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工業昭和四十年通商産業省令第五十二号略称: 電事法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令

電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令

法律第百七十号。以下「法」という。)第四十四条第二項第一号の経済産業省令で定める学歴又は資格及び実務の経験は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。免状の種類学歴又は資格実務の経験実務の内容経験年数第一種電気主任技術者免状一 <span>学校教育</span>

電気主任技術者免状の交付を受けようとする者のうち、<span>学校教育</span>法による大学、短期大学、高等専門学校若しくは高等学校又はこれらと同等以上の教育施設であつて、経済産業大臣の認定を受けたものの電気工学に関する学科において、第七条第一項第二号から第四号に定める科目の一部を修めないで卒業した者(同法による大

教育昭和四十一年文部省令第二号

特別支援学校の高等部の学科を定める省令

<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十三条の規定に基づき、盲学校及び聾学校の高等部の学科を定める省令を次のように定める。

この省令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

厚生昭和四十一年文部省・厚生省令第二号

管理栄養士学校指定規則

法第五条の三第四号に規定する学校のうち、<span>学校教育</span>法第一条に規定する学校以外のものに係る指定の基準に関しては、前項に規定するもののほか、同号に規定する学校以外の養成施設に係る指定の基準の例によるものとする。

この省令は、<span>学校教育</span>法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。

厚生昭和四十一年文部省・厚生省令第三号

理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則

前項の学校とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及びこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

<span>学校教育</span>法第九十条第一項に規定する者(法第十一条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が<span>学校教育</span>法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業

道路昭和四十一年総理府・建設省令第一号

交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則

この命令は、<span>学校教育</span>法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十六号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。