観光昭和二十四年法律第二百十号
通訳案内士法
別表(第三十七条関係)科目講師一 この法律その他関係法令に関する科目一 <span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学若しくは行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者二 実務に関する科目一
教育昭和二十四年法律第二百七十号
私立学校法
この法律において「学校」とは、<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。
この法律において、「専修学校」とは<span>学校教育</span>法第百二十四条に規定する専修学校をいい、「各種学校」とは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
社会福祉昭和二十四年法律第二百八十三号略称: 身障者福祉法,身福法
身体障害者福祉法
<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
教育昭和二十五年法律第八十一号
公立大学に置かれた文部事務官等の身分上の措置に関する法律
この法律施行の際現に公立大学(<span>学校教育</span>法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十八条の従前の規定による公立の大学、大学予科、高等学校及び専門学校を含む。以下同じ。)の文部事務官又は文部技官である者は、別に辞令を発せられない限り、当該公立大学を設置する地方公共団体の職員に任命されたものとする。