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548 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
外国為替・貿易平成三年通商産業省令第四十九号

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令

のであって、キロワットで表した場合の平均出力の数値にギガヘルツで表した場合の動作周波数の数値を乗じて得た数値が〇・五を超えるもの一オクターブ以下の瞬時帯域幅を有するものであって、キロワットで表した場合の平均出力の数値にギガヘルツで表した場合の動作周波数の数値を乗じて得た数値が一を超えるもの<span>宇宙</span>

太陽電池セル、セル連結保護ガラス集成品、太陽電池パネル又は太陽光アレーであって、<span>宇宙</span>用に設計したもののうち、エア・マス・ゼロで一、三六七ワット毎平方メートルの照射を受けたときの最小平均変換効率が、二八度の動作温度において二〇パーセントを超えるもの

産業通則平成六年通商産業省令第三十六号略称: 不競法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令

不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令

七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八欧州連合安全保障研究所一 欧州連合安全保障研究所二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七欧州連合<span>宇宙</span>

金融・保険平成八年大蔵省令第五号

保険業法施行規則

象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「船客傷害賠償責任保険契約」という。)業務に従事している者に業務上の事由により生じた偶然の事故の補償責任を対象とする保険契約(第百六十四条及び第百八十九条において「労働者災害補償責任保険契約」という。)航空機及びこれにより運送中の貨物、<span>宇宙</span>