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548 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政組織昭和二十二年会計検査院規則第三号

会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則

旧社会福祉・医療事業団、旧心身障害者福祉協会、旧日本労働研究機構、旧日本障害者雇用促進協会、旧国際観光振興会、旧自動車事故対策センター、旧運輸施設整備事業団、旧水資源開発公団、旧海上災害防止センター、旧空港周辺整備機構、旧日本芸術文化振興会、旧日本体育・学校健康センター、旧理化学研究所、旧<span>宇宙</span>

改革支援・学位授与機構並びに国立研究開発法人日本医療研究開発機構の検査に関する事務上席調査官(文部科学担当)文部科学省研究開発局、国立研究開発法人物質・材料研究機構、国立研究開発法人防災科学技術研究所、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所、国立研究開発法人<span>宇宙</span>

電気通信昭和二十五年電波監理委員会規則第十号

放送法施行規則

(<span>宇宙</span>線対策)

人工衛星に設置する放送設備は、<span>宇宙</span>線による影響を容易に受けないための放射線対策が講じられた構成部品の使用その他の措置が講じられていなければならない。

電気通信昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

電波法施行規則

「<span>宇宙</span>無線通信」とは、<span>宇宙</span>局若しくは受動衛星(人工衛星であつて、当該衛星による電波の反射を利用して通信を行うために使用されるものをいう。以下同じ。)その他<span>宇宙</span>にある物体へ送り、又は<span>宇宙</span>局若しくはこれらの物体から受ける

<span>宇宙</span>無線通信の業務以外の無線通信業務を次のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。

産業通則令和三年内閣府令第七十三号

宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律施行規則

法第二条第二号ロの内閣府令で定める行為は、<span>宇宙</span>資源の輸送とする。

法第三条第一項に規定する<span>宇宙</span>資源の探査及び開発の許可を受けようとする者は、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律(平成二十八年法律第七十六号。以下「<span>宇宙</span>活動法」という。)第二十条第二項に規定する申請書を提出する際に、併せて様式第一の事業活動計画を提出しなけれ

外国為替・貿易令和四年経済産業省令第十五号

輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令

太陽電池セル、セル連結保護ガラス集成品、太陽電池パネル及び太陽光アレーであって、<span>宇宙</span>用に設計したもの

計測用のデジタル磁気テープ記録装置であって、次のいずれかに該当するもの装置間の最大転送速度が、六〇メガビット毎秒を超えるものであって、ヘリカル走査技術を用いたもの装置間の最大転送速度が、一二〇メガビット毎秒を超えるものであって、固定ヘッド技術を用いたもの<span>宇宙</span>用に設計したもの