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2,892 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和四十二年大蔵省令第三十七号

登録免許税法施行規則

この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。

海運昭和四十二年運輸省令第七十八号

船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)において船舶の運航又は機関の運転に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、その後七年以上の船舶職員として…

この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

厚生昭和四十二年建設省令第三十七号

下水道法施行規則

学校教育法による大学の大学院若しくは専攻科又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学の大学院若しくは研究科に一年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるもの計画設計を行わせる場合四年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、二年以上下水道に関する技術上の実務に従…

学校教育法による短期大学の専攻科に一年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるもの計画設計を行わせる場合七年以上下水道等に関する技術上の実務に従事し、かつ、三年六月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合四年以上…

社会保険昭和四十三年厚生省・労働省令第一号略称: 社労士法施行規則

社会保険労務士法施行規則

学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において労働社会保険諸法令又は経営学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者

国税昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号略称: 租税条約等実施特例法施行省令

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令

相手国居住者等である個人又は居住者は、その支払を受ける学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校において教育又は研究を行うことによる報酬につき所得税法第百八十三条又は第二百十二条第一項若しくは第二項の規定により徴収されるべき所得税について租税条約の規定に基づき免除を受けようとする場合には、当該報酬に係る源泉徴収義務者ごとに、次の各号に掲げる…

労働昭和四十四年労働省令第二十四号略称: 能開法施行規則

職業能力開発促進法施行規則

訓練の対象者学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による中学校を卒業した者(以下「中学校卒業者」という。)若しくは同法による義務教育学校を卒業した者(以下「義務教育学校卒業者」という。)若しくは同法による中等教育学校の前期課程を修了した者(以下「中等教育学校前期課程修了者」という。)若しくはこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること又は同法によ…

公共職業能力開発施設の長は、学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校その他これらに準ずる教育施設において学科の科目(専修学校については、当該専修学校が行う高等課程若しくは専門課程又は専攻科の学科の科目に限る。以下この項において同じ。)を修めた者に対して職業訓練を行う場合には、その者が修めた学科の科目(当該職業訓練の教科…