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548 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 11 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
防衛昭和二十九年総理府令第三十九号

防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所及び防衛監察本部組織規則

先進領域研究部は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究のうち、<span>宇宙</span>及びサイバーに関する領域における安全保障課題並びに防衛基盤に係るものを行う。

先進領域研究部に、次の三研究室を置く。<span>宇宙</span>安全保障研究室サイバー安全保障研究室防衛基盤研究室

財務通則昭和三十一年大蔵省令第八十六号

債権管理事務取扱規則

立学校施設整備資金貸付金債権私立学校施設整備資金貸付金債権地域先導科学技術基盤施設整備資金貸付金債権国立研究開発法人物質・材料研究機構施設整備資金貸付金債権国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構施設整備資金貸付金債権国立研究開発法人防災科学技術研究所施設整備資金貸付金債権国立研究開発法人<span>宇宙</span>

民事昭和三十七年総理府令第十一号

内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令

内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記を嘱託する職員を次のとおり指定する。内閣府大臣官房会計課長内閣府政策統括官(原子力防災担当)内閣府<span>宇宙</span>開発戦略推進事務局長沖縄総合事務局長宮内庁管理部長宮内庁京都事務所長公正取引委員会事務総局官房総務課長警察庁長官官房会計課長警察大学校長科学

国税昭和四十四年大蔵省令第三十九号略称: 暫定法施行規則

関税暫定措置法施行規則

令第七条第三号又は第五号(免税の対象となる素材の指定)に規定する財務省令で定める物品は、航空機及びこれに使用する部分品又は<span>宇宙</span>開発の用に供する物品の製作に使用する金属素材又は合成樹脂素材(合成樹脂を含有した素材を含む。)で本邦において製作することが困難なものであることを税関長がその定める期間に

都市計画昭和四十四年建設省令第四十九号略称: 都計法施行規則

都市計画法施行規則

国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構が行う国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号から第四号までに規定する業務に係る行為

労働昭和四十八年労働省令第三号略称: コンサルタント則

労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則

法第八十二条第四項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の表の上欄に掲げる者とし、その者に対して、それぞれ、同表の中欄に掲げる試験の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について筆記試験を免除する。資格を有する者試験の区分科目技術士試験合格者で、機械部門、船舶・海洋部門、航空・<span>宇宙</span>部門又は金属

る航空機部門、電気部門又は鉱業部門に係るものに合格した者は、改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則第四条第一項の規定の適用については、それぞれ同法第四条第一項に規定する第二次試験で、技術士法施行規則の一部を改正する総理府令による改正後の技術士法施行規則に規定する航空・<span>宇宙</span>

外国為替・貿易昭和五十五年総理府・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省令第一号

対内直接投資等に関する命令

、製造又は使用に関するものロ 核燃料の設計、製造、使用若しくは再処理又はこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するものハ 放射線発生装置の設計、製造若しくは利用又は放射性物質の利用、処理若しくはこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するものニ 原子炉によらない核反応の利用に関するもの五<span>宇宙</span>

産業通則昭和五十九年総理府令第五号

技術士法施行規則

航空・<span>宇宙</span>部門

掲げる必須科目及び同表の下欄に掲げる選択科目のうち受験者があらかじめ選択する一科目とする。技術部門必須科目選択科目一 機械部門機械一般機械設計材料強度・信頼性機構ダイナミクス・制御熱・動力エネルギー機器流体機器加工・生産システム・産業機械二 船舶・海洋部門船舶・海洋一般船舶・海洋三 航空・<span>宇宙</span>

農業昭和六十三年建設省令第二号

集落地域整備法施行規則

国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構が行う国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号から第四号までに規定する業務に係る行為

外国為替・貿易平成三年通商産業省令第四十九号

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令

原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は車両、船舶、航空機若しくは<span>宇宙</span>空間用若しくは打ち上げ用の飛しょう体の原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置

るもの四〇オーム未満の抵抗負荷に対して一五マイクロ秒未満の時間でパルスを供給することができるもの出力が一〇〇アンペアを超えるもの寸法の最大値が三〇センチメートル以下のもの重量が三〇キログラム未満のもの零下五〇度より低い温度から一〇〇度を超える温度まで用いることができるように設計したもの又は<span>宇宙</span>

産業通則令和四年政令第三百九十四号

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令

民生用国際<span>宇宙</span>基地のための協力に関するカナダ政府、欧州<span>宇宙</span>機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定第二十一条3の規定により我が国以外の締約国における特許出願を妨げるために発明の秘密に関する我が国の法律を適用してはならないこととされて

平和的目的のための月その他の天体を含む<span>宇宙</span>空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定第九条Gの規定によりアメリカ合衆国における特許出願を妨げるために発明の秘密に関する我が国の法律を適用してはならないこととされている場合におけるアメリカ合衆国でされる当該