P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
548 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
外国為替・貿易昭和二十四年政令第三百七十八号略称: 輸出令

輸出貿易管理令

波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試験装置(二十六) ロケット又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置又はレードーム全地域五次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一) ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他の<span>宇宙</span>

包装に使用する種類の陶磁製のつぼ、ジャーその他これらに類する製品ガラス並びにガラス製品及びその部分品のうち、次に掲げるものガラスの球、棒及び管鋳込み法又はロール法により製造した板ガラス及び溝型ガラス引上げ法又は吹上げ法により製造した板ガラスフロート板ガラス及び磨き板ガラス車両用、航空機用、<span>宇宙</span>

地方財政昭和二十五年政令第二百四十五号

地方税法施行令

法第七十三条の四第一項第二十六号に規定する国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構が国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次

法第三百四十八条第二項第三十八号に規定する国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構が国立研究開発法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構法第十八条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する固定資産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

防衛昭和二十七年政令第三百六十八号略称: 防衛省給与法施行令,防衛省職員給与法施行令

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令

方面隊副司令官幕僚長一種航空団司令部航空団司令一種航空団副司令二種警戒航空団司令部警戒航空団司令一種航空救難団司令部航空救難団司令一種飛行教育団司令部飛行教育団司令二種(防衛大臣の定める者にあつては、一種)飛行開発実験団司令部飛行開発実験団司令一種航空警戒管制団司令部航空警戒管制団司令一種<span>宇宙</span>

国家公務員昭和二十八年政令第二百十五号

国家公務員退職手当法施行令

人通則法の一部を改正する法律及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十七年政令第七十四号。以下「平成二十七年独法整備政令」という。)第百四十二条の規定により読み替えて適用する国立研究開発法人<span>宇宙</span>

旧独立行政法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構法第三条の独立行政法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構(旧独立行政法人<span>宇宙</span>航空研究開発機構法附則第十条第一項の規定により解散した旧<span>宇宙</span>開発事業団を含む。)

国税昭和二十九年政令第百五十五号

関税定率法施行令

民生用国際<span>宇宙</span>基地のための協力に関するカナダ政府、欧州<span>宇宙</span>機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定第十八条3(関税及び出入国)の規定に該当する貨物

平和的目的のための月その他の天体を含む<span>宇宙</span>空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定第五条A(税及び手数料)の規定に該当する貨物(第三号に掲げる貨物を除く。)

行政組織昭和二十九年政令第百七十八号

防衛省組織令

参事官は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関する事務のうち、<span>宇宙</span>に関する領域に係るもの(サイバー整備課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

防衛及び警備の計画に基づく<span>宇宙</span>、サイバー及び電磁波に関する領域に係る航空装備品等並びに航空自衛隊の情報システムの取得、運用、維持等の態勢の整備に係る計画に関すること。

産業通則令和三年法律第八十三号

宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律

第三条及び第四条の規定は、この法律の施行後に<span>宇宙</span>活動法第二十条第一項又は第二十三条第一項の許可の申請があった場合について適用し、この法律の施行前に<span>宇宙</span>活動法第二十条第一項又は第二十三条第一項の許可の申請があった場合については、なお従前の例による。

政府は、この法律の施行の状況、科学技術の進展の状況、第七条第一項に規定する制度の構築に向けた取組の状況等を勘案して、民間事業者による<span>宇宙</span>資源の探査及び開発に関する事業活動に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い、その結果に基づき、法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとす