P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
民事昭和三十七年総理府令第十一号現行

内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令

公布日
1962/03/22
最終改正公布
2024/03/29
施行日
2024/04/01
条数
1

直近の改正法: 内閣府の所管に属する不動産及び船舶に関する権利の登記嘱託職員を指定する内閣府令の一部を改正する内閣府令

条文

第一条 (施行期日)

この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。

e-Gov 法令検索で全文を見る ↗