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2,891 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
防衛昭和四十四年総理府令第四十五号

防衛省職員給与施行規則

次に掲げる者二十八万八千三百円防衛大学校を卒業した者防衛医科大学校医学教育部看護学科を卒業した者一般幹部候補生試験(大卒程度試験)(自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第三十六条の規定に基づく防衛大臣の定めにより大学(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除

次に掲げる者三十万四千八百円防衛医科大学校医学教育部医学科を卒業した者一般幹部候補生試験(院卒者試験)(自衛隊法施行規則第三十六条の規定に基づく防衛大臣の定めにより大学院(<span>学校教育</span>法による大学院をいう。ハにおいて同じ。)の修士課程若しくは専門職大学院(同法による専門職大学院をいう。)の課程を修

労働昭和四十四年労働省令第二十四号略称: 能開法施行規則

職業能力開発促進法施行規則

<span>学校教育</span>法による専修学校(前号及び次項第三号に規定するものを除く。)又は各種学校のうち厚生労働大臣が指定するものにおいて検定職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該検定職種に関し一年以上の実務の経験を有するもの

<span>学校教育</span>法による大学、短期大学、高等専門学校、専修学校(同法第百二十五条の二第一項に規定する特定専門課程、<span>学校教育</span>法施行規則第百五十五条第一項第五号に規定する文部科学大臣が指定するもの又は授業時数が三千二百時間以上のもののうち厚生労働大臣が指定するものに限る。)又は各

都市計画昭和四十四年建設省令第四十九号略称: 都計法施行規則

都市計画法施行規則

開発区域の面積が一ヘクタール以上二十ヘクタール未満の開発行為に関する工事にあつては、次のいずれかに該当する者であること。<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、正規の土木、建築、都市計画又は造園に関する

次のいずれかに該当する者が講師として講習事務に従事し、その人数が二名以上であること。<span>学校教育</span>法による大学(短期大学を除く。)において土木工学、建築学その他の講習に関する科目を担当する教授、准教授、助教若しくは講師の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は土木工学、建築学その他の講習に関する科

農業昭和四十四年農林省令第四十五号

農業振興地域の整備に関する法律施行規則

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校の用に供する施設

厚生昭和四十五年文部省・厚生省令第三号

臨床検査技師学校養成所指定規則

前項の学校とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

<span>学校教育</span>法第九十条第一項に規定する者(法第十五条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が<span>学校教育</span>法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業

工業昭和四十五年通商産業省令第九十七号

ガス事業法施行規則

作物は、告示で定めるガスを使用する建物ごとの区分(以下「建物区分」という。)のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共用建物、工業用建物(木造その他これに類する構造の建物を除く。)、一般業務用建物(木造その他これに類する構造の建物(<span>学校教育</span>

項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物は、建物区分のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共用建物、工業用建物(木造その他これに類する構造の建物を除く。)、一般業務用建物(木造その他これに類する構造の建物(<span>学校教育</span>