有線電気通信法第二条第二項に規定する有線電気通信設備とを接続する場合は、当該有線電気通信設備からの影響により電気的特性に変更を来すこととならないものでなければならない。
7 無線設備(有線電気通信設備により接続される無線設備にあつては、その各部分)については、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないものでなければならない。ただし、電源設備、空中線系及び放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)第二条第十一号に規定する番組送出設備については、この限りでない。
8 空中線系は、容易に取り外すことができないものでなければならない。
船舶の航海船橋に通常設置する無線設備には、その筐きよう体の見やすい箇所に、当該設備の発する磁界が磁気羅針儀の機能に障害を与えない最小の距離を明示しなければならない。
法第三十三条の規定により義務船舶局(法第十三条第二項の船舶局をいう。以下同じ。)に備える無線設備の空中線は、通常起こり得る船舶の振動又は衝撃により破断しないように十分な強度を持つものでなければならない。
2 義務船舶局に備えなければならない無線電話であつて、F三E電波一五六・八MHzを使用するものの空中線は、船舶のできる限り上部に設置されたものでなければならない。
3 法第三十三条の規定により義務船舶地球局(法第十三条第二項の船舶地球局をいう。)に備えるインマルサット船舶地球局及びインマルサット高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り、次の条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。 一指向性空中線にあつては、他の設備の空中線からできるだけ離れ、かつ、仰角(-)五度から九〇度までの範囲にシャドーセクターが六度を超える障害物がない位置 二無指向性空中線にあつては、船首及び船尾側の仰角(-)五度から九〇度まで並びに左舷及び右舷側の仰角(-)一五度から九〇度までの範囲にシャドーセクターが二度を超える障害物がない位置
4 施行規則第十二条第五項第二号に規定する船舶地球局のうち、一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するもの及び法第三十三条の規定により義務船舶局に備える一、六二一・三五MHzから一、六二六・五MHzまでを受信する高機能グループ呼出受信機に使用する空中線は、できる限り、総務大臣が別に告示する条件に適合する位置に設置されたものでなければならない。
義務船舶局等(法第十三条第二項の義務船舶局等をいう。以下同じ。)の無線設備の電源は、その船舶の航行中、これらの設備を動作させ、かつ、同時に無線設備の電源用蓄電池を充電するために十分な電力を供給することができるものでなければならない。
2 前項の電源は、その電圧を定格電圧の(±)一〇パーセント以内に維持することができるものでなければならない。
旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶の義務船舶局等には、次の各号に掲げる設備を同時に六時間以上(船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条の規定に基づく命令による非常電源を備えるものについては、一時間以上)連続して動作させるための電力を供給することができる補助電源を備えなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する義務船舶局等については、この限りでない。 一F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの 二次に掲げる無線設備のいずれかのものイJ三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五kHzから三、九〇〇kHzまでの周波数の電波を使用するもの(施行規則第二十八条第一項第二号の義務船舶局又は同項第三号の義務船舶局等のものに限る。)ロJ三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用するもの(施行規則第二十八条第一項第三号の義務船舶局等のものに限る。)ハ船舶地球局の無線設備(施行規則第二十八条第一項第三号(4)(七)の船舶地球局のものに限る。) 三前二号の無線設備の機能が正常に動作するための位置情報その他の情報を継続して入力するための装置
第三十八条第二項の無線電話は、航海船橋において通信できるものでなければならない。
2 義務船舶局等に備えなければならない無線設備(遭難自動通報設備を除く。)は、通常操船する場所において、遭難通信を送り、又は受けることができるものでなければならない。
3 義務船舶局等に備えなければならない衛星非常用位置指示無線標識及び第四十五条の三の五に規定する無線設備は、通常操船する場所から遠隔制御できるものでなければならない。ただし、通常操船する場所の近くに設置する場合はこの限りでない。
4 前三項の規定は、船体の構造その他の事情により総務大臣が当該規定によることが困難又は不合理であると認めて別に告示する無線設備については、適用しない。
次の表の上欄に掲げる各周波数帯において、同一空中線を使用し二以上の電波を発射する船舶局の送信装置の各周波数の空中線電流又は空中線電力は、各型式ごとにその代表周波数の空中線電流又は空中線電力に対し同表の下欄に掲げるそれぞれの割合でなければならない。ただし、同表は、各周波数帯の関係を示すものではない。
海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局の使用するA一A電波、A一B電波又はA一D電波のリツプル含有率は一〇パーセント以下であつて、A二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波の変調度は、七〇パーセント以上でなければならない。この場合の変調周波数は、四五〇ヘルツ以上とする。
2 海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局の使用するA三E電波又はH三E電波の変調度は、マイクロホンへの通常の音声強度(五〇ホンを基準とする。以下同じ。)において、七〇パーセント以上でなければならない。
3 海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA三E電波を使用する送信装置の総合歪ひずみ及び雑音は、一、〇〇〇ヘルツの周波数で七〇パーセントの変調をしたとき、当該装置の全出力とその中に含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上でなければならない。
4 前項の送信装置の総合周波数特性は、三五〇ヘルツから二、七〇〇ヘルツまでの変調周波数において、六デシベル以上変化しないものでなければならない。ただし、これにより達しうる効果と同等以上の効果をあげる性能を有すると認められる場合は、この限りでない。
5 前二項の場合において、変調周波数は、マイクロホンの出力端子に加えるものとする。
6 海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局のA二A電波、A二B電波、A二D電波、H二A電波、H二B電波又はH二D電波を使用する送信装置は、別に告示するものを除き、変調波の電鍵けん開閉操作によつて当該電波を発射するものでなければならない。
F三E電波を使用する無線局であつて無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するもの及び船上通信設備を使用するものの送信装置は、第五十八条に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 一周波数変調は、毎オクターブ六デシベルのプレエンフアシス特性をもつものであること。 二総合歪及び雑音は、一、〇〇〇ヘルツの周波数によつて最大周波数偏移の七〇パーセントの偏移を行つたとき、その全出力とそれに含まれる不要成分との比が二〇デシベル以上のものであること。
2 前項の無線局及びデジタル船上通信設備の無線局の送信空中線は、発射する電波の偏波面が垂直となるものであり、かつ、当該無線局の空中線(移動局のものに限る。)の指向特性は、水平面無指向性でなければならない。
3 第一項の無線局及びデジタル船上通信設備の無線局の船上通信設備であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するもの(船舶に設置するものに限る。)の送信空中線は、前項の規定によるほか、その高さが航海船橋から三・五メートルを超えるものであつてはならない。
4 第一項の無線通信を行う海岸局又は携帯基地局の無線設備は、その無線局の具備するすべての周波数(港務に関する通信のための単信方式に係る周波数で一五六・八MHz以外のものを除く。)で同時に通信することができるものでなければならない。
削除
船舶地球局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一点検及び保守を容易に行うことができるものであること。 二自局の識別表示は、容易に変更できないこと。 三遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。 四電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。 五電源の供給の中断が一分以内である場合は、継続して支障なく動作するものであること。 六通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。
2 インマルサット船舶地球局のインマルサットC型の無線設備は、前項各号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一送信装置の条件イ変調方式は、位相変調であること。ロ送信速度は、毎秒六〇〇ビット又は毎秒一、二〇〇ビットであること。ハ搬送波電力に対する位相雑音の電力密度の比(以下「位相雑音のレベル」という。)は、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。 二空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、別図第四号の九に示す曲線の値以上であること。 三送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。 四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3 インマルサット船舶地球局のインマルサットF型の無線設備は、第一項各号(第五号を除く。)に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一送信装置の条件イ変調方式は、位相変調(無線高速データによる通信を行う場合にあつては、一六値直交振幅変調)であること。ロ送信速度は、通信の種類に応じて次のいずれかに規定する値(許容偏差は、百万分の一〇とする。)であること。(1)無線電信による通信(呼出し又は応答を行うためのものに限る。)を行う場合毎秒三、〇〇〇ビット(2)無線高速データによる通信を行う場合毎秒一三四、四〇〇ビット又は毎秒二六八、八〇〇ビット(3)(1)及び(2)以外の通信を行う場合毎秒五、六〇〇ビット又は毎秒二四、〇〇〇ビットハ位相雑音のレベルは、なるべく別図第四号の九に示す曲線の値を超えないこと。ニ送信電力の値が通常の値を五デシベル以上上回る場合に、送信を直ちに停止する機能を有すること。 二受信装置の条件イ空中線系の絶対利得と受信装置の等価雑音温度との比は、(-)四デシベル以上であること。ロ無線電信による通信(ハ及びニに規定するものを除く。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。搬送波電力と雑音の電力密度との比復調後におけるビット誤り率データ専用モードにおいて四〇・一デシベル三、六〇〇秒以上の時間において〇・〇〇一パーセント以下であること。データ及びシグナリングユニット共用モードにおいて四〇・五デシベル二、〇〇〇秒以上の時間において〇・〇二五パーセント以下であること。ハ無線電信による通信(呼出し及び回線割当てを行うためのものに限る。)を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が九二四ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、二相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が三九・九デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、任意の一時間において八〇パーセントの確率で〇・〇〇一パーセント以下であること。ニ無線高速データによる通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、一六値直交振幅変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が、送信速度が毎秒一三四、四〇〇ビットの場合にあつては五八・二デシベル、毎秒二六八、八〇〇ビットの場合にあつては六一・二デシベルとなるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、四八時間以上の時間において〇・〇〇〇〇一パーセント以下であること。ホ無線電話による通信を行う場合にあつては、搬送波の周波数偏差が一、一一〇ヘルツ、クロック周波数偏差が百万分の〇・三五、かつ、四相位相変調波の搬送波電力と雑音の電力密度との比が次の表の上欄に掲げるレベルの電波を受信した場合において、復調後におけるビット誤り率は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下であること。搬送波電力と雑音の電力密度との比復調後におけるビット誤り率四一デシベル五〇〇秒以上の時間において四パーセント以下であること。四二・五デシベル一、五〇〇秒以上の時間において二パーセント以下であること。 三空中線の条件イ主輻射の方向からの離角に対する絶対利得は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりのものであること。主輻射の方向からの離角(θ)絶対利得一八度以上二一度未満八デシベル以下二一度以上五七度未満次に掲げる式による値以下41-25log10θデシベル五七度以上一八〇度以下(-)三デシベル以下ロ送信又は受信する電波の偏波は、右旋円偏波であること。 四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
4 非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により海岸地球局と通信を行う船舶地球局の無線設備であつて、一、六一八・二五MHzから一、六二六・五MHzまでの周波数の電波を使用するものは、第一項第一号に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一通信方式は、複信方式であること。 二船舶地球局が使用する周波数は、海岸地球局の制御信号により自動的に選択されるものであること。 三送信又は受信する電波の偏波は右旋円偏波であること。 四前二号に定めるもののほか、総務大臣が別に告示する技術条件に適合すること。
5 高機能グループ呼出受信機は、第一項各号(第二号及び第三号を除く。)に掲げる条件のほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一自動的に受信及び印字ができること。 二遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。 三受信機能及び印字機能が正常に動作していることを容易に確認できること。 四第二項第二号に掲げる条件(インマルサット高機能グループ呼出受信機に限る。) 五第一号から第三号までに定めるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
6 海域で運用される構造物上に開設する無線局であつて、インマルサット人工衛星局の中継により無線通信を行うものの無線設備は、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
船舶局のデジタル選択呼出装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、法第三十三条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものについては、第一号イ、ニ及びリの規定は適用しない。 一一般的条件イ点検及び保守を容易に行うことができるものであること。ロ自局の識別信号は、容易に変更できないこと。ハ送信する通報の内容を表示できること。ニ正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。ホ遭難警報は、容易に送出でき、かつ、誤操作による送出を防ぐ措置が施されていること。ヘ遭難警報は、自動的に五回繰り返し送信し、それ以降の送信は、三・五分から四・五分までの間のうち、不規則な間隔を置くものであること。ト遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可視の表示を行うものであること。チ遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。リ受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を二〇以上記憶できるものであり、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。ヌ遭難通信に対する応答は、手動でのみ行うことができるものであること。ル電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。ヲ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。 二選択呼出信号の条件イ一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。(1)マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。(2)信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。(3)タイムダイバーシテイの時間間隔は、〇・四秒であること。ロ無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用する無線設備に装置するデジタル選択呼出装置の選択呼出信号は、次の条件に適合すること。(1)マーク周波数が一、三〇〇ヘルツ及びスペース周波数が二、一〇〇ヘルツ(許容偏差は、それぞれ一〇ヘルツとする。)であること。(2)信号伝送速度は、毎秒一、二〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。(3)タイムダイバーシテイの時間間隔は、三〇分の一秒であること。 三前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 海岸局のデジタル選択呼出装置は、前項第一号(ホ及びヘを除く。)及び第二号の規定によるほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
船舶局及び海岸局の狭帯域直接印刷電信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一一般的条件イ点検及び保守を容易に行うことができるものであること。ロ識別信号は、容易に変更できないこと。ハ四文字及び七文字の識別信号に対して応答できること。ニ自動再送要求方式(入力信号に誤りがあつた場合に、その信号の再送信を要求する方式をいう。)及び一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシテイ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うことができること。ホ電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。ヘ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。 二マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。 三信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビツト(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。 四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
J三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信を行う船舶局の無線設備であつて、一、六〇六・五kHzから二六、一七五kHzまでの周波数の電波を使用するものの送信装置及び受信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一一般的条件イ点検及び保守を容易に行うことができるものであること。ロ電源投入後、一分以内に運用できること。ハ電波が発射されていることを表示する機能を有すること。ニ電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。ホ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。 二送信装置の条件区別条件空中線電力(無線電話による通信の場合は尖頭電力、デジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信の場合は平均電力とする。)一 六〇ワット以上となるものであること。二 四〇〇ワットを超える場合は、四〇〇ワット以下に低減できること。過変調の防止自動的に過変調を防ぐ機能があること。 三受信装置の条件イ無線電話による通信の場合区別条件受信周波数安定度(±)一〇ヘルツ以内J三E電波の感度一、〇〇〇ヘルツの変調周波数において、装置の定格出力の二分の一の出力とその中に含まれる不要成分との比を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧が六マイクロボルト以下ロデジタル選択呼出装置又は狭帯域直接印刷電信装置による通信の場合区別条件受信周波数安定度(±)一〇ヘルツ以内感度受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下一信号選択度通過帯域幅(最大感度を有する周波数から両側に六デシベルの感度の減衰を示す二つの周波数の間の幅をいう。以下同じ。)なるべく二七〇ヘルツ以上三〇〇ヘルツ以下減衰量三〇デシベル低下の帯域幅が(±)三八〇ヘルツ以内六〇デシベル低下の帯域幅が(±)五五〇ヘルツ以内実効選択度スプリアス・レスポンス受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の三倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)七五〇ヘルツ以内の周波数を除く。)受信機入力電圧三一・六ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下感度抑圧効果受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波から五〇〇ヘルツ離れた受信機入力電圧一ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下 四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う船舶局であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、法第三十三条の規定に基づき備えなければならない無線設備の機器以外のものについては、第一号イ、第二号の表の空中線電力の項及び第三号の規定は適用しない。 一一般的条件イ点検及び保守を容易に行うことができるものであること。ロ電源投入後、一分以内に運用できること。ハ一五六・五二五MHzの周波数が容易に選択できること。ニ〇・三秒以内に送信と受信との切換えを行うことができること。ホ二以上の制御器を有するものにあつては、他の制御器の使用状態が表示できるものであり、かつ、いずれかの一の制御器に優先権が与えられること。ヘ電波が発射されていることを表示する機能を有すること。ト電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。チ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。 二送信装置の条件区別条件空中線電力六ワツト以上となるものであること。F二B電波の変調指数二(許容偏差は、〇・二とする。) 三受信装置の条件区別条件感度受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下実効選択度スプリアス・レスポンス受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の三倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)三七・五kHz以内の周波数を除く。)受信機入力電圧四・四七ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下感度抑圧効果受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの正弦波によつて周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧四・四七ミリボルトの妨害波を隣接するチヤネルに加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下相互変調特性受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波より二五kHz離れた受信機入力電圧二・五ミリボルトの無変調の妨害波と希望波より五〇kHz離れた四〇〇ヘルツの正弦波により周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧二・五ミリボルトの妨害波とを加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下 四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3 F三E電波を使用する無線電話による通信及びデジタル選択呼出装置による通信を行う海岸局であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものの無線設備は、前項第三号の規定によるほか、F二B電波の変調指数が二(許容偏差は、〇・二とする。)であるものでなければならない。
F一B電波二、一八七・五kHzのみを受信するための受信機並びにF一B電波二、一八七・五kHz及び八、四一四・五kHzのほか、四、二〇七・五kHz、六、三一二kHz、一二、五七七kHz又は一六、八〇四・五kHzのうち少なくとも一の電波を同時に又は二秒以内に順次繰り返し受信するための受信機は、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 一一般的条件イ遭難通信又は緊急通信以外の通信を受信したときは、可聴及び可視の表示を行うものであること。ロ遭難通信又は緊急通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の可聴及び可視の警報を発すること。ハ受信した遭難通信に係る呼出しの内容が直ちに印字されない場合、当該内容を二〇以上記憶でき、かつ、記憶した内容は印字する等により読み出されるまで保存できること。ニ筐きよう体の見やすい場所に当該受信周波数が表示されていること。ホ電源投入後、一分以内に運用できること。ヘ電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。ト通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。 二受信装置の条件区別条件受信周波数安定度(±)一〇ヘルツ以内感度受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下一信号選択度通過帯域幅なるべく二七〇ヘルツ以上三〇〇ヘルツ以下減衰量三〇デシベル低下の帯域幅が(±)三八〇ヘルツ以内六〇デシベル低下の帯域幅が(±)五五〇ヘルツ以内実効選択度スプリアス・レスポンス受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の三倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)七五〇ヘルツ以内の周波数を除く。)受信機入力電圧三一・六ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下感度抑圧効果受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波から五〇〇ヘルツ離れた受信機入力電圧一ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下 三前二号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 F二B電波一五六・五二五MHzのみを受信するための受信機は、前項第一号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一受信装置の条件区別条件感度受信機入力電圧一マイクロボルトの希望波信号を加えた場合における文字誤り率が一パーセント以下実効選択度スプリアス・レスポンス受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、中間周波数から希望波の三倍の周波数まで(希望波の周波数の(±)三七・五kHz以内の周波数を除く。)受信機入力電圧四・四七ミリボルトの無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下感度抑圧効果受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、四〇〇ヘルツの正弦波によつて周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧四・四七ミリボルトの妨害波を隣接するチヤネルに加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下相互変調特性受信機入力電圧一・四マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、希望波より二五kHz離れた受信機入力電圧二・五ミリボルトの無変調の妨害波と希望波より五〇kHz離れた四〇〇ヘルツの正弦波により周波数偏移が三kHzになるよう変調された受信機入力電圧二・五ミリボルトの妨害波とを加えた場合において、文字誤り率が一パーセント以下 二前号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
F一B電波五一八kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテックス送信装置は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一一般的条件イ英文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信できるものであること。ロ一方向誤り訂正方式(タイムダイバーシテイ方式を利用して入力信号の誤りを訂正する方式をいう。)により通信を行うものであること。ハ電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。ニ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。 二マーク周波数が一、六一五ヘルツ及びスペース周波数が一、七八五ヘルツ(許容偏差は、それぞれ〇・五ヘルツとする。)であること。 三信号伝送速度は、毎秒一〇〇ビット(許容偏差は、百万分の三〇とする。)であること。 四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 F一B電波四二四kHzを使用して海上安全情報を提供する海岸局のナブテックス送信装置は、前項第一号(イを除く。)、第二号及び第三号の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一和文による航行警報、気象警報、捜索救助情報及びその他の情報を送信することができること。 二前号のほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
F一B電波五一八kHzを受信するための受信機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一一般的条件イF一B電波五一八kHz及び総務大臣が別に告示する周波数の電波を同時に自動的に受信し、その受信した情報の英文による印字又は映像面への表示が自動的にできること。ロ受信機能及び印字又は映像面への表示機能が正常に動作していることを容易に確認できること。ハ遭難通信を受信したときは、手動でのみ停止できる特別の警報を発すること。ニ電源電圧が定格電圧の(±)一〇パーセント以内において変動した場合においても、安定に動作するものであること。ホ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。 二感度イ一五〇ピコフアラツドの容量と一〇オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧五マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。ロ五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧二マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。 三一五〇ピコフアラツドの容量と一〇オームの抵抗との直列回路による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧一〇マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。イ次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波妨害波の周波数受信機入力電圧五一七kHzを超え五一七・五kHz以下及び五一八・五kHzを超え五一九kHz以下一〇〇マイクロボルト五一五kHzを超え五一七kHz以下及び五一九kHzを超え五二一kHz以下一ミリボルト一〇〇kHzを超え五一五kHz以下及び五二一kHzを超え三〇MHz以下三一・六ミリボルト一五六MHzを超え一七四MHz以下及び四五〇MHzを超え四七〇MHz以下三一・六ミリボルトロ受信機入力電圧五マイクロボルトの五一八kHzの妨害波ハ相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧三・一六ミリボルトの二の妨害波(五一六kHzから五二〇kHzまでのものを除く。) 四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 F一B電波四二四kHzを受信するための受信機は、前項第一号(イを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一受信及び和文による印字又は映像面への表示が自動的にできること。 二感度五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧二・二マイクロボルトの希望波信号を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。 三五〇オームの抵抗による擬似空中線回路を使用し、受信機入力電圧四・五マイクロボルトの希望波信号を加えた状態の下で、以下に掲げる無変調の妨害波を加えた場合において、文字誤り率が四パーセント以下であること。イ次の表の上欄に掲げる区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる受信機入力電圧の妨害波妨害波の周波数受信機入力電圧四二三kHzを超え四二三・五kHz以下及び四二四・五kHzを超え四二五kHz以下四〇マイクロボルト四二一kHzを超え四二三kHz以下及び四二五kHzを超え四二七kHz以下四〇〇マイクロボルト一〇〇kHzを超え四二一kHz以下及び四二七kHzを超え三〇MHz以下一二・六ミリボルト一五六MHzを超え一七四MHz以下及び四五〇MHzを超え四七〇MHz以下一二・六ミリボルトロ受信機入力電圧二・二マイクロボルトの四二四kHzの妨害波ハ相互変調を生じる関係にある受信機入力電圧一・二六ミリボルトの二の妨害波(四二二kHzから四二六kHzまでのものを除く。) 四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
船舶局の送信装置は、その空中線電力をその五〇パーセントまで容易に低下することができるものでなければならない。ただし、空中線電力が七五ワット以下のものは、この限りでない。
2 四MHzから二六・一七五MHzまでの周波数の電波を使用する船舶局の無線電話の送信装置(第四十条の七第一項の送信装置を除く。)は、前項の規定にかかわらず、その空中線電力を七五ワット以下に、七五パーセント以内ごとに容易に低下することができるものでなければならない。
3 F三E電波を使用する船舶局の送信装置であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第一項の規定にかかわらず、その空中線電力を一ワット以下に容易に低下することができるものでなければならない。
4 時分割多元接続方式により通信を行う船舶局の送信装置であつて、無線通信規則付録第十八号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第一項の規定にかかわらず、その空中線電力を〇・七ワットから一・四ワットまでの間に容易に低下することができるものでなければならない。
5 船上通信設備の送信装置であつて、四五〇MHzを超え四七〇MHz以下の周波数の電波を使用するものは、第一項の規定にかかわらず、その空中線電力を一〇パーセントまで容易に低下することができるものでなければならない。ただし、空中線電力が〇・二ワット以下のものについては、この限りでない。
海岸局又は船舶局の無線電信又は無線電話は、送信装置又は受信装置の一ごとに、五秒以内に周波数の切換えを行なうことのできるものでなければならない。ただし、四MHzから二八MHzまでの間における一MHz以上離れた周波数相互の切換えについては、十五秒以内とする。
削除
旅客船又は総トン数三〇〇トン以上の船舶の義務船舶局等に備える無線設備の制御器は、通常の電源及び非常電源から独立した電源から電力の供給を受けることができ、かつ、当該制御器を十分照明できる位置に取り付けられた照明設備により照明されるものでなければならない。ただし、照明することが困難又は不合理な無線設備の制御器であつて、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
船舶局の主受信装置であつて一、六〇六・五kHzを超え二八、〇〇〇kHz以下の周波数の電波を受信するものは、できる限り、その通過帯域幅は、六kHz以下であつて、かつ、通過帯域幅の外における減衰は、その通過帯域幅の制限値から三〇デシベル下がつた周波数までは、毎キロヘルツ三デシベル以上でなければならない。
2 海上移動業務の無線局のA三E電波を受信する装置であつて、秘匿性を有する通信を行うものは、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものでなければならない。
G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで、A三X電波一二一・五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用する衛星非常用位置指示無線標識は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一一般的条件イ人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を同時に送信することができること。ロ船体から容易に取り外すことができ、かつ、一人で持ち運ぶことができること。ハ水密であること、海面に浮くこと、横転した場合に復元すること、浮力のあるひもを備え付けること等海面において使用するのに適していること。ニ筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施されており、かつ、反射材が取り付けられていること。ホ海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。ヘ筐体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。ト手動により動作を開始し、及び停止することができること。チ自動的に船体から離脱するものは、離脱後自動的に作動すること。リ不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。ヌ人工衛星向けの電波が発射されていること及び人工衛星局から送信される位置の測定のための信号が受信されていることを表示する機能を有すること。ル正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。ヲ通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。ワ暗所で作動し、他の環境下においても確認可能な点滅灯を備えること。カ人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信する装置を有し、当該装置により計算した位置に関する情報を送信するものであること。 二送信装置の条件イG一B電波又はG一D電波を使用する人工衛星向け装置(G一D電波四〇六・〇五MHzを使用するものを除く。)区別条件送信周波数安定度一〇〇ミリ秒間に、十億分の二を超えて変動しないこと。送信立ち上がり時間送信開始後送信出力が空中線電力の九〇パーセントまで上昇するのに要する時間が五ミリ秒以下変調波形の立ち上がり及び立ち下がり時間五〇マイクロ秒以上二五〇マイクロ秒以下符号形式バイフエーズL符号送信繰り返し周期五〇秒(許容偏差は、五パーセントとする。)ロG一D電波四〇六・〇五MHzを使用する人工衛星向け装置区別条件送信周波数安定度一六六・七ミリ秒間に、十億分の七・四を超えて変動しないこと。送信立ち上がり時間送信開始後送信出力が空中線電力の一〇パーセントになってから九〇パーセントまで上昇するのに要する時間が〇・五ミリ秒未満であること。送信立ち下がり時間送信終了後、送信電力が空中線電力の九〇パーセントから一〇パーセントとなるまでの時間が〇・五ミリ秒未満であること。変調方式オフセット四相位相変調送信繰り返し周期三〇秒及び一二〇秒(許容偏差は、五秒とする。)ハA三X電波を使用する航空機向け装置区別条件変調周波数三〇〇ヘルツから一、六〇〇ヘルツまでの間の任意の七〇〇ヘルツ以上の範囲を毎秒二ないし四回の割合で高い方向又は低い方向に変化するものであること。変調度八五パーセント以上変調衝撃係数〇・三三以上〇・五五以下ニF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用する船舶向け装置区別条件変調方式GMSK(最小偏移変調であつて、ガウス型低減フィルタにより帯域を制限したデジタル信号を用いるものをいう。以下同じ。)であること。伝送速度毎秒九、六〇〇ビットであること。変調指数〇・五以内であること。等価等方輻射電力一ワット以上であること。送信電力の立ち上り時間送信開始後、送信電力が安定状態の八〇パーセントに達するまでの時間が一ミリ秒以内であること。送信電力の立ち下り時間送信終了後、送信電力が五〇デシベル以下となるまでの時間が〇・八三二ミリ秒以内であること。 三空中線の条件イG一B電波を使用する人工衛星向け装置区別条件垂直面における利得仰角五度から六〇度までの九〇パーセント以上の角度の範囲において、絶対利得が(-)三デシベル以上四デシベル以下水平面における利得及び指向特性全方向において、利得変動が三デシベル以下の無指向性偏波右旋円偏波又は直線偏波ロG一D電波を使用する人工衛星向け装置区別条件水平面における指向特性全方向において無指向性偏波右旋円偏波又は直線偏波ハA三X電波を使用する航空機向け装置区別条件水平面における指向特性全方向において無指向性偏波垂直偏波 四電源の条件イ電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。ロ電池の容量は、当該送信設備を連続して四十八時間以上動作させることができるものであること。ハ電池を装置してから一年が経過した後においても、ロの条件を満たすものであること。ニ電池は、取替え及び点検が容易にできるものであること。 五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
2 総トン数二〇トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する衛星非常用位置指示無線標識は、前項各号(第一号ロ及びチ並びに第四号ロ及びハを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一小型かつ軽量であつて、船体から容易に取り外すことができ、一人で持ち運びができること。 二海面に浮いた状態で作動すること。 三電池の容量は、当該送信設備を連続して二十四時間以上動作させることができるものであること。 四電池を装置してから一年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること。 五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一小型かつ軽量であつて、一人で容易に持ち運びができること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。 二外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。 三水密であり、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。 四筐きよう体に黄色若しくはだいだい色の彩色が施されていること又は筐きよう体に黄色若しくはだいだい色の帯状の標示があること。 五筐きよう体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。 六通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。 七使用者の衣服に取り付けることができ、及び手首又は首にかけることができるひも(一定の張力が加えられたときに切り離される構造を有するものに限る。)が備え付けられていること(生存艇に固定して使用するものを除く。)。 八生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。 九電源投入後、五秒以内に運用できること。 十一五六・八MHzを含む少なくとも二波の周波数が使用できること。 十一実効輻ふく射電力が〇・二五ワツト以上であること。 十二雑音抑圧を二〇デシベルとするために必要な受信機入力電圧より六デシベル高い希望波入力電圧を加えた状態の下で、希望波から二五kHz以上離れた妨害波を加えた場合において、雑音抑圧が二〇デシベルとなるときのその妨害波入力電圧が三・一六ミリボルト以上であること。 十三電源として独立の電池を備えるものであり、かつ、取替え又は充電が容易にできること。 十四電池の容量は、当該無線電話を八時間(送信時間の受信時間に対する割合は九分の一とする。)以上支障なく動作させることができ、かつ、八時間が経過したときの実効輻ふく射電力が〇・二五ワツト以上となるものであること。 十五装置してから二年が経過した後においても、前号の条件を満たすものであること(充電電池を使用する場合を除く。)。 十六電池は、色又は標示により日常使用するものと非常の場合に使用するものとを容易に区別でき、かつ、一次電池にあつては、未使用の区別を確認できる措置が施されていること。
船舶航空機間双方向無線電話は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一外部の調整箇所が必要最小限のものであり、かつ、取扱いが容易であること。 二筐きよう体の見やすい箇所に、電源の開閉方式等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。 三一二一・五MHz及び一二三・一MHzの周波数の電波を使用できること。 四使用する電波の型式は、A三Eであること。 五通常の使用状態における変調度は、最大値において八〇パーセント以上であること。 六空中線電力は、一〇〇ミリワツト以上であること。 七空中線は、単一型のものであつて、その指向特性が水平面無指向性であり、かつ、その発射する電波の偏波面が垂直となるものであること。 八一、〇〇〇ヘルツの変調周波数で三〇パーセント変調された信号により、二〇マイクロボルトの受信入力電圧を加えたとき、出力の信号対雑音比は六デシベル以上であること。 九三五〇ヘルツから二、五〇〇ヘルツまでの周波数で三〇パーセント変調された一〇ミリボルトの受信入力電圧を加えた場合において、出力が定格出力に比して(±)一〇デシベル以内のとき、当該出力とその中に含まれる不要成分との比が一六・五デシベル以上であること。 十電池の容量は、当該無線電話を連続して八時間以上支障なく動作させることができるものであり、かつ、一次電池にあつては、その有効期限を明示してあること。
捜索救助用レーダートランスポンダは、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一一般的条件イ小型かつ軽量であること。ロ水密であること。ハ海面にある場合に容易に発見されるように、筐きよう体に黄色又はだいだい色の彩色が施され、かつ、海水、油及び太陽光線の影響をできるだけ受けない措置が施されていること。ニ筐きよう体の見やすい箇所に、電源の開閉方法等機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。ホ取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。ヘ生存艇に損傷を与えるおそれのある鋭い角等がないものであること。ト手動により、動作を開始し、及び停止することができること。チ不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。リ電波が発射されていること及び待受状態を表示する機能を有すること。ヌ正常に動作することを容易に、かつ、定期的に試験できる機能を有するものであること。ル通常起こり得る温度若しくは湿度の変化、振動又は衝撃があつた場合において、支障なく動作するものであること。ヲ生存艇と一体でないものは、浮力のあるひもを備え付けること、海面に浮くこと及び船体から容易に取り外すことができること。ワ海面において使用するものは、横転した場合に復元すること。 二送信装置に関する条件イ周波数は、九、二〇〇MHzから九、五〇〇MHzまでを含む範囲を周波数掃引すること。ロ周波数掃引の時間は、七・五マイクロ秒(±)一マイクロ秒であること。ハ周波数掃引の形式は、のこぎり波形であり、その復帰時間は、〇・四マイクロ秒(±)〇・一マイクロ秒であること。ニ一回の応答送信は、十二回の周波数掃引で形成されていること。ホレーダー電波を受信した後、応答を開始するまでの遅延時間は、〇・五マイクロ秒以内であること。ヘ一回の電波発射後、次の応答が可能となるまでの時間は、一〇マイクロ秒以内であること。ト等価等方輻ふく射電力は、四〇〇ミリワツト以上であること。 三実効受信感度(当該設備の受信感度に当該設備の受信空中線利得を加えたものをいう。)は、(-)五〇デシベル(一ミリワツトを〇デシベルとする。)より良いこと。 四空中線に関する条件イ生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも一メートル以上となること。ロ指向特性は、次のとおりであること。(1)水平面は、(±)二デシベル以内の無指向性であること。(2)垂直面は、二五度以上であること。ハ送信する電波の偏波は、水平偏波又は円偏波であること。 五電源に関する条件イ有効期間一年以上の専用電池を使用すること。ロ電池の容量は、九十六時間の待受状態の後、一ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続八時間支障なく動作させることができるものであること。
2 総トン数二〇トン未満の船舶(国際航海に従事する旅客船を除く。)に設置する捜索救助用レーダートランスポンダは、前項各号(第四号イ及び第五号ロを除く。)の規定によるほか、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 一一人で容易に持ち運びができること。 二電池の容量は、四十八時間の待受状態の後、一ミリ秒の周期でレーダー電波を受信した場合において、連続八時間支障なく動作させることができるものであること。
捜索救助用位置指示送信装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一一般的条件イ前条第一項第一号に掲げる各条件に適合すること。ロ施行規則別図第六号の装置の識別信号を送信するものであること。ハ人工衛星局から送信される位置の測定のための信号を受信する装置を有し、当該装置により計算した位置に関する情報を送信するものであること。ニ電源投入後、一分以内に通報の送信を開始するものであること。 二送信装置の条件区別条件変調方式GMSKであること。伝送速度毎秒九、六〇〇ビットであること。変調指数〇・五以内であること。等価等方輻射電力一ワット以上であること。送信電力の立上り時間送信開始後、送信電力が安定状態の八〇パーセントに達するまでの時間は、一ミリ秒以内であること。送信電力の立下り時間送信終了後、送信電力が五〇デシベル以下となるまでの時間は、〇・八三二ミリ秒以内であること。 三生存艇に取り付けた状態での空中線高は海面上少なくとも一メートル以上となること。 四電源に関する条件イ有効期間三年以上の専用電池を使用すること。ロ電池の容量は、九十六時間以上支障なく動作させることができるものであること。 五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
G一B電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで及びA三X電波一二一・五MHzを使用する携帯用位置指示無線標識は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一一般的条件イ人工衛星向けの信号と航空機がホーミングするための信号を同時に送信することができること。ロ小型かつ軽量であつて、一人で容易に持ち運びができること。ハ筐体は容易に開けることができないこと。ニ筐体に黄色又はだいだい色の彩色が施されていること。ホ筐体の見やすい箇所に、機器の取扱方法その他注意事項を簡明に、かつ、水で消えないように表示してあること。ヘ取扱いについて特別の知識又は技能を有しない者にも容易に操作できるものであること。ト手動により動作を開始し、及び停止することができること。チ不注意による動作を防ぐ措置が施されていること。リ電波が発射されていることを表示する機能を有すること。ヌ正常に動作することを容易に試験できる機能を有すること。 二送信装置は、第四十五条の二第一項第二号に規定する条件に適合すること。 三空中線は、第四十五条の二第一項第三号に規定する条件に適合すること。 四電源は、一次電池を使用するものであり、かつ、その電池の有効期限を明示してあること。 五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
船舶局に備える船舶自動識別装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一一般的条件イ時分割多元接続方式による送信が可能であること。ロ時分割多元接続方式による二波同時受信が可能であること。ハデジタル選択呼出装置による受信が可能であること。ニ人工衛星局の電波を受信して同期のための信号を得ることが可能であること。ホ自動モード(すべての地域において自動的に動作する機能をいう。)を有すること。ヘ割当モード(海岸局がデータ伝送間隔及び時間スロットを指定した場合に動作する機能をいう。)を有すること。トポーリングモード(他の船舶局又は海岸局からの送信要求に応じて動作する機能をいう。)を有すること。チ無線通信規則付録第十八号に規定する周波数の全域において動作する周波数選択機能及び周波数切替え機能を有すること。リチの周波数切替え機能は、手動入力、時分割多元接続方式若しくはデジタル選択呼出装置による海岸局からの制御又は自船に施設する他の設備からの制御により行うことができること。ヌ地上無線航法装置又は衛星無線航法装置からの測位情報を一万分の一分の単位で処理することができること。ル正常に動作していることを容易に試験できる装置を有していること。ヲ他の船舶局又は海岸局に対し自動的、かつ、連続的に情報を送信できること。ワ電源は船舶の主電源及び代替電源から供給できること。カ船舶の静的情報(船舶を識別する固有の情報をいう。以下同じ。)、動的情報(船舶の動きに関する情報で航海中に自動的に更新されるものをいう。以下同じ。)及び航行関連情報(航海中に手動で更新する情報をいう。)を送信することができること。ヨ必要に応じて文字情報を送信することができること。 二送信装置の条件区別条件変調方式GMSKであること。伝送速度毎秒九、六〇〇ビット(許容偏差は百万分の五十とする。)であること。変調指数〇・五以内であること。送信電力の立上り時間送信開始後、送信電力が安定状態の八〇パーセントに達するまでの時間は、一ミリ秒以内であること。送信電力の立下り時間送信終了後、送信電力が五〇デシベル以下となるまでの時間は、一ミリ秒以内であること。送信開始時の周波数安定度送信を開始して一ミリ秒経過後の周波数安定度は、(±)一kHz以内であること。 三受信装置の条件イ時分割多元接続方式受信部区別条件感度(-)一〇七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を加えた場合のパケット誤り率は、二〇パーセント以下であること。高レベル入力時の誤り特性(-)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を千回加えた場合の誤りの回数は、(-)七七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を千回加えた場合の誤りの回数より十回以上多くないこと。隣接チャネル除去比感度測定状態より六デシベル高い希望周波数の信号と隣接チャネルの周波数である妨害波を同時に加えた場合において、当該信号の八〇パーセントが正常に受信できる希望波と妨害波の比は、七〇デシベル以上であること。スプリアス・レスポンス感度測定状態より三デシベル高い希望周波数の信号と四〇〇Hz(周波数偏移はチャネル間隔の一二パーセントとする。)で変調された妨害波を同時に加えた場合において、当該信号の八〇パーセントが正常に受信できる希望波と妨害波の比は、七〇デシベル以上であること。ロデジタル選択呼出装置受信部区別条件感度一五六・五二五MHzから(±)一・五kHz離れた周波数の信号を受信した場合において、ビット誤り率が一パーセントとなるときの信号は、(-)一〇七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以下であること。高レベル入力時の誤り特性(-)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の信号を加えた場合のビット誤り率は、一パーセント以下であること。隣接チャネル除去比感度測定状態より三デシベル高い希望周波数の信号と四〇〇Hz(周波数偏移は(±)三kHzとする。)で変調された妨害波を上下チャネル((±)二五kHz)の周波数で加えた場合において、ビット誤り率が一パーセントとなるときの希望波と妨害波の比は、七〇デシベル以上であること。スプリアス・レスポンス感度測定状態より三デシベル高い希望周波数の信号と希望波の隣接チャネルを除いて一〇〇kHzから二GHzまでの周波数範囲で変化させた妨害波を同時に加えた場合において、ビット誤り率が一パーセントとなるときの希望波と妨害波の比は、七〇デシベル以上であること。 四表示部イ少なくとも三隻分の方位、距離及び船名を表示できること。ロ方位と距離は、スクロールせずに表示できること。 五前各号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
2 海岸局に備える船舶自動識別装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一施行規則第二条第三十七号の四(1)に掲げるものイ前項第一号(ハ及びホからカまでを除く。)、第二号、第三号(ロを除く。)及び第四号に規定する条件に適合すること。ロ船舶局が間接的に同期をとるために時刻、位置の情報を周期的に送信できること。ハ船舶局に対して送信スロットの割当てを行うことができること。ニイからハまでに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。 二施行規則第二条第三十七号の四(2)に掲げるものイ前項第一号(ロ、ハ及びホからカまでを除く。)及び第二号に規定する条件に適合すること。ロイに掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
3 簡易型船舶自動識別装置は、第一項第一号(ハ、チからヌまで及びワからヨまでを除く。)の規定によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一一般的条件イ一六一・五MHzから一六二・〇二五MHzまでの二五kHz間隔の二二波の周波数において動作するための周波数選択機能及び海岸局からの制御による周波数切替機能を有すること。ロデジタル選択呼出装置による海岸局からの制御により周波数を切り替えることができる機能を有すること。ハ船舶の静的情報及び動的情報を送信することができること。ニ総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するキャリアセンス(電波を発射しようとする場合において当該電波と周波数を同じくする電波を受信することにより一定の時間自己の電波を発射しないことを確保する機能を有する装置をいう。以下同じ。)を備え付けていること。 二送信装置の条件区別条件変調方式GMSKであること。伝送速度毎秒九、六〇〇ビット(許容偏差は百万分の五十とする。)であること。変調指数〇・五以内であること。送信電力の立上り時間送信開始後、送信電力が安定状態の八〇パーセントに達するまでの時間は、〇・五二一ミリ秒以内であること。送信電力の立下り時間送信終了後、送信電力が五〇デシベル以下となるまでの時間は、〇・三一三ミリ秒以内であること。 三受信装置の条件区別条件感度(-)一〇七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号を加えた場合のパケット誤り率は、二〇パーセント以下であること。高レベル入力時の誤り特性(-)七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号を加えた場合のパケット誤り率は、一〇パーセント以下であり、(-)七七デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号を加えた場合のパケット誤り率は、二パーセント以下であること。隣接チャネル妨害除去比(-)一〇一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号と四〇〇ヘルツ(周波数偏移は(±)三kHzとする。)で変調された(-)三一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の隣接チャネルの周波数である妨害波を同時に加えた場合のパケット誤り率は、二〇パーセント以下であること。スプリアス・レスポンス(-)一〇一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の希望波信号と四〇〇ヘルツ(周波数偏移は(±)三kHzとする。)で変調された(-)三一デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)の特定の周波数の妨害波を同時に加えた場合のパケット誤り率は、二〇パーセント以下であること。 四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合すること。
G一B電波又はG一D電波四〇六MHzから四〇六・一MHzまで、A三X電波一二一・五MHz並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用する衛星位置指示無線標識であつて、船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百四十六条の三十に規定する航海情報記録装置又は船舶設備規程等の一部を改正する省令(平成十四年国土交通省令第七十五号)附則第二条第九項に規定する簡易型航海情報記録装置を備えるものは、第四十五条の二第一項各号の条件によるほか、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一容易に回収することができるものであること。 二回収作業中に損傷する可能性が最小限となるよう措置されていること。 三人工衛星向けの信号、航空機がホーミングするための信号及び当該無線設備の位置に関する信号を七日間に四十八時間以上送信することができること。 四前三号に掲げるもののほか、総務大臣が別に告示する技術的条件に適合するものであること。
VHFデータ交換装置は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一変調方式は、チャネル(無線通信規則付録第十八号に規定する周波数であつて、帯域幅が二五kHzのものをいう。以下第三号及び別表第二号74において同じ。)の使用方法に応じて、次のとおりであること。イ一のチャネルを使用するもの四分のπ差動四相位相変調又は八分のπ差動八相位相変調ロ隣接する二のチャネルを統合して使用するものマルチサブキャリア一六値直交振幅変調(サブキャリア数は一六とする。)ハ隣接する四のチャネルを統合して使用するものマルチサブキャリア一六値直交振幅変調(サブキャリア数は三二とする。) 二通信方式は、単信方式、複信方式又は半複信方式であること。 三隣接チャネル漏洩電力は、次のとおりであること。イ一のチャネルを使用するもの搬送波の周波数から二五kHz離れた周波数の(±)一二・五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値ロ隣接する二のチャネルを統合して使用するもの搬送波の周波数から三七・五kHz離れた周波数の(±)一二・五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値ハ隣接する四のチャネルを統合して使用するもの搬送波の周波数から六二・五kHz離れた周波数の(±)一二・五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値 四移動する無線局の送信空中線の絶対利得は、二・一四デシベル(±)一デシベル以内であること。 五総務大臣が別に告示するキャリアセンスを備え付けていること。
デジタル船上通信設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。 一変調方式は、四値周波数偏位変調であること。 二通信方式は、単信方式又は半複信方式であること。 三隣接チャネル漏洩電力は、次のいずれかであること。イチャネル間隔六・二五kHzの場合は、搬送波の周波数から六・二五kHz離れた(±)二・一八七五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より五五デシベル以上低い値であること。ロチャネル間隔一二・五kHzの場合は、搬送波の周波数から十二・五kHz離れた(±)四・二五kHzの帯域内に輻射される電力が搬送波電力より六〇デシベル以上低い値であること。 四送信空中線の絶対利得は、二・一四デシベル以下であること。
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